発言内容
会議名:令和8年第13回定例会(第2日)

○議長(梶 泰久)

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。



○議長(梶 泰久)

 この際、諸般の報告をいたします。
 最初に、浅田美重子議員から、議会運営委員を辞任いたしたい旨の願い出があり、委員会条例第14条の規定により、これを許可いたしましたので、あらかじめ御了承願います。
 次に、一般質問に対する答弁者として、選挙管理委員会委員長職務代理者である戸野谷清選挙管理委員が出席しておりますので、あらかじめ御了承願います。
 以上で、諸般の報告を終わります。



○議長(梶 泰久)

 本日の議事日程は、配付してございますので、御了承願います。



○議長(梶 泰久)

 日程に入ります。
 お諮りいたします。
 ただいま議会運営委員が1名欠員であります。
 この際、議会運営委員の選任を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員の選任を日程に追加し、議題とすることに決しました。



○議長(梶 泰久)

 議会運営委員の選任を議題といたします。
 お諮りいたします。
 議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、12番 尾藤正弘議員を指名いたします。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしました12番 尾藤正弘議員を議会運営委員に選任することに決しました。



○議長(梶 泰久)

 ここで御了承願います。
 これからの日程番号につきましては、従前の番号をそのまま使用させていただきたいと思いますので、御了承願います。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第1 一般質問を行います。
 発言の通告がありますので、順次発言を許します。
 12番 尾藤正弘議員。



○12番議員(尾藤正弘)

 通告に基づき一般質問させていただきます。
 まず最初の質問ですが、新中間処理施設の整備に係る住民訴訟について4点お尋ねさせてください。
 1つ目は、令和8年5月28日に判決の言渡しのあった住民訴訟の内容についてです。
 現在、現清掃プラントの北側にて、本市がその整備に取り組んでいる新中間処理施設は、ごみ焼却施設とリサイクル施設を一体的に行うものですが、その整備に当たり違法性が争われた住民訴訟の第1審判決が、去る5月28日に静岡地方裁判所において言い渡され、その判決の概要は、新聞等でも報道されたとおりであります。判決を見ると、主文は原告請求棄却でしたが、判決理由に違法性を指摘する内容が含まれていたことから、今後の事業進捗に対する影響の有無が懸念されるところであります。私たちが日常生活の中で排出する廃棄物が適正にかつ確実に処理されることは、快適な市民生活を実現する上で欠くことのできない大変重要な行政の役割の一つであります。しかしながら、現清掃プラントは、建設から50年が経過し老朽化が進んでいることに加え、耐震性の不足も指摘されていることから、南海トラフ地震等が発生した場合に稼働不能となることが懸念されており、代替施設としての新中間処理施設の整備が喫緊の課題であることは周知のとおりであります。
 以上のことから、適法性の確保を前提にしつつ、着実な事業進捗を図ることが大変重要であると考えますが、今回判決に至った住民訴訟の争点及び判決内容について伺います。
 2つ目は、判決に対する認識についてです。
 判決理由の中で、静岡県の条例に基づく環境影響評価を行っていないことが違法であるとされた点について、事業を進捗する立場である当局がどのように認識されているのか伺います。
 3つ目は、本判決が事業執行に与える影響についてです。
 仮に静岡県の判断及び沼津市の手続が違法であることを理由に事業がストップした場合、平時の安定した市民生活や南海トラフ地震の発生時に、新中間処理施設に期待されていた災害廃棄物の処理等が滞るなど、市民生活に多大なる影響を及ぼすことが懸念されます。また、既に本市が事業者と契約している施設の建設・運営に際しても、違約金や経費高騰分に対する補償など、本来は必要としない多大な経費が将来必要となるおそれもあります。そこで、本判決が事業執行に与える影響について、当局がどのように認識しているのか伺います。
 4つ目は、今後の対応についてです。
 仮に本判決に不服を有する場合、判決理由に違法性を指摘する内容が含まれていたので、反論していくことが想定されますが、当局は今後の対応についてどのように考えているのか伺います。
 次に、市営住宅の適正管理と今後の整備の在り方についてです。
 本市も御多分に漏れず、人口減少や少子高齢化が進み、市民の皆様の住まいに対するニーズが多様化する中、これからの市営住宅の在り方は大変重要な局面を迎えていると感じております。今後の社会情勢の変化などをしっかりと見据えながら、市営住宅全体をどのように適正に管理し、また限られたストックをいかに長寿命化させていくのかという一歩進んだ戦略的な視点が必要との認識です。こうした本市の住宅施策全般を見据えた上で、これまでの経緯と今後の進め方について、4点お尋ねさせてください。
 1つ目は既存民間賃貸住宅の活用についてです。
 令和5年第3回定例会にて、北部に偏在する市営住宅の現状を是正するため、南部エリアへ既存民間賃貸住宅の借り上げ方式導入を提案し、市からは検討を進めるとの答弁をいただきましたが、その後、具体的な検討状況と判明した課題について伺います。
 2つ目は、市営住宅の管理戸数の削減と特定エリアへの供給の両立についてです。
 沼津市営住宅の整備・管理に関する実施計画において、全体的な管理戸数の縮小が求められる中、南部エリア等への供給を増やすという、一見、相反する課題をどのように両立させるのか市の具体的な見解を伺います。
 3つ目は、住宅困窮者へのセーフティネット確保についてです。
 今後の人口減少等を見据えた管理戸数の減少局面において、住宅困窮者へのセーフティネットをどのように確保するのか、新たな事業手法を含めた今後の方針を伺います。
 4つ目は、自己所有住宅等との公平性を踏まえた市営住宅整備の在り方についてです。
 自己所有の家屋にお住まいの方々は、いざ家屋が倒壊等した際には、自己責任で修理や再建をされます。また昨今は、住宅ローンの金利も上昇傾向にあり、家計への負担も大変なものがあります。こうした民間での自助努力や厳しい現状、さらには自己所有の方々の感情を考慮すれば、今後の新たな市営住宅の建て替えは極めて慎重であるべきですし、当該仕様につきましても、絶対に華美にしてはいけないと思いますが、当局の認識を伺います。
 次の質問です。障がいのある人の保護者などが働き続けるための支援について、3点お尋ねいたします。
 1つ目は、障がい福祉サービス事業所のサービス提供時間の現状についてです。
 特別支援学校に通うお子さんの保護者から、卒業後に就労継続支援B型等を利用した場合、現在の放課後等デイサービスの利用時よりも帰宅時間が早くなるとのことで、特にお母さんですが、フルタイムで働くことが困難になるとの切実な声が寄せられました。そこで、在学中の放課後等デイサービス及び卒業後に就労系サービスを利用した際のサービス提供終了時間の現状についての認識を伺わせてください。
 2つ目は、保護者の不安に対する課題認識についてですが、フルタイム勤務や残業といった就労状況に支障を来し、職場での保護者の能力を存分に発揮できない状況になることは目に見えております。そこで、保護者の不安につながっている実態につきまして、市の認識を伺います。
 3つ目は今後の取組についてですが、保護者が安心して働き続けるためには、学校卒業後の生活環境の変化に伴う、障がい者本人の居場所の確保や環境づくりがとても重要であると思います。私は、学校卒業を控えた段階からの丁寧な情報提供やニーズに応じた対応など、保護者に寄り添った支援が必要との認識ですが、今後の取組につきまして市の認識を伺います。
 次に、令和8年4月執行の市長選挙及び市議会議員補欠選挙の投票率についてお尋ねします。
 選挙というものは、民主主義の根幹をなすものであり、市民一人一人の意思を市政に反映させる最も重要な機会であります。このため、投票機会の確保や投票環境の向上に向けた取組がまさに求められています。令和8年第12回定例会の選挙管理委員会の答弁で、令和6年10月の衆議院議員総選挙と比較して、県平均を上回る3.57ポイントの上昇となったと伺いました。このことは、継続的に実施している啓発活動や政令市を除く県内最多である7か所の期日前投票所の設置、ラブライブ!サンシャイン!!の投票証明書発行などの成果の現れと認識しています。一方で、県内41開票区中32番目と引き続き低位の投票率であることから、投票率のさらなる向上に向け、継続的に取り組んでまいりますと答弁されましたが、この際の投票率上昇は、あくまでも特定の政治家人気であり、県内投票区で沼津市が投票率の下位だったこと自体は当然の結果であるとの認識です。そこで、さきに4月26日に執行された令和8年4月の市長選挙及び市議会議員補欠選挙を踏まえた本市選挙管理委員会の各取組について質問させてください。
 1つ目は、投票率の現状分析と評価についてです。
 市長選挙につきましては、前回の4年前は無投票だったことから、8年ぶりの執行でした。また、同僚議員が本年1月に御逝去されましたことから、これに伴う市議会議員の補欠選挙も同時に行われたものです。近年の選挙におきましては、全国的にも投票率の低下が課題となっておりますが、今回の本市での投票率も39.7%と低調な結果となりました。こうした結果を踏まえ、これまでの同様の選挙と比較し、今回の投票率について選挙管理委員会としてどのように分析し、評価しているのか伺います。
 2つ目は、投票率向上に向けた取組と評価についてです。選挙管理委員会におかれましては、これまでも投票率向上に向けた他自治体の先進事例などについて調査研究を行ってきているとは思いますが、それを参考にどのような取組を実施し、その有効性をどのように評価しているのか伺います。
 3つ目は、今後の取組についてです。
 投票率向上のためには、有権者が投票しやすい環境を整備することが重要です。そこで、今後の具体的な取組につきまして伺います。まずは、期日前投票における地区センターの活用についてですが、現在、期日前投票所は市役所や一部の地区センターに設置されていますが、市民生活に身近な場所で皆様に投票機会を提供する考えがあるのか伺います。当該質問は、以前、ある地区コミュニティの役員の皆様が実施したアンケートに基づいて要望活動されたものを引用させていただきました。
 次に、移動式投票所の導入についてです。
 高齢化の進行や障がいを持つ方など、投票所へ出向くことが困難な有権者が多くいらっしゃいます。全国的には、バスの車両を活用して業務を委託している業者から専用モバイルルーターを借用して通信を行っている事例がありますが、本市におきまして、移動式投票所の導入につきましてどのように考えているのか伺います。
 次に、商業施設等への期日前投票所の設置についてです。
 買物や日常生活の動線上で投票できる環境づくりは、投票機会の拡大に非常に有効であるとの認識です。これまでも何度か同僚議員を含め、商業施設への期日前投票所の設置について質問しておりますが、現在の状況につきまして伺います。
 次に、代理投票の利用についてです。
 障がいや病気などにより、自ら候補者を記載することが困難な方の投票権を保障するために代理投票制度が設けられておりますが、今回の選挙における代理投票の利用状況はどうであったのか、また制度の周知状況や利用に当たっての今後の取組について伺います。
 この項最後ですが、投票率を上げるための諸施策の検討についてです。
 今まで選挙管理委員会には、様々な提案を本会議等で同僚議員を含めて行っておりましたが、実現したことはありません。議員は、各級選挙におきまして、投票所の不便さ等で投票する権利を行使できない市民から多くのお叱りを受けています。よって、選挙管理委員会も多くの市民の声を実現すべく、投票率を上げるための施策を検討しているとは存じますが、投票率向上のための今後の取組に対する考えを伺います。
 最後の質問です。
 入札による市内事業者への発注状況についてお尋ねさせてください。
 1つ目は、発注方法についてです。
 地域経済の持続的な発展という観点から、本市の様々な発注は、市内事業者を優先すべきとの認識です。市内事業者が受注すれば雇用の機会が得られ、税収は増え、地域の活力が高まります。そこで、現在の本市の発注方針について伺わせてください。
 2つ目は、物品等の発注状況についてです。
 建設関連以外にも多くの入札による発注があることは承知しておりますが、ここでは物品等の入札による発注状況について伺わせていただき、私の一般質問は終了とさせていただきます。



○市長(賴重秀一)

 入札による市内事業者への発注状況についてお答えいたします。
 地域精通度の高い優良な企業を育成する観点から、市内に本社を置く事業者へ優先的に発注することは大変重要であると考えております。その中で、入札及び契約は地方自治法や関係法令等の定めるところに従い、より一層適正化が進むよう運用を行っております。建設工事及び建設工事関連業務につきましては、沼津市建設工事等の調達方針を年度当初に公表しており、その中で、市内事業者へ優先的に発注することを方針として従来から明記しているところであります。さらに今年度からは、土木工事の一部の入札参加要件において、優良な工事成績を収めた市内事業者を含めるなどの改善を行い、市内事業者へ発注する取組を今まで以上に積極的に進めております。
 次に、入札を実施している物品等への発注につきましては、こちらも市内事業者へ優先的に発注しており、例年、消耗品及び印刷製本ともに9割程度を市内事業者へ発注しております。今後も、地域経済の持続的な発展のため、引き続き、市内事業者への優先的な発注に積極的に取り組んでまいります。
 残余につきましては、担当部長等から答弁いたします。



○生活環境部長(佐藤高志)

 新中間処理施設の整備に係る住民訴訟についてお答えします。
 初めに、令和8年5月28日に判決の言渡しのあった住民訴訟の内容についてであります。
 本訴訟は、市の執行機関である沼津市長に対し、損害賠償請求を義務づけることを求めて提起されたものであります。本訴訟では、当時の沼津市長が清水町外原区長等に交付した覚書に違反して、新施設用地を選定したこと、静岡県環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続を経ていないこと及び都市計画に違反していることの3点について、それぞれ違法性の有無が争点とされましたが、主文にて原告らの請求を棄却する判決が言い渡されたものであります。
 次に、判決に対する認識についてであります。
 判決は、覚書に違反する事業の実施、それ自体を禁ずるような法的効力を有するものとは言えないなど、本市の主張がおおむね認められたものと受け止めております。一方、判決理由において、静岡県環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続を経ないまま公金の支出を行ったことは違法であるとされました。県条例施行規則では、本手続を実施すべきごみ焼却施設の該当要件として、新たに施設を設置する場合は一定規模以上の処理能力を有すること、改修や建て替えなど、施設を変更する場合は一定規模以上の処理能力の増加等を伴うことがそれぞれ定められております。しかしながら、本市の新中間処理施設は、現清掃プラントに隣接し、かつ、焼却施設の処理能力を現清掃プラントよりも縮小する計画であることから、施行規則上設置ではなく、処理能力の増加を伴わない変更であり、本手続は不要であると県が判断したものであります。また、本市は県に対し、これまで3回確認を行っており、いずれも本事業が本手続の対象事業とならない旨の回答を県から得ていたことから、判決理由において、本市に故意・過失はないとされております。この判決理由に対しましては、本市及び県の手続に違法性はなく、正当であると考えております。
 次に、本判決が事業執行に与える影響についてであります。
 本市の顧問弁護士からは、違法であるとする判断はあくまで判決理由に示されたものであり、仮に判決が確定した場合においても、判決理由自体に確定判決以降の裁判を拘束する既判力はないとの助言を受けております。このことから、直ちに事業執行に与える影響はないものと考えております。
 次に、今後の対応についてであります。
 顧問弁護士の助言や最高裁判例において、主文そのものに不服がない場合、判決理由に不服があっても、訴えの利益が認められず控訴できないとされております。このため、違法性に関して、同様の主張がなされている別の訴訟において、顧問弁護士と協議の上、県と連携して、環境影響評価手続に関する本市及び県の判断の正当性を主張してまいります。



○都市計画部長(福岡知己)

 市営住宅の適正管理と今後の整備の在り方についてお答えします。
 まず、既存民間賃貸住宅の活用についてですが、本市における市営住宅の管理戸数は地域によって偏在が見られ、特に南部地域が少ないことが課題であると認識しております。エリアバランスの是正を図るには、既存民間賃貸住宅の活用が必要でありますが、これまで市が実施してきた民間住宅を丸ごと借り上げる一括借上方式では、空き部屋の家賃負担や維持管理における財政的リスクを市が負うことになり、今後の管理戸数削減の足かせになるという課題が浮き彫りとなりました。そこで新たなアプローチとして、国が進める住宅セーフティネット制度を活用した家賃補助制度の導入を検討しているところであります。
 次に、市営住宅の管理戸数の削減と特定エリアへの供給の両立についてお答えします。
 市営住宅の供給につきましては、今後の人口・世帯数の減少等を踏まえた需要予測を基に、長寿命化など効率的な整備や用途廃止を進め、全体の管理戸数を最適化していく必要があります。住宅セーフティネット制度は、民間の賃貸住宅の空き部屋を登録してもらい、住宅困窮者等が入居する際に家賃の一部を国と市で、大家に直接補助するものです。これにより、市の管理コストを大幅に抑制でき、南部エリアなどの供給過小地域においても円滑に住まいの支援を提供できることが期待されます。また、管理戸数の削減、市の空き家対策を強力に推し進めることにもつながると考えております。
 次に、住宅困窮者へのセーフティネット確保についてお答えします。
 今年度、沼津市営住宅の整備管理に関する実施計画の改定に取り組んでおり、その過程では、住宅部局のみではなく福祉部局とも連携し、住宅困窮者への配慮とエリアバランスの是正に取り組み、先ほど申し上げた住宅セーフティネット制度を活用した家賃補助では、供給過小地域に限定して募集を行うなど、住宅確保に努めてまいります。
 次に、自己所有住宅等との公平性を踏まえた市営住宅整備の在り方についてお答えします。
 自らの負担で住まいを維持・管理されている多くの市民の皆様の視点や昨今の金利上昇に伴う家計への影響を考慮すれば、公金で運営される市営住宅の整備においては公平性を確保し、財政負担を最小限に抑えるべきであると考えております。そのため、長寿命化のための改修等を行う場合であっても、公営住宅法に定められている、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するという趣旨を踏まえつつ、華美な意匠、過度な設備にならないよう、住まいのセーフティネットとして適切な仕様による効率的な整備に努めてまいります。また、住宅セーフティネット制度による家賃補助なども組み合わせることで、市営住宅の建て替えに伴う財政負担を適切に抑制し、市民の皆様の納得が得られる公平で無駄のない住宅施策を展開してまいります。



○福祉事務所長(山内良太)

 障がいのある人の保護者などが働き続けるための支援についてお答えします。
 初めに、障がい福祉サービス事業所のサービス提供時間の現状につきましては、事業所により異なりますが、放課後等デイサービスは18時頃までの利用が可能です。また、就労継続支援B型等の就労系障がい福祉サービス事業所は、15時頃までに作業を終えることが一般的となっております。
 次に、保護者の不安に対する課題認識についてお答えします。
 サービス利用者がサービス終了後にすぐに帰宅できない事情がある場合は、地域生活支援事業の見守り支援や地域生活支援センターを利用することで、就労系障がい福祉サービス事業所通所後の居場所を確保することが可能であると考えております。一方で、18歳を機に利用できるサービスが一変し、サービス利用者や御家族の生活基盤が不安定になることも想定されることから、御家族の抱える困り事の状況把握と不安を払拭するための適切な情報提供をどのように行うかが課題であると認識しております。
 次に、今後の取組についてお答えします。
 学校卒業を控えた段階から、個々の世帯の状況に応じた卒業後の生活設計を早期から具体化できるよう、きめ細やかな相談対応を行うとともに、必要に応じて、沼津市障がい者基幹相談支援センターが市内の相談支援事業所と連携し、専門の相談員による支援を行ってまいります。また、引き続き地域生活支援事業によるサービスを提供することで、就労系障がい福祉サービス事業所通所後の居場所を確保し、保護者が安心して働き続けるための環境を整えてまいります。



○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)

