発言内容
会議名:令和7年第10回定例会(第4日)

○議長(梶 泰久)

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。



○議長(梶 泰久)

 本日の議事日程は、配付してございますので、御了承願います。



○議長(梶 泰久)

 日程に入ります。
 日程第1 一般質問を行います。
 昨日に引き続き、順次発言を許します。
 11番 平野謙議員。
 一問一答方式の質問となりますので、持ち時間は午前11時1分までとなります。



○11番議員(平野 謙)

 通告に基づき質問をいたします。
 最初に、このテーマで質問させていただいた6年前と比較して、本市における在住外国人の状況は大きく変わってきました。また、全国的にもその傾向は同様で、在住外国人との共生の在り方、多文化共生の取組は、国政でも大きなテーマとなっています。先日行われた参議院議員選挙においても、そのことが争点の一つとして取り上げられたことは記憶に新しいところです。外国人に対する差別や偏見は残念ながらこれまでにありました。しかし、それは一部の人たちによるものであったと思っています。それが、日本で暮らす外国人の増加に伴って、いわゆる普通に暮らしていた人たちの間にも漠然とした不安が広まってきました。同時に、インターネット上に見られる不正確な情報や排外ナショナリズムをあおり、支持を広げようとする政党、政治家の言説によって、日本が外国人を受け入れることに対する批判が高まっています。昨日のニュースでも、JICAのホームタウン構想が様々な話題となり、ニュースとなっていました。私は、これらのことが私たちの社会を分断し、さらに不安定な状況に追い込んでしまうのではないかという危惧を持っています。1923年、大正12年に発生した関東大震災では、震災やその後の火災によって10万人以上の多くの方が亡くなりました。しかし、私たちが忘れてはならないのは、震災の混乱の中で、朝鮮人が暴徒化しているなどの流言・デマが発生し、各地で組織された自警団によって、多くの外国人が虐殺されたという事件です。あまり想定をしたくはないのですが、南海トラフ地震が起こった場合、そのような歴史が繰り返さないと、自信を持って言えるでしょうか。日本で暮らす外国人にとって日本は安心して暮らせる国だと胸を張って言えるでしょうか。私は今の状況が、当時の状況に似てきているのではないかと心配しています。だからこそ、市民にとって身近な行政機関である本市や私たち自治体議員、政治家には、正確な事実、正しい理解に基づいて、在住外国人を含めた全ての市民に安心した暮らしを提供するという責務があると自覚するべきです。不確かな事実による外国人への差別や偏見を解消し、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくという多文化共生社会を実現していくために、本市における在住外国人に係る現状を確認し、本市の多文化共生施策に対する取組と認識を伺います。
 まず最初に、本市における在住外国人の現状について、人数、その増減傾向などをお伺いいたします。



○政策推進部長(山田晃良)

 外国人住民に係る本市の現状についてお答えします。
 本年9月1日現在の住民基本台帳において、本市の在住外国人は5,944人で、前年の同時期と比較して440人増加しております。



○11番議員(平野 謙)

 次に、その5,944名の在住外国人の在留資格別の傾向はどのようになっているのか、お伺いいたします。



○政策推進部長(山田晃良)

 お答えします。
 本年9月1日現在の在留資格別では、在留期間に定めのない永住者が1,681人で、28.3%と最も多く、次いで、技能実習が787人で13.2%、就労が認められる特定技能が604人で10.2%と続いております。前年度の同時期においては、永住者、技能実習、留学が上位を占めており、永住、就労、教育などに分類される在留資格の占める割合が多い傾向が見られます。



○11番議員(平野 謙)

 在留資格別では、永住、技能実習、特定技能、留学が多いということでしたけれども、その現状に対する本市の認識をお伺いいたします。



○政策推進部長(山田晃良)

 お答えします。
 近年、在住外国人は増加傾向にあることから、今後においても本市における在住外国人は増加していくものと認識しております。また、在留資格についても、永住、就労、教育などに分類される割合が多い傾向は続くものと認識しております。



○11番議員(平野 謙)

