会議名:令和6年第7回定例会(第3日)
○議長(髙橋達也)
日程に入ります。
日程第1 一般質問を行います。
昨日に引き続き、順次発言を許します。
6番 大草満議員。

○6番議員(大草 満)
通告に基づき一般質問をさせていただきます。
防災・減災対策の重要な要素である市民の迅速な避難について質問します。
静岡県第4次地震被害想定では、南海トラフ巨大地震が発生した場合、沼津市では最大1万3000人の死者、6,000棟の建物の全壊・焼失と、甚大な被害が想定されています。いつ起こるか分からない地震・津波に対し、市民の命を守るため効果的な対策を体系的に実施していくことが必要です。特に、津波・洪水等の場合は、迅速な避難が命を守る上で重要な要素となります。様々な避難方法がある中で、市が取り組むべきこととして、避難の情報提供、避難経路の周知、指定緊急避難場所、指定避難所の確保・整備等が挙げられます。指定緊急避難場所は、危険が切迫した状況において、生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設、または場所を位置づけるものであり、指定避難所は、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの必要な期間の滞在と災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設となっています。
そこで第1に、指定避難所、指定緊急避難場所における近隣市町との連携について質問します。
内閣府から出されている指定緊急避難場所の指定に関する手引きでは、当該市町村内に十分な避難場所を確保できない場合や、居住者等が近隣の市町村へ避難するほうが妥当と判断される場合には、近隣市町村・施設管理者との協議の下、指定緊急避難場所を近隣の市町村に指定することも差し支えない。そして、災害の想定等により、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設けることで、より効率的な避難が可能となる場合もあることから、地域の実情に応じ、近隣市町村への指定についても検討することとされています。本市においても指定緊急避難場所が隣の市のほうが近い場合があり、より効率的で迅速な避難が可能となる地域があります。私はそのような地域を実際に歩いて計測してみました。浮島地区の富士市との境にお住まいの方の場合、指定緊急避難場所の浮島小学校まで徒歩で21分ほどかかります。しかし、富士市の指定緊急避難場所の富士東小学校までは徒歩で11分です。この差は、道路に様々な障害物があると思われる災害時にはさらに大きな差となるでしょう。また、歩みに時間のかかる高齢者にとってこの10分の差は大きな負担となります。また、沼津市外原地区では清水町の指定緊急避難場所である清水南中学校が目の前のお宅もあります。今挙げた指定緊急避難場所は指定避難所も兼ね、緊急避難から避難所生活に移行し、しばらく避難所生活を送ることも想定されます。さらに、逆に沼津市が他市の方々を受け入れる地域もあると思われます。以上のことから、指定緊急避難場所だけではなく指定避難所における連携も重要なことだと考えます。迅速避難を可能とする他市町との連携について本市の現状と今後の取組を伺います。
次に、迅速避難を実現するための避難路の掲示、案内について質問します。
指定緊急避難場所等は、地震発生から津波到達までの時間的猶予や地形的条件等の理由により、津波からの避難が特に困難と想定される地域に対して適用される緊急的・一時的な避難施設です。重要な点は、緊急的・一時的であろうと津波から生命を守る可能性の高い手段を地域内に少しでも多く確保しておくという点であり、どこに指定緊急避難場所があるのかを市民が日頃から把握していることが重要であると思います。指定緊急避難場所を市民に周知するためには、日頃から市民の目に触れることが重要であり、標識掲示が有効であると言えます。指定緊急避難場所の指定に関する手引きの居住者等に対する周知のための措置等では、居住者等の指定緊急避難場所への円滑な避難誘導や、当該避難場所の存在の周知・啓発のためには、そこへ至る避難経路も含めて、標識を設置することが有効である。指定緊急避難場所については、観光客をはじめとする滞在者を含めた居住者等に対し、その避難場所がどの災害に対応しているか一目で分かるようにする必要があるため、平成28年3月に災害種別図記号及び避難誘導方向についての日本工業規格(JIS)が制定され、指定緊急避難場所が災害の種類によって異なることについて、居住者等が正しく理解できるよう、各市町村においては、JISに定められた図記号を用いて分かりやすい案内板等を整備するよう努める必要があると記載されています。また、令和6年度実施の沼津市民意識調査結果では、防災に関して、自治会や御近所の方々と確認・情報共有しているものは何ですかの質問に対し、約半数が避難経路、避難場所の確認と最も多く回答しており、地域での防災意識が向上していることがうかがえます。しかし一方で、確認、共有していることはないと回答した人は約4割に上ります。特に20代から40代にその傾向が強いという結果です。以上の指定緊急避難場所の指定に関する手引きや沼津市民意識調査結果から、避難経路や避難場所が日常的に目に触れる環境を創出することは大変重要であると言えます。観光客の命を守る視点からも同様なことが言えます。周知のため市の観光防災マップを作成している市町村もあります。津波浸水地域における避難経路、避難地・避難所までの距離等の掲示、案内について、本市の現状と今後の展開を伺います。
次に、避難阻害要因になり得る避難路のブロック塀の現状と改善について質問します。
本市では、平成26年に沼津市地震・津波対策アクションプランを策定しました。本プランでは、被害の要因と対策の方向を見定めるための検証を行った上で段階的な対策の進め方を示し、5つの柱と、それに基づく100の具体的なアクションを設定しています。計画の策定から約10年が経過する中、本年3月、アクションプランの進捗状況について公表されました。市と市民が協力して防災・減災対策に取り組んできた結果、100アクションのうち約8割が目標を達成できています。本市のこれまでの取組による成果でありその努力に敬意を示します。しかし、少ない数ですが達成に遅れが出ている項目も幾つか見られます。特に、津波避難路のブロック塀等の撤去・改善は達成率27%であり達成への遅れが顕著であります。過去には、ブロック塀倒壊に巻き込まれ、貴い命が失われた事例もあります。ブロック塀倒壊は大きな揺れが主な原因ではありますが、内部の鉄筋の腐食といった経年劣化等も倒壊要因の1つです。また、内部の腐食は外観では判断できない場合もあります。平成31年、国土交通省はブロック塀の安全点検のチェックポイントを公表し、避難路沿道のブロック塀等も建築物同様に耐震診断を義務づけることができるよう建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正しました。このように、起こってしまった悲劇を繰り返さないための対策が進められています。大規模災害のとき、指定緊急避難場所、指定避難所までの避難路でブロック塀などが崩れてきたり、道を塞いだりするおそれがあり、迅速な避難への妨げとなることが想定されます。また、緊急自動車の通行の妨げともなり得ます。津波避難路のブロック塀等の撤去、改善は、迅速な避難という視点から早急に達成率を上げる必要があります。
そこで質問します。
本市の避難路に面しているブロック塀で、阻害要因になり得るブロック塀の現状と今後の取組について伺います。