 令和8年4月執行の市長選挙及び市議会議員補欠選挙の投票率についてお答えします。
 初めに、投票率の現状分析と評価についてですが、4月に行われた選挙の投票率は市長選挙が39.72%、市議会議員補欠選挙が39.70%で、市長選挙は、前回、平成30年の選挙と比べ5.41ポイント、市議会議員補欠選挙は、前回、平成20年の選挙と比べ、7.66ポイント、それぞれ低下する結果となったものであります。投票率の低下は、その時々の時代的な背景など様々な事情が考えられ、また、特に若年層における政治参画意識の低下や高齢化の進行などにより、全国的にも課題となっております。しかしながら、市長選挙や市議会議員選挙は、市民生活に最も身近な選挙であり、市民一人一人の意思を市政に反映させる重要な機会であることから、今回の2つの選挙における投票率が、いずれも前回の選挙を大きく下回ったことについては、大変残念な結果であったと真摯に受け止めているところであります。
 次に、投票率向上に向けた取組と評価についてですが、選挙管理委員会では若年層の投票率向上のため、高校等における出前講座の実施や学生による街頭啓発活動、選挙事務への学生の従事のほか、SNS等による情報発信、アニメ、ラブライブ!サンシャイン!!を活用した投票証明書の配付など、若い世代が政治や選挙を身近に感じ、関心を持ってもらえるような取組を継続的に行っております。また、広報紙の発行や新たに金融機関やコンビニエンスストアなど日常生活で利用する施設へのポスター掲示、市主催イベントでの啓発活動など、幅広い世代に向けた周知啓発とともに、投票しやすい環境整備として、商業施設への期日前投票所の設置についても継続的に検討を行っているところであります。選挙管理委員会では、こうした様々な取組が投票率の向上に資するものと考えておりますが、今回の投票率の状況を踏まえ、さらなる取組を進めていかなければならないと考えております。
 次に、今後の取組についてですが、初めに、期日前投票における地区センターの活用につきましては、現在、市民窓口事務所が設置されている金岡・愛鷹・原・戸田の4つの地区センターを期日前投票所として活用しています。地区センターへの新たな期日前投票所の設置につきましては、二重投票防止のため、既存回線の活用を含めたネットワーク整備の構築や情報セキュリティの確保のほか、投票事務従事者や立会人などの人員確保とともに、人件費等の経費がかかることなどから、各施設の状況や費用対効果等も考慮しながら、引き続き検討してまいります。
 次に、移動式投票所の導入についてですが、移動式投票所は高齢者や交通手段の確保が困難な方々の投票機会を拡大する方策の一つであります。一方で、無線による専用回線でのネットワーク構築や設備利用に係るランニングコストに加え、バス等の車両の運行や人件費等の経費の増加など様々な課題があることから、他の自治体の事例や効果等をさらに研究しながら検討を行ってまいります。
 次に、商業施設等への期日前投票所の設置についてですが、商業施設での買物等の機会に合わせて投票できる環境を提供することができるため、有権者の利便性向上や投票機会の拡大につながる有効な取組であると考えております。このため、期日前投票所の設置に係る課題解決に向け、現在、新たなネットワーク構築のための工事方法や導入に要する経費、情報セキュリティ確保のための方法などについて、施設管理者や関係部署等と協議を進めているところであります。
 次に、代理投票の利用についてですが、今回の選挙におきましては、市長選挙で90人、市議会議員補欠選挙で88人の方から申出があり、投票管理者の管理の下、公職選挙法に基づき、適正に実施いたしました。代理投票制度については、現在、選挙広報紙や市ホームページ等を通じて周知しているところですが、引き続き、障がいの有無や年齢にかかわらず、代理投票を希望される方が安心して制度を利用できるよう、投票所内の環境づくりや投票事務従事者に対する適切な研修に努めてまいります。
 次に、投票率を上げるための諸施策の検討についてですが、本市は県下でも投票率が低位にあります。このため、少しでも投票率を向上させることができるよう、子育て世代や高齢者など幅広い世代への課題等も踏まえながら、主権者教育や啓発活動、投票しやすい環境づくり等に、引き続き総合的に取り組んでいきたいと考えております。



○議長(梶 泰久)

 ここで選挙管理委員会委員長職務代理者は退席いたします。
(選挙管理委員会委員長職務代理者 退席)
 引き続き一般質問を行います。
 8番 村木豊議員。



○8番議員(村木 豊)

 通告に基づきまして、最初に、教育委員会と沼津市こども家庭センターの連携について質問いたします。
 近年、児童虐待やネグレクト、不登校、ヤングケアラーなど子どもを取り巻く環境は複雑化・多様化しております。先日開催されました沼津市要保護児童地域対策協議会で、本市を所管する東部児童相談所が紹介した資料によりますと、東部児相管内における相談件数こそ微減ではありますが、全国的にはほぼ横ばいで、高止まりしている傾向が見られるとのことでした。こうした中、国は令和6年4月より、市町村における相談支援体制の強化を目的として、こども家庭センターの設置を進めております。本市におきましても、こども家庭センターが設置され、約2年が経過いたしました。こども家庭センターは、ワンストップの相談窓口だけでなく、民間団体や地域活動との連携など、地域資源の活用に関することや妊産婦、子育て世帯のニーズなど、地域課題への対応と多岐にわたります。まず、本市のこども家庭センターが2年間でどのような役割を担い、どのような相談や支援を行ってきたのか、また設置によって得られた成果について、当局の認識を伺います。
 次に、個々のケース対応についてお尋ねします。
 まず、こども家庭センターです。
 虐待やネグレクトは深刻な状態になる前の早期発見、早期対応が重要であります。虐待やネグレクトが明らかな場合は、迷うことなく、定められた手順で、関係機関につなげ、しかるべき対処が行われることと思います。一方、こども家庭センターが相談や訪問等を通じて、家庭での養育に心配がある、必ずしも虐待やネグレクトだと判断できないグレーな状況を把握した場合、どのようにして支援の必要性を判断し、どのような対応につなげているのか伺います。特に、児童生徒については学校生活と家庭生活の双方から支援する必要があります。こども家庭センターは、どのような場合に学校との情報共有を行い、どのように連携しているのか併せて伺います。
 同様に、教育委員会にお尋ねします。
 学校は子どもが毎日通う場所であり、虐待やネグレクトの発見が可能です。教職員は、身体の傷やあざ、不自然な欠席、著しい生活習慣の乱れ、精神的な不安定さなどから、異変を察知できるでしょう。しかし、学校現場でも、虐待と断定し切れないグレーなケースへの対応に苦慮することもあるのではないでしょうか。
 そこで伺います。
 市内小中学校において、どのような兆候や状況を把握した場合に、これをアラートとして捉え、どのように関係機関と情報共有を図るのか、またどのような対応につなげているのか伺います。
 さらに教育委員会とこども家庭センター、両者の連携についてお尋ねいたします。
 要支援の児童生徒を学校と家庭の両面から一体的に支えるためには、両者の垣根のない情報共有が不可欠です。どちらか一方の視点だけでは、複雑化する課題の全体像は見えません。学校が気づいた小さな異変とこども家庭センターが持つ家庭への不安がグレーな状態のままつながることなく放置され、子どもたちが傷つくことは絶対にあってはなりません。事後対応ではない、平時からの予防的なアプローチとして、教育委員会とこども家庭センターが行っている連携について伺います。
 次に、CIO補佐官について質問いたします。
 激変する社会情勢の中で、行政手続のオンライン化や業務効率化、データ利活用を進める自治体DXは、単なるITツールの導入だけではなく、市民サービスの向上と持続可能な行政経営を実現するための構造改革そのものです。本市においても、今年度より専門的な知見を持つ外部人材として、CIO補佐官を選任されたことは本市のDXを加速させる強力な一歩として期待するものです。私もこれまでに、デジタル施策に対する専門家不在を度々指摘させていただき、さきの第12回定例会でも同僚議員がCIO補佐官について質問してまいりました。まさに、待望の専門家登場であります。しかしながら、高度な専門知識を持つとされる初の外部人材の選任に多額の公金が投入されるからこそ、市民に対する高い説明責任と投資に対する確かな成果が求められます。民間からの知恵を活用するだけで終わらせず、実効性のある改革へとつなげるための計画について質問させていただきます。
 まず、CIO補佐官選定の結果と評価ポイントについてお尋ねします。
 今回のCIO補佐官の選定に当たっては、プロポーザル方式が採用されました。その結果表を拝見しますと、選定された委託先は、企画提案力の項目において、他者を大きく引き離して差別化を果たし、決定に至ったと見受けられます。しかし、本市が提示した公募仕様書を確認しますと、委託する具体的な業務内容や手法についての記載は乏しく、抽象的な内容でありました。私もかつて会社員だった頃、ベンダーとしてRFPに対する提案書を作成した経験がありますが、このような仕様書に具体的な条件提示がない中での回答は、私ならば非常に難しいと思いました。
 そこでお尋ねします。
 審査に当たり、当該事業者が差別化を図った企画提案のどのような点、またどのような具体策を高く評価し、選定の決め手としたのか伺います。
 続いて、委託料の算定根拠と業務内容についてお尋ねします。
 CIO補佐官の業務は、助言や提案といった目に見えないものであり、一般的に理解しづらい、理解されにくいと考えられます。建築物や市民へのサービス提供と違う、このような無形の業務に対して委託料が支払われるわけですが、この委託料の算定根拠について伺います。また、市民の納得が得られるCIO補佐官による業務の具体的な目に見える成果とは何なのでしょうか。契約後に納品されているCIO補佐官が作成した業務計画書に沿って、CIOの業務の内容とこれらがどのような成果を生み出すのかについて伺います。
 続いて、これからの沼津市DX推進計画の進め方についてお尋ねします。
 沼津市DX推進計画は、これまでの情報化の取組を踏まえつつ、ICTを活用した市民サービスの向上と行政運営の効率化を計画的に推進することを目的とし、第5次沼津市総合計画に基づき策定されたデジタル施策の最上位の計画であり、本年度より5か年にわたって目的を達成しようとする計画であると認識しております。一般に計画とは、目的や目標を達成するために、あらかじめ手順、方法、必要なリソース、ビジネスの現場ではヒト・モノ・カネと言われますが、これらを考え、道筋を組み立てる行為、そのように定義されます。DX推進計画が5年間であるのに対し、今回選任されたCIO補佐官の契約期間は1年間です。先ほど申し上げた計画の定義に照らし合わせますと、具体的な方法や手順、明確な期限が必ずしも詳細に示されていないDX推進計画において、僅か1年という限られた任期はあまりに短いのではないでしょうか。費用対効果を満たす十分なパフォーマンスを発揮していただけるのか、大いに気がかりです。
 そこでお尋ねします。
 CIOとしてどのように補佐官を活用し、このDX推進計画を推進していくのか、その考え方を伺い、1回目の質問を終わります。



○市長(賴重秀一)

 CIO補佐官を活用した沼津市DX推進計画の今後の進め方についてお答えいたします。
 沼津市DX推進計画は、本市のDXを計画的かつ着実に推進していくための5か年計画であり、市民の利便性の向上と行政運営の効率化を図るために策定したものであります。CIO補佐官は、CIOである副市長を専門的見地から補佐する立場として位置づけており、CIOの求めに応じて、本計画の進捗や各施策の推進に対し、助言、提案を行うものであります。このようなCIO補佐官の役割により、各年度のDX推進計画に掲げる各取組の進捗状況や課題を確認するとともに、計画どおりに進んでいるか、また、社会情勢やデジタル技術の変化を踏まえ、見直すべき点はないのかなどについて精査されることで、本市の最適なDXの推進が図られるものと考えております。
 残余につきましては、教育長等から答弁いたします。



○福祉事務所長(山内良太)

 教育委員会とこども家庭センターの連携強化についてお答えします。
 初めに、こども家庭センターの役割とこれまでの成果ですが、こども家庭センターは、母子保健機能と児童福祉機能を統合し、妊産婦や子育て家庭の養育の不安や相談を受け付け、切れ目のない包括的で継続的な支援を実施することを目的に令和6年4月に開設しました。業務につきましては、こども家庭センターを中心に県の児童相談所や教育、福祉等関係機関との支援体制を構築し、沼津市要保護児童対策地域協議会のケース検討会議などを通じて、個々の実情に応じたサービス利用や見守り、措置対応等に努めているところであります。開設以降の相談件数は、令和6年度は251件、令和7年度は509件と増加しておりますが、相談しやすい環境を整えることで、重大事態の未然防止やケースの早期発見につながっているものと認識しております。
 次に、こども家庭センターにおける家庭での養育に心配を感じた場合の対応ですが、まずは家族構成や親の就労・所得状況、身近に頼れる親族の有無などの生活環境を調査し、児童の身体・生命の安全確保を最優先に、教育上の課題や支援の必要性を確認します。その後、収集した情報を基に、こども家庭センター内で支援方針を検討し、児童相談所などの関係機関への情報提供や対応依頼を行っております。そしてセンターとしても、児童への聞き取りをはじめ、保護者に対する指導、家庭の課題解決のための支援へつなげるなど、適切な養育環境の確保を行っております。なお、家庭環境における問題がある場合や虐待が疑われる場合には、子どもたちにとって家庭と並んで身近な場所である学校に連絡し、心身の状態変化や出欠状況を共有するほか、こども家庭センターの職員が直接学校に出向いて面談し、今後の対応を確認するなど、連携を強化しております。



○教育長(奥村 篤)

 小中学校において虐待、ネグレクトの疑いを発見した場合の対応と、こども家庭センターとの連携についてお答えします。
 学校で子どもと接する学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーなどが日常の観察において、児童生徒の外傷や医療放棄を確認したり、本人や親族、知人からの訴えにより虐待やネグレクトの疑いがあったりした場合、学校は直ちにこども家庭センターへ連絡します。その際、児童生徒の基本情報や家庭環境、校内で確認された虐待、ネグレクトが疑われる状況や過去の出欠履歴など、事案の初期情報を共有します。
 次に、教育委員会とこども家庭センターとの連携についてお答えします。
 教育委員会は、学校とこども家庭センターとの意思疎通や情報共有がより十分に図られるよう調整を行っております。このほか、教育委員会の指導主事はこども家庭センターが調整機関を務める要保護児童対策地域協議会の実務者会議に参画し、連携を図っております。今後も児童生徒の安全・安心を第一に考え、こども家庭センターと緊密に連携してまいります。



○政策推進部長(渡邉成彦)

 CIO補佐官についてお答えします。
 最初に、CIO補佐官の選定につきましては、プロポーザルに係る選定委員会において、あらかじめ定められた評価項目に基づき、各審査委員が、企画提案書、プレゼンテーション、ヒアリング等により内容を確認し、採点を行った上で、総合点が最も高い提案をした者を選定しております。提示された提案では、既存システムを活用した業務改善・人材育成といった仕様書に掲げる業務内容等が網羅されるとともに、業務を的確に捉えていた内容であったこと、また、次世代情報基盤の構築やAIを含む高度な機能による業務活用など、次年度以降を見据えた内容もあり、市の意図を酌んだ期待を上回る提案であったことから、高い評価を得たものです。
 次に、委託料の算定根拠、業務内容についてお答えします。
 委託料の算定に当たり、まず、他市町に派遣実績のある4者からの見積りを基に業務の仕様内容を精査し、プロポーザルの提案限度額を決定いたしました。その後、プロポーザルの提案を踏まえ、委託金額を確定しております。また、業務内容といたしまして、DXの推進に向け、業務計画に基づき、第1四半期中に現状把握、第2四半期に各取組における具体的な助言・提案、第3・第4四半期には業務改善等の伴走支援を受けるとともに、次年度以降、取組の準備や提案をいただくこととしております。こうしたCIO補佐官の助言・提案により、次年度以降に取り組む方向性や課題が抽出されるとともに、本年度に取り組む各事業に業務改善等が図られることで、今後、市民サービスの向上や業務時間削減といった成果があらわれてくるものと考えております。



○8番議員(村木 豊)

 それぞれ御答弁いただきまして、ありがとうございました。
 まずCIO補佐官ですが、業務委託先は全国の自治体に非常に多くの成功事例をお持ちですので、積極的にその情報を引き出して、本市のDXを強力に推進していただきたいと思います。
 また、こども家庭センターからの御答弁からは、こども家庭センターの開設以来、子どもを支える仕組みが広く整備され、小中学校をはじめ、様々な機関と積極的な連携が図られたことを確認させていただきました。職員の皆様には、児童相談所さながらに休日夜間を問わず御対応いただいていると伺っております。心より感謝申し上げます。平時に備えよという意味で、教育委員会とこども家庭センターのさらなる連携強化に期待し、2回目の質問をさせていただきます。
 少し事例は異なりますが、先日、著名人が実子に対する暴行容疑でスピード逮捕に至った事件が大きく報道されました。賛否両論あることは承知しております。児童相談所と警察が子どもを守る共通のシステムとして、そして両者の共通ルールがいち早く機能した証左であると考えます。一方、児童相談所が子どもを救えなかった事例もあり、この要因の一部として、児相職員や教育委員会の判断ミス、警察、学校、医療機関、自治体がそれぞれ異変を察知していながら児相との情報共有が不十分で全体像が見えなかったと児童虐待死亡事例等検証委員会の検証報告書にも明記されています。情報共有の徹底、組織的構造の強化は、子どもの安全保障に対する第一歩ではないでしょうか。ここで、同じ静岡県内の先進事例に目を向けますと、焼津市では、行政の縦割りを打ち破り、教育委員会の中に教育部と並んで学校福祉部を組織し、教育委員会自ら家庭支援に乗り出し、健康福祉部所管のこども家庭センターと連携しながら、一体的支援を実現する組織を構築しています。また情報共有においては、奈良県は、市町村要保護児童対策地域協議会実務マニュアルを作成しています。県内の各自治体向けに、教育、福祉、児童相談所間の情報共有手順を整備し、学校からの情報提供、ケース会議、進行管理、役割分担を明文化しています。その他全国の教育委員会やこども家庭センターが両者の共通ルールとなるマニュアルや指針を作成し、日常的な情報共有の仕組みを構築、そして教育と福祉の壁を排して一体的に機能する取組を進めています。先進事例とされる自治体では、重篤な虐待死亡事件やいじめの重大事態などの悲惨な事件が発生したことにより、既存の体制が見直され、連携強化やマニュアル化が進みました。これに倣い見直しを行った自治体もあります。本市では、現場レベルで両者の連携が取れているとの御答弁がありました。
 そこで改めてお尋ねします。
 本市の教育委員会とこども家庭センターが実効性のある情報共有にどのように取り組んでいくのか。子どもたちの安全と未来を守り抜くための組織づくりにどのように踏み出していくのか両者のさらなる連携強化に対して、最後に市長の認識を伺い、質問を終わります。



○福祉事務所長(山内良太)

 教育委員会とこども家庭センターの連携に対する取組についてお答えします。
 虐待やネグレクトをはじめ、家庭での養育に支援が必要な案件の早期発見には、教育現場における気づきが大変重要であることから、これまでも、校長会での本センターの説明や学校訪問による意見交換、児童生徒のタブレット端末を通じた相談窓口の案内、周知等を実施してまいりました。また、支援が必要と思われる案件につきましては、先ほどそれぞれ答弁いたしましたとおり、相互に連携を図っているところです。今後も、子どもたちの命を守り、健やかな成長を支えていくために、各支援事業の充実や専門職員等の知識向上等に努めるとともに、先進事例を調査・研究し、確実に支援を届けるための体制づくりを推進してまいります。



○議長(梶 泰久)

 6番 大草満議員。



○6番議員(大草 満)