 今御答弁いただきましたように、在住外国人の数は今後も増加していくと思われます。このことは、全国的な傾向とも一致しています。最初に御答弁いただきましたけれども、市内の在住外国人の人口は、本年9月の時点で5,944名、昨年同時期と比較して440人の増。一方で、本年9月の日本人の人口は前年同月比で2,500人の減となっています。在住外国人の増加が、本市の人口減少に歯止めをかけているというのは数字上からも明らかです。令和元年との比較では、この6年で在住外国人の数は1,539人の増となっています。一方、日本人の数は1万2241人の減、少子高齢化が進む我が国の人口構成から見ても、外国人の受入れがなければ、本市の人口減少は、さらに加速していくと思われます。もはや好むと好まざるとにかかわらず、本市だけでなく、我が国全体の社会で在住外国人の存在なくしては、社会が成り立たないと言っても過言ではない、それが現状です。そうであるとするなら、地域において在住外国人との良好な関係を構築していく多文化共生社会の実現は必須の課題であると思います。しかし一方で、外国人を受け入れるに当たって様々な懸念の声があることも確かです。そこで、その懸念を解消するためにも、本市の行政サービス、就労、教育の状況について、何点か確認させていただきます。
 まず、多くの誤解がある外国人に対する生活保護の支給について伺います。
 そもそも生活保護制度は憲法第25条で定められた国民の権利としての制度だと承知しています。2014年には、最高裁の判決で、外国人は生活保護の対象とはしないというふうな判決も出ていることは承知しています。日本国籍のない在住外国人に対して生活保護が支給されることがあるのか、あるとしたらその根拠は何かお伺いをいたします。



○福祉事務所長(山内良太)

 お答えします。
 生活保護法第1条及び第2条において、本法が国民に対して適用されるものであることが示されていることから、外国人は本法の適用対象とはなりませんが、昭和29年5月8日、厚生省社会局長通知により、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこととされております。



○11番議員(平野 謙)

 在留資格は限定されるものの、国の通知に基づいて外国人に対する生活保護の支給は違法ではないということ、本市でもその通知に基づいた適切な運用が行われているものと確認しておきます。
 続いて、本市において生活保護を受給している世帯のうち、世帯主が外国人の世帯の割合はどのぐらいなのかお伺いいたします。



○福祉事務所長(山内良太)

 お答えします。
 令和7年3月31日現在、全生活保護受給世帯2,396世帯のうち、外国人が世帯主である世帯は52世帯あり、その割合は約2.2%です。



○11番議員(平野 謙)

 生活保護世帯のうち、外国人世帯主の割合が2.2%ということでした。全世帯のうちの外国人世帯の割合は3.9%ですので、割合からしても外国人の生活保護世帯が多いというのは、少なくとも本市においては事実ではないと思われます。本県ではありませんが、さきの国政選挙においても、生活保護世帯の3分の1が外国人世帯であるとか、外国人によって日本の生活保護制度が圧迫されているだとか、そういうような根拠のないデマがネット上にもたくさんあふれています。そしてそれをうのみにしてしまった方も少なからずおられたようなので、そのことがないということは明確に否定しておきたいと思います。
 また、次に、場合によっては大変失礼な質問かもしれませんけれども、外国人生活保護をめぐっては、日本人だとなかなか申請が認められないけれども、外国人だとすんなりと申請が通るなどという言葉もインターネット上ではよく目にします。
 確認のためにお伺いします。
 生活保護申請の手続において、本市では外国人への何らかの配慮が行われているのかお伺いします。



○福祉事務所長(山内良太)

 お答えします。
 外国人への生活保護の適用については、法に基づくものではないものの、保護の内容や金額、保護の適用が必要かどうかの判定等については、一般国民への法に基づく生活保護と同様の取扱いとなっており、外国人であることを理由に生活保護を受けやすい、または受けにくいといったことはございません。



○11番議員(平野 謙)