第2に、障害者雇用促進法改正への取組について質問します。
近年、企業で働く障がい者数の増加という点において、障がい者雇用の推進は着実に進展しています。本市でも市職員採用に当たり、ホームページに就業時間や労働日数への配慮が記載され、より応募しやすいよう対策が打たれています。また、障がいのある人のみの採用試験や特別支援学校の生徒の職場実習を始めるなど、障がい者雇用促進に向けて努力をされていることが分かります。一方、一部事業所では法定雇用率の達成が目的となってしまい、持てる能力を十分に発揮できる雇用の場が提供されているとは言えない状況もあるとの報道があります。そのため、法改正により2023年からは、雇用後のキャリア形成の支援を含めた安定した雇用につながるような施策の充実・強化が行われています。また、法定雇用率はそれまでの2.3%から2024年は2.5%、2025年からは2.7%と段階的に上がっていきます。また、該当する事業所の従業員数も40名以上、37.5名以上と変化しています。さらに、同法では国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障がい者を雇用するとされており、差別の禁止と合理的配慮の提供を義務としています。沼津市障がい者活躍推進計画にも、法定雇用率以上の採用を目指して積極的な採用活動を進めていく。また、会計年度任用職員についても採用活動を実施していくとの記載があります。障がい者雇用促進の第一歩は、障がい者自身が、働きたい、ここで働いてみたいと思うことが大切であり、採用試験に応募しようと思うことがスタートへの第一歩です。そしてそのためには、今以上の合理的配慮の提供が必要です。具体的には、採用試験での合理的配慮として、手話通訳や点字による受験、音声での読み上げや支援者の付添いなども必要だと考えます。
そこで質問します。
本市の採用試験での合理的配慮の現状について伺います。
次に、採用後の合理的配慮の提供について質問します。
採用後は本人と相談をしながら、障がいの特性に応じた配属先を決めるなどの合理的配慮が必要であると思われます。また、車椅子の職員が採用される場合、執務スペースなどで働く環境の改修等の配慮が必要とされる場合も想定されます。さらには、相談窓口の設定等のサポート体制も重要な点となります。
そこで質問します。
採用後の合理的配慮の提供の現状と今後の取組について伺います。
次に、障害者雇用促進法改正の趣旨及び内容の周知について質問します。
市内の一般事業所においても、障がいの有無にかかわらず、採用時も採用後も有する能力を十分に発揮できるようにするためには、事業主の理解を得ることが必要不可欠です。そのためにも、同法の趣旨及び改正内容を市内事業所に周知することが大切になります。厚生労働省の平成25年調査によると、障がいの種別にかかわらず主な離職理由は職場の雰囲気・人間関係という結果になっています。一方、職場理解に対する企業の取組状況を見ると、令和元年に厚生労働省から発表された平成30年度障害者雇用実態調査では、障がいのある従業員向けの配慮として、社内で障がい者理解のための啓発を行っている企業は、身体障がい者で14.0%、精神障がい者で18.2%という結果になっています。職場理解の取組が進んでいないことが、障がい者の職場定着に影響を与えていると予想されます。以上のことから、障がい者雇用に当たり各事業所が法改正の趣旨と改正内容を理解することが重要であると言えます。市内事業所に対し、障害者雇用促進法改正パンフレットや事例集等の配布、セミナーの開催等の取組が大切だと思います。
そこで質問します。
市内一般事業所への障害者雇用促進法改正の趣旨や内容の周知に対する現状と今後の取組について伺います。

○危機管理監(沼上義文)
指定緊急避難場所及び指定避難所における近隣市町との連携についてお答えします。
本市の指定緊急避難場所につきましては、災害時に住民が迅速に避難でき、避難者を収容できる場所として、地震や津波、洪水、土砂災害などの災害の種類ごとに107か所を指定しております。また、指定避難所は災害で住宅を失った場合等に一定期間避難生活を送る場所として、静岡県第4次地震被害想定による避難者数に基づき、現在市内には49か所を指定しており、各施設には避難生活に必要となる備蓄品や通信設備を整備しております。近隣市町への避難につきましては、本市に隣接する富士市や三島市、清水町など7市町に対し、相互応援に関する協定に基づき、被災者の一時受入れ施設の提供について要請できることとなっております。本年6月の大雨時には、急激な河川水位の上昇から道路が冠水し、市内の避難場所へ向かうことができない住民が近隣市町へ避難する事例が発生いたしました。近年の自然災害は激甚化の傾向があり、市域を越えた避難が発生するおそれがあるため、今後も迅速に情報共有ができるよう、近隣市町との連携強化を図ってまいります。
次に、避難経路の掲示や案内についてお答えします。
本市では、地震や津波が発生した際に、市民や来訪者が迅速に指定緊急避難場所へ避難できるよう、避難地の方向を表示した避難地案内看板を市内各所に設置しているほか、津波浸水地域では、避難路入口や経路上に津波避難路看板を設置しております。これらの看板設置の目的は、第一に避難者の迅速かつ安全な避難の確保にあり、特に津波が発生した際には、避難時間が非常に限られるため、瞬時の判断と行動ができるよう避難経路を示す必要があると考えております。そのため、掲示する看板のデザインは、ピクトグラム表示により視認性を高めて、見やすい高さに設置しているほか、静岡県津波避難標識指針に基づき多言語表記を採用することで、地域住民だけでなく観光客も迅速な判断が可能となっています。看板は日常的に市民の目に触れることで、防災意識を高める役割を果たすことから、津波・浸水深表示板看板を市内各所の電柱に巻きつけて設置するなどの工夫も行っております。また、避難地までの距離等の掲示についてですが、現在はいずれの看板にも距離表示はしていないため、表示方法や効果等について、先進事例を参考に調査研究してまいります。今後も市民等の安全を第一に考えて、案内看板の設置や津波避難路の整備、避難訓練による周知・啓発など、ハード・ソフト両面から迅速避難に向けた取組を続けてまいります。

○都市計画部長(福岡知己)
避難阻害要因になり得るブロック塀についてお答えします。
本市ではこれまで、沼津市地震・津波対策アクションプランに基づき、津波避難路のブロック塀等の撤去・改善に努めてきたところであります。達成目標値の設定につきましては、津波避難路沿いのブロック塀144か所のうち、地元自治会にも御協力いただいた現地調査の結果、優先的に対策が必要であると判断した45か所のブロック塀について、撤去・改善等の整備率100%を目指すものとしております。ブロック塀の撤去・改善等工事に対しましては、昭和54年度から補助制度を実施しております。そのうち、津波避難路沿いのブロック塀の補助額につきましては、平成25年度に補助対象となる額の2分の1から4分の3に、さらに平成26年度からは10分の10に拡充しており、また、令和4年度には補助対象額の基となる単価の増額を行うなど、他のブロック塀事業に比べ補助が手厚いものとなっておりますが申請件数が少ないのが現状であります。津波避難路沿いのブロック塀の所有者に対しては、戸別訪問を実施するなどの啓発を行ってまいりましたが、道が狭く塀の造り替えには民地側へのセットバックが必要な場合があること、費用負担を心配されていること、手続が面倒だと感じていることなど、各所有者の個別の事情により整備が遅れている状況となっております。津波からの迅速な避難には、ブロック塀等の早急な整備が重要であることから、今後につきましても各所有者に対し、引き続き戸別訪問や郵便等により対策の必要性や補助制度の周知について、より一層の啓発に努め事業の進捗を図ってまいります。