 通告に基づき一般質問をさせていただきます。
 教育職員の業務量管理及び健康確保、人材確保について質問します。
 令和7年6月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」といいます。)改正に基づき、教育委員会には教育職員の業務量管理、健康確保措置実施計画の策定が義務づけられました。本計画は、教育職員の健康と福祉を確保し、限られた時間の中で児童生徒への教育の質を高めるため、業務量の適切な管理と働き方改革を推進することを目的としています。今の学校教育には、予測不可能な時代を生きていく子どもたちに必要な資質・能力を育成することが求められていますが、その一方で、学校教育が抱える課題は不登校、いじめ、規範意識の醸成、個別に配慮が必要な児童生徒への対応、保護者への説明責任、ICTや生成AIへの対応、長時間にわたる勤務時間、成り手不足と、複雑化・多様化してきています。その結果、教育職員にかかる負担は、質・量ともに増大していると言えます。教育は人なりと言われるように、教育の質の向上を図るためには、教育職員の資質・能力の向上が重要です。そのためには、笑顔で子どもの前に立ち、話し、子どもの声を聞く教育職員が心身ともに健康であることが何よりも大切になります。
 そこで、教育職員の健康確保が沼津市の教育の質の向上に結びつくことを願い、期待し、教育職員の業務量管理及び健康確保、人材確保について質問します。
 まず、教育職員の業務量管理、健康確保措置実施計画に関する取組について6点伺います。1点目。本市教育職員の精神疾患による休職者数の現状についてです。
 文部科学省の調査結果では、全国の教育職員の精神疾患による病気休職者数は、令和6年度は7,087人であり、5年度の7,119人から32人減少したものの、高止まり状態が続いています。静岡県では、令和2年度が93人、4年度には103人となり、令和5年度、6年度はともに117人と高水準の傾向が続いています。
 そこで質問します。
 過去10年間における本市教育職員の精神疾患による休職者数の推移について伺います。
 2点目。本計画の保護者や地域住民への周知方法についてです。給特法改正により、教育委員会には、教育職員の業務量の適切な管理のほか、健康及び福祉の確保を図るために講ずべき施設に関する計画の策定が義務づけられました。本計画の目的は、勤務状況を改善し、健康な状態で自らも学ぶ時間を確保しながら、専門性を発揮して生き生きと児童生徒への教育に邁進できるようにすることにより、働きやすさと働きがいを両立し、学習指導要領等において目指している理念の実現に向けて、よりよい教育を行うことになります。これからの学校教育において非常に重要な計画であると認識しており、沼津市においては、令和8年3月に策定済みであり、拝読したところであります。沼津市教育基本構想の基本方針には、地域総がかりで取り組む教育とあります。本計画の実施が教育の質の向上に直結することを、教職員はもとより、保護者や地域住民に広く周知し、社会全体で学校を支える機運を醸成することが重要です。
 そこで質問します。
 策定した本計画をどのような方法で、保護者や地域住民に周知するのかについて伺います。
 3点目。各学校における取組状況の把握についてです。
 本計画の取組状況については、令和7年11月議会において、教員業務支援のためのスクールサポートスタッフの配置や留守番電話対応、学校閉庁日で完全下校時刻の設定等に加え、部活動の地域展開、水泳授業の民間委託を推進することで、負担軽減を図っているか。健康確保措置として、毎年全ての教育職員に対し、ストレスチェックを行い、高ストレスと判断された場合は、産業医の面談を受けることができる体制の構築のほか、意見の反映については、県教育委員会とともに全ての学校を訪問し、管理職や教員からは業務の精選や時間外勤務の削減等について意見を聞く場も設けているとの答弁がありました。また、文部科学省からは、本計画の例が示されて、そこには、教育委員会において各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らし、課題が見られるときは、当該校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在校等時間が長時間となっている教育職員がいる学校や業務の持ち帰りや休憩時間の確保が課題となっている学校に対しては、当該年度中にも速やかに状況が改善されることを目指し、個別の支援・指導を実施すると書かれています。また、本計画の取組状況は、総合教育会議への報告が義務づけられ、つまり、教育委員会として、本計画への取組を進めていくとともに、取組状況を正確に把握し、課題を明確にし、よりよい計画にすることが重要であると言えます。
 そこで質問します。
 まずは、各学校の状況を正確に把握することが何よりも重要になります。各学校の取組状況の把握方法について伺います。
 4点目。実効性ある本計画推進のための各学校への支援策についてです。
 計画策定は、目標ではなく手段で、本計画が真に教育職員の健康確保につながり、教育の質の向上に結びつくものでなくてはなりません。そのために、子どもと直接話す時間、明日の授業の準備の時間、打合せの時間等の確保は重要です。これらの時間の確保について、市内の学校長数名から現状を聞きました。現状は、これらの時間の確保が難しい状況にあり、特に大切な子どもと話す時間の確保に苦労しているようで、一例として、次のようなことがあります。学校という集団生活を過ごす場では、子ども同士のトラブルは日常的に起こります。双方の子どもたちが納得・理解し、解決して下校させてあげることは、教育職員の大切な仕事の一つです。しかし、下校時刻もあり、十分な聞き取りや話合いができないまま自宅に帰る場合があります。放課後、母親の説明に多くの時間が費やされます。さらに、その後帰宅する父親への説明が求められます。再び多くの時間と労力が費やされます。時計を見れば、時刻は既に夜7時を回っている。このような例が少なくない状況にあります。ほかにも、学年や教科部の打合せ、校内研修、職員会議報告書の作成、調査への回答、成績処理、部活動、生徒指導等の仕事が連日続きます。結果、教育職員は疲弊していきます。今回の本計画の推進が、これらの状況を改善する一つの契機となることを真に願います。
 そこで質問します。
 実効性のある本計画の推進のための各学校への支援策について伺います。
 5点目。業務量管理に対する教育職員の意識改革についてです。
 学校教育の現場について、次のような声を聞きます。学校教育の現場は業務管理意識の低い職場であり、その理由として、教育活動は教育職員個々の活動に収れんされる側面が強く、組織マネジメントの発想が余りなく、結果として運営は積み上げ方式となり、業務が増加していくという声。さらに、子どものためにという言葉の下、長時間労働を美徳と捉えている等の声です。文部科学省による令和4年度勤務実態調査では、次のような結果分析がされています。1、在校等時間の学校平均値が短い学校であっても、在校等時間の長い教諭が一定割合存在している。2、在校等時間の分析では、小中学校ともに、年齢が若く担任する学級の児童生徒数が多い、担当授業コマ数が多い、教務主任、学年主任、校務分掌数が多い教諭の在校等時間が長い。3、管理職がリーダーシップを発揮し、働き方改革を進めていると認識している教諭ほど、時間管理意識が高い。4、時間管理意識が高い教諭ほど在校等時間が短い。つまり、業務量管理及び健康確保を保障する上で重要な取組の一つは、管理職のリーダーシップによる校内の全教育職員の意識改革であると言えます。
 そこで質問します。
 業務量管理に対する教育職員の意識改革に対する取組について伺います。
 6点目。健康確保に対する教育職員の意識改革に向けての取組と健康確保が教育の質の向上につながることの認識についてです。
 教育という仕事は、範囲が定まっていないことや、体調が悪いと認識していても休むことにより学校運営に迷惑をかけるという意識から無理を続けるという傾向があり、教育職員自身の健康確保に対する意識は低いのではないかと感じています。労働安全衛生法では、労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的知識が不可欠なことから、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任し、健康管理等を行わせなければならないとしています。産業医選定の目的は、医学的見地から、専門知識を生かして企業や労働者に対して指導や助言を行い、企業の健全な運営を支えることにあります。これは、学校現場においても同様です。教育職員の健康確保に対する意識を高めるための一方策として、市内各小中学校全てを一つの事業所とみなし、衛生委員会を設置し、産業医を選定することも考えられます。教育職員が心身ともに健康な状態を維持し、教育活動に専念できることは、児童生徒一人一人に対する丁寧な指導や学びの充実につながり、ひいては本市の教育の質の向上に直結する重要な要素と考えます。
 そこで質問します。
 健康確保に対する教育職員の意識改革に向けての取組と健康保持が教育の質の向上につながることの認識について伺います。
 次に、人材確保に関する取組について質問します。
 令和6年6月、文部科学省は、教師不足の解消に向けた各教育委員会における取組事例を発表しました。これは、直面している教師不足に対応して、緊急かつ臨時的に教師の成り手確保の取組を強化することを目的に発表されたものであり、全国的に教職員不足が深刻化していることのあらわれです。同報告によると、令和3年度の始業日時点での教師不足は2,558人、令和4年度採用選考の倍率は全校種の総計で3.7倍、小学校の採用倍率が2.5倍であり、過去最低の倍率です。また、大量退職の時代と重なり、大量採用等により教職に就いた方が産休・育休取得の年齢となり、産休・育休取得者の増加につながっています。さらに、想定を上回る特別支援学級の増加に対応するための臨時講師の需要が拡大する一方、正規採用数の増加等により、臨時講師の供給が減少しています。また、他の報告では教職員の長時間勤務や業務負担の増加により、教職を希望する人材の減少や離職につながっているとの指摘もあります。本市においても、欠員や臨時講師不足など、学校現場への影響が懸念されます。
 そこで、人材確保の取組について3点伺います。
 1点目。教職員定数配置の状況についてです。
 まず、本市における令和7年度、令和8年度当初の定数配置状況について伺います。
 2点目。産休・育休代替教職員の確保の状況と県教育委員会との連携についてです。
 先ほども述べましたが、産休・育休取得教職員が急増していること、学級数の見込みを立てにくい特別支援学級が増加していること、若手教職員の離職増等の理由により、臨時的任用教員の需要は増加しています。本来、臨時的任用教員は、教職に就くことを望んでいるが正規採用に至ってない方々を多く任用していたと認識しています。しかし、採用枠の拡大等に伴い、既卒受験者の正規教員としての採用が進み、臨時的任用教員の成り手が不足しているとの報告があります。一方、新規学卒での教員採用試験選考受験者は、小学校で横ばい、中学校で減少し、本市の小中学校長からの聞き取り調査においても、臨時的任用教員の確保は、本市においても喫緊の課題であると聞いています。
 そこで質問します。
 本市における産休・育休等の代替教職員の確保状況について伺います。
 また、教職員の人材確保については、教職員採用や配置を所管する県教育委員会との連携が重要であると認識しています。人材確保のため、県教育委員会とどのように連携していくのか伺います。
 3点目。人材確保に向けての沼津市独自の取組についてです。
 文部科学省発表の教師不足の解消に向けた各教育委員会における取組事例では、市単独の事例が紹介されています。この事例が本市にそのまま当てはまるとは思いませんが、参考にはなります。本市としても、定数配置、臨時的任用教員の確保とともに、主体的な人材確保策を講じることが必要であると考えます。例えば、講師登録支援、大学との連携、積極的な広報活動等が考えられます。
 そこで質問します。
 沼津市独自の人材確保の取組について伺います。
 次に、自然災害時における要配慮者利用施設の利用者の避難体制に対する市の取組について質問します。
 南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、本市においても津波被害への備えは課題の一つです。また、近年のゲリラ豪雨等、予想を上回る降水量による被害への備えも同様です。特に高齢者施設、障がい者支援施設、保育施設等の要配慮者利用施設(以下「本施設」といいます。)においては、利用者の多くは自立避難困難者であり、迅速かつ安全な避難体制の構築が求められます。国は、津波災害警戒区域、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域内における本施設に避難確保計画の作成や避難訓練の実施を義務づけていますが、施設ごとの地理的条件や人員体制には差があり、実効性のある避難対策が十分に確保されているか検証が必要だと考えます。そこで、自然災害時の本施設の避難体制に対する市の取組について伺います。
 まず、津波災害警戒区域、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の本施設の現状について2点伺います。
 1点目。区域内に立地する本施設の現状についてです。
 本市における区域内に立地する本施設の数について伺います。
 2点目。避難確保計画の策定状況についてです。
 避難確保計画を策定済みの本施設とその割合について伺います。
 次に、本施設利用者の津波避難に対する市の取組について3点伺います。
 1点目。安全な避難経路の確保と今後の取組についてです。
 本市は海に面し、南海トラフ巨大地震などの発生時には津波による被害が想定されます。本施設では、避難に時間を要する方が多く生活しています。特に、沿岸部や津波浸水想定区域に所在している施設の場合は、避難場所への迅速かつ安全な避難経路の確保が命を守る鍵となります。現場からは、避難経路が狭く車椅子が通れない、避難先までの距離が長く高台まで到達できない、高台に登るまでに階段がある、または急坂で上れない、車椅子では難しい。夜間や悪天候時の避難が困難といった切実な声が寄せられています。
 そこで質問します。
 本市の本施設利用者の安全な避難経路の確保と今後の取組について伺います。
 2点目。避難における連携体制についてです。
 本施設では避難に時間や支援を要する方々が多く生活しています。災害時、施設職員だけで全員を安全に避難させることは難しい場面が想定されますが、地域全体での支援体制が築かれていれば、より安全な避難が可能となります。しかし、現場からは地域との顔の見える関係ができていない、訓練は施設内だけで完結している、災害時の役割分担が不明確といった課題が聞かれます。
 そこで質問します。
 本市における本施設の避難時に地域住民、自治会、消防団等とどのような連携体制が構築されているのか。また、実効性のある連携体制の強化策について伺います。
 3点目。今後の避難体制の強化策です。
 津波は発生から到達までの時間が短く、本施設においては、事前の備えと支援体制の充実こそが命を守る重要な鍵となります。本施設の津波避難は、施設単独では限界があり、行政による物理的・人的・情報面での支援が必要です。本市が誰一人取り残さない津波避難を実現するためにも、本施設の避難体制への支援策の強化が大切であると考えます。
 そこで質問します。
 今後、本市として、本施設の避難体制強化について、どのように取り組んでいくのか伺い、私の質問を終わります。



○市長(賴重秀一)

 要配慮者利用施設の津波避難対策に関する市の取組についてお答えいたします。
 初めに、安全な避難経路の確保についてですが、本市では、山間部や高台等への避難が必要な場合、その避難経路の一部を自治会等の協力の下、津波避難路として指定し、必要に応じて手すりや夜間照明等を設置するなど、安全な避難路の整備を進めております。要配慮者利用施設におきましては、策定を義務づけられています避難確保計画の中で、防災体制や情報収集手段、避難誘導等を定めるほか、避難訓練の実施や避難経路の確認を行い、必要に応じて計画の見直しや変更が実施されております。訓練等の実施後には、施設から市に対して様々な要望や意見が寄せられることから、その際には、現地での確認や地元自治会、関係部署との調整等を行い、安全で最適な避難経路の確保に取り組んでいるところであります。
 次に、避難における地域住民、自治会、自主防災組織との連携体制についてですが、安全に避難する上で、平時から顔の見える関係や信頼関係を構築することは非常に重要であります。このため、地域の皆様には防災指導員や各種防災講座等を通じて、共助の重要な取組として防災訓練の実施を促しているほか、地域住民や企業施設との連携が図られ、多くの方が参加できるよう様々な取組を支援しております。また、企業と自治会における合同防災訓練の実施や施設が地域住民を招待して防災イベントが開催されるなど、地域防災力向上への動きが活発化しつつあります。今後もこのような取組に市も積極的に参加させていただき、防災知識の普及啓発を図るとともに、地域の防災課題を把握する貴重な場として活用してまいります。
 次に、今後の避難体制の強化策についてであります。
 要配慮者利用施設の実情に応じた適正かつ実効性のある避難対策構築に向けて、引き続き関係各課が連携して課題解決を図りつつ、施設が所在する地域の住民・企業・自治体などが一体となりまして、互いに協力し合いながら避難できる体制づくりに取り組んでまいります。
 残余につきましては、教育長等から答弁いたします。



○教育長(奥村 篤)

 教育職員の業務管理及び健康確保、人材確保についてお答えします。
 初めに、過去10年間における市内教育職員の精神疾患による休職者数についてですが、平成28年度から令和4年度までは1名から4名までの範囲内で推移しており、令和5年度以降は各年度とも1名となっております。
 次に、保護者や地域住民への計画の周知方法についてお答えします。
 策定した計画は、学校ホームページはもとより、市内全ての中学校区に指定したコミュニティ・スクールにおける学校運営協議会やPTA理事会、コミュニティ推進委員会等の機会を捉えて説明するほか、市ホームページにも掲載し、周知を図っているところであります。
 次に、各学校の取組状況の把握方法についてですが、教育職員の在校時間は出退勤管理システムで、授業時数は教育課程編成調査票で、校務のデジタル化は校務DXチェックリストを用いて、客観的な数値データにより確認しております。
 次に、各学校への支援策についてですが、教育職員が本来業務である授業や児童生徒の指導に集中できるよう、相談や福祉などの専門性の高い分野では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用を促進しております。また、ICTやAIなどのDX分野におきましては、外部人材を紹介するなど、専門家の配置を拡充しているところであります。本計画の内容に照らして、課題が見られる学校に対しては個別にヒアリングを行い、原因を分析し、業務の見直しや、会議時間の短縮、ICTを活用した事務作業の効率化など、実情に応じた適切な指導や助言を実施するほか、他校の好事例も紹介してまいります。また、1人の教員に業務が集中したり、教員が1人で抱え込んだりしないよう、負担の軽減を図ってまいります。
 次に、業務量管理に対する教育職員の意識改革についてですが、各学校における働き方改革の取組が進むよう、教育職員一人一人が自らの働き方を見直す機運を醸成するため、校長会や教頭会、学校訪問などの機会を捉えて、本計画の周知を図っております。あわせまして、時間外勤務の実態を学校ごとや個人ごとに数値で比較して見える化するなど、客観的なデータを示しております。また、管理職に対し、業務効率化や時間管理といったマネジメントに関する研修も実施しております。さらに将来を見据え、学校の中核を担う中堅や若手の教育職員に対して働き方改革に係る研修への参加を促すなど、組織全体で意識改革が進むよう取り組んでいるところであります。
 次に、健康確保に対する教育職員の意識改革に向けての取組と健康確保が教育の質の向上につながることへの認識についてお答えします。
 教育委員会では、意識改革に向けて、勤務間インターバルや年次有給休暇取得日数の目標が達成できるよう、継続して各学校に働きかけております。また、ストレスチェックにおいて高ストレスと判断された場合、医師による面談を受けて、自身の働き方や生活習慣を振り返ることができるよう制度を整えるなど、安心して勤務できる環境づくりに努めております。このような取組により、教育職員の意識が向上し、健康確保が図られることで、教育の質の向上につながるものと考えております。
 次に、令和7年度及び令和8年度における教職員定数配置の状況についてお答えします。
 沼津市の教職員は、令和7年度、令和8年度とも、国の定数基準どおりに配置されております。しかしながら、通常学級においても特別な支援を必要とする児童生徒の割合は年々増えており、教職員はきめ細やかな対応に日々追われております。こうした中、教職員は教育の充実に向け、不断の努力の下、子どもと向き合う時間を確保しているものと認識しております。このため、県教育委員会に対して、国や県の加配教職員の配置を要望しているところであります。
 次に、産休・育休等の代替教職員の状況と県教育委員会との連携についてお答えします。
 沼津市では、年度当初からの産休・育休等の代替教職員として、臨時講師の確保ができておりますが、多くの方が既に就職している年度途中におきましては、臨時講師の任用が難しくなってきております。こうした中、臨時講師の不足解消に向けて、今年度より県教育委員会が、産休・育休等の代替教職員に正規教員を充てる制度を開始し、沼津市におきましては、3名の新規採用者を充てることができました。今後も引き続き、教職員の採用や配置を所管する県教育委員会と連携を図り、人材確保に向けて国への要望を行ってまいります。
 次に、沼津市独自の人材確保の取組としましては、ラブライブ!サンシャイン!!のキャラクターを使用した常勤講師募集ポスターを製作し、日本全国の教育学部を有する大学へ送付したほか、SNSで発信するなど、多くの人の目に触れる機会を創出しました。その結果として、多数の問合せが寄せられたほか、関西圏からも聖地沼津で教壇に立ちたいと志願した講師を採用するなど、この取組につきましては、人材確保に一定の成果を上げているものと認識しております。



○危機管理監(沼上義文)

 津波災害警戒区域、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の現状についてお答えします。
 各区域内に立地する要配慮者利用施設数につきましては、沼津市地域防災計画に位置づけられており、令和7年度時点で、津波災害警戒区域内に68施設、洪水浸水想定区域内に222施設、土砂災害警戒区域内に34施設で、延べ324施設となっております。そのうち、避難確保計画を策定している施設は319施設で、割合は98.4%となっております。



○議長(梶 泰久)

 21番 深田昇議員。



○21番議員(深田 昇)