 大変失礼いたしました。外国人だと生活保護がすぐに認められる、そんな自治体があるならぜひ教えていただきたいと個人的には思うわけです。逆に言葉の問題や制度の知識、理解、むしろ受けにくいというふうな印象を私は持っています。
 次に、外国人の国民健康保険についても伺います。
 国民健康保険に加入している外国人の方もおられると承知していますが、外国人が国民健康保険に加入できる根拠、要件についてお伺いいたします。



○市民福祉部長(瀧口真一)

 お答えします。
 国民健康保険の加入資格に国籍は含まれておらず、住民基本台帳法に基づく住民登録を行った外国人で、他の医療保険制度等の適用を受けていない方、在留資格が特定活動の中の医療滞在及び観光・保養等を目的とする活動ではない方などに該当する場合につきましては、国民健康保険に加入しなければなりません。これらの考え方は、国民健康保険法などの法令及び通達等を根拠としたものであります。



○11番議員(平野 謙)

 こちらも法令の中で規定されているということで理解しています。それでは、本市の国民健康保険加入者の中で外国人の割合はどのぐらいなのかお伺いいたします。



○市民福祉部長(瀧口真一)

 お答えします。
 令和7年3月末時点で、本市の国民健康保険被保険者3万5712人に対し、外国人被保険者は1,398人、約3.9%となっております。



○11番議員(平野 謙)

 続いて、本市において国民健康保険の医療費全体に占める外国人の医療費の割合はどのぐらいなのかお伺いいたします。



○市民福祉部長(瀧口真一)

 お答えします。
 静岡県国民健康保険団体連合会が提供するシステムのデータによりますと、令和6年3月から令和7年2月の1年間の総医療費は約139億7000万円でした。このうち、外国人被保険者によるものは約1億7000万円であり、総医療費の約1.2%となっております。



○11番議員(平野 謙)

 加入者の割合が3.9%、そのうち医療費の割合は1.2%ということでした。つまり、医療費を支えている側だというふうな理解もしていいのかなというふうに思います。国民健康保険制度が、外国人の加入によって日本人の負担が増えている、あるいは食い物にされている。そういった不確かな言説は明確に否定されるべきだというふうに思っています。外国人の不正利用によって医療費が圧迫されている。そういったものは根強くあるわけです。ただ、保険ですから、来日して加入が認められている人が来日してすぐに病気になる、あるいは高額療養費の対象になるということは、保険でもあるわけですよね。これは日本人でも同じだと思うんです。保険に加入してすぐに高額療養費が必要になるというケースは当然あります。外国人の加入者の年齢別の傾向については、どのような特徴が見られるのかお伺いいたします。



○市民福祉部長(瀧口真一)

 お答えします。
 本市の国民健康保険被保険者を5歳ごとの年齢層に分けてみますと、外国人被保険者を含む全体では、70歳から74歳が最も多く、令和7年3月末時点で、全被保険者3万5712人に対し9,621人、約27%と4分の1以上を占めております。一方で、外国人被保険者のみで見た場合、20歳から24歳が最も多く、総数1,398人に対し463人、約33%と20歳から24歳の方がほぼ3分の1を占めております。



○11番議員(平野 謙)

 比較的若い世代の加入者が多いということは、当然、病院に行く、医療にかかる割合といえば低いわけです。そして、若いうちに保険料を納めて、一定の年齢になって帰国するというケースもたくさんあります。保険料を払っていることに対しての財政上の貢献というのは明らかだと思います。法律や制度に基づいて、必要な人にはしっかりと適切に保険加入がされていくことを求めたいと思います。
 続いて、市内で就労する外国人の状況についてお伺いをいたします。
 まず、市内で働く外国人の数と近年の傾向についてお伺いをいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 市内で働く外国人の数と近年の傾向についてですが、本市を含む駿東3市3町を管轄する沼津公共職業安定所が公表する外国人労働者数の5年前との比較では、令和元年の5,761人から、令和6年の7,315人へと1,554人、率にして約3割増加しており、本市においても外国人労働者が増加傾向にあるものと考えております。



○11番議員(平野 謙)