○総務部長(杉山 康)
採用試験での合理的配慮についてお答えします。
本市では採用試験を実施する際、受験生に対し、障がいに伴う配慮を望む場合は申し出ていただくこととしております。この申出に基づき、視覚障がいのある方の学力試験における点字での受験、聴覚障がいのある方の面接試験における手話通訳者の配置、歩行困難な方の車椅子で移動しやすい座席の指定、御家族等によるサポートを必要とする方の付添いの許可など、障がいの特性に配慮した措置を講じております。
次に、採用後の合理的配慮についてお答えします。
障がいのある方を採用した場合、障がいの特性に応じ、心身への負荷、窓口対応の多寡、業務の困難度などを調整するとともに、車椅子を使用する職員の席は通路の近くに配置し、また、視覚障がいのある職員にはパソコン用の大型モニターを提供するなど、執務環境において必要な配慮を行っております。今後は、障がいのある職員が通勤に負担を生じる場合に、在宅勤務の活用を勧めるとともに、障がいのある職員を職場に受け入れる際に配慮すべき事項について学ぶ研修を、今月課長補佐級及び係長級職員を対象に実施いたします。また、障がいのある職員の職場における情報をその御家族と共有し、勤務に係る支援をいただくなど御家族との連携をより密に図ってまいります。こうした職場と御家族の双方による支えにより、障がいのある職員がその有する能力をより発揮することができる環境づくりを推進してまいります。

○産業振興部長(岡田卓治)
法改正の趣旨及び内容の周知についてお答えします。
本市では静岡労働局と雇用対策協定を結び、障がい者の雇用について担当者間で定期的に情報交換を行い、労働環境の改善に関する情報の共有化を図るとともに、事業者に対する周知などに連携して取り組んでおります。それぞれの具体的な取組といたしましては、静岡労働局については、障がい者への差別禁止及び合理的配慮の提供義務等についてリーフレット等で周知を行うとともに、障がい者雇用率達成指導の厳正かつ計画的な訪問指導を行っております。また本市においては、障がい者が定着して就労できるよう、市ホームページで障がい者就労に係るポイントなど、配慮すべき事項等について周知するとともに、事業者に対しては、労働環境の改善などの意識啓発セミナーを行うほか、障がい者も対象とした合同就職面接会を開催しております。今後も静岡労働局等関係機関と連携し、障がい者雇用に対する理解と着実な実施を市内事業所に促すことで、法に規定する障がい者雇用率の達成や障がい者への差別禁止及び合理的配慮の提供義務等の徹底を図ってまいります。
○6番議員(大草 満)
御答弁ありがとうございます。
障害者雇用促進法改正の趣旨や内容の周知に対する2回目の質問をします。
先ほど、静岡労働局等関係機関と連携し、障がい者雇用に対する理解と着実な実施を市内事業所に促していくとの御答弁をいただきました。障がい者の職場定着の方策として、各関係機関との連携による障がい者及び事業所へのサポートは非常に重要な要素だと考えます。そこで、各関係機関との連携や事業所への働きかけ等における具体的な取組を伺い、私の質問を終わります。
○産業振興部長(岡田卓治)
お答えします。
静岡労働局等と連携した具体的な取組といたしましては、各機関の強みを生かし相互に連携した取組を進めるため、本年度から担当者会議を定期的に開催し、法改正や社会状況の変化などを踏まえた効果的な周知方法やセミナー内容の検討を行っております。この検討内容を踏まえ、静岡労働局等、他機関が行う障がい者雇用に係る各種事業について、本市が運営するぬまjobサイトで周知を行う一方、本市主催の合同就職面接会には、静岡労働局や県がブースを設け、専門の相談が受けられる体制を整えております。また、本市主催のセミナーにおいては、静岡労働局の雇用指導官に講師を務めていただき、障がい者等、差別のない合理的な採用選考について講演いただくなど、障がい者雇用率の達成や障がい者への差別禁止及び合理的配慮の提供義務等のさらなる周知や支援に努めております。
○議長(髙橋達也)
ここで、一般質問に対する答弁者として、選挙管理委員会委員長職務代理者である戸野谷清選挙管理委員が出席いたしますので、しばらくお待ちください。
(選挙管理委員会委員長職務代理者 入場) 21番 深田昇議員。

○21番議員(深田 昇)
通告に基づき質問します。
最初に、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙について伺っていきます。
この選挙では、全国の市町村で投票所入場券の発送・到着の遅れが出たと聞いております。静岡県でも同様で、10月15日の公示日までに配達完了したのは5市町。配達完了できなかったのは沼津市を含む30市町。さらに沼津市では504通、911人分の入場券が投票日までに届かず未達となりました。本市において入場券の到着遅れや未達の再発がないよう、問題が起きた状況やその対応について伺っていきます。
最初に、投票所入場券の到着遅れについて7点伺っていきます。
1点目、印刷業者を選定するための事前調査について。
入場券の台紙については、地方自治法第167条の2第1項第5号で定められている緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するため、随意契約での手配を試みたことや過去に実績のあった事業者の廃業により、この事業者との随意契約が行えずに見積合せが必要になったことを聞いております。印刷業者の選定に当たりどのような事前調査をしたのか伺います。
2点目、見積合せについて。
事前調査の結果を踏まえて、10日間の納期で見積合せを実施したものの、応札者がなかったため、納期を延長した上で、再度の見積合せを実施したと聞いております。随意契約により事前に紙の手配ができているのならともかく、最初の納期設定に無理があったように思います。紙を手配する期間について、市選管と事業者との間で認識のずれがあったのではないでしょうか。それぞれの見積合せに関する状況と不調となった要因について伺います。
3点目、市役所での印字と封書作業について。
本市では、印刷業者から台紙が納品された後に、職員が有権者の住所・氏名・投票場所などの個人情報を市役所内のプリンタで印字し封書にしています。11月20日の総務委員会では、前回の衆議院議員選挙よりも多くの日数を要したとの答弁がありました。何が原因で日数が増えたのか、どんな問題があったのか伺います。また、富士市においては個人情報保護の契約をした上で、外部委託していると聞きます。外部委託についての認識を伺います。
4点目、郵便局への持込みについて。
市役所での印字を終えて封書に仕上がった入場券について、通常の選挙では全世帯分をまとめて郵便局に引き渡しますが、今回は入場券の送付対応が遅れていたために、完成した分から配達を依頼する形とし、10月18日から10月20日の3回に分けて持ち込んだと聞いております。3回の持込みの際、その都度郵便局から数が合わないと指摘されたようですが、指摘を受けてどう対応したのか。また、数が合わない原因は何だったのか伺います。
5点目、市民への周知について。