 通告に基づき質問します。
 まず、ごみ政策の実態把握及び評価について。
 本市においても、ごみの分別、回収、資源化の推進やリユースの取組、事故防止などの安全対策、ごみステーション管理といった取組が行われておりますが、こうしたごみ政策は、日々のごみ出しを担う市民の協力の下で成り立っています。施策の実効性を高めるためには、個々の施策の成果や課題を把握・評価するとともに、それらが相互に関連しながら全体として機能しているのかを確認することが重要です。こうした考えの下、各施策の実態や課題を個別に確認した上で、施策全体としての評価について伺ってまいります。
 以下、6項目について順に伺います。
 項目の1つ目、分別及び資源化施策について。
 市民が分別したごみは、一定程度の資源化が進められているところですが、沼津市一般廃棄物処理基本計画によれば、燃やすごみの中に資源化可能なものが多く含まれており、さらなる資源化の余地があるとのことです。市民による分別をより進めていくためには、市としてその分別の成果や課題をしっかりと把握し、評価していく必要があります。また、市民に対して分別されたごみの処理の流れや全体像、その成果を分かりやすく伝え、共有していくことが重要です。
 5点伺います。
 1点目、市民の分別理解について。
 分別に関する市民の理解状況を把握し、施策の評価や改善につなげることが重要です。そこで、市民の理解状況をどのような手段で把握しているのか伺います。また、把握した結果をどのように分析し、評価しているのか伺います。さらに、他自治体においては、アンケート調査やアプリの検索ログ分析などにより、分別の実態や課題を把握し、施策の改善に活用している事例も見られます。こうした取組を踏まえ、今後どのように対応していくのか伺います。
 2点目、誤排出について。
 誤排出についてはその原因や傾向、さらには対応の効果を把握し、施策の見直しにつなげていくことが重要です。そこで、誤排出の多い品目やごみ区分ごとの傾向、発生件数や割合の把握の状況を伺います。また、不適切な排出があった場合の対応について、違反シールの貼付けやその場に残す対応を含め、どのような運用を行っているのか、また、回収や指導など、その後の対応の状況を伺います。誤排出への対応については、その効果の把握が重要であることから、他自治体においては、地域別・属性別の分析や違反ごみの記録・蓄積に基づく重点対応などにより、施策の見直しや対応の強化に活用している事例も見られます。そこで本市の対応の効果をどのように把握し、評価しているのか伺います。
 3点目、分別支援ツールについて。
 市民が迷ったときに適切な分別につながるよう、本市では、ごみ分別アプリさんあ~るや市公式LINEのごみメニューなどの分別支援ツールが用意されています。アプリとLINE、それぞれの利用実態について、利用者数や利用状況、その推移の把握の状況を伺います。また、検索ワードの傾向をどのように分析しているのか伺います。分別支援においては検索性や利便性が重要ですが、アプリにおいては、品目名や通称で検索してもヒットしない場合があること、また、市公式LINEにおいては、ホームページへの移動にとどまっていることは課題と考えます。本市の認識を伺います。ごみ分別アプリにおいては、本年4月から、写真を投稿することでAIにより分別方法を判別する機能が導入されましたが、その周知が十分とは言えないように思います。今後の周知の取組について伺います。また近年は、同様の技術を活用したサービスも増えており、それぞれに特徴や使い勝手の違いがあります。今後、ツールの選択肢を広げていく考えはあるのか伺います。市公式LINEでは、道路の不具合通報のような機能もあります。ごみ分別についても、より効果的な取組の可能性があるように思います。どのように考えているのか伺います。また、利用実態や課題認識を踏まえ、本市の分別支援ツールの評価を伺います。
 4点目、分別及び資源化の成果について。
 市民の協力の下で進められている分別及び資源化の取組について、指標により成果を把握・分析し、経済的効果も踏まえて、市民に分かりやすく共有していくことが重要です。まず、ごみ排出量や資源化率、最終処分量などの成果を表す指標の設定の状況を伺います。
 次に、全体指標により把握した内容について、目標との比較や傾向の把握などをどのように分析しているのか伺います。
 次に、経済的な側面として、売払いとなっている資源の数量や金額、処理費用の削減効果などがあるように思います。経済的効果の状況や認識について伺います。
 最後に、これらの成果について市民にどのように還元されているのか、また、市民に対してどのように公表、周知、共有されているのか伺います。
 5点目、市指定ごみ袋に関する臨時措置について。
 市指定ごみ袋が導入された背景は、過去の議会でのやり取りでも示されているとおり、中身の見えない袋の使用により分別の不徹底が見られたことにあり、分別の徹底や排出指導の実効性を確保するために導入された制度と認識しています。こうした中、指定ごみ袋の品薄を受け、指定袋以外の使用を認める臨時措置が講じられております。この対応は市民生活への配慮として理解する一方で、指定袋以外は収集しないという制度の考え方に関わる対応でもあります。そこで、指定ごみ袋の品薄がどのような状況にあるのか、さらに、指定袋以外の使用を認めていることにより、市民の排出状況や分別への影響がどの程度あるのか伺います。また、現在の運用及び今後の対応についてどのように考えているのか、また、今回の対応を踏まえ、指定ごみ袋制度の見直しとして、今後、指定袋に限らず中身が見える袋での排出を認めていく考えがあるのか伺います。
 項目の2つ目、小型家電及び充電式電池の回収施策について。
 この取組は、資源の有効活用に加え、不適切な排出による発火等の事故を防ぐ安全対策としても重要であり、近年の事故発生状況を踏まえると適切な回収体制の確保が求められる施策です。
 5点伺います。
 1点目、回収体制の現状について。
 市内20か所に設置された回収ボックスなどにより回収を行っていると承知していますが、これらを含め、回収体制全体としてどのように運用しているのか伺います。
 2点目、回収実績と利用状況について。
 年度ごとの回収量の推移や回収ボックスの設置場所ごとの把握の状況はどうか。また、他市町と比較してどの程度の水準にあるのか伺います。
 3点目、制度の分かりやすさと利用しやすさについて。
 回収方法や対象品目、出し方について、市民にとって分かりやすい内容となっているのか。また、市民がどのような品目について、分別や排出に迷っているのか伺います。
 4点目、混入防止及び事故防止に向けた効果について。
 小型家電や充電式電池の回収が燃やすごみや埋立てごみへの混入防止・事故防止につながっている状況について、どのように認識しているのか伺います。
 5点目、評価及び課題と今後の対応について。
 回収施策については、回収体制や利用状況、分かりやすさ、安全対策といった各側面を踏まえ、総合的に評価することが重要です。小型家電及び充電式電池の回収施策について、どのように評価しているのか。またその評価を踏まえ、どのような課題があると認識しているのか伺います。さらに、他自治体においては、商業施設などの日常の生活動線上での回収やイベントを活用した回収、利用状況に応じた拠点配置の見直しなどの取組も見られますが、今後どのような施策を進めていくのか伺います。
 項目の3つ目、リユース施策の推進について。
 ごみの減量を進める上では、分別や資源化に加え、ごみとして排出する前に再利用するリユースの取組が重要です。本市においては、清掃プラントに持ち込まれた不要品を市が販売するメルカリ連携や、市民が不要品を売却できる仕組みである、おいくらなどのリユース施策が行われています。
 3点伺います。
 1点目、実績と利用状況について。
 実際の利用状況や費用面も含めた実態の把握が重要です。利用件数及び成立件数について、年度ごとの推移も含めどのような状況にあるのか、また、これらの施策に係る市の費用や運用コストはどうなっているのか伺います。
 2点目、効果と評価について。
 ごみの減量との関わりを把握することが重要です。リユースの取組がごみの排出抑制にどの程度寄与しているのか、またその効果についてどのような指標で把握し、どう評価しているのか伺います。
 3点目、課題と今後の対応について。
 リユース施策については、利用状況や効果を踏まえた課題の整理が重要です。市民の任意の利用に依存する側面があることから、利用の偏りやデジタル機器の利用が難しい方にとっての使いにくさといった課題があるように思います。そこで、リユース施策について、どのような課題があると認識しているのか伺います。また、他自治体においては、民間事業者との連携などにより利用促進を図る取組も見られますが、今後どのように強化していくのか伺います。
 項目の4つ目、リチウム電池等による事故及び異常事象への対策について。
 リチウム電池やスプレー缶等については、不適切な排出により発煙や発火、さらには爆発事故につながるおそれがあり、安全対策が重要な課題です。こうした事故は全国的にも発生しており、本市においても、収集車両の火災や清掃プラントでの爆発事故などが実際に発生していることから、対策が求められています。
 4点伺います。
 1点目、発生状況と被害実態について。
 事故や異常事象の発生状況を伺います。また、設備の損傷や人的被害、処理の停止など、ごみの収集や処理にどの程度の影響が生じているのか伺います。
 2点目、混入の実態と発見・選別の体制について。
 リチウム電池等の混入について、どのごみ区分に多く見られるのか。また、収集運搬や処理施設の各段階において、どのように発見し、選別・除去を行っているのか伺います。
 3点目、現行の対策と評価について。
 環境省が作成した対策集において、排出、収集運搬、処理施設の各段階における対策の必要性が示されています。各段階でどのような対策を講じているのか、また、それらの対策が事故の防止や混入の抑制につながっているのか。どのように評価しているのか伺います。
 4点目、今後の対策について。
 事故の発生状況や混入の実態、現行の対策とその評価を踏まえ、事故防止に向けた取組を今後どのように強化していくのか伺います。
 項目の5つ目、ごみステーション管理と地域課題について。
 ごみステーションの管理は地域における日常的な課題であり、自治会や地域住民の負担が大きい分野であるとともに、分別の適正化や回収の円滑化、事故防止の観点からも重要です。
 5点伺います。
 1点目、不適切排出の実態について。
 分別されていないごみの排出やほかの地域からの持込みなど、不適切な排出についてどのように把握しているのか。また、件数の集計や違反シールの貼付け状況、発生場所や違反内容の内訳についての把握の状況を伺います。さらに、地域別やごみステーションごとの傾向に関する分析の状況を伺います。
 2点目、現在の対応状況について。
 不適切な排出があった場合の対応の流れはどうなっているのか。また、違反シールの貼付けやその場に残す対応、その後の回収について、誰がどう対応しているのか伺います。
 3点目、地域負担の実態と支援について。
 不適切な排出への対応やごみステーションの管理に伴う地域負担について、どの程度生じていると認識しているのか。また、地域負担の軽減に向けた支援の内容について伺います。
 4点目、外国人住民によるごみ出しの課題と対応について。
 外国人住民においては、言語や文化の違いから分別ルールの周知が十分に行き届いていない場合があり、そのことが不適切な排出につながる可能性があると考えます。どのような課題があると認識しているのか。また、ルールの周知に関する取組の内容について、特に転入時の周知や転入後の継続的な情報提供の状況について伺います。
 5点目、今後の対応について。
 不適切な排出の実態や現在の対応状況、地域負担の在り方、周知の実効性などの課題を踏まえ、ごみステーション管理に関する課題に対し、今後どのような取組を進めていくのか伺います。
 項目の6つ目、施策全体の把握と評価について。
 これまで分別、回収、リユース、安全対策や事故対策、ごみステーション管理など、それぞれの施策について伺ってまいりましたが、これらの施策は、相互に関連しながら一体として機能することが重要です。他自治体においては、データに基づく実態把握や施策間の横断的な分析、評価結果の改善への反映を一体として進めている事例が見られます。一方で、本市においては、施策ごとの取組やデータはあるものの、施策全体としての統合や課題のつながりの整理には課題があり、その結果として不適切な排出や地域負担、事故といった問題が相互に影響し合っているおそれもあると考えます。こうした点を踏まえ、施策全体がどのように機能しているのか伺います。また、課題の把握や評価の状況について伺います。
 続いては、新中間処理施設と判決対応について。
 本項目については、12番議員の質問と重なる部分を取り下げ、今後の対応について1点お尋ねします。
 今回の判決を踏まえ、環境影響評価手続をめぐる指摘もなされている中で、本事業に対する市民の理解と信頼をどのように確保していくのか伺います。



○市長(賴重秀一)

 市指定ごみ袋に関する臨時措置についてお答えいたします。
 初めに今回の対応と影響についてですが、本市の指定袋は、沼津市指定袋認定基準により認定を受けた複数の事業者により製造されており、例年と同程度の数量が供給される見込みであることを確認しております。しかしながら、昨今の中東情勢の影響により、不安の高まりから需要が集中し、4月下旬以降、一部店舗において品切れや品薄状態が見受けられるようになっております。このような状況を踏まえ、本年5月9日より、指定袋が入手困難な場合に限り、指定ごみ袋以外の袋を指定袋とみなす臨時措置を実施しているところであります。本期間中に指定袋とみなす袋は、材質や容量、色、透明度など、指定袋とおおむね同様の規格としております。臨時措置実施以来、指定ごみ袋以外でのごみの排出量は約1割程度にとどまっており、分別も指定袋使用時と同様に行われていることから、市民の皆様の排出状況や分別への影響はないものと考えております。
 次に、制度運用と今後の考え方についてであります。
 現在も、一部店舗において指定袋の品薄状態が続いている状況を踏まえ、市民生活への影響を考慮し、8月31日まで臨時措置期間を延長することとしております。また現状では、指定袋制度について変更の予定はありませんが、社会情勢の変動時だけではなく、例えば災害などの緊急時においても指定袋以外の袋を指定袋とみなせるよう、今年度、規則改正を行いました。今後も市民の皆様方が安心してごみを排出できる環境の確保に努めてまいります。
 残余につきましては、部長より答弁いたします。



○生活環境部長(佐藤高志)