 沼津公共職業安定所の管内ということで3市3町の数字ですので、先ほどの在住外国人の数とは一致はしないと思いますけれども、傾向としては増加傾向にあるということだと思います。あわせて、外国人を雇用している事業所数と主な業種についてお伺いいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 外国人を雇用する事業所の数についてですが、沼津公共職業安定所の公表データによりますと、令和元年の876事業所に対し、令和6年は1,206事業所へと、5年間で330事業所、率にして約4割増加しており、本市においても、外国人雇用事業所が増加傾向にあるものと考えております。また、主な業種についてですが、令和6年の外国人労働者の産業別割合は、サービス業が約42%と最も高く、続いて製造業が約35%、卸売業・小売業が約8%、建設業が約7%などとなっております。



○11番議員(平野 謙)

 雇用に限らず、外国人に関わる政策については、御答弁いただきましたように、本市だけでなく、国や県とも連携して進めていかざるを得ないとは思いますけれども、市内において外国人の働く事業所がこれだけ増えているということ、あるいは、コンビニや製造業、介護事業所、建設業、飲食店と多岐にわたっている。それは生活している中でも実感として多くの人たちが感じることでしょう。もはや外国人の労働力なしでは本市の産業、あるいは我が国の産業が成り立たないというのが現状です。その意味でも、日本で働きたいという意欲を持ってきた若い外国人が安心して、やりがいを持って、日本に来てよかった、沼津で働けてよかったと思えるような環境をぜひつくっていただきたいと思います。その意味でも、雇用する事業所だけでなく、本市が果たすべき役割と責任は非常に大きいというふうに思っています。
 次に、外国にルーツを持つ児童生徒の状況についてお伺いをいたします。
 在留資格の中には家族の帯同が認められていないビザもありますけれども、永住や定住をはじめ、家族での滞在を前提としたビザもたくさんあります。その中には、日本で生まれ、日本の学校で学んできた児童生徒も少なからずいますけれども、一方で、途中で来日した児童生徒もいます。そのような児童生徒が日本の学校で学ぶ上で、まず直面するのは言葉の問題です。こういった日本語の指導が必要な児童生徒は、令和元年に質問をさせていただいた際には、小学校は12校で85名、中学校は9校で32名が在籍しているということでしたけれども、その後6年たって、現状はどうなっているのかお伺いをいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 外国にルーツを持つ児童生徒の現状についてですが、本市の市立小中学校におきまして、日本語の指導が必要な児童生徒は、本年5月1日現在で、小学校では20校133名、中学校では13校64名が在籍しております。令和元年度に比べ、小学校は48名、中学校は32名増加しております。



○11番議員(平野 謙)

 日本語の指導が必要な外国ルーツの児童生徒、それぞれ小学校、中学校とも大きく増加しています。学校ではこれまでも様々な対応が取られてきているとは承知していますけれども、どのような支援が行われてきたのか、現状についてお伺いいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 日本語支援が必要な児童生徒に対する支援の現状についてですが、現在各学校におきましては、学級担任や英語科教員のほか、必要に応じ、外国人児童生徒支援員や日本語学習支援員等が子どもたちに寄り添いながら、日本語指導や学習指導だけでなく、学校生活や日常生活における悩みや不安に対しても相談できるように努めているところであります。また、様々な言語に対応するため、翻訳機能を持つICT機器を活用し、教職員等とのコミュニケーションの充実も図っております。



○11番議員(平野 謙)

 ここ数年の学校現場における大きな変化はICT機器の普及だと思います。今御答弁いただきましたように、翻訳アプリの活用など、様々な機器を活用しながら、学校でも比較的課題がクリアされていくのではないかなというふうには考えます。しかし、それでもまだ様々な課題があると感じていますけれども、日本語の指導が必要な児童生徒が増加している現状に対する課題の認識についてお伺いします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 学校における課題の認識についてですが、本市では、日本語指導が必要な児童生徒における使用言語は20種にも及ぶなど、多岐にわたっております。日本語指導に限らず、互いの文化等を十分に理解し、日本の学校生活に適応した指導を行うことのできる人材の確保が課題であると考えております。



○11番議員(平野 謙)

