会議名:令和8年第12回定例会(第6日)
○議長(梶 泰久)
この際、諸般の報告をいたします。
当局から、工事請負契約の一部変更(沼津市新中間処理施設敷地造成工事)外5件が追加提出され、さきに議第50号、51号、52号、53号、54号、55号として送付してございますので、あらかじめ御了承願います。
なお、この6件につきましては、本日の議事日程に掲載してございますので、あわせ御了承願います。
以上で、諸般の報告を終わります。
○議長(梶 泰久)
日程に入ります。
日程第1 一般質問を行います。
昨日に引き続き、代表質問を行います。
発言を許します。
無所属。
11番 平野謙議員。

○11番議員(平野 謙)
通告に基づいて質問をさせていただきます。
昨日までの2日間、各会派の皆さんから代表質問が行われました。その中で、多くの会派から出されていた質問の内容です。本市の人口減少について、昨日までいろいろな形で、質問・答弁されましたので、そこを踏まえて質問させていただきます。
市長は施政方針の中で、住みたい、そして住み続けたいと思えるまちづくりを進めていく決意を述べられました。その背景には、止まらない本市の人口減少に対する危機感があるものと拝察いたします。御承知のように、本市の人口は1995年の21万2000人をピークに減少を続け、5年前の2020年の国勢調査の数字では19万人を割り込みました。2025年の数字は間もなく明らかになると承知していますけれども、さらなる減少は避けられない見通しです。本市に限らず、多くの地方都市では人口減少の課題に直面していますが、本市の減少率はほかの市町と比べて、とても深刻な状況だと私は思っています。市長はこのような状況に対する危機感をどのように感じておられるのでしょうか。また、人口減少が本市の将来に与える影響について、どのように認識されているのかお伺いしたいと思います。また、年齢別の人口構成からして、今後自然増は期待しにくいと思います。社会増によって一定の人口規模を維持していく努力が必要ですけれども、一方で人口減少を前提としたまちづくりを進めていく段階に入っているんだと思います。それらに対しての市長の認識をまずお伺いいたします。
2点目として、住み続けたいと思えるまちづくりの具体的方策についてお伺いいたします。
人口減少の原因は、広範な要素から成り立っていると思いますけれども、その中で私は、住んでもらえるまちづくりという視点で伺わせていただきたいと思います。
国は、大都市圏から地方都市への人口移動を促すために、様々な政策を進めております。本市でも取組をされていますし、またその取組が一定の成果を上げていることも評価いたします。ただ、昨日もありましたけれども、大都市から地方に移住する際の一番のネックは、仕事先の確保という声をよく聞きます。その意味では雇用の創出、あるいは産業の振興は大事だと思いますけれども、相手のあることですので、なかなか一朝一夕には難しいのではないかなと。そこで近隣市町との転入・転出数を比較してみますと、2024年の数字で近隣3市2町との転入出の数字を比較すると、本市は残念ながら転出超過の状態にあります。その意味では、大都市圏からの人口流入を促す取組とは別に、近隣の市町への人口流出を防ぐことも大事な視点だと思います。この静岡県東部のエリアだけで言えば、人口減少の幅はそこまで大きくはないと思っています。地方で人口のパイを奪い合う状況が正しいかどうかは、少し議論があるところだと思いますが、言葉は悪いですけれども、これだけの沼津の一人負けの状態であれば、あまりそこを悠長に言っている段階でもないのかなと。その意味では、近隣自治体との差別化は大事な視点だと思っています。周辺自治体への沼津からの人口移動がどのような視点で食い止められるのかを少し考えてみると、そこに住むということは、初日の加藤議員の質問にもありましたけれども、ごみの分別が沼津市はどうなのか。それは一つですけれども、ここに住む、沼津に住むと、どんな生活ができるのかというのは、市民にとっては大きな選択肢になると思います。その意味では、私は沼津は非常に住みやすいまちだと思っていますけれども、そう思ってもらえるための、伝えるための取組、あるいは住民サービスの向上の取組をこれまでどのように進めてきたのかをお伺いしたいと思っています。特に福祉サービスという視点で沼津市が取り組んできたことをぜひお伺いしたいと思っています。
先ほど3市2町との転出入の比較を申し上げましたけれども、例えば結婚を機に新しい住居を構えるという選択があります。仕事はそのままだけれども、例えば富士から沼津に住所を移す、長泉町から三島に住所を移す、そういったことは仕事は変わらなくてもあると思います。その意味でいうと、ある方からの相談の事例で申しますと、結婚してその方は裾野に住んでいました。仕事は沼津でやっていました。結婚して子どもが生まれるから住むところを探していると言うので、沼津にしなよと言ったんですけれども、奥さんが周りに相談すると、子どもが生まれるなら長泉がいいよと言われた。沼津と長泉にそんなに子育てサービスの違いはないんだよと言いましたけれども、やはりそういったブランディングというか、印象というのは非常に強いんだなと。それを打ち消すような情報発信が必要だと思うんですけれども、本市の情報発信の在り方についてお伺いします。
大きな2点目として、公助に対する市長のお考えを伺いたいと思います。
自助・共助・公助とよく言いますけれども、昭和の時代から平成、令和ときて、家族の形が大分変わってきました。3世代同居が当たり前の時代から核家族になり、今では、本市の人口でいうと3分の1が単身世帯、高齢者の2人世帯を含めると半分近くが単身あるいは高齢の夫婦2人という世帯です。そうすると家族の中での助け合いというのはなかなか難しい状況になっているんだろうなと。それでも一方で、自分のことは自分でやらなければいけないという意識は意外と多いと思うんですね。私はそこに非常に危機感を感じています。あるいは自治会の活動が活発な地域がありますけれども、お祭りだとか子ども会の話を聞いても、地域の機能はだんだん弱くなってしまっている。そういった状況を考えると、公助の役割は非常に大きくなると思っています。そういう空気感だからこそ、市民生活にとって身近な行政機関である本市が果たすべき公助の役割について、市長のお考えをお伺いしたいと思います。
最後に、公助に取り組むという認識を前提として、それを担うのは、私は市の職員の皆さんだと考えるんです。様々な業務があるんですけれども、先ほど言ったように地域や家族の力が弱まってくると行政に期待する部分が非常に増えてきている。一方で人口は減っても、市の業務そのものが減るわけではないわけですから、人口が減ったから市の職員も減らしていいんだということには私はならないと思っています。しかしながら、世の中ではいわゆる身を切る改革だとか、行政のスリム化がもてはやされる状況というのは、一方であると思います。私はその状況に非常に懸念、不安、危機感を感じているわけですけれども、そういったことをちょっと前提にしながら、本市の職員配置の体制、特にサービスを提供する上での職員の状況についてお伺いします。
恐らく、日常業務については今の職員体制で回っていくと思うんですけれども、例えばコロナ以降の給付金だとか、今回もありますよね。臨時の給付金が国から来る。あるいは、災害の対応もそうだと思います。市長の方針もあって、本市の男性職員の育休の取得率は非常に高いと思うんですが、そのこと自体は私は非常に評価します。ただ、それによって業務、あるいは現場へのしわ寄せが本当に来ていないのかは考えなければいけないのかなと。職員を減らせば、合理化を進められた優秀なリーダーだというのは私は間違っていると思っているわけですけれども、それは職員のためだけではなくて、十分な体制がないと住民サービスは十分行えないという視点も、私は特に市民の皆さんには訴えたいと思っています。災害のときに、職員の手が足りないから、そこまではできませんよというのはやはり住民にとっては不安だと思います。例えば警察・消防はそうですよね。普段は暇かもしれないけれども、暇だから人を減らしていいという感じにならない。私は行政サービスはそうあるべきだと思っています。そういう意味で言うと、市の職員は頑張って働いてくれていますけれども、定員の確保だとか、あるいは働き方・処遇の改善だとか、そういったことが決して職員のためだけではなくて、行政サービスを充実させるために必要なんだということに対して、市長がどのように御認識されているのか、市民サービス向上のための職員配置の取組について、市長のお考えをお伺いして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

