発言内容
会議名:令和6年第7回定例会(第4日)

○議長(髙橋達也)

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。



○議長(髙橋達也)

 この際、諸般の報告をいたします。
 小澤隆議員から、議会運営委員を辞任いたしたい旨の願い出があり、委員会条例第14条の規定により、議長の下で許可いたしましたので、あらかじめ御了承願います。
 以上で、諸般の報告を終わります。



○議長(髙橋達也)

 本日の議事日程は、配付してございますので、御了承願います。



○議長(髙橋達也)

 日程に入ります。
 お諮りいたします。
 ただいま議会運営委員が1名欠員であります。
 この際、議会運営委員の選任を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員の選任を日程に追加し、議題とすることに決しました。



○議長(髙橋達也)

 議会運営委員の選任を議題といたします。
 お諮りいたします。
 議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、15番 井原三千雄議員を指名いたします。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしました15番 井原三千雄議員を議会運営委員に選任することに決しました。



○議長(髙橋達也)

 ここで御了承願います。
 これからの日程番号につきましては、従前の番号をそのまま使用させていただきたいと思いますので、御了承願います。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第1 一般質問を行います。
 昨日に引き続き、順次発言を許します。
 11番 平野謙議員。
 一問一答方式による質問となりますので、持ち時間は午前11時2分までとなります。



○11番議員(平野 謙)

 質問いたします。
 元内閣府参与で反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠さんは、著書の中で貧困について、ためという言葉を使って説明しています。生活困窮者の支援に関わる方にはなじみのある言葉ですが、あまり一般的な言葉ではないので、少し補足させていただきます。ためというのは、いわゆるため池のためというイメージで、いいと思うんです。水田に水が足りなくなったときにため池があればそこから水を引ける、ため池が空になっていると水が足りなくなってしまう、そういうイメージで考えていただけたらと思います。私たちが貧困状態に陥る主な要因としては、例えば病気や失業といったものが挙げられますが、そうなった人が必ずしも生活困窮に直面するとは限りません。例えば、病気になって働けなくなった、収入がなくなったとしても、当面生活していくのに困らないだけの蓄えがあれば、あるいは生活を支えてくれる家族が存在すれば、すぐに貧困状態に直面するということにはなりません。この周りにあるクッションのことを、いわゆるためというふうに言っています。このための大きさというのは一人一人異なっています。私たち、あるいは皆さんも含めて、一人一人、そのクッションの大きさというのは違うんじゃないかなと思います。湯浅誠は、このことから、貧困の原因を本人の努力不足・能力不足とする、いわゆる自己責任の考え方に対して警鐘を鳴らしています。このことはいろいろなところで実感できる場面があります。先日ある方からの相談がありました。プライバシーに触らない程度にちょっと概要だけ御紹介します。その方は市内の高校を卒業した後に、20代、30代の頃は市内の飲食店で働いていました。その後、体調を崩したものの、通院しながら仕事を続けていて、数年前に県西部の会社に転職をされました。会社が借り上げたアパートで、そこに住みながら働いていたそうです。しかし、体調が悪化して、精神的なストレスもあって、そこの仕事を続けられず、その職場にいられなくなってしまいました。そうすると仕事と住むところを同時に失ってしまうことになります。寮に住んでいたり、借り上げのアパートに住んでいる方には結構そういうケースがあるんですけれども、その方が実家に戻ろうと思っても、父親はもう既に他界されていて、母親は妹さんが引き取って介護をしている、実家はもう売り払っているということで、その方は戻るところがないという状態になりました。それでも生まれ育った地元に戻って仕事を探してやり直そうとして本人は車でこっちに戻ってきました。ただ、住所がない状態だと、仕事を探すのは、一般的には非常に困難になります。その方は、夜は24時間営業のスーパーの駐車場で寝起きして、昼間は市内の公園に車を泊めて過ごしていた。その間に仕事を探しに行ったりだとか、あるいは、相談窓口に行ったりだとかということもされていたそうです。相談があった一番の内容は、どこか仕事を探したい、働けるところを探しているという相談です。実際にお会いして話を聞いたら、そもそも今は住所がないということだったので、仕事の前に住むところの確保が必要なんじゃないですか、あるいは会話をしていてちょっと精神的に、かつて病院には通っていたと言っていたけれども、もう1回薬をきちんともらったほうがいいんじゃないかなということでいろいろ相談をしました。その後、紆余曲折ありましたけれども、現在は一旦入院をして生活を立て直そうという状態になっています。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、そういう局面の貧困状態とも言える、住居を失った方の支援について本市の認識を伺っていきたいと思います。
 まず、住まいは権利という言葉もありますが、住居確保の権利性についてどのような認識を持っているのか見解をお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 居住確保の権利に対する認識についてお答えします。
 誰もが安心して住める住居を確保することは、命を守り、健康で文化的な生活を営むために必要不可欠な要素であると認識しております。