 ありがとうございます。教育長も現場で、長年取り組まれてきたというふうには承知をしておりますけれども、これまで少なくない外国ルーツの児童生徒と関わってきて、本人の努力だけではいかんともし難い状況も様々な場面で痛感しています。教育者である教育長ぜひ共有したいのは、その子たちがこれから先将来、日本で、沼津で暮らしていく上で、学校教育というのが非常に重要なこと、私が言うまでもなく十分御存じだと思いますけれども、その子たちが、親の都合で日本に来た、あるいは日本で生まれたけれども、これからの社会を構成する1人の市民として、希望すれば十分な教育を受け、そして、将来にわたって安定して暮らしていけるような教育機会を提供することは、私たちの重要な課題だと、役割だと思います。ぜひ、そのような取組を今後もぜひ進めていただきたいとお願いしておきます。これらを踏まえて最後に、本市の多文化共生施策についてお伺いします。
 市内で暮らす在住外国人は増加傾向にあり、また、言語や国籍の多様化も進んでいます。在住外国人に対する支援の必要性は増していると考えますけれども、本市における外国人支援の現状についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。



○政策推進部長(山田晃良)

 お答えします。
 本市では、在住外国人が地域の一員として暮らせるよう、様々な支援を行っております。日常生活における支援としては、多言語に対応した外国人相談窓口を運営し、多様化・複雑化した相談に対応しているほか、総合生活相談会を年3回開催し、弁護士会、行政書士会及び社会保険労務士会の協力を得て、在留資格や国際結婚等の専門的な相談への対応を行っております。また、在住外国人のための防災講座や外国人向け日本語教室の実施等により、在住外国人が生活する上で必要な知識等を得るための支援も実施しております。



○11番議員(平野 謙)

 6年前に質問させていただいたときに、多文化共生センターの必要性について質問させていただきました。その際には、新たな在留資格を持つ外国人住民の増加が予想されることから、多文化共生センターの設置について今後の動向を注視し、必要性について研究してまいりますと御答弁いただきました。その後、国が同様の機能を持つ一元的相談窓口の設置に取り組んできたと承知しています。本市においては、外国人相談窓口が該当するのかと思いますけれども、現状の窓口の取組についてお伺いします。



○政策推進部長(山田晃良)

 お答えします。
 本市では、在住外国人に対して、生活に係る適切な情報提供や相談対応を多言語で行うワンストップ型の外国人相談窓口を令和3年1月に開設いたしました。本窓口の開設により、従来から常駐する4か国語の通訳に加え、テレビ通訳による22言語への対応が可能となり、在住外国人からの様々な生活相談に対応しております。現在の利用状況については、令和6年度は1,696件の利用があり、そのうちテレビ通訳の利用は111件でした。また、本年7月からは、多言語翻訳機能を備えた字幕表示システムCotopatを導入いたしました。これらの取組により、多様化した在住外国人の相談に適切に対応し、その困り事の解決の一助となっているものと認識しております。



○11番議員(平野 謙)

 ありがとうございました。
 これらの施策の推進に当たっては、現状の把握というのが重要になるというふうに考えるわけですけれども、その必要性について、本市の認識をお伺いいたします。



○政策推進部長(山田晃良)

 お答えします。
 本市に住む外国人がどのような問題を抱え、どのような支援を必要としているか、その現状を把握することは、多文化共生のまちづくりを進める上で重要であると考えております。このため、外国人相談窓口やイベント等において、積極的に在住外国人の声を聞き、在住外国人を取り巻く状況の把握に努めております。また、令和6年度においては、支援ニーズ等を把握するため、在住外国人を対象としたアンケートを実施しました。



○11番議員(平野 謙)