○市長(賴重秀一)
平野謙議員の代表質問にお答えします。
公助に対する認識についてお答えします。
近年、御指摘いただいたように、人口減少や少子高齢化の進行による労働力の減少及び地域経済の縮小といった社会構造の変化や核家族化、単身世帯化の進行による地域での日常的な相互扶助の希薄化などといった地域の変化に伴い、自助・共助だけでは対処し切れない課題が浮き彫りになっているものと考えております。このような状況下において、自助・共助は依然として重要な役割を担っているものの、御指摘いただいたように、公助に期待される役割は、なお大きく、行政には以前にも増して、市民への安定的かつ質の高いサービスの提供が求められているものと認識しております。
次に、市民サービス向上のための取組についてお答えします。
社会構造や地域の変化に適切に対応していくためには、市民生活にとって最も身近な行政機関である市役所が果たすべき役割は大変重要であると認識しているところでございます。このため本市では、市民への安定的かつ質の高いサービスの提供に向け、市民サービスを支える人材の安定的かつ計画的な確保と適正な配置に取り組んでまいります。また、人口減少や市民ニーズの多様化などによる業務負担の増加に対応するため、新規事業を始めるための既存事業の見直しであったり、選択と集中、行政需要の変化に応じた人員の内部での再配分を行うとともに、多様な価値観や時間制約のある職員をより一層受容する組織風土をつくり、柔軟な働き方を可能とする環境を整備するなど、職員の業務負担軽減と処遇改善に努めてまいります。本市における職員数は、人口減少や少子高齢化、市民ニーズの多様化などを考慮し、類似規模の他自治体と同程度の水準を基本として設定しておりますが、過度な人員削減によって、行政サービスの低下を招くことがないよう、計画的な人材確保と適正な人事配置に努め、貴重な人的資源を有効に活用させていただき、市民の負託に応える質の高い行政を推進してまいりたいと考えています。
残余につきましては、担当部長等から答弁いたします。