 ごみ政策の実態把握及び評価についてお答えします。
 初めに、分別及び資源化施策、市民の分別理解、理解状況の把握についてです。
 市民の分別理解についてですが、令和6年度の市民意識調査において、ごみを出すときに困っていることの問いに、分別が分からないという回答が、回答数1,040件中182件、割合は17.5%ありました。また、市民全体としての理解度については、直接的な調査を実施しておりません。しかしながら、これとは別にクリーンセンターでは、ごみ集積場所での排出状態や市民の皆様からの問合せ内容などを分析し、把握に努めております。
 次に、分析と評価についてですが、市民意識調査の結果において、分別が分からないとした方の年代別割合は40代までが約30%、50代以降は約13%となっております。この結果から、本市に長くお住まいの方ほど分別の理解が進んでいるものと考えております。
 次に、今後の対応についてですが、現在実施している燃やすごみやプラスチック製容器包装の組成分析のデータを基に、異物等を把握し、その状況に応じて適正なごみの分別がなされるよう、市民への周知に役立てていきたいと考えております。一方、地域別や年代別に関する排出ごみの分析はごみ処理の工程上難しいものとなっておりますが、今後は、先進自治体の事例を参考にその手法の導入について調査してまいります。
 次に、誤排出についてお答えします。
 初めに、実態の把握についてですが、不適切なごみの排出の主なものは、燃やすごみの中に缶や瓶などが、プラスチック製容器包装の中に燃やすごみが混入されているケースが多く見られます。不適切なごみの排出の件数についてですが、収集委託業者から排出のあった地域や戸数など、その状況により報告を受けておりますが、正確な集計は現場作業の観点から難しいものとなっております。
 次に、対応の実施状況についてですが、ごみ集積場所に不適切なごみが排出された場合は、収集委託業者により違反シールを貼付し、ごみ集積場所に残置しております。これは、不適切なごみを排出された方にその認識と改善を求めるものでありますが、長時間残置されていた場合、市民から連絡をいただいた際は、市職員が回収しております。また、不適切な排出が頻繁である場合や悪質と思われる場合は、自治会長等に報告・相談を行い、地域による再発防止に取り組んでいただいております。
 次に、対応の効果と評価についてですが、違反シールを貼付し、残置したごみ集積場所においては一定程度の改善が見られますが、市全体では、不適切なごみの排出がなくなることは難しいものと考えております。このことから、今後は可能な限り収集委託業者と連携して、違反シールを貼付したごみ集積場所を把握し、市職員による巡回を実施するなどの対策を行ってまいります。
 次に、分別支援ツールについてお答えします。
 初めに、利用実態の把握についてですが、ごみ分別アプリさんあ~るの本年5月末時点の登録者数は2万7102人、直近1年間の月間平均利用者数は5,256人、月間平均アクセス数は2万1025件となっており、市民の関心は高い傾向にあります。また、検索された品目名のデータは、市民が何に困っているのかを把握するための重要な資料として活用しております。市公式LINEは、令和7年7月から運用しており、ごみメニューの利用状況は、令和8年5月末までで1万5000件を超えるアクセスがあり、多くの方に利用していただいております。
 次に、課題の認識についてですが、市民の皆様から多く寄せられている問合せでは、アプリやLINEを利用する際に検索した品目が表示されないことがあるとの指摘が最も多く、このことが喫緊の課題であると認識しております。
 次に、活用促進と評価についてですが、本年4月から、写真により品目を判別するAI分別機能がアプリに追加されました。この機能は、さらなる利便性の向上につながると考えており、今後は市ホームページ、SNSに加え、沼津夏まつりなどのイベント開催時や自治会に対するごみの説明会等を通じて周知を図ってまいります。このほかアプリについては、呼び方が幾つもある品目など、検索結果の傾向を分析し、より実態に合わせた品目を登録していきたいと考えております。さらに、無料で利用できるごみ分別支援アプリの導入を検討するとともに、LINEについてはAIが検索して回答するチャットボット機能の導入についても検討を進めてまいります。
 次に、分別及び資源化の成果についてお答えします。
 初めに、全体指標による把握についてですが、ごみの排出量やリサイクル推進などについては、指標となる沼津市一般廃棄物処理基本計画において、家庭系ごみ及び事業系ごみの排出量の予測や目標、方針等を定めております。現状では、この方針等を見据えながら、それぞれの量や年度ごとの推移をまとめ、その傾向等の把握に努めております。
 次に、内容の分析ですが、令和6年度の家庭系ごみの1人1日当たりの排出量は480グラムで、基本計画にて536グラムとした目標を大きく達成しております。また、事業系ごみについても令和6年度の年間排出量が1万8726トンとなり、2万874トンとした目標を大きく達成しており、それぞれ取組の成果が現れたものと考えております。
 次に、経済的効果についてですが、資源回収の日に該当する品目は、市が売り払い、収入しておりますが、一部の品目については、自治会に還元しております。また、売払いできない瓶などについては、事業者に有償で引取りをお願いしております。また、社会情勢等によって売払い価格は変動することなどから、処理費の削減効果は算定しておりませんが、ごみの資源化やリサイクルについては、循環型社会の推進に寄与しているものと認識しております。
 次に、市民への還元・共有についてですが、資源化量などの情報については、ペットボトルなどの一部の品目は市ホームページで公開しておりますが、全てをお知らせできてはおりません。また、自治会の皆様においては資源回収に積極的に取り組んでいただいており、定期的に還元金とともにその回収量などもお伝えしております。今後、資源化を推進していくに当たり、どのようにお知らせしていくことが効果的であるかなど、他自治体の取組を参考に検討してまいります。
 次に、小型家電及び充電式電池の回収施策についてお答えします。
 初めに、回収体制の現状についてですが、小型家電につきましては、市役所をはじめ各地区センターや図書館など、市民の利便性の高い市施設20か所に回収ボックスを配置しているほか、市と連携した事業者による宅配回収を行っております。また、民間事業者においては、店頭での回収を行っている店舗もあり、効率的手法でもあることから、今後は民間事業者と協力し、小型家電の回収機会を増やしていきたいと考えております。
 次に、回収実績と利用状況についてですが、小型家電の回収量の推移は、令和5年度は1万3238キログラム、令和6年度は1万150キログラム、令和7年度は1万1354キログラムとなっております。令和7年度の内訳は、回収ボックスが3,060キログラム、宅配回収が8,294キログラムとなっております。拠点ごとの利用状況につきましては、大岡、金岡、原の各地区センターなど比較的人口の多い地域の回収量が多くなっております。回収量の水準ですが、環境省による令和7年度のアンケート調査によると、住民1人当たりの回収量は、ボックス回収を行う615市町村中、本市を含む482市町村が0.1キログラム未満となっております。この結果から、本市の状況は他自治体と同等の水準であると考えております。
 次に、制度の分かりやすさと利用しやすさについてですが、小型家電については、市施設の出入口に黄色いボックスを設置しており、多くの方が目につきやすく、前面に回収対象品目のイラストを掲載し、分かりやすいものとなっております。また、充電式電池については、これまでの自治会に対する説明に加え、チラシを作成し、本年4月号の広報ぬまづと同時に全戸配布し、周知を図っております。また、市民が排出に迷う点についてですが、膨張した充電式電池内蔵の小型家電の排出方法について数件の問合せがある状況であります。
 次に、混入防止及び事故防止に向けた効果についてですが、小型家電や充電式電池の分別回収により、他のごみに混入することが減少したことから、併せて発火事故等も減少しているものと認識しております。
 次に、評価及び課題と今後の対応についてですが、小型家電についてはボックス回収がある程度浸透してきており、今後はより便利な宅配回収についての周知を強化してまいります。充電式電池につきましては、令和6年4月から定時収集を開始し、現在は市環境政策課及びクリーンセンターにて拠点回収を始め、利便性の向上に努めております。課題についてですが、特に充電式電池の定時収集は月に1回であるため、一部の方が燃やすごみなどに混ぜて排出する懸念があることから、今後は回収機会を増やすことが必要であると考えます。また、今後の施策ですが、充電式電池の回収については、先ほどもお答えしたとおり、沼津夏まつりなどのイベント開催時に、さんあ~るアプリの推進と併せ、周知啓発を図ってまいります。
 次に、リユース施策の推進についてお答えします。
 初めに、実績と利用状況についてですが、メルカリShopsの利用状況につきましては、令和7年8月の開始以降、令和7年度の出品数は219品、販売数は163品となっております。また、おいくらの利用状況につきましては、令和7年1月の開始以降、依頼商品数は、令和6年度が94品、令和7年度が958品となっております。費用面についてですが、メルカリShopsの令和7年度の販売手数料及び振込手数料は合わせて2万2975円、その他専用携帯電話利用料が2万3398円となっております。なお、販売額は20万9750円で、諸経費を上回っております。またおいくらにつきましては、市の支出はありません。
 次に、効果と評価についてですが、メルカリShopsへの出品に際しては、市で出品物の重量を量っており、令和7年度の販売数163品の概算重量は約300キログラムであります。おいくらにつきましては、利用者と事業者が直接交渉するため市では重量を把握しておりませんが、事業者からは月1回、成立件数及び商品数が報告されております。リユースの推進は、不用品がごみになることなく新たに活用されることから、確実にごみの減量につながっているものと認識しております。
 次に、課題と今後の対応についてですが、2種類のリユースの利用者については、購入者の年齢等を把握することはできませんが、メルカリShopsはごみとして排出されたものを市が選別し売り払うもので、購入対象者は、スマートフォン等の利用者に限定されることが課題であります。一方、おいくらは、スマートフォン等の利用以外にも電話での交渉が可能であるため、比較的多くの方に利用されております。また、直接市へ電話で問合せのあった方に対しては、お住まいの地域に近い民間のリサイクルショップを御案内しております。リユースは、捨てる前に再利用を検討するという市民の皆様の行動変容につながってきていることから、今後も新たな事業者との連携を模索し、リユースの選択肢を拡大していくよう、課題解決も含め、取り組んでまいります。
 次に、リチウム電池等による事故及び異常事象への対策についてお答えします。
 初めに、発生状況と被害実態についてですが、燃やすごみなどのごみ袋の中にリチウムイオン電池等が混入していたことが原因による発火事故等は、令和5年度から現在まで4件発生しております。うち収集車両の圧縮工程で発火した事故が3件、清掃プラントのごみ選別工程で爆発した事故が1件であり、収集車両の発火事故のうち1件は、市収集車の架装部であるごみを集積する箇所が全損し、清掃プラントの爆発事故では市職員1名が軽傷を負ったほか、建物にも被害が出ております。
 次に、混入の実態と発見・選別の体制についてですが、リチウムイオン電池等の混入は、主にプラスチック製容器包装や熱源利用プラスチックごみに多く混入されている傾向があります。プラスチック製容器包装では、中間処理事業者により、熱源利用プラスチックごみでは、市職員により、それぞれ手選別にて除去作業を行っております。除去された電池等の数量は集計しておりませんが、数が多い場合はその原因を調査しております。なお、除去された電池等は、清掃プラントにて発火防止対策を講じるなど整理した上で、専門業者へ排出しております。
 次に、現行の対策と評価についてですが、排出時に関しては、拠点回収を開始し、市民の皆様に分別による排出をお願いしております。収集運搬に関しては、収集委託業者に対し、ごみの収集時に電池等が混入していないか、可能な範囲で注意しながら作業を行っていただくようお願いしております。ごみ集積場所の状況やごみの量など、収集環境から難しい場合もありますが、作業員の安全対策ともなることから、今後も御協力いただきたいと考えております。処理施設に関しては、人による手選別で除去作業を行っております。
 次に、今後の対策についてですが、電池等に係る事故を防止する最も有効な手段は、分別を徹底し、他のごみに混入させないことだと考えております。このことから、今後も引き続き、市民の皆様への周知啓発に努めるとともに、回収機会の増加を図り、負担の少ない方法で廃棄できるような取組を進めていきたいと考えております。また、処理施設段階での手選別作業では、完全に電池等を除去できないため、今後は選別機械の導入なども検討していきたいと考えております。
 次に、ごみステーション管理と地域課題についてお答えします。
 初めに、不適切排出の実態についてですが、他地域からごみが持ち込まれるケースでは、主に通勤経路の道路沿いにあるごみ集積場所など、車両が駐車しやすい場所に多く見られ、そのようなごみは集計しておりませんが、比較的分別されていない傾向があるものと認識しております。また、違反シールを貼付したごみについては違反理由を記入しますが、収集作業中にその個数などを正確に記録することは難しいことから、集計はしておりません。
 次に、現在の対応状況についてですが、ごみ集積場所に不適切に排出されたごみについては、先ほどもお答えしたとおり違反シールを貼付して残置しております。残置したごみは、誤って排出した人が持ち帰ることが望ましいと考えますが、現状では、主に自治会でそのごみを回収し、次のごみの日に排出していただいております。また、市に連絡いただければ、市職員が回収しております。違反ごみが排出されたことについては、自治会内でその情報を共有していただき、再発防止対策など講じていただいております。
 次に、地域負担の実態と支援についてですが、ごみ集積場所の管理に対する地域負担について、市の条例では、集積場所はこれを使用するものが管理し、清潔の保持に努めなければならないとされております。このことから、ごみ集積場所の管理は自治会にお願いをしており、自治会によってはごみ当番を割り当てるなどの対応をしていただいております。近年は高齢者などが増え、その負担は増加しているものと認識しておりますが、市としましては、ごみ籠の購入やごみ集積場所の修繕費などに対する補助を行うなど、ごみ集積場所の安定した運営のための支援を行っております。また、違反ごみの回収依頼について、これまで自治会長経由で紙により、受付していたものを、本年4月からは、地域住民の方からの電話連絡等でも回収できるよう改善いたしました。
 次に、外国人住民によるごみ出しの課題と対応についてですが、外国人住民のごみ出しについては分別ルールを理解していただくことは難しく、不適切排出が少なくないものと認識しております。外国人に対するごみ分別の周知については、6か国語のごみの分別・減量ガイドブックもありますが、それ以外の言語の方に対しては二次元コードを利用することで多言語対応し、市ホームページのごみページへ誘導するチラシを全転入者に配布しております。また、継続的な情報提供として、国際交流フェア等、あらゆる機会を通じ、同様のチラシを配布するなどの周知啓発に努めております。さらに、企業から外国人向けのごみ出前講座の依頼があった際は、市職員が直接出向いて、分別等のルールについて丁寧に御説明しております。
 次に、今後の対応についてですが、ごみ集積場所の管理について、外国人に対しては、ごみ集積場所に掲示する外国語表記の啓発看板を自治会にお渡ししていくことや、違反ごみが多く見られる地域を把握し、市職員による巡回を強化すること、ごみ籠購入等のごみ集積場所に対する補助金の交付を継続していくことなど、自治会の負担を軽減しながら、使いやすく清潔なごみ集積場所となるよう支援してまいります。今後もこのような取組について、自治会に対するごみの説明会や市ホームページ、アプリ、SNS等の多様な方法により、幅広く周知を進めてまいります。
 次に、施策全体の把握と評価についてお答えします。
 ごみの排出から収集運搬、中間処理、最終処分の各段階におけるごみ処理実績等については、沼津市一般廃棄物処理基本計画に基づき、継続的に把握しております。具体的には、ごみ排出量や資源化率等の数値目標の達成状況を検証し、ごみの減量化やリサイクルの推進、より安全で環境負荷の少ない新たな処理システムの構築など、ごみ処理全体に関する課題の把握や施策の検討に活用しております。また、その成果や課題については、市ホームページや広報紙等を通じて、市民との共有を図っているところであります。今後につきましては、ごみ処理実績等の結果を基に、処理過程の各段階における課題を抽出するとともに、処理システム全体の再点検・改善を行うことにより、持続可能な循環型社会の実現に向けた取組を推進してまいります。
 次に、新中間処理施設の判決対応についてお答えします。
 今後の対応についてですが、本事業に対する市民の理解と信頼を確保していくためには、裁判にて本市及び県の主張を認めていただくことが何よりも重要であると考えております。そのため、判決理由に示された環境影響評価手続に関する違法性の記述に対しましては、12番議員の質問にお答えしたとおり、違法性に関して同様の主張がなされている別の訴訟にて、手続上の適法性及び正当性を主張していきたいと考えております。



○21番議員(深田 昇)

 まず、市指定ごみ袋に関する臨時措置について、先ほどの答弁では、指定ごみ袋以外であっても分別は適切に行われており、排出状況への影響はないとの認識や、制度としては変更はしないとの考えが示されました。一方で、指定ごみ袋制度の目的が分別の徹底なのであれば、暫定措置として認めている透明または半透明の袋であってもよいという見方もあるように思います。こうした観点から、制度の目的を改めて確認し、今後の指定ごみ袋の在り方について検討していただくことを要望いたします。また、施策全体の把握と評価では、処理システム全体の再点検、改善を行うとの答弁がありました。施策ごとの取組を全体として統合していく観点は重要であり、着実に進めていただくことを要望いたします。
 それでは、ごみ政策の実態把握及び評価について2回目の質問をします。
 1回目の質問でも申し上げましたが、ごみ分別や資源化の取組は市民の協力によって成り立っており、市民の理解と納得が重要です。しかしながら、分別及び資源化施策の中で伺った分別及び資源化の成果に関する答弁を踏まえると、現状においては、施策の成果や改善状況が市民に十分に伝わっているとは言い難いように思います。また、ごみステーション管理と地域課題に関する答弁では、自治会等が担う負担の大きさが示されたように思います。ごみステーションの管理など、ごみ排出に関しては、自治会や住民が多くを担っている実態があります。こうした中で、協働を進めるためには、自治会等の負担軽減を図ることが重要です。
 そこで伺います。
 ごみ処理システムに関して、施策の成果や課題の共有を通じて、市民の理解と納得を深めていくことへの認識や取組について伺います。また、自治会や地域の負担軽減を踏まえ、今後の協働の在り方についてどのように考え、進めていくのか伺います。



○市長(賴重秀一)

 ごみ処理システムにおける市民の皆様方との協働は、ごみ施策の根幹であり、大変重要なことであると認識しているところであります。自治会の皆様方や地域住民の皆様方におかれましては、先ほど議員からも御指摘いただいたように、ごみ集積場所の管理であったり、例えば分別収集の指導、さらに、環境美化啓発活動など、実に多岐にわたる活動を展開していただいているところであり、多くの役割を担っていただいている。そのような状況でございますので、ある意味において御負担を強いていることを認識しているところでございます。このため、例えば分別方法の周知徹底であったり、先ほど来のお話の中に出ております不適切排出への対策をしっかりと行うことで、自治会の皆様方や地域住民の皆様方への負担を軽減してまいりたいと考えています。また、自治会に取り組んでいただいている資源化活動は大変大事な取組であると認識していますし、この活動に多大なる御理解と御協力をいただいておりますことに対し、改めてこの場をお借りし、心からの感謝と敬意を表するところでございます。今後は資源化活動を含めたごみの再生利用実績、このようなことについて、さらなる情報の発信を行ってまいります。



○議長(梶 泰久)

 ここで御報告いたします。
 去る6月5日に説明のありました各案件に対する質疑の発言の通告は、本日午後1時までに御提出願います。
 休憩いたします。
午後 0時22分 休憩
───────────────
午後 1時39分 再開



○議長(梶 泰久)

 休憩前に引き続き会議を開きます。



○議長(梶 泰久)

 引き続き一般質問を行います。
 23番 渡部一二実議員。



○23番議員(渡部一二実)

 通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。
 今日は、本市の単位自治会運営に関する課題認識と対応策についてお尋ねします。
 私は本年4月から、地元単位自治会の土木担当の副自治会長に就任し、先輩役員の指導を受けながら、三役の1人として自治会業務に当たっている中で、単位自治会を取り巻く地域住民をはじめ、市当局、地区連合自治会、地域コミュニティ、コミュニティ・スクール等いわゆる利害関係者との連携を含め、この2か月余りで感じた単位自治会運営に関する課題について、当局の認識と対応策をお尋ねしたいと存じます。
 最初に、月2回から月1回発行に変更された広報ぬまづに関わる諸問題についてお尋ねします。
 まずは、自治会役員の負担軽減につながらない利害関係者の意識不統一の原因と対策について伺います。
 単位自治会に対し、自治会員への情報提供を目的とした配布物には、実に様々な発刊物がございます。その代表例が広報ぬまづであり、物量的に占める割合は最大で、その次に白ばら、社協だより等沼津市各機関の刊行物、地区連合自治会及び関連機関からの発行物、地元小・中学校からの学校だよりや赤十字やかけはし等の公益性の高い団体からのニュース等もございます。そのような最中、令和8年度から広報ぬまづが月2回から月1回発行へ変更され、自治会役員サイドとしては、広報ぬまづの組分け作業が半減するとともに、その他の発行物も、広報ぬまづの発行のタイミングである、毎月末に統合されると期待しておりましたが、残念ながら沼津市機関の発行物以外は、これまで同様、それぞれのタイミングで発行され、単位自治会の組回覧ルートへの流し込みが続き、4月15日と5月15日は、組回覧を回す作業を休むことができませんでした。
 そこで質問します。
 広報ぬまづの発行頻度が月2回から月1回へ変更される新年度に入る前に、利害関係者において、月1回の組回覧のタイミングに合わせるように、との動きがあってしかるべきではないでしょうか。自治会役員の負担軽減につながらない利害関係者の意識不統一の原因と対策について、当局の認識をお答え願います。
 次に、配布部数や組回覧の登録数値の情報共有の不徹底の原因と対策について伺います。
 私の住む単位自治会は、愛鷹地区連合自治会の中で2番目の会員規模であり、広報ぬまづ等の自治会員への全員配布の登録部数は640部です。また、組回覧については、18組で28部、16棟の賃貸住宅で16部、計44部となっています。一方、愛鷹地区の広報紙であるあしたかニュースは、会費納入基準と同じ577部となっており、配布部数の決定プロセスがよく分からない状況であると感じています。
 そこで質問します。
 現時点では、全員配布の部数や組回覧の部数を管理し、単位自治会の組回覧ルートを利用されたい利害関係者との情報共有が必須と考えておりますが、発行物を刊行する側の都合でそれぞれイレギュラーな部数を発行する際は、その意図を単位自治会側へ伝達すべきではないでしょうか。配布部数や組回覧の登録数値の情報共有の不徹底の原因と対策について、当局の認識をお答え願います。
 第2に、単位自治会からの各種要望事項への対応についてお尋ねします。
 まず、側溝清掃等の廃棄物回収における対応窓口の一本化と庁内関係各課との情報共有の在り方について伺います。
 令和8年度に入り、初総会の翌日に、単位自治会を挙げて側溝清掃奉仕作業に取り組みました。その際、側溝内から排出された汚土をはじめ、雑草類、空き缶や空き瓶、ペットボトル、流木等も散見されましたが、資源ごみ、埋立てごみは、各組の組長さんが自治会館横のごみ集積場へ持参してくださり、燃えるごみと汚土は市に回収依頼をさせていただきました。結果、燃えるごみは比較的早く回収されたものの、汚土は二、三日たっても回収されず、単位自治会役員は本当に回収されるのだろうか、いつ頃までに回収されるのだろうかと、頭の中はクエスチョン状態でございました。結局、1週間たっても回収されない場合は、再度市側へ依頼しようという話になり、6日目に、道路管理課が委託した業者によって回収され、事なきを得ることができました。
 そこで質問します。
 単位自治会役員の皆様方は、真面目で責任感が強い方ばかりですので、せめてどこの業者へ回収を依頼したとか、何日以内に回収できそうだとか、目安だけでも提示してもらいたいと感じました。あわせて、市の窓口が進捗状況を把握し、自治会役員からの問合せに迅速に応えられる体制構築もお願いしたいと考えることから、側溝清掃等の廃棄物回収における対応窓口の一本化と庁内関係各課との情報共有の在り方について、当局の認識をお答え願います。
 次に、市道改修、河川改修等の要望事項に対する対応状況の見える化の必要性についてお伺いします。
 単位自治会から市に対する要望事項は、市道や側溝改修、河川の改修等が中心となっております。初総会が終わり、息つく暇もない段階で、昨年度の積み残し事項に、組長経由で新たに提起された要望事項を要望書にまとめ直し、地域自治課の地区担当へ陳情に出向き、道路管理課や河川課等の事案ごとの担当者へ要望内容を伝え、早急な対応を要請させていただいております。要望した時点で、大きな予算が必要で、長期戦になる可能性が高いとか、対処済みの要望事項をタイムリーに連絡していただけるケースが見られる一方で、なしのつぶてで年を越してしまうケースも少なくないと聞いております。また、要望事項を表現する共通言語は、誰々宅の南側道路など、事案を類推するにはいささか抽象的な表現が多く、自治会役員と市担当者との間でもっと分かりやすい共通言語が必要ではないかと考えます。
 そこで質問します。
 自治会役員サイドとしては、地域住民の皆様方へ要望事項の進捗状況を報告するタイミングは、中間総会や期末総会の直前でありますので、連合自治会ごと、その傘下の単位自治会ごとに要望事項が一覧表示できるデータベースを構築し、市側の地域自治課、道路管理課、河川課等が情報共有する中で、市のホームページ上で公開していただければ一目瞭然になると思います。市道改修、河川改修等の要望事項に対する対応状況の見える化の必要性に関する市の認識をお答え願います。
 第3に、自治会未加入者及び退会者等の自治会非会員への対応策についてお伺いします。
 私は、2年前の令和6年第5回定例会において、住民自治組織である単位自治会への未加入者対応策をただしたところ、未加入者へ自治会組織の重要性を訴え、加入促進に取り組むとの答弁があったと記憶しております。その際にも指摘させていただきましたが、単位自治会への加入率は、令和2年度が80.03%、令和3年度が79.51%、令和6年度スタート時点では77.98%と低下傾向が続いておりました。しかしながら、当局のその後の努力により、加入率低下に歯止めがかかっていることを願っておりますが、現実は厳しいのではないでしょうか。
 最初に、自治会管理のごみステーションへの排出禁止に関する判例を踏まえた代替手段提供の必要性について伺います。
 令和6年6月議会の一般質問で取り上げた自治会未加入者によるごみステーションへの排出禁止行為に関して、兵庫県神戸市の訴訟において、自治会側は、会費を払っていないのに利用を認めれば自治会員との間で著しく不平等が生じると反論。しかし、神戸地裁は、住民にはごみ捨場を利用する権利があるということを認めるとともに、自治会の対応は違法であるとして、計20万円の損害賠償、高等裁判所では30万円の賠償を命じました。また、福井県福井市でも同様に訴訟が起き、町内会を退会した居住者のごみステーションの使用料を年1万5000円とした判例も示されております。これらの判例を踏まえれば、単位自治会が自治会へ未加入であるとの理由で、自治会管理のごみステーションを使わせない行為は違法であると言わざるを得ず、適切な代替手法を提示するか、相応の利用料を納めてもらうべきと改めるべきではないでしょうか。
 そこで質問します。
 現時点でも増え続けている自治会未加入者に対し、違法で不適切な対応を行っている自治会役員は少なくないと推察します。自治会管理のごみステーションへの排出禁止に関する判例を踏まえた代替手段提供の必要性について、当局の認識をお答え願います。
 次に、自治会組織で構成される自主防災組織を基本とした防災・減災の取組からの方針転換の必要性について伺います。
 前述のごみステーション使用禁止は違法であるとの判例を踏まえた自治会側の冷静な対応が求められている認識の中で、自治会単位の自主防災組織が自治会館等の自治会管理の建物を避難所として活用するケースを想定した場合、自治会未加入者を拒否できるのかという課題に直面すると思われますが、命に関わる人道上の観点から考えても、到底拒否できるとは考えられません。また、単位自治会の自治会費や市からの助成金を原資とした災害備蓄品は自治会未加入者へ支給できないと思われますが、その場に直面した場合は支給せざるを得ないと考えます。防災・減災の取組については、人道的な側面から考えても、メンバーシップを前提とした取組には無理があると言わざるを得ません。
 そこで質問します。
 現時点での単位自治会への補助金や防災資機材の購入費補助金の算出ベースは、自治会の会員数であると認識しておりますが、今後はその地区に住所のある住民数を算出ベースとするなど、自主防災組織を基本とした防災・減災の取組から、居住者数を基本とした防災・減災の取組へ方針転換すべきと考えますが、当局の認識をお答え願います。
 次に、自治会優先を維持しつつも、個人を対象とした市民サービス拡充の必要性について伺います。
 古来の日本人には、個人の事情より集団を優先する文化があり、大災害に見舞われても炊き出しや飲み水、食糧の配給の際には、整然と並び、世界中の人々から称賛されております。一方、時代の流れでしょうか。個人の事情を優先しても許容される風潮が台頭していることは紛れもない事実であります。一昔前は、個人の意見・要望は一々聞けません。自治会内で議論して、その結論を持ってきてくださいという理屈が通じていたかもしれませんが、既に約3割の自治会未加入者がいる沼津市になっているのであります。自治会未加入者でも立派な市民ですので、無視するわけにもいきません。
 そこで質問します。
 自治会優先を維持しつつ、個人を対象とした住民サービス拡充の必要性をどう考えるのか、まずは自治会未加入者及び退会者の実態把握とその要因分析が必要と思います。
 次に、電子媒体を含めた広報ぬまづ送達に関する代替手段提示も必要です。さらに、市への要望ルートの設定と単位自治会との情報共有も必要です。それらを含めた佐賀市公式スーパーアプリのような、スマホ完結型の市民サービス窓口の構築ができれば、従来からの自治会員も利便性が高まり、市民サービスの向上に寄与できるものと認識しております。
 以上の4点を踏まえ、自治会未加入者及び退会者が増加傾向にあることから、その実態把握と要因分析が急がれる一方で、全員加入を前提とする単位自治会対策からの早急な脱却と、個人単位でも対応可能な行政DXを活用した市と住民の関係構築を急ぐべきと考えますが、当局の認識をお答え願います。
 第4に、市内地区センターにおける飲食を伴う利用の制限の解禁について伺います。
 地区センターにおける飲食解禁を求める声は、以前から提起されており、令和5年6月議会における8番議員の一般質問において、地区センターでの飲食を原則として認めることとし、地域の実情によってその可否を判断するとしたほうが総合的に円滑な運営が可能であると考えることから、飲食を伴う利用制限を再考すべきとの質問に対し、飲食を伴う利用については原則として認めていないが、一方で、実際の運用に際しては、地域の実情を考慮して対応が求められることも認識している。このため、飲食を伴う利用については検討が必要であると考えており、今後地区センター会議において議論していくと答弁されております。地区センターは地区コミュニティの拠点であり、人間関係が希薄化し、単位自治会への未加入者が増加傾向にある現状を打破する意味合いからも、後片づけ・ごみの持ち帰りを徹底した上で、健全で豊かな人的交流の場として有効活用を目指すべきではないでしょうか。また、災害時には避難所としての機能・役割も期待されている施設もございます。
 そこで質問します。
 3年前の当局答弁を踏まえ、地区センター会議でどのような議論が展開され、納涼祭、コミュニティ祭り、校区祭の地区コミュニティイベントのときの飲食場としての開放、調理室における各種料理教室の成果物の飲食、高齢者や子どもの居場所づくりを目的とする団体の飲食、地区センター利用団体による反省会・親睦会としての飲食など、営利を目的とした飲食機会の提供を除く4つのシチュエーションにおける飲食の可否について、当局の認識をお尋ねし、1回目の質問を終わります。