 政策を進めるに当たって、在住外国人の声を聞くというのは非常に重要なことだと思います。ぜひ、より多くの当事者の声を反映させていただきたいと思いますけれども、一方で、本市においても、基礎データの収集はもう少し進めるべきだと感じています。例えば、留学のビザを持つ在留外国人が588名いるというふうな数字であったわけですけれども、その多くは市内の日本語学校に通っていると思われます。それらの学校と日常的に留学生の生活上の課題について情報共有を図るであるとか、あるいはハローワークでは、外国人を雇用する事業所を管内の2市2町の合計でしか公表はしていませんけれども、当然市町ごとには数字としては、調査としては行っているわけで、それらの数字について、沼津市内には働く外国人がどのぐらいいるのか、あるいは外国人を雇用している事業所がどのぐらいあるのか、そういったことを様々な支援をする上での基礎データとして、把握していくことは非常に大事だと思っています。例えばですけれども、聴覚障がいの方たちに対しての福祉政策を進めていく、様々な事業展開していくという上で、市内に住んでおられる聴覚障がいの方がどのぐらいいるのか。それをしっかり把握しないままでは何の政策も進められないと思います。そうしますと、これらの働いている、あるいは留学している、そういった人たちの細かな実態について、もう少し市として把握していく、そういう必要があるというふうには考えます。多文化共生というのは、担当課だけで進められるものではありません。今御答弁いただきましたように様々な部、課を超えた全庁的な取組が必要になるということは、言うまでもありません。そのことは指摘をさせていただいた上で、次の質問に移らせてください。
 先ほど、令和6年度において在住外国人へのアンケートを行ったということでしたけれども、それらのニーズを踏まえて、支援体制の拡充に対してどのようにお考えなのかお伺いいたします。



○政策推進部長(山田晃良)

 お答えします。
 令和6年度に実施したアンケートにおいて、生活で困っていることはという問いに対し、言葉、お金、社会保険・年金、仕事、病院に関することが上位を占めておりますが、災害のときにどうしたらいいか分からない、生活に必要なことを知りたいが分からないなどの回答も多く見られ、日常生活に必要な情報を在住外国人に確実に届けていく必要があることが明らかになりました。このため本年5月からは、外国人の転入手続の際に、外国人が本市での生活をスムーズに始めるための生活情報につながるQRコードを掲載したチラシの配布を開始したところです。今後も在住外国人のニーズの把握に努め、支援に係る施策への反映に努めてまいります。



○11番議員(平野 謙)

 必要な情報が在住外国人に十分に届いていないケースもあるということは分かりました。そういった意味では、幾つかの市町では取り組んでいるように、相談窓口の形態として、もう少し拡充したワンストップ相談窓口というのは必要なんじゃないかなと思います。つまり、手続自体は言葉の問題で何とかなるけれども、どこでどういう手続をすればいいのかという、そこら辺のところが十分理解することが難しい、そんなところへのサポートができるような窓口、そうすると、実は市の窓口の職員さんの負担も大分軽くなると思うんですよね。この書類とこの書類を持ってこの窓口に行けば、これができるよというのを事前に、そこでコンシェルジュじゃないですけれども、サポートができることは、市にとっても非常に負担軽減につながるというふうにも思います。これらの様々な交付金の制度も国がつくっております。これらを活用してさらなる支援体制の拡充を検討していくことも考えられると思います。今後の検討のお願いをしておきます。多文化共生の推進に当たっては、広く市民に対して、周知しておく、理解をしてもらう、そういったことが必要であると思います。これら市民への周知について、課題と取組についてお伺いいたします。



○政策推進部長(山田晃良)

 お答えします。
 多文化共生については、周知にとどまらず、実際に日本人住民と在住外国人が交流することにより、互いの文化や考え方の理解につながることから、どのようにその機会を創出し、市民に提供できるかが課題であると考えております。このため本市では、外国の文化及び日本の文化を紹介するイベントである国際交流フェアの開催により、日本人住民と在住外国人が相互に文化や習慣を知り、互いを地域の仲間として捉えていただくための機会としております。



○11番議員(平野 謙)

 最後にお伺いします。
 全国知事会や全国市長会、それぞれの団体も国に対して、外国人の受入れに係る取組を国に求める、あるいは財政措置を求める要望書を提出しています。各自治体での取組というのが非常に重要になってきているわけです。本市の第5次総合計画にも多文化共生の社会の実現が掲げられているということは承知をしていますけれども、その実現に対する本市の認識と今後の取組について伺い、質問を終わらせていただきます。



○市長(賴重秀一)