○政策推進部長(山田晃良)
本市の人口減少に対する認識についてお答えします。
人口減少とそれに伴う高齢化は、本市の将来にわたる生活基盤や地域経済、地域コミュニティの持続性などに影響を及ぼす可能性があると認識しております。このため、本市のまちづくりの推進に当たっては、可能な限り人口減少を抑制していくことが必要であり、総合計画に掲げる主要事業をはじめ、様々な施策を総合的に実施していくことで、将来にわたり本市の活力を維持・向上できるよう努めてまいりたいと考えております。一方で、人口減少は避けられない状況にあることから、国が示した地方創生2.0基本構想においても、人口減少が続く事態を受け止めた上で、社会・経済が機能する適応策を講じていく必要性を挙げており、本市といたしましても、その視点を持ったまちづくりを進めていく必要があると考えております。
次に、本市の取組の発信についてお答えします。
本市から近隣市町への転出の状況につきましては、富士市と長泉町に対しての転出者が多く、転出抑制のための情報発信は重要であると考えております。自らの居住地の魅力は実感しづらい傾向があることを踏まえ、海・山・川の豊かな自然環境と生活利便施設が充実した、まちなか居住が可能な環境を併せ持ち、さらに充実した子育て支援施策も有する本市の魅力について、広報ぬまづをはじめ多様な媒体により、本市の魅力を市民にお伝えしてまいります。今後、より一層情報発信に力を入れて取り組むことにより、シビックプライドの醸成を図り、近隣市町への転出抑制につなげてまいります。

○福祉事務所長(山内良太)
福祉分野における具体的な方策につきましては、本年度の主な取組として、放課後児童クラブの運営を民間の専門事業者に委託し、開所時間の延長等サービスの充実を図りました。また、ゼロから2歳児クラスの保育料について、世帯構成や所得にかかわらず、同一生計世帯の第二子の保育料を一律で半額とする内容に拡充しました。さらに、高齢や障がい等分野ごとの対応が困難な複雑化・複合化した支援ニーズを持つ方に対して、包括的な支援を行う、重層的支援体制の整備に着手しました。来年度は、市内のコンビニエンスストアに24時間利用可能なAEDを設置するほか、子育て世帯、特に多子世帯の経済的負担軽減を目的に、放課後児童クラブの第二子以降の指導料を一律半額にするなど、様々な事業に取り組み、市民福祉の増進に努めることで、沼津に住み続けたいと思えるまちづくりを積極的に進めてまいります。
○議長(梶 泰久)
これより、去る2月6日及び9日に説明のありました案件中、令和8年度関係議案に対する質疑を数件ずつ分けて伺います。
最初に、日程第2 議第18号 指定管理者の指定(地区センター)から、日程第7 議第24号 指定管理者の指定(愛鷹運動公園のテニスコート及び芝生広場)まで、以上6件を一括議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第18号を総務経済委員会に、議第19号、20号、21号、22号を民生病院教育委員会に、議第24号を建設水道危機管理委員会に、それぞれ付託いたします。
○議長(梶 泰久)
次に、日程第8 議第25号 沼津市行政手続条例の一部改正から、日程第21 議第38号 沼津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定まで、以上14件を一括議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
18番 山下富美子議員。
○18番議員(山下富美子)
議第37号 沼津市いじめ問題調査委員会条例の全部改正について質問します。
従来の沼津市いじめ問題調査委員会条例に新たに市長の附属機関である再調査委員会に関する規定を追加し、条例名も沼津市いじめ問題調査委員会等条例へと変更。この条例変更を一部改正ではなく、全部改正とした目的について伺います。
2点目。令和7年3月の国の通知では、平時からの備えと被害者に寄り添った調査体制の構築が強く求められていたと思います。なぜ今この条例改正が必要だったのでしょうか。背景を教えてください。
3点目。新設される再調査委員会の役割は何でしょうか。また、所管の担当はどうなるのでしょうか。
4点目。教育委員会における調査委員会と市長による再調査委員会で、委員の構成や任期、またそれぞれの調査の役割はどう分かれているのでしょうか。
以上、1回目です。

○福祉事務所長(山内良太)
沼津市いじめ問題調査委員会条例の全部改正についてお答えします。
まず改正の経緯ですが、本市では、いじめ防止対策推進法の制定に伴い、平成27年3月に沼津市いじめ問題調査委員会条例を制定し、いじめ問題調査委員会を附属機関として位置づけるとともに、再調査委員会につきましては、内部規程により定めておりました。しかしながら、いじめ問題を、社会総がかりで共通認識の下、取り組むことが重要となっている昨今の情勢から、教育委員会とも協議する中で、その関係性がより明確となるよう、条例による附属機関として再調査委員会を平時から位置づける必要があると判断したものです。条例の改正手法につきましては、再調査委員会を設置するとともに、附属機関ごとに章立てで分かりやすくし、同時に必要な整理を行うこととした結果、改正が広範囲となったことから、全部改正としたものです。
次に、再調査委員会の役割と所管につきましてお答えします。
いじめ防止対策推進法の規定により、学校の設置者または学校が行ったいじめの重大事態に係る調査が当該重大事態への対処または同種の事態の発生防止のために不十分であると市長が判断した際に、再調査を行うものです。所管は市民福祉部のこども未来創造課こども家庭センターです。
それぞれの委員構成、任期及び役割につきましては、調査委員会と再調査委員会の委員は同様の構成ですが、調査委員会は10人以内で任期は2年であり、再調査委員会は5人以内で任期は委嘱の日から再調査の審議が終了する日までとなります。なお、調査委員会と再調査委員会の兼務は認めません。また、役割ですが、調査委員会は教育委員会の求めに応じて、いじめの重大事態について、事実関係を明確にするための調査を行い、再調査委員会は市長の求めに応じて、教育委員会から報告を受けた重大事態の調査結果について調査・審議します。