○市長(賴重秀一)

 電子媒体を含めた広報ぬまづの送達に関する代替手段提示の必要性についてお答えいたします。
 広報ぬまづにつきましては、自治会の御協力をいただいて、各世帯に配布することを基本としておりますが、自治会に未加入の方も含め、市民の皆様に広く市政情報をお届けすることが重要であると認識しております。このため本市では、多様な媒体を活用してより多くの方に広報ぬまづを読んでいただけるよう取り組んでいるところで、紙媒体につきましては、市役所本庁舎、各市民窓口事務所及び市立図書館等の公共施設のほか、市内のセブンイレブン及びマックスバリュでも配布し、どなたでも入手できる環境を整えております。また、電子媒体につきましては、市ホームページで最新号及びバックナンバーを閲覧できるほか、市公式LINEやモバイル端末用広報紙閲覧アプリ、マチイロ等でも閲覧が可能となっております。今後につきましても、紙媒体と電子媒体との併用により、誰もが広報ぬまづを閲覧できる環境整備の周知に努め、あらゆる世代や属性の方がタイムリーで、適切な市政情報を得られるよう努めてまいります。
 次に、スマホ完結型の市民サービス窓口の構築の必要性についてお答えいたします。
 本市では、富士通ジャパン株式会社等の企業と連携した沼津版スマートシティ「XーTech NUMAZU」の取組等により、書かない・待たない・行かないスマート窓口の実現を目指しております。このため、昨年度は、市公式LINEのリニューアルを行い、利用者が受け取る情報の分野を選択できる機能や在住地域のごみ収集日のお知らせを定期的に受け取ることのできる機能、市主催イベントの予約機能、道路損傷及び公園施設の不具合について通報できる機能等を追加したほか、沼津市斎場予約システムを導入させていただき、スマートフォン等による斎場予約の利便性向上を図りました。さらに本年度は、市立図書館をはじめとする16の公共施設の予約から支払いまでをオンラインで完結できる新たな公共施設予約システムの導入を進めているところであります。スマートフォン等の利用による窓口の効率化は、自治会に未加入の方を含めたあらゆる市民の皆様方の利便性の向上につながるものと考えております。今後も、他自治体の事例等を参考にしながら、市公式LINEの機能強化等、窓口のデジタル化について、引き続き検討し、市民サービスの向上に努めてまいります。
 残余につきましては、担当部長から答弁いたします。



○政策推進部長(渡邉成彦)

 自治会における配布物や組回覧への認識と、今後の対応についてお答えします。
 配布物である広報ぬまづは、本年4月より、月2回の発行から月1回の発行に変更され、自治会の皆様の負担軽減にも寄与していると認識しています。また、組回覧につきましては、市として全ての自治会を対象とした一律の依頼は行っておりません。一方で、関係機関や他団体から、自治会の皆様へ配布物や組回覧をお願いしていることは認識しておりますが、広報ぬまづ発行回数の変更を踏まえた自治会への組回覧の依頼時期の調整がされていない場合があると認識しています。市といたしましては、関係機関や他団体に対し、自治会連合会と協調して、改めて、広報ぬまづ発行回数の変更について周知するとともに、自治会への回覧時期の調整を依頼し、負担軽減に取り組んでまいります。
 次に、自治会における組数や世帯数につきましては、毎年、自治会に提供いただいた情報を更新し、庁内関係課などに共有していますが、関係機関や他団体が保有する情報との相違が生じることがあると伺っております。このことにつきましては、関係機関や他団体に対し、組数や世帯数など、必要な情報を適切に提供するとともに、組回覧の削減などにつながるよう、自治会連合会と協調して、自治会の負担軽減に向けた理解と協力を求めてまいります。
 次に、清掃等による廃棄物回収における対応窓口と庁内関係各課との情報共有についてですが、側溝清掃の廃棄物や道路、公園の清掃活動等で生じたごみの回収につきましては、住みよい沼津をつくる市民運動連絡協議会の活動の一環として、市地域自治課で受付を行い、情報提供を受けた道路管理課が汚泥を、その他のごみをクリーンセンターが回収するという体制を取っております。また、庁内関係課での情報共有は速やかに行われておりますが、各自治会による側溝清掃等の実施時期が集中することなどにより、回収に時間を要する場合もございます。以上のように、対応受付窓口の一本化は既にされておりますが、進捗状況の確認についてより一層庁内連携を図り、速やかに自治会に連絡が届くよう努めてまいります。
 次に、市道改修・河川改修等をはじめ、様々な要望事項に対する対応についてですが、各自治会からの要望に対しましては、担当課が状況を確認した上で、必要により自治会に立会いをお願いし、対応するよう努めていますが、緊急性の高い案件につきましては対応を優先するため、自治会へお知らせする前に実施する場合もございます。また、これまでの対応の中で、実施の可否や対応結果の報告など、関係各担当課から自治会への情報提供やフォローアップが速やかに行われないこともございました。今後におきましては、対応の状況や見通しなど、担当課が早期に自治会にお伝えできるよう努めるとともに、その状況について、地域自治課と担当課との一層の情報共有を図ってまいります。
 次に、自治会管理のごみステーションに自治会非会員がごみを排出することについてですが、廃棄物処理法に規定されているとおり、家庭から出される一般廃棄物の収集・運搬及び処分の責任は市にあるものの、本市における現在のごみ収集につきましては、長年にわたり、地域の方々の御理解と御協力の下、自治会が管理するごみステーションを活用することで、きめ細やかな運営がされてきました。また、近年の社会情勢の変化に伴い、自治会非会員の方々と地域の皆様との間でのごみ出しをめぐる課題が顕在化しつつあることについては、市としても重く受け止めております。自治会非会員の方々がごみステーション以外にごみを出す手段としては、クリーンセンターへの自己搬入などの方法がありますが、まずは自治会と協調し、自治会の役割や意義について理解を求めながら、自治会加入を促してまいります。それでも加入されない場合は、ごみステーションの維持管理に対する応分の負担やごみステーション清掃を請け負うなどの代替案を示すなど、自治会非会員と十分に協議を行いながら、円満に解決していくようお願いしてまいります。また、こうした対応について、自治会長と協調して取り組むことができるよう、適切な情報提供や必要に応じたごみに関する研修などに取り組んでまいります。
 次に、自主防災組織を基本とした防災・減災の取組の認識についてですが、大規模災害時は行政や関係機関による支援が直ちに地域へ行き届かないことが想定されるため、自分自身の身の安全を守る自助への取組が第一でありますが、共助として、地域における中心的役割を担う自主防災会の存在が大変重要であると認識しております。このため、平時からの住民同士の連携協力関係が構築されている自主防災活動を生かし、災害時には、地域で助け合って頂く対応をお願いしたいと考えております。本市といたしましては、自主防災活動を支える自治会により多くの方に加入していただけるよう、自治会連合会と協調し、取り組んでまいります。
 次に、自治会未加入者及び退会者の実態についてですが、本市には28の地区連合自治会及び288の単位自治会が組織されており、単位自治会の加入率は令和8年4月1日の時点で75.4%であり、年々低下傾向にあります。自治会加入率の低下の要因として、共働き世帯や単身世帯の増加に伴うライフサイクルの多様化、近所付き合いに対する意識の変化、賃貸住宅の増加、自治会役員になることへの負担などがあるものと捉えております。
 次に、自治会に対する認識についてですが、市といたしましては、自治会は地域の防災・防犯・福祉・環境などを含めた本市のまちづくりに行政と協調して取り組んでいただける大変重要な存在と認識しており、令和8年度からは、自治会に選出を依頼する委嘱委員の見直しや報酬額の増額を実施するなど、負担軽減等に取り組んでいるところです。今後とも、自治会長との情報共有をさらに深めながら、自治会未加入者及び退会者の実態の把握に努めるとともに、自治会連合会とも一層協調しながら、自治会への加入に向けて取り組んでまいります。
 次に、市への要望ルートの設定と単位自治会との情報共有の必要性についてお答えします。
 本市では、市民の皆様からの要望のうち、道路損傷や公園施設の不具合など緊急性の高いものにつきましては、直接担当部署へ御連絡を頂くほか、昨年度から市公式LINEの通報窓口などによる受付を行い、その都度対応を行っております。その他の要望につきましては、近隣住民の生活に影響を与える可能性がある場合は、地域を代表する組織である自治会に情報を提供し、当該自治体の判断により、要望書の提出等をお願いしているところです。今後も市民の皆様からの要望につきましては、必要に応じて自治会と情報共有しながら対応してまいります。
 次に、地区センターにおける飲食を伴う利用についてですが、令和5年9月及び令和6年2月に開催した各地区のコミュニティ推進委員会の会長及び地区センターの事務責任者が出席した地区センター会議の議題として提示し、意見を伺いました。この中で、施設の汚損等管理上のリスクが高まることから禁止でよいという意見もあったものの、調理室を利用した活動における飲食のほか、地区のコミュニティイベントに伴う飲食は認めてもよいのではないかという意見もありました。こうした意見を踏まえ、令和6年度から原則として飲食は禁止するものの、飲食を主目的としないイベントでの飲食については、その内容を踏まえ、認める取扱いとしております。このことから、納涼祭などの地区コミュニティイベントや料理教室における成果物の飲食、高齢者や子どもの居場所づくりなどの福祉事業に伴う飲食を可能としている一方で、団体登録のある利用団体であっても、親睦会・懇親会・反省会など、内容が飲食主体とするものは、原則に基づいて禁止する取扱いとしております。



○23番議員(渡部一二実)

 1回目の質問に対しまして、それぞれに御答弁を頂戴いたしました。1点目と2点目の質問につきましては、大変前向きな御答弁を頂いたと受け止めさせていただきましたけれども、3点目と4点目につきましては、少し後ろ向きな答弁と感じられましたので再質問をさせていただきます。
 自治会非会員への対応の中で、自治会未加入者及び退会者の実態把握とその要因分析について、市側が自ら自治会未加入者の実態調査を実施するという力強い答弁がなかったことから、改めて確認でありますけれども、先ほどの御答弁の中でお話のあるとおり、令和8年4月1日時点での加入者は75.4%、逆に言うと、24.6%の方は自治会に入っていないということで、約4人に1人は入っていない。この状況であっても、もう少し真剣に取り組んでもよいのではないでしょうか。自治会未加入者及び退会者の実態把握とその要因分析に取り組むお考えがあるのか、改めて当局の考えをお答え願います。
 次に、市内地区センターにおける飲食を伴う利用の制限の解禁に関する1回目の御答弁では、相変わらず原則禁止、これは変わらないわけであります。管理者目線での議論に終始しているように感じざるを得ませんでした。管理者目線から早期に脱却し、利用者目線で自由度を広げ、片づけの徹底やごみの持ち帰りに問題があった場合にペナルティーを加える方向にかじを切る必要があるものと強く認識をしております。なお、飲食以外の利用においても、利用上のマナー違反で施設が汚損した場合には、利用者に原状復旧を求めることでしょうし、濃密なコミュニケーションが期待できる飲みニケーションを頭から否定する姿勢には納得できません。利用者サイドの意見・要望が表明できる場を設けるとともに、その意見・要望を踏まえた議論ができる場を創出してもらいたいと考えますが、当局の考えはいかがでしょうか。
 以上で私の質問を終わります。



○政策推進部長(渡邉成彦)

 自治会非会員の実態把握についてお答えします。
 市は自治会の構成員や非加入者の詳細などの情報を把握しておらず、自治会非加入者を対象とした直接的な実態調査を行うことは困難であります。しかしながら、市が自治会への加入促進策を検討するに当たっては、自治会非会員のニーズなど、情報の把握や分析は重要であると認識しており、今後、自治会連合会を通じ、各自治会へのアンケート方式による実態把握を検討してまいります。
 次に、地区センターにおける飲食制限の解禁についてお答えします。
 地域住民の交流の場における飲食を伴う集いや観談が円滑なコミュニケーションを促す要素であることは十分認識しており、あわせて、一部の地域住民から、地区センターでの飲食制限の解禁を望む声があることも承知しております。しかしながら、飲食を無制限に解禁した場合、飲食後の清掃や消毒の徹底、マナー違反への対応など、指定管理者である地区コミュニティー推進委員会の限られた職員で行うことは困難です。市といたしましては、全ての地区センター利用者の皆様が公平かつ清潔に利用できるよう、飲食制限の解禁については慎重に判断する必要があるものと考えております。今後、各地区の実情や御意見を伺いながら、施設管理の在り方を含め、検討してまいります。



○議長(梶 泰久)

 25番 渡邉博夫議員。



○25番議員(渡邉博夫)

 通告により、将来を見据えた持続可能な社会の実現に向けた新庁舎の整備・建て替えについて、一般質問をいたします。
 冒頭、賴重市長におかれましては、本年4月に執行されました本市市長選挙において見事3選を果たされ、今後の行政運営の手腕に大きな期待を寄せるものであります。そこで、令和8年度は本市にとって、将来のまちづくりの方向を大きく左右する重要な1年になるものと考えます。人口減少、少子高齢化への対応、地域経済活性化、防災・減災対策、子育て・教育環境の充実、さらには公共施設の在り方など、多くの課題に真摯に向き合うことが必要であります。中でも今年から、第5次沼津市総合計画後期推進計画が始まり、鉄道高架事業を核とする沼津駅周辺総合整備事業や市街地再開発事業、中間処理施設整備事業など、大規模な都市基盤整備事業が本格展開を迎えております。こうした中、現市役所庁舎は、長年にわたり市民サービスと行政運営の中核として大きな役割を果たしてまいりました。当時、人口30万人を想定し、狭い敷地を有効利用するために8階建ての高層建築として1966年に建設され、本年、築60年が経過する中で、施設や設備の老朽化に加え、耐震性、さらには市民サービス機能の面においても、時代の要請に十分応え切れない状況にあり、多くの課題が顕在化しているものと認識しております。市庁舎は市民生活の基盤を支える本丸とも言うべきまちの中枢であり、その整備・建て替えについては、市民の安全・安心を支える防災拠点としての機能強化、市民サービスの利便性向上、環境性能への配慮、多様な市民活動への対応など、未来に責任を持てる公共施設としての役割が求められていることから、避けて通ることのできない重要課題であり、新庁舎整備は単なる建て替え事業ではなく、今後数十年先の沼津市の姿を左右する極めて重要な都市経営課題であります。このことから、重要となるのが、将来を見据えた持続可能なという視点であります。このことは、人口減少や少子高齢化、厳しさを増す財政状況、激甚化する自然災害、さらにはデジタル社会への対応や脱炭素社会の実現など、社会環境が大きく変化していく中にあっても、市民が安心して利用できる行政拠点を将来にわたり維持していくという考え方であります。また、建設時の費用だけでなく、維持管理や更新費用を含めた長期的な財政負担、いわゆるライフサイクルコストを十分に踏まえ、将来世代に過度な負担を残さない視点も欠かすことはできません。しかしながら、現状を俯瞰しても、当局からは明確な整備・建て替えに向けた具体的な計画や場所、スケジュールはいまだ示されていません。政策課題であることは顕在化しているが、意思決定は先送りの状態にあると考え、一日でも早く解決すべき事案であることを切に訴え、以下、質問をしてまいります。
 1つ目は、現状認識と課題について伺います。
 現市庁舎は、1966年、昭和41年に建設され、本年で築60年を迎えます。建物は老朽化が進行し、機能維持や安全確保に課題が生じやすい時期を迎えていると考えられます。さらに、庁舎内の執務環境においては、キャビネットや書庫が執務スペースを圧迫し、部署が独立した閉鎖的な空間となりがちです。こうした状況が、職員一人一人の業務効率、さらには部署間の円滑な連携による組織全体の生産性向上に何らかの影響を及ぼしているものと見受けられます。今後の維持管理コストの将来的な見通しについて、当局はどのように評価しているのでしょうか。また、利用者動線やバリアフリーといった市民サービス上の課題について、どのような認識を持っているのか伺います。
 2点目は、建て替えの必要性と判断時期についてです。
 建て替えの必要性については、言うまでもなく、老朽化、耐震性、将来の行政ニーズへの対応、市民サービスの向上、防災機能強化といった観点から考えていかなければなりません。市民からのニーズは高く、複雑多岐にわたります。建て替え、改修、分散化といった選択肢について、現在、どのような比較をした上での検討を進めているのか、それぞれの選択肢のメリット・デメリット、費用対効果、実現可能性などを具体的にどのようなプロセスで評価・比較していくのか、当局の考え方を伺います。
 次に、その判断時期を決定するための基準や目安をどのように設定していくのか同様に当局のお考えを伺います。さらに、他市における庁舎建て替え、改修、分散化に関する事例研究はどの程度実施されているのでしょうか。もし実施されているのであれば、どのような目的でどのような事例を参考にしているのか伺います。
 3つ目は、整備・建て替えに関する基本的な考え方についてです。
 新庁舎の整備・建て替えに関する基本的な考え方を検討するに当たり、未来の行政サービス提供の在り方や市民そして職員が快適かつ安全に活動できる空間を目指す上で、基本的理念を定めることが重要と考えます。災害に強く、地域を守る防災拠点としての機能強化を図る上での防災理念。市民に開かれ、利用しやすく、信頼される市民のための庁舎を目指す市民サービス理念。持続可能で生産性の高いスマートな行政運営の実現に向けた効率性理念。全ての人に配慮した包摂的で温かい、多様性を生かす庁舎を目指した社会的摂生理念などが考えられます。これらの基本的理念は相互に関連し合い、新庁舎が単なる行政機能の集約の場にとどまらず、地域社会の発展、市民生活の向上、そして将来世代への責任を果たすといった、そのための未来志向のシンボルとなることを目指していくことにつながっていくものと考えます。また、新庁舎の基本構想において、現代の行政が直面する課題に対応し、未来の市民サービス提供体制を構築するためには、コンパクト化や多機能化、スマート市役所に向けたデジタル化は不可分な要素として捉え、相互に連携させながら推進していかなければなりません。整備・建て替えに関する基本的な考え方について、当局の認識を伺います。
 4つ目は、立地とまちづくりへの影響についてです。
 新庁舎の建て替えに当たり、その立地選定は、中心市街地のにぎわいや都市機能の在り方、ひいては地域全体の活性化に極めて大きな影響を与えるものと認識しております。さらに、移転の選択肢を検討する上で、現在進められている鉄道高架事業により創出される鉄道跡地は、広範な敷地と中心市街地との近接性から、新庁舎の移転先候補、あるいは中心市街地活性化の核として極めて重要なポテンシャルを有すると考えますが、当局の認識を伺います。
 5つ目は、財政計画と将来負担の考え方についてです。
 新庁舎の整備・建て替えは、多額の費用を要する大規模プロジェクトであり、自治体の財政に長期間、そして将来世代にわたって影響を及ぼすものです。そのため、確実かつ持続可能な財源確保策の検討が不可欠となります。大規模な投資を行うに当たり、単に資金を調達するだけでなく、将来世代への負担の在り方を明確にすることが重要であり、長期的な財政健全性を確保するための戦略が求められます。こうした将来負担への配慮を踏まえ、一般会計の健全性を維持しつつ、事業の進捗に合わせた計画的かつ合理的な資金計画を策定することは不可欠であると考えますが、概算事業費の試算や財源の見通しの視点から、当局は新庁舎整備における財政計画と、将来世代への負担と軽減策に対する考え方をどのように整理・認識されているのか伺います。
 6つ目は、市民との合意形成の進め方についてです。
 新庁舎の建て替えや移転は、巨額の税金を投入する長期的なプロジェクトであり、市民生活や地域環境に多大な影響を与えるものであります。このことから、単なるハード整備ではなく、市民とともにこれからのまちの姿を考える場として、市民との合意形成が非常に重要視されると考えますが、どのような市民参加の手法を考え、議会に対しては、事業の進捗や合意形成の状況について、どのように連携・情報共有を図り、説明責任を果たしていくのか、当局の考えるロードマップの作成に対する考えを伺います。
 7つ目は、市長の政治判断についてになります。
 賴重市政の3期目がスタートしたわけですが、これまでの市政運営では時代の変化や課題を的確に捉え、新しい時代を切り拓くため、鉄道高架事業を核とする沼津駅周辺総合整備事業をはじめ、様々な大型事業が現在進展していると大変評価をいたします。都市基盤整備を着実に進めていくことは、さらに住みやすく、変わっていくまちとして本市の魅力が高まっていくわけですが、新庁舎の整備・建て替えについても、これら事業と同等に重要な事業であると考えます。そこで、新庁舎の整備・建て替えについて、市長は任期中にその方向性を示す意思があるのかどうか、その意思の有無、そして将来を見据えた新庁舎の在り方について、市長の政治的判断を伺います。
 市庁舎の整備は、単なる施設更新ではなく、本市の将来像そのものを形づくる極めて重要な政策判断であります。とりわけ人口減少、財政制約という現実の中にあっては、造ること自体が目的になるのではなく、いかに持続可能で、市民にとって真に価値ある庁舎を実現するかが問われております。そのためには、早期に方向性を明確にし、長期的な視点に立った計画を着実に積み上げていくことが不可欠であります。これまでの議論を踏まえると、庁舎整備はいずれ必要になるという段階ではなく、いつ決断するかの段階に入っているものと考えます。他の自治体では、築50年から60年を目安に基本構想の策定に着手し、おおむね8年から10年の期間で整備を完了しております。本市においても同様に考えれば、今まさにスタートしなければ間に合わない時期に来ていると言えます。庁舎整備は、先送りをすればコスト増、急げば判断ミスという極めて難しい課題であります。しかしながら、築60年という本市の現状を踏まえれば、検討の段階から決断の段階へ移行すべき時期に来ているのではないでしょうか。また行政だけではなく、市民・議会を含め、十分な議論と合意形成の下で進めることが将来に禍根を残さないためにも極めて重要であると考えます。よって、本市において、新庁舎整備建て替えに関する基本的な考え方、明確なロードマップの提示、市民参加による開かれた議論の推進、これらを強く求め、私の質問を終わります。