入場券の到着遅れに関する市民への周知は、選挙啓発紙白ばらが新聞の朝刊への折り込みで配布されたのは10月13日。LINE、Facebook、Xでの周知は10月18日から行われています。しかしながら、10月3日に納期10月17日で、印刷業者と契約を締結した時点で、10月15日の公示日までに入場券を届けられないことは確定しています。また、仮に最初の入札の結果、10月11日に台紙を受け取れたとしても、市役所での印字・封書仕上げの日数が3日かかり、郵便局での配達に日を要することを考えると、公示日までに入場券の全てを届けることはできなかったはずです。到着が遅れることを把握できた以降、速やかに様々な手段で入場券が公示日までに届かないことや入場券がなくても投票できることを周知すべきだったと考えます。市民への周知についてどのタイミングで何をしたのか、どうすべきだったと考えているのか伺います。
6点目、予算確保上の工夫について。
他市町では、議会開会前や議会開会中の先議により、早期に予算を確保した事例もあるようです。本市においては10月4日の議会本会議で予算が成立しているわけですが、これより前に予算を確保する手だてはなかったのか伺います。
7点目、印刷手配上の工夫について。
三島市においては、選挙名を印刷しないことで来年の参議院議員選挙でも使用できる形とした上で、早期に印刷手配をかけたと聞きます。三島市が使用する用紙は全面圧着タイプであり、本市が使用する用紙とは異なっていることは認識しているところですが、本市ではそのような対応を取れなかったのか。入場券の共通化は行えなかったのか伺います。
次に、投票所入場券の未達について6点伺っていきます。
1点目、印字や封書の際の確認作業について。
市役所で個人情報を印字し封書にする際に行う、ミスを発見するための確認作業の内容と、通常時と今回の選挙で何が異なっていたのか伺います。
2点目、市民からの問合せ対応について。
郵便局に持ち込んだ入場券の配達が終えられた10月23日を過ぎても入場券が届かない旨の問合せが多数あったと聞いています。そうした問合せを受けてどのような対応をしたのか伺います。
3点目、投票や選挙結果への影響について。
入場券が作成されずに未達となったのは504通911人。有権者数3,222人であった第19投票区の投票所には、219人が入場券を持たずに訪れ、再発行を受けたとのことです。第19投票区の投票率の状況はどうだったのか。過去の選挙と比べて落ち込んではいないのか。入場券が届かなかったことによる投票への影響はなかったのか伺います。また、選挙結果への影響について認識を伺います。
4点目、投票日以降の調査について。
10月27日の投票日以降、未達の状況や原因を確認するためにどのような調査を実施したのか伺います。
5点目、未達の原因が特定された後の市民や郵便局への対応について。
入場券の未達については、対象区域はもちろんのこと、その他区域の市民からも不安や不信の声が寄せられました。郵便局では、入場券未配達の情報があったことを受けて、配達員が各世帯を訪問し、誤った配達がなかったかの調査をしていたそうです。総務委員会の答弁では、沼津郵便局に説明と謝罪の電話をし、後日改めて伺うことを伝えた。市民への文書での謝罪は未実施とのことでした。11月13日に入場券の未達の原因が特定されて以降、市民や郵便局に対してどのような対応をしたのか伺います。
6点目、責任問題について。
選挙管理委員会のミスにより入場券の未達があったことの責任問題についてどのように考えているか伺います。
次に、今後の取組です。
今回と同様に慌ただしい選挙日程となったときでも問題が発生しない体制づくりが必要です。これを契機として、印刷業者の選定、印字や封書作業、入場券の仕様、確認作業などの調査研究をし、前向きな改善につなげてもらいたいと考えております。到着遅れや未達の要因は様々あると思いますが、今回の印字漏れのケースは、封書の総数を確認していれば防ぐことができたように思います。計数機や計量器を用いて数や重さで確認する方法もあります。また、一部の報道によれば、市長が11月20日の定例記者会見で、選挙管理委員会は市長権限の範疇ではないとした上で再発防止策を行う責務がある、研修などを検討すると述べたとされておりますが、市選管職員への研修は市選管自身が行うべきものと考えます。こうした様々な状況や考え方を踏まえての、入場券の到着遅れや未達を再発させないために実施する選挙管理委員会の取組を伺います。
次に、商業施設等への期日前投票所や共通投票所の設置について伺っていきます。
2017年3月に総務省が作成した投票環境向上に向けた取組事例集の中で、商業施設等に投票所を設置する事例が紹介されています。総務省によれば、各選挙管理委員会に当該事例集を活用いただき、国政選挙や地方選挙における積極的な取組実施につなげていただきたいとのことです。商業施設等への投票所設置について、静岡県内では富士市・富士宮市・三島市などで実施され、静岡市でも2025年3月末に任期満了を迎える市議会議員選挙で実施する方針だと聞いています。本市では、2023年3月に総務委員会の所管事務調査報告として、共通投票所の導入や期日前投票所の設置の可能性について検討することを求めています。また、本年6月の同僚議員による一般質問では、買物ついでに立ち寄れる共通投票所の設置について、先行して実施している他自治体の成果を研究し、設置の実現性を見極めるとの答弁がされました。また、連合静岡沼駿三田地域協議会から沼津市への要望としても数年来挙げられており、それに対する毎年の市選管からの回答は、ネットワーク環境の整備、セキュリティー確保、施設所有者の理解・協力、人員配置といった課題がある。調査研究を進めるといった内容だったと聞いています。そこで、これまでの調査研究の成果について2点伺っていきます。
1点目、設置のための課題について。
この質問に当たっての事前打合せでは、市選管より本市のICT部門の認識を聞いています。民間の施設での投票は不可能とのことでした。不可能である理由としては、平成27年12月25日の総務大臣通知により、マイナンバー利用事務系のシステムは住民情報の流出を防ぐため原則として他のネットワーク領域との通信をできないようにする必要があるとされており、当市セキュリティーポリシーでも同様の対策を講じることとしている。民間施設で実施することはもとより、市の所管する施設においてもマイナンバー利用事務系のネットワークが敷設されていない場所においては、期日前投票を行うことができないといった内容でした。この認識で示された沼津市情報セキュリティ基本方針の6、情報セキュリティ、⑶情報システム全体の強靱性の向上で、①マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐとの記載があることは承知しております。そこで世間一般の話ではなく、本市におけるシステムやネットワーク・場所や人員などの状況を踏まえた、設置のための具体的な課題は何なのか伺います。どういった状況にあり、その課題解決のためには何が必要か。もしくは課題解決が不可能であるなど詳細な答弁を求めます。
2点目、設置に必要な経費について。
さきに挙げた総務省の事例集の中の大学や商業施設等への期日前投票所の設置に関する事例によれば、青森県弘前市では、光用配管工事や期日前システム利用環境構築業務委託費・システム関係費などの合計が約176万円。秋田県秋田市では、初期工事、基本・回線使用料、システム運用手数料などの合計が68万円だったとのことです。そこで、本市において商業施設等に投票所を設置するためのシステムやネットワーク構築費などのイニシャルコストや、人件費や会場費などのランニングコストについて、これまでの調査研究の成果を踏まえた認識を伺います。なお、本市においては何らかの理由により設置が不可能であるため経費が算出できない場合はその旨を答弁ください。
最後に、今後の取組について。