○11番議員(平野 謙)

 健康で文化的な生活を営む権利、憲法25条、そのとおりだと思います。そうは言いながらも、それが維持できない方も実際に存在します。
 次に、厚生労働省は、毎年ホームレスの実態に関する全国調査を行っていると承知していますけれども、令和6年の本市における状況と近年の増減傾向についてお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 ホームレスの自立支援につなげるため、毎年1月にホームレスの実態に関する調査を行っており、本市においてホームレスの状態にある人は、令和6年が5人、令和5年が7人、令和4年が7人となっております。



○11番議員(平野 謙)

 その結果について、どのような認識を持たれているのかお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 実態調査の結果から、ホームレスについては、大きな増減はないものの、毎年一定数の方がいることや、数年にわたり海岸など同じ場所で生活している方がいると認識しております。



○11番議員(平野 謙)

 この調査の中でのホームレスの定義に関してはいろいろな意見も当然あることはあるんですけれども、全体的に多くの場合は同じ方が継続してというケースが結構あるんじゃないかなと思います。そういう状況に対して、なかなか本人の意思も含めて難しい部分もあるのは承知しているんですけれども、そのような状態に対しての具体的な対応についてお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 ホームレス実態調査により把握した方のほか、適宜市民や関係機関からの情報提供を受け、把握した方については、ケースワーカーによる声かけを通じて、自立支援機関のチラシを配るなど、自立につながるよう支援しております。



○11番議員(平野 謙)

 かつてはそういう方が、冬だとか、そういうのを越せずに命を落としてしまうというケースが全国のいろいろなところで起きていました。粘り強い働きかけを今後もお願いしたいと思いますけれども、一方で、国の調査では対象になっていないものの、住むところを失っている方も存在します。その方はこの数字には出てきていません。例えば、ネットカフェを拠点にして転々とした生活をしている、あるいは知人の家に泊めてもらいながら生活をしている。先ほど例に挙げた、車で生活している方なんかも、この調査の中ではなかなか浮かび上がってきません。そういう広い意味でホームレス状態にある人たちも存在するわけですけれども、そのような方の実態について市ではどの程度把握されているのかお伺いをいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 市民や関係機関からの情報提供を受け、現地調査を行い、実態の把握に努めております。



○11番議員(平野 謙)

 一時期ネットカフェ難民とか、そういう言葉も言われるようになりました。そういう方へのアウトリーチの状況についてお伺いします。
 そういう方が何らかの支援を求めて行政とつながることができれば、解決に向かうこともあると思うんですけれども、実際なかなかそうはいかないのが現状です。そもそも、先ほど言いました、御本人が支援を求めていない場合もありますし、相談先がどこなのか認識できていない方もいます。あるいは、自身の課題を整理して、何を解決すれば生活が維持できるのかというのがなかなか認識しづらい、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと推測します。そういう方に、行政のほうから積極的なアプローチをすること、いわゆるアウトリーチは、必要なことではないかと思うんですけれども、その支援の状況についてお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 ホームレスに関する情報が寄せられた際は、現地調査を実施し、沼津市自立相談支援センターや社会福祉協議会など関係機関と連携しながら、適正な自立支援を実施しております。また、生活困窮の相談について、市ホームページに掲載するとともに、市内のコンビニエンスストアやドラッグストア、ネットカフェ、地区センター等に案内カードを配るなどの周知に努めております。



○11番議員(平野 謙)