○市長(賴重秀一)

 新庁舎の整備・建て替えについてお答えいたします。
 現庁舎は、議員御指摘のとおり、1966年の竣工以来、60年の長きにわたり、市民の皆様への行政サービス提供の拠点として、市の発展とともに歩んでまいりました。現時点では、目標使用期間が20年残っており、今すぐ検討に入る段階ではないものと考えております。いずれ訪れる現庁舎の更新に当たっては、新庁舎の整備・建て替えの検討を計画的・段階的に進めることが重要であり、その在り方を適切な時期に考えていかなければならないと思います。また、新庁舎の整備・建て替えに当たっては、市民との合意形成は必要不可欠なプロセスであると考えております。先進事例では、検討の段階で広く市民の皆様方から御意見をいただいており、本市におきましても同様に、市民の皆様方から御意見を聴取し、丁寧に合意形成を図りながら進めていくことが重要であると考えております。さらに、市民の皆様への説明責任を果たす上でも、議会の皆様方との緊密な連携は不可欠であると認識しております。現時点では、事業全体のロードマップについて示す段階ではありませんが、庁舎の整備・建て替えを行う際には、市民の皆様方や議会の皆様方との信頼に基づいた合意形成の下に進めていく必要があるものと考えております。
 残余につきましては、財務部長から答弁いたします。



○財務部長(瀧口真一)

 現庁舎の耐震性につきましては、昭和60年度から7か年にわたる壁面及び柱の補強工事を実施したことにより、最新の耐震診断において、最大クラスの地震に対しても高い耐震性能を有していると評価されております。一方で、老朽化につきましては、給排水や機器等の設備類で不具合が生じる場合があり、今年度においては、エレベーター設備の更新を予定しております。維持管理コストにつきましては、将来的なコストの見通しを公共施設マネジメントに関する計画で見込んでおりますが、建物の経年に伴い、修繕にかかる費用は増大傾向にあると考えております。市民サービス上の課題につきましては、現庁舎において、全ての方々が快適かつ円滑に施設を御利用いただけるような窓口のレイアウトや利用者動線にはなっておりませんが、改善の余地はあるものと認識しております。
 次に、建て替えの必要性と判断時期についてお答えします。
 現庁舎の目標使用期間は、20年後の2046年度と定めており、現時点において、新庁舎の整備、建て替えを具体的に検討する段階ではないと考えております。そのような状況下ではありますが、将来、新庁舎の在り方を検討するに当たっては、建て替え、改修、分散化といった複数の選択肢のメリット・デメリットについて、経済性、機能性、実現可能性、持続可能性といった様々な観点から、総合的な比較評価の情報収集を広く行うこととなると考えております。判断時期の目安としましては、将来計画の策定から完成までに一般的に10年以上の長期間を要することを踏まえ、適切な時期に検討に着手する必要があると認識しております。他市の事例研究につきましては、執務環境の改善やDX推進の状況も踏まえ、これまでに県内外の類似自治体に視察を行っており、これらの事例収集を通じて、本市における庁舎の在り方の検討に生かしてまいります。
 次に、整備・建て替えに関する基本的な考え方についてお答えします。
 新庁舎の基本的な考え方を検討するに当たっては、議員御指摘のとおり、防災、市民サービス、効率性、社会的包摂性などの基本的な理念を定めることは重要であると認識しております。また、新庁舎の整備・建て替えに関する基本的な考え方において、コンパクト化・多機能化・デジタル化は不可分な要素であり、これら3つの要素も含め、限られた資源の中で最大限の行政サービスを提供するとともに、持続可能で市民に開かれた行政運営が実現できるよう検討していくものと認識しております。
 次に、立地とまちづくりへの影響についてお答えします。
 新庁舎の立地選定は、単に庁舎機能の場所を決定するだけでなく、中心市街地の活性化や都市構造、市民生活の利便性、そして将来のまちづくりに大きな影響を与えます。また、鉄道高架化により創出される車両基地跡地につきましては、沼津駅に近接し、中心市街地に与えるインパクトが大きい貴重な土地であることから、まずは、市役所や広域的な医療施設など重要な公共公益施設の立地の可能性を検討することとしております。
 次に、財政計画と将来負担の考え方についてお答えします。
 新庁舎の移転・建て替えは、立地や機能にかかわらず、他市町の事例から、事業規模として多大な財政負担を伴う事業であることが想定され、その財政計画と将来負担の在り方については、計画的かつ丁寧な議論を基に検討が必要であると認識しております。現時点では、立地場所や提供する行政サービス、庁舎周辺から求められる機能など、様々な検討項目があり、事業費やその財源見通しなどは明らかではありませんが、今後検討していくことになります。財政計画については、事業が進捗するにつれ、より精緻な事業費の算定を進め、その時点における最適な財源確保策を選択することで、将来世代への負担がより軽減できる方策を検討していく必要があると考えております。



○議長(梶 泰久)

 休憩いたします。
午後 2時41分 休憩
───────────────
午後 3時00分 再開



○議長(梶 泰久)

 休憩前に引き続き会議を開きます。



○議長(梶 泰久)

 引き続き一般質問を行います。
 16番 小澤隆議員。



○16番議員(小澤 隆)

 本市の森林の管理について質問いたします。
 本市の面積は1万8696ヘクタールでありますが、そのうち9,388ヘクタールが森林でありまして、およそ半分を森林が占めているものと認識しております。非常に広大な面積であり、その全体をきめ細かく管理していくことは容易なことではありません。しかしながら、私は、森林の適切な管理には極めて大きな意義があると考えております。
 まず1つ目は、自然環境の保全という観点です。
 戦後、我が国では、木材需要の増大に対応するため、スギやヒノキなどを中心とした拡大造林が進められてきました。しかしその後、外国産木材の輸入自由化や木材価格の変化などにより、国産材を取り巻く環境は大きく変化し、人工林の管理が十分に行き届かない地域が生じているものと認識しております。例えば、スギ・ヒノキなどの人工林において、適切な間伐が行われず、樹木が過密な状態になると、林内に十分な光が届きにくくなります。その結果、下草や低木などの下層植生が育ちにくくなり、生物多様性の観点からも望ましい森林環境とは言い難い状況になることが考えられます。また、下層植生に乏しく土壌が不安定な状態となれば、水源涵養機能や土壌保全機能、さらには山地災害防止機能にも影響が生じる可能性があります。森林は、単に木が生えていればよいというものではなく、その公益的機能が十分に発揮されるよう、適切に整備されることが重要であると考えます。さらに、森林管理は環境や防災の観点にとどまりません。林業をなりわいとされている方々がいらっしゃる中で、その産業基盤をどのように支え、時代に合わせて発展させていくかという観点も極めて重要であります。森林管理には、生物多様性をはじめとする自然環境の保全、水源涵養、山地災害防止、そして林業の振興など、多面的な意義があります。したがって、森林政策は、短期的、個別的な対応にとどまるものではなく、長期的な視点と大きな理念を持って取り組むべき課題であると考えております。以上の認識を踏まえ、本市の森林管理の現状と今後の考え方について伺います。
 それではまず、本市の森林の現状認識について伺います。
 スギ・ヒノキの人工林の面積はどの程度になるのか伺います。
 次に、人工林の樹齢構成の特徴や傾向についてはどのようになっているのか、認識を伺います。
 次に、木材価格と林業の採算性に対する認識について伺います。
 そもそも林業がなりわいとして成り立つ状況にあるのかをしっかり認識しておく必要があると考えます。戦後の経緯としましては、外国産木材の輸入自由化等もあり、国産の木材需要が減少したこともありましたが、一方で、一時期は価格が高騰し、ウッドショックという言葉も生まれました。現在の木材価格に対する認識と林業の採算性について、当局はどのように考えておられるのか伺います。
 次に、本市の森林が有する課題に対する認識について伺います。
 初めに、所有者不明や境界不明の森林について、どのように課題を認識しているのか伺います。加えて、登記上の住所に通知しても反応がない、相続等により、現在の管理意思を確認できないなど、意向把握が困難なケースが課題になるのではないでしょうか。本市において、森林所有者への意向調査を進める中で、連絡が取れない、回答がない、相続未登記等により管理方針が確認できない森林について現状はいかがであるのか併せて伺います。
 次に、山地災害防止機能に対する考えについて伺います。
 最初に述べましたとおり、森林の管理は土砂崩れなどの災害を防止することにもつながるものです。例えば、人工林の齢級、傾斜、下層植生、作業道の有無などの森林情報を重ね合わせ、防災上優先して間伐などの整備をすべき森林を把握する考えはないのか伺います。
 次に、森林経営計画について伺います。
 本市の民有林は約8,000ヘクタールと認識しておりますが、そのうち森林経営計画が作成されていないものはどの程度あるのか伺います。
 次に、間伐について伺います。
 環境伐の観点でも、木材をつくる観点でも、間伐は重要であると考えますが、間伐すべき森林はどの程度あると認識しているのか伺います。
 次に、今後の森林整備について伺います。
 まず、手入れが不足している森林の保育についてですが、災害防止間伐、収益目的等の観点で、手入れ不足となっている森林について、下刈り、除伐、枝打ち、間伐等を実施していく考えについて伺います。
 次に、主伐・再造林まで含めた循環利用について伺います。
 主伐の時期については、スギは40年、ヒノキは45年、これが通常伐期とされておりまして、伐期の延長ではこれに10年加算されたものとされています。大まかに申して、50年程度のサイクルを全体でつくっていくことが理想なのではないかと受け止めました。主伐・再造林を行い、可能な限り木材等生産機能維持増進森林の全体を活用していくべきと考えますが、循環利用についてのお考えはいかがか伺います。
 次に、森林環境譲与税について伺います。
 最初に、これまでの活用状況について認識を伺います。
 次に、作業路網の整備等に対する考えを伺います。
 森林整備を進める上では、間伐や主伐を行うだけではなく、搬出や維持管理のための路網整備が重要です。森林環境譲与税は、林道や森林作業道の開設、維持修繕等にも活用可能とされています。市として森林整備の優先区域と作業路網の必要性を把握・検討する考えはあるのか伺います。
 次に、森林環境譲与税の今後の活用に対する考えを伺います。
 作業路網だけではなく、森林の様々な機能を維持するために広く活用していけるものと思いますが、現時点での当局のお考えはいかがでしょうか。
 次に、先進技術等の研究について伺います。
 森林に関する先進技術も日進月歩であり、例えば、無人ヘリ、ドローン、地上レーザーなどの技術があります。また、スマートフォンの丸太検知アプリを使ったり、今のスマートフォンではLiDERという機能が搭載されているものがあり、こちらを使って木の直径・樹高を計測したり、作業道の総延長や勾配をデータ化することもできます。このように、様々な技術が活用可能ですが、どのような技術に目をつけ、今後研究していくお考えか伺います。
 次に、花粉発生源対策としての森林管理について伺います。
 読売新聞や上毛新聞の記事によれば、群馬県安中市では、東京農業大学のある教授が薬剤を使用したスギ花粉の飛散防止の実証実験を行っており、これに効果が確認されているとのことです。本市でも花粉症に苦しむ方は非常に多いものと認識しておりますが、どのような対策が考えられるのか、当局のお考えをお伺いします。
 次に、公共施設・公共空間における木材利用について伺います。
 森林政策の出口としては、木材の活用が肝要です。私が実際見たものの中で例を挙げますと、高知県梼原町では公共施設に多くの木材が使われておりました。梼原町総合庁舎やまちの駅ゆすはら、雲の上のギャラリー、YURURIゆすはら、梼原町立図書館において、それぞれ木材が使われ、かつとても美しくデザインされておりました。また、宮崎県の日向市駅には、沼津駅鉄道高架事業推進特別委員会の行政視察でお訪ねしましたが、日向市駅のデザインからは地元の木材をふんだんに使うというこだわりを感じました。今後も、多くの建設事業を予定している本市において、公共施設・公共空間における木材利用に大きな可能性があると考えますが、当局のお考えはいかがでしょうか。
 1回目の質問は以上でございます。



○市長(賴重秀一)

 公共施設・公共空間における木材利用についてお答えいたします。
 静岡県が策定いたしました、ふじのくに公共建築物等木使い推進プランにおいて、法律上、高い防火・耐火性能が要求される大規模かつ不特定多数が利用する用途の建築物を除き、構造の木造化や内装の木質化が推奨されていることから、本市ではこれに基づき、公共施設の木造化等に取り組んできました。近年では、沼津御用邸記念公園旧本邸エリアにありますトイレを木造で整備したほか、現在進めております沼津市営住宅今沢団地建替事業におきまして、内装の一部木質化に取り組んでいるところであります。これまで木材利用につきましては、対象物の機能や利用者のニーズ、デザインなど木材利用による付加価値を総合的に勘案しながら進めてまいりました。現在は、建設物価の高騰などにより市場環境が厳しさを増す状況にあり、木材についても同様な状況であることから、公共施設等の木材利用につきましては、ランニングコストを含めた経済性についても十分に踏まえ、引き続き総合的に検討してまいります。
 残余につきましては、担当部長から答弁いたします。



○産業振興部長(八木健一)

 本市の森林の現状についてお答えします。
 まず、民有林には公有林と私有林があります。その中で、スギ・ヒノキを主体とした人工林の面積は4,593ヘクタールで、そのほとんどが公有林となっております。
 次に、人工林の齢級構成の特徴や傾向についてですが、人工林の約98%が40年以上の林分であり、伐期齢を迎えた森林が多く資源として成熟しておりますが、間伐や枝払いなどの手入れが行き届いていないものもあるため、今後は森林を効率的に整備し、木材を生産することが必要であると認識しております。
 次に、木材価格と林業の採算性に対する認識についてですが、木材価格は2021年のウッドショックによる歴史的な暴騰をピークに下落傾向へ転じ、現在はピーク時より大幅に下がったもののコロナ前の2020年よりはやや高めの水準で推移しており、下げ止まりとなっているものと認識しております。昨今の人手不足や人件費・物価高騰により、採算性を上げる必要があるため、高性能林業機械を導入しており、林業の採算性向上に向けたコスト縮減等が必要であると伺っております。
 次に、課題に対する認識についてですが、まず、所有者不明や境界不明の森林は正確な数値を把握できておりませんが、数多く存在していると考えられます。また、管理方針が確認できない森林の現状についても、全ての森林について確認することは困難であり、適切な管理が行われていないものと考えられます。
 次に、山地災害防止機能に対する考えについてですが、森林を適切に管理することは災害防止につながるものであると認識しております。山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林については、治山パトロールを行うなど、危険箇所の把握に努めているところであります。また、防災上管理が行き届いていない森林については、まずは現状の把握に努めてまいります。
 次に、森林経営計画が作成されていない民有林についてですが、森林経営計画は一体的なまとまりを持った森林において、効率的な森林施業と適切な森林の保護を通じて森林の持つ多様な機能を十分に発揮させるものであります。現在、沼津市内で森林経営計画が作成されている森林面積は、沼津市及び愛鷹山森林組合が策定している1,016ヘクタールとなっており、現段階で候補となり得る森林については、策定が済んでおります。
 次に、間伐すべき森林に対する認識についてですが、間伐は、森林の立木の生育の促進、林分の健全化及び利用価値の向上を図る上で重要なものであると認識しております。沼津市内には、民有林のうち、スギ・ヒノキの人工林が約4,600ヘクタールあり、森林経営管理制度を活用して森林所有者の意向や森林の現状確認を行い、計画的に進めてまいります。
 次に、今後の森林整備についてですが、手入れが不足している森林の保育については、標準的な樹種・実施林齢及び時期等を考慮し、本市が管理する民有林については間伐等を実施しており、森林の立木の生育の促進、林分の健全化及び利用価値の向上を図るために、今後も継続してまいります。
 次に、主伐・再造林まで含めた循環利用については、生産機能だけでなく、水源涵養、防災、生物の多様性保全、環境保全といった森林の多面的な機能を統合的かつ持続可能な形で活用を図る必要があります。そのため、本市が管理する民有林については、今後も主伐・再造林を継続的に行い、木材と木材関連製品の供給を持続し、生産性向上を図ってまいります。
 次に、森林環境譲与税の活用についてですが、香貫山における森林整備や市産材を使用した木製玩具の配布、児童への森林環境教育講座等を実施し、木材利用や啓発に活用しております。また、作業路網の整備等に関する考えについては、厳しい状況にある森林施業を低コストで効率的に行うためには、作業路網の整備は有効な手段でありますが、地形や森林資源の状況、経営に係るコストを総合的に考慮した上で、作業路網だけでなく、先進的な機械の導入などを検討してまいります。今後につきましては、引き続き森林経営管理制度を活用した意向調査や現地調査、集積計画の作成及び木材利用・森林環境教育について、さらに充実を図ってまいります。
 次に、先進技術等の研究についてですが、令和6年度に千本保安林の松くい虫対策として、サーマルカメラを搭載したドローンにより感染初期の疑いがある松の撮影を行ったところであり、引き続き調査研究してまいります。また、中山間地域が多い本市は、林業の生産性向上と省力化は喫緊の課題と認識しております。そのため、作業効率の向上と林業従事者の負担軽減を図る高性能林業機械の導入や広範囲の森林状況を効率的に把握するためのドローンを活用した森林資源の調査・モニタリング等、今後も他市町の事例を基に調査研究してまいります。
 次に、花粉発生源対策としての森林管理についてですが、本市が所有するスギ・ヒノキの人工林では多くが伐期を過ぎていることから、森林の更新を図るために主伐・再造林を実施しております。その際に、少花粉スギに植え替えを行うことで、森林の更新に合わせて花粉発生源対策を行っております。引き続き、効果的な対策方法について検討してまいります。