設置のための課題や設置に必要な経費などを踏まえて、いつまでに誰が何をやるのか、もしくはやれないのか答弁を求めます。

○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
初めに、このたびは、衆議院議員総選挙の投票所入場券が一部地域に送付されず、関係する皆様に多大な御迷惑をおかけしたことに対しまして、深くおわびを申し上げます。
それでは、順次お答えをいたします。
まず、10月27日執行の衆議院議員総選挙の投票所入場券の到着遅れについてでございます。
初めに、印刷業者を選定するための事前調査についてですが、前回知事選挙の印刷請負業者が7月に廃業したことから、随意契約が可能である過去に請負実績のある業者への聞き取りを行うほか、対応可能な事業者を確認するため、8月22日から9月13日の期間で、入場券等の印刷が可能である県内12の事業者に対し、校了から納品まで10日以内で対応可能か調査を実施しました。その結果、3者から対応可能との回答を得ました。
次に、見積合せについてお答えします。
契約検査課に見積合せを依頼し、10月1日に10月11日納期での見積書の提出を依頼したところ、全者が辞退または応札なしとの結果となりました。事業者に聞き取りをしたところ、用紙の手配まで含めると、10日では間に合わないことが主な理由だったため、納期の延長を行い10月2日に再度見積書提出依頼を送付したところ、2者より見積書の提出があり、そのうちの1者と契約を締結しました。
次に、市役所での印字と封書作業についてお答えします。
10月17日に入場券の納品を受け、同日から入場券の印字及び封入圧着作業に取りかかり、印字に3日間、同時進行で封入圧着作業を行い、完了まで4日間を要しました。前回の衆議院議員総選挙時は1日で印刷作業は完了し、全件印刷後の確認作業を経て圧着作業を行い、2日程度で完了しております。今回、3日の時間を要したのは、令和5年10月にプリンタを更新し、印刷速度が従前機種より遅くなったことによるものです。また、入場券印刷の外部委託につきましては、納期やコストの面で課題があり、検討を行いましたが見送ったものであります。
次に、郵便局への持込みについてお答えします。
郵便局には3日間に分けて仕上がり順に持ち込みましたが、前日の搬出時間間際に多く持ち込んだ分と翌日に少なく持ち込んだ分の相殺数を数え違いしていたなど、1日ごとの通数をしっかり確認していなかったことから、持込み数が合わなかったものです。
次に、市民への周知についてお答えします。
投票所入場券の発送が遅れていることや入場券がなくても投票できることなどの周知については、10月13日付新聞の朝刊に折り込みした選挙啓発紙白ばらに記載したほか、10月15日には沼津市ホームページに掲載し、同日報道機関への情報提供を行いました。10月18日から各種SNSの活用、10月21日から25日まで同報無線による計5回の放送を行うとともに、登録者には同報無線放送時の内容をメールで送信するなど周知に努めました。しかしながら、SNSを活用した周知については公示日の10月15日時点で行うことが適切であったと考えております。
次に、予算確保上の工夫についてお答えします。
今回の選挙に係る予算につきましては、補正予算の早期成立や専決処分、既存予算の流用、予備費の活用などを検討した結果、補正予算議案を9月市議会定例会に追加上程し、当議案を先議していただき予算化いたしました。また、入場券に関する業務につきましては、できる限り早く発送する必要があるため、補正予算に先んじ、現計予算の流用で対応することとしました。
次に、印刷手配上の工夫についてお答えします。
他の選挙でも使用できる選挙名を入れない入場券の印刷発注については、品質保持期間等を事業者に問い合わせたところ、圧着のりの品質保持期間が6か月程度であること、また仕様の異なる用紙の調達は高額かつ印刷設定等大幅な変更が必要となることから実施しないと判断したものです。
次に、印字や封書の際の確認作業についてお答えします。
従来、入場券を全件作成後、その総数を把握し発送すべき通数を確認する資料との突合を行ってから郵便局に引渡しを行っておりました。今回の選挙においては、印刷業者から入場券が納品された時点で既に期日前投票が開始されていたため、発送を急ぐ必要があったことから作成すべき総数を把握しないまま順次、郵便局に引渡しを行いました。入場券を3日間に分けて沼津郵便局に持ち込んだことから、持ち込んだ総数の8万7162通が作成すべき数と誤認してしまいました。今回調査を行う中で、本来発送すべきであった通数は8万7666通であったことを確認したものです。
次に、市民からの問合せ対応についてお答えします。
10月24日から26日に郵便局に確認し、全て配達は完了しているとの報告を受けました。この時点では、発送すべき総数を誤認しており、全て郵便局に持ち込んでいたと認識していたことから、問合せをいただいた皆様には、入場券がなくても投票できる旨を説明し、投票いただくよう御案内しました。
次に、投票や選挙結果への影響についてお答えします。
第19投票区の投票率は、前回衆議院議員総選挙で47.86%、今回は48.79%であり、前回とほぼ同様の投票率でありました。今回入場券が届かなかったために投票に行くことをためらわれた方に対しましては、大変申し訳なく思っておりますが、選挙結果への影響については具体的に把握することができません。
次に、投票日以降の調査についてお答えします。
投票日翌日の10月28日に投票済み入場券から再交付入場券を抽出し、それを地図上に落とし込み、入場券の不達区域及び件数を把握しました。また、入場券の印刷残枚数の確認等から勘案し、11月13日に選挙管理委員会のミスにより入場券が印刷されず、発送されなかったことを特定しました。
次に、未達の原因が特定された後の市民や郵便局への対応についてお答えします。
11月15日に今沢、片浜地区の連合自治会長及び今沢、松長の両自治会長に説明とおわびの御連絡をし、片浜地区、今沢地区の連合自治会定例会に出席させていただき説明とおわびをしました。また、御迷惑をおかけした第19投票区の皆様には、11月25日付で投票区の全世帯に対し謝罪文書を送付しました。郵便局には11月15日に説明とおわびの御連絡をした上で、11月22日に直接謝罪に伺いました。
次に、責任問題についてお答えします。
今回の責任は個々の職員の問題ではなく、選挙管理委員会の組織としてのチェック体制など業務の進め方、体制に不備があったと認識しております。また、今回の件は投票機会を奪ってしまうことにもつながる、投票結果に影響を与えかねない大きな問題であると非常に重く受け止めております。このため、作成すべき通数や印刷作成数、発送数の複数人でのチェック体制の整備など、再発防止のための確認体制を確立してまいります。
次に、今後の取組についてお答えします。
入場券の到着遅れを防ぐ方策として、まず入場券用紙の速やかな調達が必要であります。従来と同一の用紙にこだわらず、汎用性が高く調達が容易で、在庫として保有できる品質保持期間や価格、本市のプリンタとの適合性を勘案して、従来よりも早く調達できるよう検討・対応してまいります。また、確実な納期につながる適正な納期設定の調査も併せて行います。次に、未達を防ぐ方法として、作成すべき通数を確実に把握し確認するため、システム上の印刷命令数、プリンタに表示される印刷数、封書圧着仕上機の印刷作成数、これらを記録照合し、郵便局の引受枚数とも照合し、複数人での確認を行い、正確な数の把握を確実に行ってまいります。また、市長の発言は、市長部局の職員の資質向上という趣旨での発言と受け止めております。市から独立した執行機関である選挙管理委員会として、このたびの反省を踏まえ、再発防止に向けた研修に取り組むとともに、その責務を万全に果たせるよう組織体制の強化に鋭意努めてまいります。