○18番議員(山下富美子)
2回目の質問です。
3点質問します。
所管として、市民福祉部こども未来創造課こども家庭センターが事務局になることで、再調査に係る対応にどのようなメリットがあるのでしょうか。
2点目。市長が判断した際に再調査とありますが、市長の判断基準とは何でしょうか。また、被害児童や保護者が納得いかないと判断した場合、市長は再調査を指示できる立場から、その対応について伺います。
最後に、再調査を行う組織の独立性はどのように守られるのでしょうか。
以上、2回目の質疑です。
○福祉事務所長(山内良太)
こども家庭センターが事務局となり、所管することのメリットについてお答えします。
こども家庭センターは、子どもや子育てに関する相談支援機関として、令和6年度に組織化され、困難や不安を抱える子どもたちへの支援を充実させていることから、市長部局においては、こども家庭センターがいじめの問題に最も適切かつ効果的に対応できるものと考えております。
次に、再調査の判断基準と市長の対応につきましては、国のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに、再調査の判断基準として3点が示されています。具体的には、調査後に結果に影響を及ぼし得る新しい重要な事実が判明したと判断した場合、十分な調査が尽くされていないと判断した場合、または調査組織の構成について明らかに公平性・中立性が確保されていないと判断し、かつ、対象児童生徒や保護者が調査組織の構成に納得していない場合の3点が再調査に該当します。被害児童や保護者につきましては、学校設置者等の行った調査に対して意見があれば、所見書を提出することができます。その場合、所見書の内容も踏まえつつ、先ほど申し上げました3点の判断基準に照らし、再調査の可否を市長が判断することとなります。
再調査を行う組織の独立性につきましては、再調査委員会は、調査委員会の委員とは別の方を市長の附属機関の委員として委嘱しますので、教育委員会が設置する調査委員会とは別の組織として独立性が保たれることとなります。
○18番議員(山下富美子)
2点質問します。
重大事態が発生した場合、保護者がどのようなプロセスを経て再調査に至るのか、その具体的な流れを伺います。また、いじめの長期化による子どもの心身への負担を最小限に抑えるため、調査の開始から再調査の判断に至るまで、どのようにスピード感を持って対応していく方針でしょうか。
最後に、今回の全部改正により、教育委員会と市長部局がそれぞれの役割で調査体制を整えることになりますが、条例が施行される令和8年4月以降、沼津市として、いじめ問題に対しどのような姿勢で臨むのか、改めてお聞かせください。

○福祉事務所長(山内良太)
保護者に関連する再調査のプロセスについてお答えします。
一般的な重大事態調査の流れですが、いじめ重大事態が発生した場合は、教育委員会が市長に発生の報告をします。また、教育委員会が調査を実施する際は、対象児童生徒や保護者に対して、重大事態調査に関する事前説明を行った後に調査を実施し、その調査結果を対象児童生徒や保護者に報告します。あわせて、教育委員会を通じて、調査結果が市長に報告されますが、その際、対象児童生徒や保護者が希望する場合は、市長に所見書を提出することができ、教育委員会は市長へ報告する際に当該所見書を添付することとなります。教育委員会から報告を受けた市長は、再調査の必要性の有無を判断し、必要に応じて再調査を実施します。調査に係る対応の早さについてですが、いじめ防止対策推進法では、重大事態に際し、速やかに組織を設け、調査することを求めており、本市でも本条例改正により速やかに対応できる体制を整えることが可能となります。また、文部科学省のいじめの防止等のための基本的な方針においては、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべきであると記載されていることから、調査におきましては、まずは客観的な事実関係の把握に努め、対象児童生徒の心理的負担に配慮しつつ、再調査に至る可能性がある場合には、その有無を慎重に判断してまいりたいと考えております。
次に、条例施行後のいじめ問題に対する本市の姿勢ですが、これまでも沼津市いじめ防止等のための基本的な方針に記載のあるとおり、地域の子どもは地域で育てるという考えの下、学校や家庭だけではなく、社会総がかりでいじめの未然防止に取り組んでまいりました。本条例改正により、必要に応じて行う再調査の仕組みが整備され、いじめ重大事態に対する調査の諸手続がより適切かつ明確化されます。今後、本市としましても、教育委員会と市長部局との連携を密にしながら、いじめの未然防止、いじめの早期発見・早期対応に向けて取り組んでまいります。

○議長(梶 泰久)
以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第25号、26号、32号、35号、36号を総務経済委員会に、議第27号、33号を建設水道危機管理委員会に、議第28号、29号、30号、31号、34号、37号、38号を民生病院教育委員会に、それぞれ付託いたします。
○議長(梶 泰久)
次に、日程第22 議第39号 令和8年度沼津市一般会計予算から、日程第30 議第49号 令和8年度沼津市一般会計補正予算(第1回)まで、以上9件を一括議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第39号、49号を一般会計予算決算委員会に、議第40号、41号、42号、43号、44号、45号、46号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。
○議長(梶 泰久)
次に、日程第31 議第23号 指定管理者の指定(沼津夜間救急医療センター)を議題といたします。
(髙橋達也議員 除斥) 質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
18番 山下富美子議員。

