発言内容
会議名:令和8年第12回定例会(第2日)

○議長(梶 泰久)

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。



○議長(梶 泰久)

 この際、諸般の報告をいたします。
 当局から、令和7年度沼津市一般会計補正予算(第11回)外2件が追加提出され、さきに議第47号、48号、49号として送付してございますので、あらかじめ御了承願います。
 なお、この3件につきましては、本日の議事日程に掲載してございますので、あわせ御了承願います。
 以上で、諸般の報告を終わります。



○議長(梶 泰久)

 本日の議事日程は、配付してございますので、御了承願います。



○議長(梶 泰久)

 日程に入ります。
 これより、去る2月6日に説明のありました案件中、令和7年度関係議案に対する質疑を数件ずつ分けて伺います。
 最初に、日程第1 報第1号 専決処分の報告(道路事故損害賠償額の決定)から、日程第7 報第7号 専決処分の報告(工事請負契約金額の変更)まで、以上7件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 報第1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、報告があったことを御了承願います。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第8 認第1号 専決処分の報告及びその承認(令和7年度沼津市一般会計補正予算(第8回))、日程第9 認第2号 専決処分の報告及びその承認(令和7年度沼津市一般会計補正予算(第9回))、以上2件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。認第1号、2号を一般会計予算決算委員会に付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第10 認第3号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意(山本 誠)さんから、日程第14 認第7号 人権擁護委員推薦の同意(梅田 欣一)さんまで、以上5件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。
 この5件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、認第3号、4号、5号、6号、7号は委員会付託を省略することに決しました。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第15 議第1号 市道路線の廃止、日程第16 議第2号 市道路線の認定、以上2件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第1号、2号を建設水道危機管理委員会に付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第17 議第4号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正から、日程第20 議第7号 沼津市職員の給与に関する条例等の一部改正まで、以上4件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第4号、5号、6号、7号を総務経済委員会に付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第21 議第8号 令和7年度沼津市一般会計補正予算(第10回)から、日程第27 議第14号 令和7年度沼津市下水道事業会計補正予算(第1回)まで、以上7件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第8号を一般会計予算決算委員会に、議第9号、10号、11号、12号、13号、14号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第28 議第15号 特定事業契約の一部変更(香陵公園周辺整備PFI事業)から、日程第30 議第17号 工事請負契約の締結(沼津市民文化センター高圧受変電設備更新工事)まで、以上3件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第15号を総務経済委員会に、議第16号、17号を民生病院教育委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第31 議第3号 和解を議題といたします。
(山下富美子議員 除斥)
 質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
 26番 髙橋達也議員。



○26番議員(髙橋達也)