次に、商業施設等への期日前投票所や共通投票所の設置についてお答えします。
期日前投票所の商業施設等への設置のための課題については、まずネットワーク環境の整備が課題であると認識しております。ネットワーク環境の整備については市のセキュリティーポリシーに基づき、マイナンバー事務系のネットワークは、市民の個人情報を保護するため、他の領域との分離をはじめとしたセキュリティー対策を実施しております。既に民間の商業施設で期日前投票を実施している他市の選挙管理委員会を調査したところ、専用回線を使用するネットワークを新たに構築し、選挙時のみ利用することでセキュリティーの確保を図っている選挙管理委員会もあります。このことから、選挙管理委員会において、利用する回線、期日前投票期間中及び期間外の管理方法などのセキュリティー確保等について、市と協議を行い検討してまいりたいと考えております。また、既存の期日前投票所との位置関係や投票率向上の見込み、利用者の利便性の高さなど期日前投票所全体を再検討し、どの商業施設等に期日前投票所を設置することが有効であるかを検討することも重要であると考えております。その上で、商業施設等にネットワーク環境を構築する許可を得られるか、期日前投票の期間中に継続的に占用して利用する許可が得られるかなども課題であると考えております。
次に、設置に必要な経費についてお答えします。
商業施設等への期日前投票所等設置にかかる費用については、設置できる商業施設等により会場費やネットワーク構築にかかる費用などが変動するため、現状では具体的な金額はお示しすることができません。
次に、今後の取組についてお答えします。
今後、設置可能な商業施設等の検討、商業施設等からの聞き取り、市との協議などを行い、期日前投票所の再編を含め、検討してまいります。

○21番議員(深田 昇)
投票所入場券の到着遅れと未達につきましては、答弁をいただいて原因と対策が理解できました。組織としての対応をしっかり進めていただきたいと思います。
商業施設等への期日前投票所や共通投票所の設置について2回目の質問をします。
いただいた答弁で課題の理解は進みましたが、本件について検討する旨を市選管が示してから数年が経過している中での進捗としては、物足りなさを感じます。今後の取組を加速するために、別組織とはいえ市長部局のこれまで以上の支援をお願いしたいと思います。例えば、ネットワークやセキュリティーなどの技術面ではICT部門の協力が欠かせません。市選管からの要請があり、市長の了解があってのことですが、例えばICT部門の職員を選挙管理委員会に併任する考えなどもあるように思います。選挙管理委員会が実施する商業施設等への投票所設置の取組に対する市長部局の支援について認識を伺います。
○市長(賴重秀一)
商業施設等への投票所設置に対する市長部局の支援についてお答えさせていただきます。
多くの有権者の皆様方に投票所に足を運んでいただくことは、市政にとっても重要であると考えております。選挙管理委員会から商業施設等への投票所設置に関し、例えばネットワーク構築やセキュリティー対策等に関し、技術的支援の要請があった際には必要な支援を行ってまいります。
○議長(髙橋達也)
ここで、選挙管理委員会委員長職務代理者は退席いたします。
(選挙管理委員会委員長職務代理者 退席) 引き続き一般質問を行います。
23番 渡部一二実議員。

○23番議員(渡部一二実)
通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。
まず第1に、静岡県の木造住宅耐震化プロジェクトTOUKAI-0と連携した目標耐震化率の必達に向けた取組強化策についてお尋ねいたします。
皆様も御承知のとおり、約30年前に発生した阪神・淡路大震災では6,430名もの貴い命が失われる中、その8割以上の方が建物の倒壊等による圧死等が原因で亡くなられました。震災による死者を減らすためには、住宅の倒壊による圧死等を防ぐことが重要な取組であることが再認識され、切迫性が指摘されていた東海地震における住宅の倒壊から1人でも多くの県民の命を守るため、静岡県は平成13年度に木造住宅の耐震化プロジェクトTOUKAI-0を立ち上げました。その取組があと半年から1年半で終えんを迎える可能性が高いとの認識の下で、本市の取組状況をお尋ねいたします。
最初に、住宅・土地統計調査に基づく耐震化率と耐震不足な実際の木造住宅数との乖離について伺います。
令和6年元日に発災した能登半島地震でも、多くの木造住宅で倒壊等の被害が発生したと報告されており、大切な財産や市民の生命を守るためにも、耐震不足の住宅耐震化は大変に重要な取組であると改めて認識をさせられたところでございます。特に石川県全体では、住宅の耐震化率は76%であったものの、震源地になった奥能登の市町における住宅の耐震化率は45%から55%と県平均を大きく下回っていたとの報道もありました。そもそも住宅の耐震化率とは、沼津市内の全ての住宅を対象に、昭和56年に制定された改正建築基準法で定められた新基準に準拠した耐震性が十分な建物を積算し、それを全住宅の建物数で割った数字であると私は思い込んでおりました。しかしながら、実際には5年ごとに実施している住宅・土地統計調査におけるサンプリング調査の結果を一定の方程式に当てはめて算出する推計値にすぎず、実在する耐震性能不足の住宅数と合致しないと聞き驚いてしまいました。とりわけ、本市においては地域コミュニティ活動が市民生活の中心的な役割を果たしておりますが、市役所の所在する第四地区の住宅耐震化率は何%なのか。または、私が居住する愛鷹地区の住宅耐震化率は何%なのかが気になるのは当然であります。しかしながら、その質問に対しては地区ごとに計算することは困難ですとの回答にならざるを得ないのであります。
そこで質問いたします。
市や県などの地方自治体の場合は、住宅の耐震化率は住宅・土地統計調査に基づく推計値であってもよいかもしれませんが、市民から見た場合は最低でも地域コミュニティ活動の基本である連合自治会単位や単位自治会単位で住宅の耐震化率を把握しておきたいとのニーズは高いものと推察しております。住宅・土地統計調査に基づく耐震化率と耐震不足な実際の木造住宅数との乖離に対する当局の認識をお答え願います。
次に、沼津市建築物等耐震化促進事業の取組実績に対する認識について伺います。
静岡県の住宅の耐震化率は、平成30年住宅・土地統計調査を基に算出した結果、平成25年の82.4%が平成30年度で89.3%となり、全国平均の87%、沼津市の89%よりも高い耐震化率となっているとホームページで公表されています。具体的には、平成25年から平成30年までに静岡県内の住宅の総戸数は約4.5万戸増の142.5万戸となり、そのうち耐震性がある住宅戸数は約13.6万戸増の127.3万戸へ、耐震性不十分とされる住宅戸数は約9.1万戸減の15.2万戸となったと推計されます。一方、昭和55年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅戸数は、平成25年から平成30年までに約5万戸減の26万戸に減少し、そのうち耐震性不十分とされる木造住宅戸数は、約10万戸減の13万戸に減少したと推計されるとも公表されております。沼津市建築物等耐震化促進事業は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、補助金を交付するものであり、わが家の専門家診断事業、木造住宅耐震改修助成事業、木造住宅除却助成事業などに取り組まれているものと認識しております。