 今、答弁いただきました相談窓口の案内のチラシというんですかね、名刺サイズのもの。市内の先ほど言いました24時間営業のドラッグストアやスーパーあるいはコインランドリーだとか、ちょこちょこ目にするわけです。そういう意味では、アウトリーチの働きかけに本市では取り組んでいただけていると思っています。ぜひ、そこが支援につながるようなことになればいいなと思っているんですけれども、一方で、ちょっと今後の取組について、アウトリーチが難しいケースを一つ指摘しておきたいと思います。先日、沼津地方裁判所で、ある裁判がありまして私も傍聴に行ってまいりました。昨年の5月に市内のネットカフェの女子トイレで出産をして、子どもを殺害・遺棄してしまった20代の女性が逮捕されるという事件がありました。大分長いこと裁判が開かれないでいたわけですけれども、先日それの裁判員裁判がありまして、判決公判がありました。その行為自体もちろん許されるものでは当然ないわけですけれども、一方で、何らかの支援につながっていたら、そういう事件にはならなかったんじゃないかなというのは、私昨年その事件が起きたときからちょっと気にはかかっておりました。実際、裁判の中で指摘されていたのは、御本人は明確に障がい者支援の対象になる障がいではなかったんだけれども、なかなかそういうところで自分自身で課題を解決することが難しい。判決の中では境界知能という言葉も使っていましたけれども、いわゆるグレーゾーンの方でした。その方もため自体はなかったわけですよ。お母さんはいらっしゃいますけれど、なかなかそこで生活を支援してもらうのは難しかった、関西のほうに行って自分で生活していたけれども、子どもを妊娠して、どうしていいか分からなくて戻ってきた。市内のネットカフェで生活しているうちにそこで出産してしまった。そのときの量刑についても、私終わった後に弁護士さんともちょっとお話ししたわけですけれども、かなり情状が認められた、つまり何らかの支援があれば、そうはならなかったんだということが認められて想定よりも大分軽い刑になったというふうに思っていました。私の印象に残ったのは、弁護士さんから、やはりこういうところに行政とか政治の側面から、何かしらの支援があってくれたらありがたいという言葉も言われました。そういう意味でも、より積極的なアウトリーチが必要だというふうに考えるわけですけれども、今後の取組についてのお考えをお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 引き続き、関係機関との連携や地域住民等からの情報提供により、住居喪失者の実態の把握に努めるとともに、状況に応じた自立支援を実施してまいります。



○11番議員(平野 謙)

 次に、3番目として住居を失った方への具体的な支援についてお伺いします。
 本市では、現に住居を失った方が相談に来られた際、どのような対応が取られているのか、まずはその状況を伺います。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 生活困窮者自立支援法に基づき、就労能力及び就労意欲があり、住居を失った方に対し、一定期間、日常生活に必要な衣食住の支援を提供し、就職の支援を行う一時生活支援事業や、住居を失ったまたは失うおそれのある方に対し、求職活動を行うことを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する住居確保給付金制度の活用により、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っております。また、保護を要する方には、生活保護法に基づく支援を行っております。



○11番議員(平野 謙)

 最終的には生活保護という制度がそれを支えているんだと思いますが、そうはならなくても、働く意欲、能力のある方については、一時生活支援事業の中で、就労の支援をしているということだと思いますけれども、その事業の概要と近年の活用状況についてお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 一時生活支援事業については、本市を含む県内13市と特定非営利活動法人POPOLOが協定を締結し、事業を実施しており、令和5年度は3件、令和4年度は7件、令和3年度は5件の利用がありました。特定非営利活動法人POPOLOとの協定では、本市の定員は原則2名ですが、調整により、定員を超えた利用につなげたケースもあります。



○11番議員(平野 謙)

 本事業に対しての課題と本市の評価についてお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 一時生活支援事業は、就労能力及び就労意欲がある方に対する支援であるため、条件に該当する件数が少ないものの、住居を失った方が早期に衣食住を確保し、生活困窮状態を脱する手段の一つとして有効であると考えます。



○11番議員(平野 謙)

 先ほど本市で契約している人数が2名ということでした。必ずしもそこが絶対ではなくて、利用状況に応じて、例えば重なってしまって、もう1人利用できるかどうかという相談・調整はしてもらっているということでしたけれども、なかなかそこが結構いっぱいになってしまうというケースも出てくると思います。今後どういう対応を進めていかれるのかお考えをお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 引き続き、生活困窮者自立支援制度などを活用して、住居を失った方、それぞれの状況に合わせ、必要な支援を実施してまいります。



○11番議員(平野 謙)