 本件に対する質疑をさせていただきます。
 本議案は、私の自宅に届いた匿名の通報、すなわち黒瀬橋下の沼津市有地を本件被告がまきやカヌー等を置いて私物化しているため是正してほしい旨の手紙を契機として、市が調査した結果、本件土地の位置を確認する過程で、別途、沼津市有地内に被告が経営する貸し駐車場が存在していることが判明したことに端を発します。市は、当該行為による不当利得の返還を求めて被告と交渉を行いましたが、交渉が決裂したため令和5年9月議会において議案を提出し、議決を経て提訴したものであります。なお、この匿名の手紙については、私の元に届く以前に新聞社などにも送付されていたことが判明しています。あらかじめ申し添えておきます。本件は、選良としての高い倫理性が求められる現職の沼津市議会議員を、沼津市が提訴するという極めて異例の事案であり、さらに払下げがあった、または時効取得しているとの被告側の主張や市に対する反訴の提起などもあり、その都度報道され、市民の大きな関心を集めてきたと認識しています。沼津市議会の歴史においても、極めて大きな影響と禍根を残す出来事であることから、何が事実であり、何が裁判上確認・整理されたのかについて、議会として丁寧に審査すべきであると考えています。
 以上を踏まえ、以下質問をします。
 1つ目。まず、本件裁判について、双方において和解の合意に至ったとのことでありますが、発覚から和解に至るまでの経緯について伺います。
 2つ目。次に、本市議会定例会に和解議案が提出されたことを受け、先日私は裁判所に赴き、双方が提出した書面等を閲覧してきました。その中で、被告の反訴状には、本市に対し、平成6年5月30日付売買もしくは時効取得を理由として、本件各土地の所有権移転登記の実施を求めるとともに、文書管理及び不当提訴による損害賠償等として329万1883円の支払いを求めている記載がありました。本訴訟における主要な争点は、本件各土地の所有権の帰属及び時効取得の成否であったと考えますが、双方がどのような主張をしたのか伺います。あわせて、市が返還を求めていた約200万円の不当利得が解決金71万円となった理由について伺います。
 3つ目。次に、被告側が払下げや時効取得の証拠のように言っていた確約書なるものについて裁判所で取扱いがあったと聞いています。これは被告が言うような証拠なのか、誰がなぜ書いたのか伺います。
 4つ目。最後に、これらの主張や訴訟経過を踏まえ、市は和解に合意したものと考えますが、市の所有権が確認され、被告による時効取得が否定されたにもかかわらず、解決金が71万円にとどまっている点について疑問が残ります。被告が約30年間にわたり本件土地を使用して駐車場経営を行い、得たとされる収益約504万円と比較すると、著しく少額であるとの印象が否めません。さらに、本来であれば土地所有者として納付すべき固定資産税も納付されていなかった土地から得た利益であることを考えれば、物価高に苦しむ市民の理解を得るのは極めて困難であると思います。本市がなぜこの和解内容に合意し、議案として提出したのか、市の考えを伺いたいと思います。以上です。



○建設部長(杉山泰彦)

 裁判の経緯についてお答えします。
 令和4年8月29日に議会事務局を通じて受けた匿名通報に端を発した不当利得返還請求事件は、相手方に対し、交渉の機会を持つべく数度の催促を行いましたが、最終的には返還には応じないとの明確な回答があったため、令和5年9月議会に議案を提出し、同年10月16日に御議決をいただきました。その後、本市は相手方に対し、不当利得金約204万円の支払いなどを求め、同年11月28日に静岡地方裁判所沼津支部に訴状を提出しました。その後、1回目の口頭弁論が令和6年2月14日に開催され、本市は訴状をもって主張をし、相手方は答弁書にて、本市の請求趣旨に対する反論を行いました。同年4月17日の第2回口頭弁論では、相手方は反訴状を提出しました。本市に対し、売買もしくは時効取得による本件各土地の所有権移転登記の実施及び文書管理と不当提訴による損害賠償等として約329万円の支払いなどの求めがありました。その後、令和7年5月21日の第7回口頭弁論では、本市側3人への証人尋問と相手方への当事者尋問が実施され、この間までに本市は、訴状、反訴答弁書、6つの準備書面及び29の書証等を提出、相手方は、答弁書、反訴状、6つの準備書面及び60の書証等を提出し、裁判は令和7年5月21日に結審しました。その後、裁判所の仲介の下、延べ4回の和解期日が開かれ、和解協議を進めた結果、同年12月11日に裁判所作成の条件付和解条項案が示されましたが、本市の主張が一定程度認められたことから、和解議案を提出するものであります。
 次に、本件各土地の所有権に係る主張についてですが、相手方は、本件各土地を自身の土地と主張しました。これに対し本市は、本件各土地の所有権については、平成3年から本市が有しており、その後、相手方の御尊父をはじめ、どなたにも払下げを行っておらず、払下げに係る契約書一式も存在しないと主張しました。
 次に、時効取得の可否に係る主張についてですが、相手側からは、払下げが認められなくとも、本件各土地は、平成6年から10年または20年の経過をもって、時効取得した旨の主張がありました。この主張に対し本市は、御尊父から払下げの申請はなく、本件各土地の通り抜けを求められたにすぎず、御自身の土地として占有を開始したとは言えないとして、この日付の受付印が押された資料を裁判所に提出し、時効取得の要件に該当しないと反論しました。
 次に、解決金71万円となった理由についてですが、本市は、駐車場代を基に、不当利得金約204万円の返還を求め提訴しましたが、裁判所は、本市の損失は駐車場代ではなく、土地の使用料相当額が妥当であるとの御判断をいただき、解決金の名称で相手方が本市に対し71万円を支払うとされたものです。
 次に、確約書の示す証拠内容についてですが、確約書は相手方の御尊父から要望のあった本件各土地を払下げする場合の土地単価を2年間、本市が買い受けた価格で固定すること及び本件各土地の通り抜けを意味する、裏の乗り入れ等の8項目を本市が御尊父と約束した書面にすぎないとして、本市は相手方の主張する払下げや時効取得の証拠ではないと主張しました。また、作成経緯についてですが、確約書は、相手方の御尊父から書面に残すよう依頼があったことを受け、本市が作成したものであると当時の担当者から伺っております。
 次に、本市がこの案に合意する理由についてですが、和解条項案は、結審後に裁判所自らが作成し、当事者双方に提示しており、裁判所の心証を示すものと弁護士より伺っております。その上で、裁判所の専門的知見に基づく内容が、議案の和解条項第1号にて、土地所有権が本市にあることを相手方が認め、また同第2号にて、本訴の請求期間どおりに相手方が本訴名を付した解決金を支払うなど、本市の主張が認められたことによります。また、和解することで、今後も訴訟を続けた場合の費用の削減や相手方への売払いによる土地問題の根本的解決も可能となることから、本市としては本和解案に合意すべく、議案を提出したものです。