 お答えします。
 先ほど来、議員から御指摘いただいていますように、全国的な状況と同じで、本市においても在住外国人は増加傾向にあり、国籍は多様化している状況でございます。このような中、在住外国人を含む全ての人が地域を担う住人として、また、仕事をする仲間として、国籍や文化の違いなどにかかわらず、互いの人権を尊重し、安心して共に暮らすことができる社会の実現を行うことは大変重要なことであると認識しております。そのためには、在住外国人には、日本の生活習慣などを御理解いただくとともに、日本人住民には、在住外国人向けの様々な施策を行っていることを知っていただく必要があるものと考えております。このため、在住外国人に向けては、転入時における丁寧な説明や外国人相談窓口及び日本語教室の運営などに継続的に取り組んでまいります。あわせて、これらの取組を広報などを通じて、全ての市民に周知を図るほか、外国人との共生に対する日本人住民の不安や課題にも対応できるように、自治会等を通じて、住民のニーズ把握に努めてまいります。今後とも全ての市民が安全・安心に暮らせるよう、国や県及び他市の動向を注視しつつ、本市の多文化共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。



○議長(梶 泰久)

 以上で、一般質問は終わりました。



○議長(梶 泰久)

 これより、去る9月12日に説明のありました各案件及び9月24日に説明のありました議第83号に対する質疑を数件ずつ分けて伺います。
 最初に、日程第2 報第11号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)から、日程第13 報第22号 専決処分の報告(工事請負契約金額の変更)まで、以上12件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 報第11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号は地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、報告があったことを御了承願います。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第14 認第9号 教育委員会委員任命の同意(佐藤 清子)さんから、日程第17 認第12号 人権擁護委員推薦の同意(石川 康玄)さんまで、以上4件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。
 この4件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、認第9号、10号、11号、12号は委員会付託を省略することに決しました。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第18 認第13号 令和6年度沼津市一般会計歳入歳出決算の認定から、日程第25 認第20号 令和6年度沼津市下水道事業会計決算の認定まで、以上8件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。認第13号を一般会計予算決算委員会に、認第14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第26 議第69号 令和6年度沼津市水道事業会計未処分利益剰余金の処分から、日程第28 議第71号 財産の取得(児童生徒用端末)まで、以上3件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第69号、70号を特別会計企業会計予算決算委員会に、議第71号を民生病院教育委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第29 議第72号 沼津市議会議員及び沼津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正から、日程第32 議第75号 沼津市下水道条例及び沼津市給水条例の一部改正まで、以上4件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第72号、73号、74号を総務経済委員会に、議第75号を建設水道危機管理委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第33 議第76号 令和7年度沼津市一般会計補正予算(第5回)から、日程第35 議第83号 令和7年度沼津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1回)まで、以上3件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第76号を一般会計予算決算委員会に、議第77号、83号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 次に、日程第36 議第78号 工事請負契約の一部変更(都市計画道路片浜西沢田線道路築造工事)から、日程第40 議第82号 工事請負契約の締結(東駿河湾広域都市計画事業岡宮北土地区画整理事業(都)沼津南一色線(3工区)道路築造工事)まで、以上5件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第78号、80号、82号を建設水道危機管理委員会に、議第79号を民生病院教育委員会に、議第81号を総務経済委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(梶 泰久)

 以上で、本日の日程は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 10月10日、14日及び15日は議事整理のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、10月10日、14日及び15日は休会とすることに決しました。
 これからの日程を申し上げます。
 9月29日は午前10時から総務経済委員会を、9月30日は午前10時から民生病院教育委員会を、10月1日は午前10時から建設水道危機管理委員会を、10月2日、3日及び6日は午前10時から一般会計予算決算委員会を、10月7日、8日及び9日は午前10時から特別会計企業会計予算決算委員会を、それぞれお開き願い、本日付託いたしました各案件に対する審査を願います。
 9月27日、28日、10月4日、5日、11日、12日及び13日は市の休日のため休会です。
 次の本会議は、10月16日午前10時から開催いたします。



○議長(梶 泰久)

 本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
午前10時50分 散会