○18番議員(山下富美子)
議第23号 指定管理者の指定(沼津夜間救急医療センター)について、議案質疑をします。
まず1点目。2億6000万円もの使途不明金を出した団体をなぜ再び指定管理者に選定するのでしょうか。通常の指定期間は5年間ですが、今回指定期間を令和8年度の1年間のみとする異例の措置が取られています。まず1年間に限定した根拠について伺います。
沼津市は、事件解決への責任や再発防止の検証を挙げています。しかし、1年間という短期間の指定は、行政運営における継続性の観点から極めて異例です。つきましては、この1年間で達成すべき具体的なガバナンス改善の数値目標及び指定期間終了時に、どの項目をどう評価し、次期の指定を判断するのか、その具体的な評価基準を求めます。
2点目。静岡県公益認定等審議会における確認事項から1年4か月が経過しています。公益社団法人の認定基準においては、理事会運営の活性化と私物化防止の観点から、外部理事や外部監事の登用など、ガバナンスの透明性が厳格に求められています。これまで理事に首長や議長、監事に副市長が就任する構成が長年続いてきましたが、この内輪の構成が2億6000万円もの不明金を見逃した要因の一つではないかという指摘もあります。審議会から指摘された体制改善に対し、外部役員の招聘や監事の外部化を含めた具体的な組織改革について、どのような検討・実施がなされたのか、説明を求めます。
3点目。本不祥事は長年にわたる内部管理の機能不全によるものという意見もあります。今回の指定管理者選定に当たり、指定管理者業務仕様書に基づく市の監督だけでなく、学識経験者や外部専門家による第三者モニタリング委員会や、客観的な運営評価を行う外部評議会等の新設、あるいは、現行のチェック体制を抜本的に見直す具体的な検討は行われたのでしょうか、お伺いします。
4点目。3市3町の間で締結されている夜間救急医療に関する事務の委託に関する規約第2条には、委託事務の管理及び執行は、沼津市長がこれを行うと明記されています。地方自治法第252条の14に基づき、周辺市町が事務を委託しているのは沼津市であり、法的な管理執行の責任は、一義的に受託者である沼津市長にあります。市はこれまで対策協会の内部問題としてきましたが、規約上の責任者である市長が不祥事を起こした団体を再び指定管理者に選定するに至った法的判断及び委託者である周辺市町への受託責任をどう果たすのか、市長の見解を求めます。
1回目の最後になります。公益社団法人として適切な運営を行うためには、利益相反の防止や中立的な監督が不可欠です。監事に副市長が就く現在の体制は、設置者と管理者の監視・被監視の関係が曖昧になり、監査の独立性を欠いているとの指摘を免れません。今回の再指定に当たり、公益認定基準に照らし、専門的な知見を持つ外部監事の選任や理事会への外部有識者の参画を指定の条件として課しているのか。ガバナンスが確保されていると判断した根拠を求めます。
以上、1回目の質問です。

○市民福祉部長(瀧口真一)
議第23号 指定管理者の指定(沼津夜間救急医療センター)についてお答えします。
初めに、指定期間を令和8年度の1年間に限定した理由についてですけれども、沼津夜間救急医療センターの現在の指定管理者である公益社団法人沼津夜間救急医療対策協会では、使途不明金の判明以降、現金取扱い手順のマニュアル化や複数の職員による会計事務チェック体制の強化など、再発防止策に取り組んでおります。今回の指定期間につきましては、本市の指定管理者制度運用指針では、施設の性質及び目的等をしんしゃくし、3年から5年を標準に施設所管課が決定すると定められておりますが、刑事告訴及び民事手続が継続している中、対策協会には、これまで講じられてきた再発防止策を徹底し、引き続き責任を持って問題解決を図ることを求める観点から、1年間に限定いたしました。令和9年度以降の指定期間につきましては、刑事告訴及び民事手続の進捗状況を十分に踏まえつつ、使途不明金問題への対応や再発防止策の定着状況を見極めた上で適切に判断してまいります。
次に、対策協会の外部理事及び外部監事についてお答えします。
公益法人認定法の改正に伴い、公益法人の理事及び監事に外部人材を選任することが義務づけられたため、対策協会では令和7年6月、新たに外部監事として税理士1名を選任しており、本市といたしましても、監査機能の強化が図られたことを確認しております。なお、外部理事につきましては、従来から選任されている市町議会の議員が務めております。
次に、指定管理者へのチェック体制についてお答えします。
本市では、指定管理者に対し、日常的な監督に加え、指定管理者との月次及び年次モニタリングによる現状確認や外部委員で構成される選定委員会による外部モニタリングを通じた管理運営状況の確認・評価を行っております。具体的には、令和7年7月に実施した年次モニタリングでは、使途不明金に係る再発防止策の実施状況を評価項目に追加し、取組について確認を行いました。また、今回の指定に当たり、令和7年11月に開催した選定委員会では、対策協会から委員に対して、再発防止策を講じている旨の説明がありました。これらを踏まえ対策協会が指定管理者としてふさわしいということで、委員の意見が一致いたしました。なお、静岡県公益認定等審議会が対策協会に対し、再発防止の観点から、複数の事務担当者による点検の継続や適切な事務体制の整備について指摘していることから、対策協会では複数の職員による確認の徹底、令和7年度から事務長を補佐する職員の新たな配置など、事務執行体制の強化に取り組んでおります。
次に、指定管理者候補者として、対策協会を選定した理由についてお答えします。
対策協会は、沼津夜間救急医療センターを管理・運営することを目的として設立された団体で、昭和52年12月のセンター開設以来、今日まで継続して運営を担ってきた実績があります。また、3市3町3医師会で構成される団体として、長年にわたり地域の救急医療を支えてきた広範なネットワークと実務経験を有しており、迅速な医師確保や救急対応が可能な体制が取れております。令和6年度には使途不明金が判明いたしましたが、事務マニュアルの見直しや人員体制の強化を行い、再発防止策に取り組んでおります。本市では、こうした経緯や体制を総合的に勘案し、また、選定委員会の意見も踏まえ、センターを安定的かつ円滑に運営できる団体はほかにないと判断したことから、令和7年12月に開催した3市3町担当課長会議において、2市3町に説明を行い、指定管理者候補者として選定したものであります。
次に、関係市町の受託者である本市の責任についてお答えします。
センターの管理運営については、2市3町からの事務委託を受け、本市が対策協会と直接委託契約を結んでおりますが、センターは3市3町が共同で運営している施設であると認識しております。よって、今後も引き続き、連絡を密に取り、協力しながら、同センターの適切な管理運営について確認してまいりたいと考えております。
次に、対策協会の監査のガバナンスの確保についてお答えします。
公益社団法人において、監事に副市長等の内部関係者が就任することを禁じている規定等はございません。対策協会においては、沼津市及び三島市の副市長2名が監事に就任しており、また、公益法人認定法の改正に伴い、外部監事の選任が義務づけられたことから、新たに税理士1名を選任しております。このことから、対策協会の監事3名は、行政と民間の双方の視点から、適正な会計処理をチェックするという役割を担っているものと考えております。今回の指定に当たっては、本市では、外部監事の選任を確認した上で、対策協会を指定管理者候補者として選定したものであります。