そこで質問します。
静岡県全体の取組動向を踏まえながら、沼津市建築物等耐震化促進事業の取組実績に対する当局の認識をお答え願います。
第3に、沼津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2024の進捗状況について伺います。
静岡県は、木造住宅耐震化プロジェクトTOUKAI-0総仕上げに向けたロードマップにおいて、令和3年度から令和7年度までの静岡県耐震改修促進計画(第3期計画)において、わが家の耐震診断は、令和6年度までに耐震補強工事助成、建て替え工事助成、移転費助成等は令和7年度までに完遂すべく、5か年計画に沿った総仕上げの取組を推進していくとの意思表示がなされたものと受け止めております。それを受ける形で、沼津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2024を策定し、沼津市耐震改修促進計画に定めた目標達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般住民への周知・普及等の充実を図ることが重要であるとの認識の下、アクションプログラムでは毎年度、住宅耐震化の進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り住宅の耐震化を強力に推進するとしています。具体的には、木造住宅に対する耐震診断戸数を令和4年度156戸、令和5年度145戸を踏まえ、令和6年度は188戸と設定し、木造住宅に対する耐震改修工事費補助戸数を令和4年度、令和5年度ともに25戸だったことを踏まえ、令和6年度は43戸を目標として、住宅耐震化へ取り組まれているものと認識しております。
そこで質問します。
沼津市の住宅耐震化率の令和元年度までの実績は89%であり、残り6%に当たる7,605戸の上積みを達成しなければなりませんが、アクションプログラム2024の進捗状況について現時点における当局の評価をお答え願います。
第4に、耐震診断の消化不良及び耐震補強工事につながらない事案の解消についてお尋ねします。
本市は静岡県のTOUKAI-0プロジェクトが終了するであろう令和7年度末までに耐震化率を95%とする目標を掲げているものの、残り期間は約1年半と極めて厳しい状況であるとの危機感を持つべきであります。本市においては無料耐震診断の対象となると推定される全戸へのダイレクトメールの送付や静岡県建築士会と連携し、静岡県耐震診断補強相談士による戸別訪問のほか、広報紙やSNSを使って事業の周知や啓発を行ってきたと聞いております。その結果、令和5年度は月平均9件程度で推移していた無料耐震診断の申込み件数が、令和6年能登半島地震後、1か月で59件と6倍以上の申込み実績となり、その後の無料耐震診断の申込み件数は8月時点で500件超となってきたことから、9月定例会において補正予算を上程し、予算の増額補正を行ったことは記憶に新しいところでございます。現時点において、アクションプログラム2024の無料耐震診断の目標件数である188戸を大きく上回る500戸を超える2.5倍もの申込み件数があれば、令和6年度末で終了する無料耐震診断事業は消化不良となるのではないかと危惧しており、市民の旺盛な住宅耐震化への意欲に応え切れない状況にあるものと推察しております。また、耐震性能不足と診断された所有者から、耐震補強工事の助成申請が何件程度になるかは不明でございますが、アクションプログラム2024の耐震補強工事助成の目標件数である43戸を大きく超えれば、こちらも消化不良、処理能力を超えてしまうことにつながりかねないと危惧しております。
そこで質問します。
耐震診断の消化不良及び耐震補強工事につながらない事案の解消について当局の考えをお答え願います。
第5に、令和7年度末の耐震化率95%必達に向けた取組強化策についてお尋ねします。
本市においては、令和7年度末までに住宅耐震化率95%の目標達成に向けて、耐震診断の大切さを周知することと令和6年度予算を増額することの2点を重点取組項目として、今後の事業推進を図ろうと考えているようでありますが、これまでどおりの広報ぬまづへの掲載やSNSによる注意喚起等の空中戦では、あまり大きな成果に結びつかないのではないでしょうか。残り期間がタイトになっていく中で、まずは静岡県へ木造住宅耐震化プロジェクトTOUKAI-0の取組期間を延長してもらいたいと要請すべきと考えます。また、約8,000戸のターゲットを明確化させ、本市が誇る自主防災会をはじめ、自治会組織や民生委員等の人のつながりを利活用した直接的な個別対策に特化したしらみ潰し作戦が特効薬になり得ると推察しております。
そこで質問します。
令和7年度末の耐震化率95%必達に向けた取組強化策について当局の考えをお答え願います。
大きな2点目は、フェーズフリーな防災に向けた取組推進について質問します。
最初は、防災におけるフェーズフリーに関する認識について伺います。
一般社団法人フェーズフリー協会によれば、フェーズフリーとは、日常時と非常時という2つのフェーズを共用にする取組を指し、身の回りにあるものやサービスを日常時はもちろん、非常時にも役立つようにデザインしようという考え方であるとされております。これまでの特別に準備する非常時のための防災から、市民生活に溶け込んだ日常時と直結した防災へシフトチェンジする必要性が高まっていると考えております。
そこで質問します。
防災におけるフェーズフリーに関する当局の御認識をお答え願います。
次に、防災備蓄品へのフェーズフリー的な考えの導入について伺います。
防災備蓄品は、国、都道府県、市町村、連合自治会、単位自治会、家庭の各レベルにわたっており、長期保存可能な飲料水やアルファ化米などの食料品をはじめ、段ボールベッドや簡易トイレなどのストック品、可搬ポンプや発電機などの資機材等々数え上げれば切りがありません。複数のレベルでの重複も見られるなかなか難しい分野ではないでしょうか。防災備蓄品のほとんどは、ふだんはしまっておいて非常時にのみ取り出して使うものがほとんどでありますが、フェーズフリー品はいつもの生活で便利に活用できるものはもちろん、もしもの際にも役立つ商品、サービス、アイデアを指します。防災の取組は特別なものではなく、日常生活で使うものを防災仕様のものへ切り替えると日常から防災を意識した生活が送れると言われています。とりわけキャンプ好きの方は防災との相性がよく、非常食はレトルト食品に代表されるとおりキャンプ食としても活用されています。また、簡易トイレ等はキャンプ生活で活用シーンを体験していれば、いざというときにもスムーズに実践に移せるものと言われております。
そこで質問します。
防災備蓄品へのフェーズフリー的な考えの導入に関する当局の認識をお答え願います。
次に、トイレトラックやキッチンカーのフェーズフリー化の考えについて伺います。
私は過去の一般質問において、災害関連死ゼロを目指すTKB48の避難所運営を提言させていただき、48時間以内に快適なトイレ、温かい食事、安心なベッドを提供できる体制整備を本市においてもいち早く導入すべきと提案させていただきました。その後、同僚議員からもトイレトレーラー導入の提案もなされたところでございます。そのようなさなか、11月13日の静岡新聞に、避難所環境に国際基準との見出しで、政府が自治体防災備蓄品としてトイレトラックやキッチンカーを地方自治体が備蓄できるように、地方創生総合交付金を充実させるとのニュースが流れました。一方で、トイレトラックを特別に備蓄するのではなく、日常的にはトイレ設備のない、または少ない公園等で活用しつつ、非常時には避難所へ移動して活用することを想定してはいかがでしょうか。また、キッチンカーも沼津の中心市街地の商店街等で営業希望者へ貸し出し、いざというときには避難所等で活用する流れ、いわゆるフェーズフリー化を実現するチャンスであります。