 生活保護という制度は大事な制度だと思います。そしてそれは、利用することが妨げられることがあってはならないと思うんですが、一方で、この事業のように、働く能力、あるいは働く意欲があって、ただ、住むところがしっかりと確保できないので就労につながらないという、そういう方についてはこの事業が非常に有効だと考えます。今、言ったように、住むところの確保は、ただ単に寝起きするだけではなくて、仕事をしていく上でも非常に大事なんですよね。そういった視点から市営住宅の運用状況、活用についてお伺いしていきたいと思います。市営住宅の運用状況について伺います。
 まず、市営住宅が設置されている目的についてお答えください。



○都市計画部長(福岡知己)

 お答えします。
 昭和26年に制定されました公営住宅法では、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、国民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。本市市営住宅におきましても、同様な目的で設置し、平成29年に策定された沼津市営住宅の整備・管理に関する実施計画に基づき、運営を行っております。



○11番議員(平野 謙)

 健康で文化的な生活を営む状態を確保すること。そして、国民の生活安定と社会福祉の増進に寄与すること、そういうふうなものは法の目的の中にあるということをちょっと確認させていただきました。現在、本市が管理する市営住宅の戸数とその入居状況、またそれに対しての認識をお伺いいたします。



○都市計画部長(福岡知己)

 お答えします。
 本市の管理する市営住宅の総管理戸数は、23団地1,822戸であります。ここから建て替え等のため、募集を停止している今沢団地及び原鳥沢住宅を除いた1,532戸のうち、現在195戸が空き住戸となっております。空き住戸につきましては、エレベーターがない高階層の住戸や築年数が古く間取りなどが現在の生活様式に合わない住戸など、募集をしても入居希望者が少ないことが、長期入居者の決まらない理由であると認識しております。



○11番議員(平野 謙)

 今対象になっているのが、1,532戸のうち、195戸が空き状態というのは、比較的割合としては多いんじゃないかな。御説明ありましたとおり、そうは言っても、高齢者の方なんかだと、エレベーターのない4階、5階はなかなか入居するのが難しかったりということがあるんじゃないかなと思います。その入居に関してですけれども、入居までの期間あるいは入居までの手続についてお伺いします。
 まず、入居の手続とはどういう形で行われるものなんでしょうか。



○都市計画部長(福岡知己)

 お答えします。
 市営住宅の募集には定期募集と常時募集の2種類がございます。定期募集につきましては、新たに建設または退去者が発生した住戸に係る募集で、年に4回、3日間の申込み受付期間を設け、申込み者多数の住戸につきましては、抽せん会を実施し、入居者を決定しております。また、常時募集につきましては、一定期間、応募のなかった住戸について、先着順で入居申込みを受け付けております。入居者の決定した住戸は、市において修繕を行い、入居者は敷金の納付や契約等、必要な手続を行うため、鍵の引渡しは約2か月後となっております。



○11番議員(平野 謙)

 入居の申込みをしてあるいは入居が決定してから実際に入居できるようになるまで約2か月かかるということでしたけれども、その理由を教えてください。



○都市計画部長(福岡知己)

 お答えします。
 築年数が経過した団地では、募集に対して応募がないなど、募集前の修繕が無駄となってしまうおそれがあることから、市営住宅では、入居者決定後に修繕を実施しております。修繕は前入居者の居住実態にもよりますが、壁や床、キッチン、トイレなどの水回り等、広範囲に及び、おおむね1か月から2か月弱の期間を要することから、入居までの期間を最長2か月間いただいているところであります。



○11番議員(平野 謙)

 定期募集だけだったものが、常時募集もしていただけるようになった。たしかそういうふうに変更になったというのは記憶しているわけですけれども、そういう意味でいうと、入居しやすくなったということでは一定の評価をしております。ただ、一般の賃貸住宅であれば、入居前に入居できる状態にして募集をするというのは恐らく一般的なんだろうなと思います。住居に困窮する方が申込みをして、実際に入れるのが2か月というのはなかなかちょっと、その面でも難しかったり、あるいは、ずっと空いている状態のところはこの先もなかなか埋まらないだろうなというところはあると思いますが、常に応募が抽せんになるというところであれば、できるだけ早い入居ができるようにしていただきたいというのは、それはお願いをしておきます。一方で、即入居が可能なケースもあるというふうに伺っています。どのような場合に即入居が可能になるのかお伺いをいたします。



○都市計画部長(福岡知己)