○18番議員(山下富美子)
4点質問します。
1回目の答弁では、外部監事1名の選任をもって監査機能の強化を確認したとされました。しかし、令和8年4月施行の改正公益法人法では、法人の私物化防止を目的に、外部監事のみならず、外部理事の設置も厳格に求められています。現在、外部理事に市町議会議員を充てていますが、委託側に近い議員が新法の求める中立的・客観的な第三者の要件を満たすとの考えでしょうか。市民への説明責任も含め、その根拠についてお伺いします。
2点目。答弁では、選定委員会がふさわしいと判断したことを根拠としていますが、今回の選定委員は5名という少人数による合議となっています。2億6000万円という巨額な使途不明金及び長年の内部管理不全という深刻な不祥事に対し、この5名の委員の中に会計監査や組織ガバナンスを専門的に評価できる公認会計士や企業コンプライアンスの専門家は含まれていたのでしょうか。また、選定結果において、対策協会の評価点数は100点満点中、今回何点であり、それぞれの評価点数はどのくらいなのか。また、合格基準点はどのくらいでしょうか。
3点目。地方自治法第244条の2第10項及び基本協定第20条では、市長に強力な報告、聴取、また実地調査権を与えています。第20条に基づく実地調査を行う際、協会が選任した外部理事が把握した知見を市が直接吸い上げる仕組みなど、仕様書や協定書の見直しなどの検討や改正はなされるのでしょうか。
2回目の最後の質問です。業務委託規約第2条には、管理及び執行は沼津市長が行うと明記されています。地方自治法第252条の14に基づき事務を受託しているのは沼津市長個人です。答弁で、3市3町が共同で運営していると責任を分散させる認識を示されましたが、これは規約第2条及び地方自治法の受託責任の原則に反しないでしょうか。
以上、2回目です。

○市民福祉部長(瀧口真一)
初めに、対策協会の外部理事についてお答えします。
対策協会では、理事となっている市町議会の議員が当該法人の業務執行理事や使用人でないものであるなど、公益法人認定法第5条第15号の規定に適合していることを確認した上で、外部理事としていると伺っております。
次に、選定委員会についてお答えします。
選定委員会の委員につきましては、沼津市健康づくり課所管施設指定管理者選定委員会の組織及び運営に関する要領の規定に基づき、沼津市自治会連合会を代表する者、静岡県医師会を代表する者、静岡県薬剤師会を代表する者、沼津市健康づくり推進員連絡協議会を代表する者、静岡県東部保健所を代表する者の5名で構成されております。また、選定委員会の選定結果につきましては、5名平均で100点満点中87.8点であり、合格基準点は平均60点以上でございます。なお、委員それぞれの点数は選定委員会の会議を非公開としていることや、今後の審査への影響を考慮し、お答えすることは差し控えさせていただきます。
次に、仕様書や協定書の見直しなどについてお答えします。
本市が実地調査を行うに当たり、専門家の知見を活用することは有意義であると考えられます。しかしながら、対策協会の外部監事は、本市の監事ではなく、対策協会の適正な会計処理をチェックする役割を担っており、まずは外部監事がしっかりと対策協会の事務処理をチェックしていくことが重要であると考えております。また、本件に係る仕様書や協定書につきましては、本市の指定管理者制度運用指針等に沿った適正な内容であることから、見直しなどを行う予定はございません。
次に、本市の受託責任についてお答えします。
先ほどもお答えしたとおり、沼津夜間救急医療センターの管理・運営につきましては、2市3町からの事務委託を受け、本市が対策協会と直接委託契約を結んでおりますが、センターは3市3町が共同で運営している施設であると認識しております。