○16番議員(小澤 隆)

 2回目の質問をいたします。
 答弁いただきまして、把握していないという趣旨の答弁が複数あったところですが、しっかりと把握していくことで優先順位を立て、そして、森林環境譲与税を戦略的に活用していくことにつながっていくのではないかと考えます。
 それでは、再度質問をいたします。
 森林経営計画について答弁を頂きまして、計画が作成されている森林面積については1,016ヘクタールであるとの答弁がありました。それでは、森林経営計画が作成されていない森林については、森林所有者による自主管理、森林経営管理制度による市の関与などをどのように分類し、管理につなげていくのか伺います。
 次に、森林経営管理制度についても、確認をさせていただきます。
 森林経営管理制度は、森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が森林経営管理の委託を受け、そのうち林業経営に適した森林については、林業経営者に再委託するというものでありますが、森林経営管理制度の対象として把握している森林はどの程度あるのか伺います。把握していない場合は、対象森林を把握するための考え方や優先順位についてはどのように考えておられるのかお伺いいたします。
 次に、所有者不明や境界不明の森林について再度お伺いいたします。
 森林経営管理制度を活用していくためには、所有者を明らかにし、意向を確認していく必要があるものと思いますが、今後、森林の所有者にどのようにアプローチしていくお考えであるのかお尋ねをいたします。
 最初に、森林の手入れ状況などを鑑みて対象となる森林を絞り込むのか、それとも絞り込むことはせずに行うのか。意向調査は郵送により行うのか、反応がない場合に再通知は行うのか。訪問や電話を行うのかなど、様々な着眼点があるかと思いますが、所有者へのアプローチの手法や手順について伺います。
 次に、混交樹林化や広葉樹林化についての考えを伺います。
 本市の森林のうち、適切な管理ができていない森林が多いとのことでしたが、林業経営に適する森林は、スギ・ヒノキ等の人工林として循環利用する価値があります。しかし、それ以外で林業経営の手が行き届かない針葉樹林であれば、間伐を積極的に行い、針葉樹、広葉樹の両方が生きる混交樹林や、あるいは広葉樹林に転換していくことが、自然環境、災害防止、水源涵養、そして管理の面において適切なのではないかと思いますが、当局のお考えはいかがでしょうか。
 次に、手入れ不足の森林について、間伐等の保育施業をどの程度の周期・面積で進める計画なのか伺います。
 答弁では、どの程度まで間伐等の整備ができているのかは把握していないとのことでした。しかし、手入れ不足の森林を改善していくためには、まずは現状を把握し、優先順位を定め、どの程度の周期や面積で間伐等の保育施業を進めていくのか、一定の見通しを持つ必要があると考えます。本市として手入れ不足の森林について今後どのように現状を把握し、間伐等の保育施業をどの程度の周期・面積で進める計画を立てていくのか伺います。
 以上、2回目の質問です。



○産業振興部長(八木健一)

 森林経営計画が策定されていない民有林についてですが、スギ・ヒノキの人工林につきましては、森林経営管理制度に基づく意向調査を実施し、効率的な森林整備が可能である箇所について、市が計画の作成・間伐等を実施しており、引き続き森林整備可能な箇所の把握に努めてまいります。今後とも、森林経営管理制度の対象となり得る森林について、引き続き意向調査を進めてまいります。
 次に、森林経営管理制度の実施場所については、全てを短期間で整備することは難しいため、市内林業経営体や専門知識を有する機関等と協議しながら、優先的に実施可能な地区の選定を行ってまいります。
 次に、所有者や境界不明の森林については、森林経営管理制度に基づき、意向調査を実施する際には郵送による調査を行っておりますが、必要に応じて現地調査と併せて訪問等により対応してまいります。
 次に、混交樹林化や広葉樹林化の考えについてですが、地形条件や社会的諸条件等を考慮し、地域において期待される森林機能を踏まえ、市内林業経営体、専門知識を有する機関等と協議を進めてまいります。また、手入れ不足の森林につきましては、まずは森林経営計画に基づき計画的に進めておりますが、今後は、伐期齢等を考慮した範囲を選定し、効率的に進めてまいります。



○16番議員(小澤 隆)

 3回目の質問をいたします。
 これまでの答弁を振り返りまして、収益目的の林業においても、どのようなサイクルをつくっていくのかは明らかではなく、また、間伐等の保育施業をどの程度の周期で行うのかについては、明確な数字等はありませんでした。本市は、冒頭で述べたように、非常に広大な森林を有しておりますので、市内の森林を一律に管理することがとても難しいということはよく理解いたします。しかし、だからこそ、森林ごとの機能や条件に応じて方針をしっかりと定めていく必要があるのではないでしょうか。例えば、木材利用の観点では、伐期が過ぎて年数を重ね過ぎてしまうと、いわゆる大径材となります。こうなりますと、伐採や搬出・運搬についても従来の機材では対応できない場合があり、例えば製材所の機械が大径材に対応していないなどの課題も考えられるのではないでしょうか。木材として必ずしも劣るわけではないにせよ、搬出や加工については通常伐期のものとは異なる方法の検討が必要となる可能性もあります。また、混交樹林化や広葉樹林化をする場合も、良好な森林環境が生まれるまでには非常に長い年月が必要となっています。このように、様々な課題が考えられるわけですが、最後に伺います。
 木材生産林として、循環利用をする森林や長伐期化・大径材利用を考える森林、針広混交林化、広葉樹林化を目指していく森林など、森林ごとの方向性を段階的に整理し、主伐・再造林や間伐等のサイクルを少しでも確立していくお考えがあるのかお伺いいたします。
 本市の森林自然環境の生成発展と、そして林業の発展を祈念して、質問を終わります。



○産業振興部長(八木健一)

 木材生産林として、主伐・再造林や間伐等の循環利用を確立することは重要であると認識しております。今後とも、地形条件、社会的諸条件等を考慮し、地域において期待される森林機能を踏まえ、検討してまいります。



○議長(梶 泰久)

 14番 佐野博一議員。



○14番議員(佐野博一)

 通告に基づき、一般質問させていただきます。
 最初に、本市の公共スポーツ施設としての学校体育施設の活用について質問をさせていただきます。
 本市においては、学校体育施設の開放に関し、利用実態やニーズの把握に取り組まれているものと承知しておりますが、今回は特に学校体育施設の活用の観点から伺います。
 沼津市がフェンシングのまちとして全国的な知名度を有していることは、本市の大きな誇りであり、これまでの関係者の御尽力と市の取組に対し、敬意を表するものであります。一方で、市民からは、文化のまちという印象はあるがスポーツに親しむ機会の広がりが十分とは言えないとの声もあり、その背景には、公共スポーツ施設の不足があるのではないかと考えております。全国的な健康志向の高まりを背景に、本市でも健康づくりや地域コミュニティの活性化の観点から、スポーツの重要性は一層高まっています。しかしながら、既存のスポーツ施設では利用希望が集中し、希望どおりに利用できない状況も見受けられます。市長が掲げるスポーツのまち沼津を実現していくためには、香陵アリーナ、愛鷹運動公園、大岡公園運動施設といった拠点施設の充実に加え、市民が日常的に利用できる身近なスポーツ環境の確保が重要であります。そこでまず、本市として、公共スポーツ施設の現状と利用状況について、どのように認識しているのか伺います。
 次に、地域住民にとって身近な拠点である学校体育施設を地域スポーツの場として活用することは、有効かつ現実的な方策であり、日常的な運動機会の確保や利用促進の観点からも重要な役割を果たすものと考えます。また、学校体育施設の利用申請などの手続について、地域住民が活用できるような制度として整備されているものと認識しております。しかしながら、学校体育施設の利用条件や運用方法について、学校ごとに状況が異なるとの声もあることから、利用者ニーズや利用実態を十分に踏まえながら実効性を持って機能していることが重要であると考えます。そこで、学校体育施設の開放に対する評価及び施策への反映について伺います。
 最後に、本市は今年度、スポーツ・文化を生かしたまちづくり施策を一体的に推進していく方針を示しておられますが、その成果を高めるためには市民が日常的にスポーツに親しめる身近な環境を確保することが重要であると考えます。学校体育施設は単なるスポーツの場の補完にとどまらず、地域住民同士の交流促進や世代間交流の創出など、地域コミュニティのつながりの強化に寄与するものであります。施政方針に示されたプロスポーツチームとの連携の取組や、フェンシングのまち沼津の推進については、高く評価しております。一方で、地域に根差したスポーツ環境の充実という観点からは、学校体育施設を生かした地域スポーツの振興こそが、スポーツのまち沼津の実現につながる重要な施策であると考えます。市長部局と教育委員会の間で協議、連携が行われていることは承知しておりますが、今後、市長部局と教育委員会がさらなる連携強化を図り、学校体育施設を活用したスポーツ振興について、実効性のある取組として具体的な成果につなげるための今後の方針及び取組について見解を伺います。
 次に、特殊詐欺被害防止対策について質問させていただきます。
 特殊詐欺は以前から社会問題として広く知られており、新聞やテレビ報道などでも今なお被害が取り上げられています。最近では、従来から用いられている電話やSNSといった通信手段を悪用し、手口がさらに巧妙化し、公的機関や警察、金融機関を名のって市民の不安に付け込む悪質な事案が後を絶ちません。こうした状況は、沼津市においても例外ではなく、市民生活に密接に関わる深刻な課題となっていると感じています。特に、高齢者を狙った被害が多く見られる一方で、近年では、幅広い世代に被害が及ぶおそれがあり、市民全体で注意していく必要があると考えます。特殊詐欺やお金をだまし取られるだけではなく、被害に遭われた方に大きな精神的負担を与え、地域の安心感にも影響を及ぼします。したがって、本市としても継続した取組と対策強化が重要であると考えます。
 初めに、沼津市における特殊詐欺の発生状況について伺います。
 特殊詐欺は依然として全国的に被害が発生しており、その手口は年々複雑化・多様化しています。本市においても同様の傾向が見られる中で、発生件数や被害額、また、主な手口について、市としてどのように把握・分析しているのか伺います。
 次に、被害防止に向けた周知・啓発の取組についてお聞きします。
 被害を防ぐためには、市民一人一人が特殊詐欺の手口を知り、日頃から注意することが大切です。本市では、防災行政無線や広報紙、自治会回覧に加え、市公式LINEなども活用していると承知しております。こうした取組の実施状況と周知効果についてどのように捉えているのか伺います。
 続いて、高齢者を守る具体的な取組についてお聞きします。
 特殊詐欺の多くは電話をきっかけとしていることから、本市の悪質電話対策機器への補助制度は一定の効果があると考えます。しかし、高齢者の中には、不審な電話やメッセージを受けた際に不安を感じながらもその場で対応してしまい、結果として被害につながるおそれがあると認識しております。そのため、これまでの被害防止対策に加え、地域で気軽に相談できる体制を整え、不安を感じた時点で早期に相談や支援につなげていく環境づくりが重要であると考えます。身近な場所で相談できる環境が整うことで、第三者から適切な助言を受けることができ、冷静な判断につながり、被害を防ぐ上で有効であると考えられます。本市では、民生委員・児童委員を対象とした特殊詐欺防止に関する講習が行われていると伺っています。このような地域の見守り活動に関わる方々の取組は、高齢者を守る上での注意喚起や被害防止につながるものと認識しております。そこで、こうした取組に加え、地域包括支援センターなどの福祉相談支援機関と連携し、高齢者が不安を感じた際に気軽に相談できる体制づくりや、被害の未然防止に向けた取組を今後どのように進めていくのか、本市のお考えをお聞かせください。
 最後に、関係機関との連携による今後の被害防止対策の強化についてお尋ねします。
 特殊詐欺を未然に防ぐには、行政による啓発に加え、警察、金融機関、郵便局など、市民の日常生活に密接に関わる事業者との連携が重要であります。こうした関係機関との連携については、これまでも取組が進められていると認識していますが、通報体制や注意喚起を含む啓発の実効性をさらに高めていく必要があると考えます。そこで、本市として、関係機関との連携をどのように強化し、特殊詐欺被害の防止につなげていく考えか伺います。
 以上で、私の質問を終わります。



○市長(賴重秀一)

 公共スポーツ施設の現状と利用状況についてお答えいたします。
 本市では、スポーツを活用したまちづくりを目指し、香陵アリーナをはじめ、市営野球場、大岡公園内運動場、愛鷹運動公園テニスコートなどの整備を進めてまいりました。このほか、市内各地にテニスコートや運動場を整備しており、令和7年度は年間約48万人の方々に御利用をいただいております。これらの施設は、競技スポーツをはじめ、市民の皆様の健康づくりや地域におけるスポーツ活動など、幅広い用途で年間を通じて多くの市民に御利用いただいており、本市のスポーツ環境を支える基盤として重要な役割を果たしているものと認識しております。
 次に、学校体育施設の開放に対する評価及び利用者ニーズの施策への反映についてお答えいたします。
 学校体育施設は、地域スポーツ活動の場として重要な役割を担っているものと認識しております。令和7年度は37校において、年間約34万人の方々がミニバスケットボールやバレーボール、グラウンドゴルフなどに御利用いただいております。利用者にとっては、日常生活圏内で気軽に利用できる身近な施設であることから、子どもから御高齢の皆様まで幅広い世代のスポーツ参加機会の確保につながっており、学校体育施設の開放は、地域スポーツを支える実効性の高い取組であると認識しております。ニーズの把握につきましては、利用者や各地区体育団体から選出されました管理指導員から寄せられております意見や要望を学校体育施設の開放に関する会議等において情報共有をさせていただき、施設運営や利用調整の参考とさせていただいております。今後につきましても、市ホームページ等を活用した制度の周知に努めるとともに、利用者ニーズの把握を継続し、より利用しやすい環境づくりと効果的な運用に取り組んでまいります。
 次に、今後の方針及び取組についてお答えさせていただきます。
 学校体育施設の活用につきましては、これまでも教育委員会が開催いたします学校施設関連の会合へ市長部局が参加させていただき、利用状況や利用団体からの要望、施設運営上の課題などについて情報共有や意見交換を行ってまいりました。また、管理指導員から寄せられる意見や要望につきましても、市長部局と教育委員会が共有し、学校体育施設の運営や利用調整に生かすなど、連携を図っているところであります。引き続き市長部局と教育委員会が十分に連携し、市民が身近な場所でスポーツに親しめる環境づくりに努めるとともに、学校体育施設の活用を推進してまいります。
 残余につきましては、政策推進部長より答弁いたします。



○政策推進部長(渡邉成彦)

 特殊詐欺被害防止対策についてお答えします。
 初めに、本市の特殊詐欺の発生状況につきましては、警察によりますと、令和7年1月から12月までの1年間、被害件数・被害額は、暫定値でそれぞれ34件、約3億4800万円であり、令和6年中に比べ、件数は8件減少したものの、被害額は約1億2700万円増加となりました。今年に入ってからは被害件数も増加に転じ、その手口も巧妙化しており、最近では国際電話で警察官などをかたり、不安をあおり不正にお金を振り込ませるものや、SNSを利用したロマンス詐欺、投資詐欺などが増加しているとのことです。このような特殊詐欺は、トクリュウと言われている匿名・流動型犯罪グループが関与しているとみられており、首都圏に近く交通利便性が高い地域では、このような犯罪グループが活動しやすいものと考えられます。
 次に、被害防止に向けた周知・啓発の取組についてお答えします。
 本市では、広報ぬまづにおいて、定期的に詐欺被害防止に係る注意喚起の記事を掲載しているほか、市内で同様の詐欺電話を受けたとの通報が1日に5件以上あった場合、警察からの要請により、緊急的な注意喚起情報を防災行政無線で市内全域に放送するとともに、市公式SNS等で発信しております。また、警察と連携し、自治会や老人クラブなどを対象に出前講座などを行い、犯罪の傾向や手口、犯罪に遭わないようにする心構えや遭ってしまったときの対処方法などを直接受講者に伝える活動も行っております。これらの周知活動により被害防止を意識づける一定の効果があったものと考えておりますが、本市を含め、全国的に、被害が減少していない状況を見ますと、さらなる継続的・効果的な周知が必要であると考えております。警察によりますと、特殊詐欺の被害に遭われた方のほとんどが、特殊詐欺自体は承知していたが自分が被害に遭うわけがないと思っていたとのことです。このことから、市民の皆様に、いつでも被害に遭う可能性があることを意識し、どのようなことでも、家族などの信頼できる人や警察、市役所に相談するよう、周知啓発していくことが大変重要であると考えております。
 次に、高齢者を守るための具体的な取組についてお答えします。
 本市では、悪質商法等の消費者トラブルから高齢者等の安全を確保する目的で、沼津市消費者安全確保地域協議会、別称、見守りネットワークを組織して、警察や消費者団体、金融機関などのほか、地域包括支援センター、民生委員児童委員協議会などの福祉機関・団体にも参画していただいております。当協議会には、高齢者等に消費者トラブル等が発生したり、発生が予見される場合などに、協議会内で情報を共有し、地域包括支援センターの職員や民生委員など、高齢者等と接している方々に直接の注意喚起や異変がないかどうかなどの見守りをしていただいております。特殊詐欺被害防止につきましても、当協議会のネットワークを活用した注意喚起や見守りによって、念のために相談してみようと思う意識づけを高め、高齢者の詐欺被害の未然防止、早期発見、拡大防止につなげていきたいと考えております。
 次に、関係機関との連携による今後の被害防止対策の強化についてお答えします。
 本年2月に本市は、沼津警察署、清水町、沼津金融機関防犯協会とともに、特殊詐欺被害防止総合対策宣言を行い、特殊詐欺被害の防止に向け、さらなる連携強化を確認いたしました。また、先ほど申し上げました、沼津市消費者安全確保地域協議会につきましては、同協議会に参画いただく機関、団体を増加させるなどして、同協議会のネットワークによる見守り活動を強化しております。引き続き、警察をはじめ、金融機関、福祉等の関係機関、団体の皆様と連携・協力し、高齢者をはじめとした市民の皆様が、犯罪被害に巻き込まれることのない安全・安心なまちとなるよう、防犯まちづくりの施策に積極的に取り組んでまいります。



○議長(梶 泰久)

 お諮りいたします。
 まだ発言の通告者は残っておりますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、本日はこれにて延会することに決しました。
 明日は午前10時から本会議を開催し、引き続き一般質問を伺います。



○議長(梶 泰久)

 本日はこれにて延会いたします。
 御苦労さまでした。
午後 3時50分 延会