 お答えします。
 市営住宅は、災害や犯罪等により、現在の住まいに居住することが困難となった方の居住の安定を図るため、沼津市行政財産の目的外使用に関する条例に基づき、通常の入居とは別に、一時的な住まいとして市営住宅を提供できる目的外使用制度がございます。一時的な住まいとしての提供となるため通常入居時に行われる修繕は行わず、前入居者の退去時の状態での入居となります。



○11番議員(平野 謙)

 災害やあるいは犯罪、DVの被害など、困難な状況に直面した場合には緊急的に入居できるということが規定されているということですけれども、現に住居を失っている状態というのは、同様に困難な状態にあると考えるわけです。そのような場合に市営住宅を活用することは可能なのかどうかお伺いいたします。



○都市計画部長(福岡知己)

 お答えします。
 市営住宅の目的外使用制度の対象となる方は、市内に住所または勤務場所を有するなど、一定の条件が必要となっており、現に住居を失われた方、いわゆるホームレス状態にある方は対象となっておりません。しかしながら、公営住宅法においては、NPO法人等、生活困窮者一時生活支援事業等の事業者への市営住宅の提供につきましては、事業主体である市が必要であると認めた場合は、国土交通大臣の承認を得た上で、公営住宅の管理に著しい支障のない範囲内で社会福祉事業等に使用させることができるとされております。このため市営住宅の活用の可能性につきましては、福祉部局等と緊密な連携を図り、生活困窮者一時生活支援事業の必要性や、管理運営方法等の検討内容により判断してまいります。



○11番議員(平野 謙)

 今御答弁で目的外使用の規定の対象となっていないので、今は対象にはならないけれども、一定の条件はあるものの、そういうふうなことを規定すれば、不可能ではないと理解をします。実際に空いているところがあって、そこを使いたい、利用したいという方がいる場合に。もちろん今の状態では、本市の条例においてもそこは規定していないので、それを今すぐに入るということは難しいんだけれども、その必要性に応じて新たに目的外使用の手続をするということは、不可能ではないのかなと。実際、兵庫県の尼崎市では、市営住宅の空き室を例えばひとり親世帯であるとか、部屋を借りにくい外国人の方だとか生活困窮の方、そういうふうな住居を確保するのが難しい方、住宅確保要配慮者の支援をするという、そういう団体を通じて提供するという事業を、実際に兵庫県尼崎市では行っております。REHUL(リーフル)というこの事業は、そういった住居確保に困難を抱える人たちにとってだけではなくて、実は空室が増えてしまっている、あるいは入居者が高齢化してそれに伴って、自治会活動がなかなか難しくなっている、そういうふうな入居を受け入れる側にとっても、実は効果が出てくるというふうに言っています。実際にそこでの活動で言いますと、ひとり親世帯のお子さんが小学校から帰ってくる。お母さんは働いているんだけれども子どもが帰ってくる。そうすると同じ住宅に住んでいる高齢者がお帰りと迎えてくれて、そういうふうに支えてくれる。あるいは自治会活動の一環として、子どもの学習支援だとか、そういったところが地域づくりにも役に立っている、そういうメリットもあるという報告があります。今年の6月、住宅セーフティネット法が改正されて、来年10月に施行される予定です。この法改正の中では、改正生活困窮者自立支援法と併せて、各自治体の住宅部局と福祉部局が連携をして居住支援に取り組むことが求められています。
 最後にお伺いします。
 本市においても、募集してもなかなか入居が埋まらない住宅を活用して、こういうふうな住宅確保要配慮者の居住支援に取り組むべきだというふうに考えますけれども、お考えをお伺いいたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 現在本市では、市及び県の住宅部局や居住支援団体を含む関係機関により構成される沼津市生活困窮者自立支援ネットワーク会議において、住宅確保要配慮者を含む生活困窮者への支援について情報交換などを行っております。引き続き、国や他の自治体の動向を注視しつつ、住宅部局と福祉部局が連携する支援の在り方について検討してまいります。また、市営住宅の活用についてですが、現在住居を失った方に対しては、個別の状況を勘案し、現行の制度において必要な支援を行っております。市営住宅の活用につきましては、今後のホームレス調査の結果や国の住居支援に関する施策の動向等を踏まえた上で必要に応じ、その可能性を検討してまいります。



○議長(髙橋達也)