○18番議員(山下富美子)
3回目の質問。2点質問いたします。
各市町との事務委託規約第2条及び地方自治法第252条の14に基づく、受託責任の帰属について伺います。2回目の答弁で、3市3町が共同で運営している施設であるとの認識を示されました。しかし、周辺市町との間で締結されている事務の委託に関する規約第2条には、委託事務の管理及び執行は、沼津市長がこれを行うと明記されています。受託者はあくまでも沼津市長です。さらに、地方自治法第252条の14に基づき委託された事務を受託した以上、その事務を適切に行う義務、善管注意義務は、受託者である沼津市長にあると考えられます。当局の言う共同運営という認識は、これら規約及び地方自治法によって、市長が負わされている受託者としての重い責任を法的に軽減したり、免除したりする根拠になり得るのか、見解を伺います。
最後の質問です。当局は、今回の指定期間を1年間に限定した理由を、不祥事の解決と再発防止策の定着状況を見極めるためとしています。また、本施設は3市3町による共同運営であるとの認識も示されました。ガバナンス不全が司法手続中という異例の状況下で再指定を行うこの1年間、市長は他市町からの受託責任を果たすため、具体的にどのような考えで直接的な監督体制を構築していくのか伺います。
以上で、私の質疑を終わります。
○市民福祉部長(瀧口真一)
初めに、本市の受託責任についてお答えします。
沼津夜間救急医療センターの指定管理については、本市が対策協会と直接委託契約を結んでおりますが、本市を含む3市3町が共同で運営している立場であると認識していることから、3市3町が共通の責任感を持って協議し、判断すべきものと考えております。
次に、指定期間を1年間に限定した中での監督体制についてお答えします。
対策協会では、既に外部監事の設置や会計事務チェック体制の強化など、再発防止策に取り組んでおります。これらを踏まえ、本市としましては、毎年定期的に開催している3市3町担当課長会議において状況を報告しつつ、引き続き内部モニタリングや選定委員会による外部モニタリングを通じて監督し、問題が発見された場合には、速やかに是正指導を行うなど、将来にわたる適正な運営体制の構築に向けて取り組んでまいります。
○議長(梶 泰久)
以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第23号を民生病院教育委員会に付託いたします。
(髙橋達也議員 復席)
○議長(梶 泰久)
次に、日程第32 議第50号 工事請負契約の一部変更(沼津市新中間処理施設敷地造成工事)から、日程第37 議第55号 沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正まで、以上6件を一括議題といたします。
この6件に対する当局の説明を求めます。
○市長(賴重秀一)
追加御提案申し上げました案件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
最初に、契約案件につきましては、沼津市新中間処理施設敷地造成工事の工事請負契約の一部変更など2件について、次に、一般案件につきましては、指定管理者の指定について、御議決をお願いするものであります。また、条例案件につきましては、沼津市国民健康保険条例の一部改正など3件について、御議決をお願いするものであります。
以上、追加議案につきまして、その概要を御説明申し上げましたが、その細部につきましては、総務部長から説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。

○総務部長(矢田隆之)
追加御提案申し上げました議案につきまして、御説明申し上げます。
最初に、議第50号は、令和7年10月に御議決をいただき、契約を一部変更しました沼津市新中間処理施設敷地造成工事について、残土処理工の増工に伴い、契約の金額を17億8469万5000円から、18億339万5000円に変更いたしたく、竹中土木・集組特定建設工事共同企業体代表構成員、静岡市葵区、株式会社竹中土木静岡営業所所長前島岩雄、その他構成員、沼津市岡宮、株式会社集組代表取締役髙村和秀と、本年2月20日に仮契約を締結したものであります。
次に、議第51号は、特定事業契約の締結について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定に基づき、御議決をお願いするものであります。
内容といたしましては、事業の名称が、沼津市公共施設照明LED化事業で44億7500万円をもちまして、沼津市下河原町、エコライティングワークスぬまづ合同会社代表社員株式会社鈴木電気商会職務執行者鈴木伯明と、本年2月20日に仮契約を締結したものであります。
次に、議第52号は、指定管理者の指定についてで、地方自治法第244条の2第3項の規定により、沼津御用邸記念公園の指定管理者として、加和太建設株式会社を指定いたしたいというものであります。
次に、議第53号は、沼津市国民健康保険条例の一部改正についてで、内容といたしましては、国民健康保険法等の一部改正に伴い、保険料の賦課額に子ども・子育て支援納付金賦課額を追加するとともに、国民健康保険料に係る軽減判定所得の基準額を引き上げるほか、所要の改正を行うものであります。
次に、議第54号は、沼津市介護保険条例の一部改正についてで、内容といたしましては、介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例等を定めるほか、所要の改正を行うものであります。
次に、議第55号は、沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてで、内容といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額等を改めるほか、所要の改正を行うものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