○議長(梶 泰久)

 21番 深田昇議員。



○21番議員(深田 昇)

 6点を伺っていきます。
 1点目。この裁判を通じて得た市民の利益と不利益は何か伺います。
 2点目。本件は結審後に裁判所の仲介によって和解協議が進められたと承知しています。和解条項案ができるまでの経緯を伺います。
 3点目。議案中の和解条項第2号には、和解の相手方は、沼津市に対し、不当利得返還請求事件の解決金として71万円の支払い義務があることを認めるといった記載があります。この解決金71万円の内容について伺います。また、名称が解決金となっている理由について伺います。
 4点目。和解条項第9号には、沼津市は用地買収を伴う公共工事の実施に当たり、誠実に職務を遂行するよう努めると記載されています。この内容について伺います。
 5点目。和解条項第10号には、沼津市はその余の本訴請求を放棄し、和解の相手方は反訴請求をいずれも放棄すると記載されています。それぞれが放棄する具体的な内容を伺います。
 6点目。和解条項第11号には、沼津市及び和解の相手方は、沼津市と和解の相手方との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権、債務がないことを相互に確認する。ただし、黒瀬橋橋脚の越境の有無に係る件については、この限りでないと記載されています。この黒瀬橋橋脚の越境の内容について伺います。



○建設部長(杉山泰彦)