 以上で、一般質問は終わりました。



○議長(髙橋達也)

 これより、去る11月22日に説明のありました各案件に対する質疑を数件ずつ分けて伺います。
 最初に、日程第2 報第19号 専決処分の報告(道路事故損害賠償額の決定)から、日程第5 報第22号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)まで、以上4件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 報第19号、20号、21号、22号は地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、報告があったことを御了承願います。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第6 報第23号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)を議題といたします。
(尾藤正弘議員 除斥)
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 報第23号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、報告があったことを御了承願います。
(尾藤正弘議員 復席)



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第7 報第24号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)から、日程第9 報第26号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)まで、以上3件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 報第24号、25号、26号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、報告があったことを御了承願います。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第10 認第28号 人権擁護委員推薦の同意(野方 千賀子)さん、日程第11 認第29号 人権擁護委員推薦の同意(鈴木 敏文)さん、以上2件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。
 この2件は会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、認第28号、29号は委員会付託を省略することに決しました。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第12 議第76号 損害賠償の額を定めること、日程第13 議第77号 静岡地方税滞納整理機構規約の一部変更、以上2件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第76号を建設水道委員会に、議第77号を総務委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第14 議第78号 沼津市個人番号の利用に関する条例の一部改正から、日程第19 議第83号 東駿河湾広域都市計画事業岡宮北土地区画整理事業施行条例等の一部改正まで、以上6件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
 18番 山下富美子議員。



○18番議員(山下富美子)

 議第81号 沼津市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について質問します。
 提案理由は、静岡県地域医療構想等を踏まえ、急性期医療に特化するための一般病床数387床を326床に変更です。つまり61床を削減し返還するというものです。
 そこで伺います。
 駿東田方圏域地域医療構想会議によると、このエリアの課題は高齢化の加速に対応した整備が必要であるとしています。団塊の世代が後期高齢者になる2025年を想定した地域の医療体制の将来を目指すという地域医療構想があるにもかかわらず、61床を削減する根拠について伺います。
 2点目、地域医療構想の中で、病床数を削減する理由の一つには、人口減少による入院患者の減少ということですが、では市立病院の入院患者総数、入院患者に占める後期高齢者とそれ以外の方の人数の過去5年間の変動についてお伺いいたします。
 3点目、市立病院は、病床削減のうち、その主なものは、回復期の病床を減らすというものです。高齢化時代に向けて、回復期をなくすという、ある意味、時代と逆行する市立病院の今回の改正です。しかし、回復期の必要病床数と現状の病床数が県内8医療圏の中で最も不足しているのがこの駿東田方エリアです。今回、病床数を削減するとのことですが、現在市立病院で回復期にある患者は何人でしょうか。またこれから市立病院に入院しようとしている患者に対してどのような対応をしているのか。
 以上、まず3点をお伺いいたします。



○病院事務局長(佐藤高志)

 市立病院の病床数を61床削減する理由についてお答えします。
 本年2月に開催された静岡県主催の駿東田方圏域地域医療構想調整会議では、同圏域における2022年の稼働病床数が5,862床であったところ、2025年の必要病床数は4,929床と示され約900床の過剰と推計されております。また、当院の入院患者数においても減少傾向にあることから、病院運営の効率化なども考慮し、61床の削減を行うものであります。
 次に、当院の入院患者総数及び入院患者に占める後期高齢者とそれ以外の方の人数の過去5年間の変動についてですが、入院患者総数は令和元年度に約10万4000人であったところ、令和5年度は約9万人で約1万4000人減少しております。また、入院患者に占める後期高齢者数は、令和元年度及び令和5年度ともに約4万6000人であった一方で、それ以外の入院患者数は、令和元年度の約5万8000人から令和5年度の約4万4000人へと約1万4000人減少しております。
 次に、当院の回復期にある患者数及びこれから当院に入院を予定されている患者様への対応につきましては、現在回復期にある患者様は30人前後が在院されております。これらの患者様やこれから入院され、治療を受け、回復期に移行される患者様に対しては、地域にある回復期機能を有する病院への紹介や自宅で生活しやすい環境を整えるための支援を行っております。



○18番議員(山下富美子)