○議長(梶 泰久)
当局の説明が終わりました。
それでは、これよりただいま説明のありました各案件に対する質疑を伺うわけですが、その前に暫時休憩し、質疑の通告を受けることにいたします。
発言の通告は、午前11時10分までに御提出願います。
休憩いたします。
午前11時05分 休憩───────────────午後 0時12分 再開
○議長(梶 泰久)
それでは、これより先ほど説明のありました各案件に対する質疑を伺うことにいたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
18番 山下富美子議員。
○18番議員(山下富美子)
議第50号 工事請負契約の一部変更(沼津市新中間処理施設敷地造成工事)について伺います。
本工事は、令和5年10月の契約締結以降、これまで契約変更は7回、そのうち金額が伴うのは5回、増額変更が繰り返され、そのうち1件は専決処分です。契約金額は、当初の約13億300万円から、約18億300万円と、実におよそ5億円、約38%もの大幅な増額となっております。この現状を踏まえ、以下5点について伺います。
令和5年10月の契約議決以降、今日に至るまで変更が繰り返されてきました。ちなみに、1回目は令和7年2月に14億3000万円、2回目は6月に15億5000万円、3回目は10月に7億5000万円、4回目は10月末に専決で17億8000万円、そして今回で5回目。さらなる契約変更が必要となった詳細な理由を伺います。
次に、当初の工期は本年3月14日であったと認識していますが、これまでも敷地造成工事の中で、旧ごみ焼却施設の貯じんピットが確認され、その結果、鉛、ヒ素、ベンゼン及びダイオキシン類が検出され、その汚染土壌の除却等について、請負業者との工事の工程について検討を行った結果、敷地造成工事と土壌汚染対策工事を並行して行うことにより、工事期間を延長せずに対応が可能であると答えていたと思いますが、今回の変更に伴い、今後の工期等のスケジュールはどうなるのかお伺いします。
次に、本工事では、鉛及びダイオキシン類を含む複合汚染土を処理していますが、それぞれの最終的な処理量の確定した数値を伺います。
最後の質問です。短期間でこれほど大幅な増額変更が繰り返される事態は、当局の当初の見込みが極めて甘かったのではないでしょうか。昨年も、旧ごみ焼却施設の貯じんピットが確認され、土壌汚染の原因を特定するために調査を行いましたが、汚染原因の推測はされているものの、結果として、原因の特定はできなかったと伺っています。今回の敷地造成工の増工に当たり、当初の地質調査や設計をどのように行っていたのかを含め、当局の認識を伺います。

○生活環境部長(佐藤高志)
工事請負契約の一部変更(沼津市新中間処理施設敷地造成工事)についてお答えします。
初めに、変更契約が必要になった理由についてですが、敷地中央部の丘陵部を掘削し、土砂を場外に搬出する工程において、当初想定よりも固い岩が多く、粉砕することで土砂の体積が増し、その結果、残土処分量が増加したことから、契約金額の増額を行うものであります。
次に、増額金額の内容についてですが、増額分の1,870万円は、搬出すべき土量が約2,700立方メートル増加したことに伴う残土処分費などで、うち主なものは運搬に係る経費であります。
次に、工期についてですが、増工が見込まれることが判明したことに伴い、令和8年2月17日に変更契約を締結し、工期末を当初の令和8年3月14日から同年3月27日に延長いたしました。
次に、鉛汚染土及びダイオキシン類を含む複合汚染土の最終的な処分量についてですが、鉛汚染土につきましては1,146立方メートル、ダイオキシン類を含む複合汚染土につきましては316立方メートルで、昨年末に全てを場外に搬出処分いたしました。
次に、変更契約に関する認識についてですが、丘陵部の土量を推定するに当たり、令和3年度に国土交通省の土木工事設計要領など各種設計基準にのっとり、現地測量及びボーリング調査を実施した上で、本契約の入札に係る設計図書を作成いたしました。この中で、丘陵地の掘削は土砂をストックするヤードの確保が必要であることから、他の工事が終了する終盤に行う工程としており、丘陵部の深部で、当初の想定と異なる土質の土砂の判明が本年2月であったことから、今回工期延長や契約金額の増額が必要となったものであります。また、契約変更が複数回にわたったことにつきましては、いずれも想定外の事象が工事進捗に伴い確認されたことから、沼津市契約規則等に基づき、契約変更を行ったもので、工事進捗上やむを得ないことであったと考えております。
○議長(梶 泰久)
以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第50号、51号、53号、54号を民生病院教育委員会に、議第52号、55号を建設水道危機管理委員会に、それぞれ付託いたします。
○議長(梶 泰久)
以上で、本日の日程は終了いたしました。
お諮りいたします。
3月12日、13日及び16日は議事整理のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり) 御異議なしと認めます。
よって、3月12日、13日及び16日は休会とすることに決しました。
これからの日程を申し上げます。
3月2日は午前10時から建設水道危機管理委員会を、3月3日は午前10時から総務経済委員会を、3月4日は午前10時から民生病院教育委員会を、3月5日、6日及び9日は午前10時から一般会計予算決算委員会を、3月10日及び11日は午前10時から特別会計企業会計予算決算委員会を、それぞれお開き願い、本日付託いたしました各案件に対する審査を願います。
明2月28日、3月1日、7日、8日、14日及び15日は市の休日のため休会です。
次の本会議は、3月17日午前10時から開催いたします。
○議長(梶 泰久)
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
午後 0時12分 散会