 この裁判で得られた市民の利益と不利益についてお答えします。
 相手方は、本件各土地は自身の土地と主張してきましたが、結果的には本市の所有権が認められ、市民の大切な公有財産である本件各土地が守られたほか、不当利得返還請求事件の解決金を得ることができました。一方で、話合いができず、その解決を司法の場に委ねたことにより、費用、労力、時間などの行政コストに、一時的な負荷がかかることとなりましたが、適切な財産管理が図られることで、市民の利益につながるものと考えます。
 次に、和解条項案ができるまでの経緯についてですが、結審後の令和7年7月より裁判所の仲介による和解協議が始まり、まず、裁判所から双方に土地は市のもの、相手方が解決金を支払うこと、市は土地を払い下げるなどの和解の骨子が示されました。これに対し本市は、名称を不当利得金、土地の払下げは不動産鑑定評価額ですること等を要請し、裁判所が双方の意見を調整しながら和解条項案としてまとめるために、計4回の和解協議を実施し、同年12月11日付で条件付和解が成立したものです。
 次に、解決金71万円の内容についてですが、参考ではありますが、裁判所よりその根拠をお示しいただいており、本件各土地の使用料相当として、不動産鑑定評価額の3%に請求期間を乗じた51万8700円を不当利得元金とし、これに遅延損害金を加えたものが解決金であると弁護士より伺っております。
 次に、名称が解決金であることにつきましては、本訴名が付された解決金であるため、裁判所から示された資料では、不当利得の法理に基づき算出されておりますが、その金銭が紛争解決の合意を目的とするため、名称は解決金となると弁護士より伺っております。
 次に、議案の和解条項第9号の内容についてですが、誠実な職務遂行は、今までも当然のこととして実施しているところであり、本件の用地買収時にも誠実に職務を遂行しております。
 次に、放棄する具体的内容についてですが、本市については、駐車場料金を基に算出した不当利得金約204万円の請求のうち、解決金として相手方が支払う71万円を超える部分の請求及び訴状提出時に負担した印紙代や郵送料である訴訟費用の負担です。
 次に、相手方が放棄する反訴請求の内容ですが、本市に対する本件各土地の所有権移転登記手続と損害賠償金約329万円の請求及び訴訟費用の負担であると弁護士から伺っております。所有権移転登記手続とは、御尊父への売買を原因として、または売買が認められなくとも御母堂に時効取得を原因として、所有権移転登記せよという請求です。また、損害賠償金とは、文書管理と不当提訴に対する損害賠償に利子を加えたもので、文書管理とは、本市が保存文書を破棄し、資料収集等に時間などを費やした心痛、不安、憤りにより、精神的損害を被ったという相手方の主張です。また、不当提訴とは、市議会少数議員を狙い撃ちにしたなどとして、本市が提訴したことにより、損害を被ったという相手方の主張です。
 次に、黒瀬橋橋脚の越境についてですが、これは審理中に相手方により主張があったもので、対象箇所が本件各土地以外に及ぶため、本案の中で扱うべき件ではないとのことから、このように記述したものと裁判所より伺っております。なお、この件につきましては、相手方に対し、訴訟外ではありますが、越境していないと考えられる資料を既に提供しており、本市としましてはそのような事実はないと認識しております。
 今後につきましては、相手方より問合せがあれば重ねて説明をしてまいります。



○21番議員(深田 昇)

 ただいまの答弁を踏まえ、2回目として2点伺っていきます。
 1点目。市民の利益、不利益に関する質問に対して、費用、労力、時間などの行政コストに負荷がかかったとの答弁がありました。そこで、この裁判にどれだけの市費が費やされたか、また、対応した職員の時間がどれだけ費やされたのか伺います。
 2点目。本訴請求や反訴請求の放棄に対する答弁の中で示された時効取得についてです。和解の相手方は、万が一、自分の所有権が認められなかったとしても、時効取得しているといった主張をされていましたが、時効取得の文言は和解条項に記載がありません。時効取得に関する和解の相手方の主張の結果はどうなったのか伺います。



○建設部長(杉山泰彦)

 裁判に費やされた市費及び対応職員の費やした時間についてお答えします。
 初めに、費やされた市費につきましては、訴訟費用1万9000円、不動産鑑定評価手数料22万9900円及び令和5年から現時点までの訴訟代理人委任契約費用237万6000円で、総額262万4900円であります。
 次に、対応職員の費やした時間数についてですが、担当課を含め多くの関係課の職員が本訴訟の対応に関わりましたが、職員が費やした時間数については記録をしておりません。
 次に、時効取得に係る相手方の主張の結果についてですが、和解条項案に本件各土地が本市に所有権があるとあることからも、相手方が主張した時効取得は認められませんでした。その理由としては、時効取得は占有の開始時点で所有の意思を持って占有する自主占有に該当するか否かが重要な要素であり、借地のような所有の意思を持たない占有は他主占有であると弁護士から伺っております。本市は、相手方が主張する時効取得の占有開始日は、御尊父が本市に本件各土地の払下げの申請はせず、通り抜けを求めたにすぎないため、自主占有に該当しないとの反論をしており、裁判所からは、本件は他主占有と伺っております。このため、相手方の主張する時効取得は成立せず、裁判所は反訴請求はいずれも放棄するとの和解条項案を作成されたものと弁護士から伺っております。



○議長(梶 泰久)

 以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第3号を建設水道危機管理委員会に付託いたします。
(山下富美子議員 復席)