 2回目の質問です。
 駿東田方圏域における2025年の必要病床数は、約900床が過剰と推計されているという答弁でした。しかしその反面、回復期の必要病床数は約640床さらに必要とされています。団塊の世代が後期高齢者になる2025年を想定した地域の医療提供体制に、6月に開催された民生病院委員会で、削減対象として示された市立病院の回復期の病床数50床を全て削減するのは、県が示す地域医療構想に逆行しているように思います。さらに言えば、駿東田方圏域南部の高齢化は県内でもさらに加速しています。なぜ今削減するのか、この地域の病院の回復期の病床数の推移を見てからでも対応できるのではないか。なぜ今なのか、その理由についてお伺いいたします。
 2点目。答弁では、市立病院の入院患者数について、この5か年で後期高齢者は変わらないが、それ以外の方が1万4000人減少していると言います。駿東田方圏域地域医療構想調整会議において、当圏域で急性期病床は900床以上削減する必要があるところ、市立病院の急性期病床は削減はあるものの、ほぼ現状維持ではないでしょうか。特にこのエリアの医療体制は、必要病床数に比べ急性期の病床数の多さです。その状況を踏まえれば、市立病院が削減すべきは急性期の病床だと考えます。令和6年度の地域医療構想調整会議は始まったばかりであるところ、いち早く方針を決定し公表する理由についてお伺いします。
 最後に、回復期の状態にある患者への市立病院の取組について、市立病院に回復期の病床があったからこそ患者にとって安心できる体制となっているのではないでしょうか。合併症の患者については専門の医師がいるからこそ必要であり、そういう役割を担うのが市立病院としての使命であると考えますが、合併症のある回復期の患者に対してどのような支援を行うのかお伺いします。以上です。



○病院事務局長(佐藤高志)

 お答えします。
 今回削減する61床に含まれる回復期の病床50床全てを削減する理由については、国から地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、病床機能の分化や他医療機関との連携に向けた取組が求められており、特に地域の基幹病院には、急性期機能を集約して医師などの医療資源を確保する一方、それ以外の病院には回復期機能や初期救急を担うなどの役割分担が期待されております。このことから、地域の基幹病院である当院は急性期医療に特化することとし、回復期の病床50床全てを削減することとしたものであります。
 次に、病床削減の決定についてですが、地域医療構想調整会議は平成28年6月に設置され、今日まで当圏域における必要病床数について、継続して協議されてきていることから、その協議内容なども踏まえ、今回の病床削減を行うことにしたものであります。
 次に、合併症のある回復期の患者様に対する支援についてですが、合併症のある患者様に対しましては、主治医だけでなく他の専門の医師と協力しながら、症状の改善に向けて取り組んでおります。また、看護ケアが必要な患者様に対しては、専門領域の看護師が病棟の看護師と連携し対応しております。退院に向けましては、医師、看護師など多職種により検討を重ねるとともに、患者様家族の意向も確認しながら、転院相談や自宅での生活に関する様々な支援を行っております。



○議長(髙橋達也)

 以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第78号を総務委員会に、議第79号、81号、82号を民生病院委員会に、議第80号、83号を建設水道委員会に、それぞれ付託します。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第20 議第84号 令和6年度沼津市一般会計補正予算(第7回)から、日程第23 議第87号 令和6年度沼津市病院事業会計補正予算(第1回)まで、以上4件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第84号を一般会計予算決算委員会に、議第85号、86号、87号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第24 議第88号 工事請負契約の締結(沼津市立第四小学校校舎建築主体工事)から、日程第26 議第90号 工事請負契約の締結(沼津市立大岡中学校校舎電気設備工事)まで、以上3件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第88号、89号、90号を文教産業委員会に付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 以上で、本日の日程は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 12月11日及び12日は議事整理のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、12月11日及び12日は休会とすることに決しました。
 これからの日程を申し上げます。
 明12月5日は午前10時から総務委員会を第3・第4委員会室で、午前10時30分から民生病院委員会を第1・第2委員会室で、午後2時から文教産業委員会を第1・第2委員会室で、12月6日は午前10時から建設水道委員会を第3・第4委員会室で、12月9日は午前10時から一般会計予算決算委員会を委員会室で、12月10日は午前10時から特別会計企業会計予算決算委員会を委員会室で、それぞれお開き願い、本日付託いたしました各案件に対する審査を願います。
 12月7日及び8日は市の休日のため休会です。
 次の本会議は、12月13日午前10時から開催いたします。



○議長(髙橋達也)

 本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
午前10時55分 散会