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第32 議第47号 令和7年度沼津市一般会計補正予算(第11回)、日程第33 議第48号 令和7年度沼津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3回)、以上2件を一括議題といたします。
 この2件に対する当局の説明を求めます。



○市長(賴重秀一)

 追加御提案申し上げました案件につきましては、予算案件2件で、令和7年度沼津市一般会計補正予算(第11回)など2件について、御議決をお願いするものであります。
 細部につきましては、総務部長から説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。



○総務部長(矢田隆之)

 追加御提案申し上げました議案につきまして、御説明申し上げます。
 最初に、議第47号は、令和7年度沼津市一般会計補正予算(第11回)であります。
 第1条繰越明許費の補正は追加で、第1表繰越明許費補正にて、第2条債務負担行為の補正は追加で、第2表債務負担行為補正にて、それぞれ御説明申し上げます。
 2ページをお開き願います。
 第1表繰越明許費補正は追加で、史跡等保全整備事業高尾山古墳保存整備事業を追加するものであります。
 3ページに参りまして、第2表債務負担行為補正は追加で、市議会議員補欠選挙ポスター掲示板作成・搬入・回収業務委託費など7件を追加するものであります。
 次に、7ページに参りまして、議第48号は、令和7年度沼津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3回)であります。
 第1条歳入歳出予算の補正は、3億4000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ193億781万1000円とするものであります。
 14ページに参りまして、補正の内容といたしましては、療養給付費3億4000万円で、財源といたしましては、県負担金・補助金をもって充てるものであります。
 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。



○議長(梶 泰久)

 当局の説明が終わりました。
 それでは、これよりただいま説明のありました各案件に対する質疑を伺うわけですが、その前に暫時休憩し、質疑の通告を受けることにいたします。
 発言の通告は、午前10時40分までに御提出願います。
 休憩いたします。
午前10時34分 休憩
───────────────
午前10時53分 再開



○議長(梶 泰久)

 休憩前に引き続き会議を開きます。



○議長(梶 泰久)

 それでは、これより先ほど説明のありました各案件に対する質疑を伺うことにいたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第47号を一般会計予算決算委員会に、議第48号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第34 議第49号 令和8年度沼津市一般会計補正予算(第1回)を議題といたします。
 本件に対する当局の説明を求めます。



○市長(賴重秀一)

 追加御提案申し上げました議第49号につきまして、御説明申し上げます。
 議第49号は、令和8年度沼津市一般会計補正予算(第1回)について、御議決をお願いするものであります。
 その細部につきましては、総務部長から説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。



○総務部長(矢田隆之)

 追加御提案申し上げました議第49号につきまして、御説明申し上げます。
 議第49号は、令和8年度沼津市一般会計補正予算(第1回)であります。
 第1条歳入歳出予算の補正は、2,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ956億7000万円とするものであります。
 補正の内容につきましては、概要により御説明申し上げますので、14ページをお開き願います。
 2款総務費の補正予算額は、2,000万円の追加であります。
 5項6目市議会議員補欠選挙費2,000万円の追加は、市議会議員補欠選挙に係る経費を追加するものであります。
 以上、一般会計の補正予算額2,000万円に対する財源といたしましては、繰越金をもって充てるものであります。
 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。



○議長(梶 泰久)

 当局の説明が終わりました。



○議長(梶 泰久)

 以上で、本日の日程は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 2月18日、19日及び20日は議事整理のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、2月18日、19日及び20日は休会することに決しました。
 これからの日程を申し上げます。
 明2月10日は午前10時から総務経済委員会を、2月12日は午前10時から民生病院教育委員会を、2月13日は午前10時から建設水道危機管理委員会を、2月16日は午前10時から一般会計予算決算委員会を、2月17日は午前10時から特別会計企業会計予算決算委員会を、それぞれお開き願い、本日付託いたしました各案件に対する審査を願います。
 2月11日、14日、15日、21日、22日及び23日は市の休日のため休会です。
 次の本会議は、2月24日午前10時から開催いたします。
 なお、一般質問の発言の通告は、本日正午までに御提出願います。



○議長(梶 泰久)

 本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
午前10時58分 散会