そこで質問します。
トイレトラックやキッチンカーのフェーズフリー化の考えに対する当局の認識をお答え願います。
次に、防災訓練の日常化や校区祭等の地域イベントの防災訓練化について伺います。
ここ1年間に予定されていた昨年12月の地域防災訓練は津波警報の影響で中止、今年9月の総合防災訓練は台風10号の接近で中止と、市民及び自主防災組織が命を救う術を学ぶ場である防災訓練は見送られましたが、一昨日は1年ぶりに実施することができました。年二、三回だった防災訓練の日常化や校区祭やコミュニティ祭り、納涼祭などの地域イベントに防災のスパイスを練り込んだフェーズフリーな地域イベントの防災訓練化を推進することにより、自助・共助・公助の違いや突発的な災害から命と財産を守るすべを身につける機会の創出を成し遂げられる地域社会の形成が必要ではないかと強く感じております。
そこで質問します。
フェーズフリーな防災に向けた取組の一環として、防災訓練の日常化や校区祭等の地域イベントの防災訓練化に対する当局の認識をお尋ねし、1回目の質問を終わります。

○都市計画部長(福岡知己)
県の木造住宅耐震化プロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0」と連携した目標耐震化率の必達に向けた取組強化策についてお答えします。
まず初めに、住宅・土地統計調査に基づく耐震化率(推計値)と耐震不足な実際の木造住宅数との乖離に対する認識についてですが、耐震化率を算出するための計算式は、国土交通省から示されており、その根拠となる住宅・土地統計調査は5年ごとに実施しており、直近では令和5年10月に行っております。この調査結果を基に、最新の耐震化率が今後公表される予定であります。住宅・土地統計調査での調査方法は、全戸調査ではなく抽出調査であり、耐震性能を有する住宅数については、アンケート調査による補強工事を行ったという回答と、補強せずとも耐震性があると推定される割合を基に算出しているため、住宅・土地統計調査に基づく耐震化率は推計値となっておりますが、ある程度実情に近いものであると考えております。一方、本市が補助金の対象物件の管理をする台帳上の件数は、耐震性があると推定される割合を考慮していないため、耐震化率を算出する際の数字と比較し、対象となる住宅数に乖離はありますが、ダイレクトメールの発送等の周知・啓発を行う際には、案内に漏れがないように、この台帳を基に行っているところであります。また、台帳からは地区ごとの特徴として、市南部地域の耐震化率が全域に比べ低い傾向にあると分析しております。
次に、沼津市建築物等耐震化促進事業の取組実績に対する認識についてお答えします。
本市では、令和3年に改定された沼津市耐震改修促進計画に基づき、令和7年度末時点の市内木造住宅の耐震化率95%達成を目標に、県のTOUKAI-0事業と連携し取組を進めております。県と連携した補助制度開始以降、令和5年度末までに耐震診断は5,285件、補強工事は1,415件、除却工事は285件の補助金を交付しております。実績件数の推移につきましては、年度ごとに差がありますが、おおむね県内の状況と同じく、徐々に減少傾向にありますが、その中でも国内で大きな地震が発生した際に件数が増える傾向にあります。
次に、沼津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2024の進捗状況についてお答えします。
アクションプログラム2024では、本年1月の能登半島地震を受け、昨年度末に耐震診断未実施の木造住宅の全所有者宛てに9,242通のダイレクトメールを送付したことから、令和5年度の実績を超える耐震診断188件、補強工事43件を目標値として設定しました。これまでの進捗状況につきましては、能登半島地震の発生とそれに伴うダイレクトメール送付及び本年8月の南海トラフ地震臨時情報の発令による耐震化への機運のさらなる高まりにより、申込み件数は耐震診断が目標値のおよそ3.2倍の600件、補強工事は目標値のおよそ1.7倍の73件となる見込みであります。当初の目標値を大きく上回る件数の見込みを受け、国・県に対し補助金の追加要望を行うとともに、9月市議会定例会において補正により予算化するなど、市民からの要望に応えられるよう、予算の確保に努めております。アクションプログラム2024の目標値を超える件数の実施が見込まれておりますが、これまでの補助実績や建設リサイクル法による建築物解体の届出状況から推測すると、令和7年度末までの沼津市耐震改修促進計画の目標達成は厳しいという認識であります。
次に、耐震診断の消化不良及び耐震補強工事につながらない事案の解消についてお答えします。
昨年度末に、耐震診断未実施の所有者宛てに約9,000通のダイレクトメールを送付した結果、現時点で約1,400件の返信があり、多くの診断申込みをいただいております。そのため関係団体と協議した上で、補正予算により予算を確保し、受け付けている申込みについては完了できる見込みとなっております。また診断の結果、補強工事の希望が増加する場合に備え、追加の30件分の予算も確保しております。一方で、耐震診断をいまだ実施していない住宅やこれまでに耐震性なしと診断されていて、まだ建て替え・除却・補強工事を実施していない住宅も数多く残っているものと想定しております。耐震診断または補強工事を行わない主な理由につきましては、ダイレクトメールの返信や所有者からの聞き取りによると、耐震補強を行う意欲が湧かないため診断するつもりがないという意見が多いほか、所有者が遠方に居住しているため耐震診断に対応できない場合や、そもそも空き家となっており居住者が誰もいない場合等、様々な理由が挙げられます。このような課題への対応につきましては、これまでも広報紙や市ホームページを活用した周知に加え、補助金の拡充や重ねてのダイレクトメールの送付、戸別訪問等を行ってまいりましたが、耐震化率の目標を達成するためには、今後も継続した取組が必要となります。このことから、今年度で県が終了予定としている無料診断を来年度以降も実施できるよう、本年7月には静岡県に対し継続を求める要望書を提出し、また本年10月の市長会を通じた提言でも事業継続をお願いしております。このほかにも無料診断を行う建築士会等と連携し、診断結果をお伝えする際に事例をまとめたリーフレット等を用いて、耐震化の重要性について改めて案内するなど、課題の解消に努め耐震化率の向上を図ってまいります。
次に、令和7年度末の耐震化率95%必達に向けた取組強化策についてお答えします。
これまでの耐震化事業の実績等からの推測によると、令和7年度末の目標値達成は困難な状況にあると認識しております。しかしながら、いつ起こるか分からない巨大地震から市民の生命・身体・財産を守るため、住宅の耐震化は今後も着実に進めていかなければならない重要な施策であると認識しております。そのため、市民の耐震化への機運が高まった今こそが事業の進捗を加速化させる好機であると捉え、来年度以降の事業実施のため、国や県に対し確実な補助金の確保を要求してまいります。あわせて、県に対しては令和8年度以降もTOUKAI-0事業が継続されるよう、様々な機会を通じて強く要望してまいります。また事業の推進に当たり、地元自治会等との連携も必要であると考えておりますが、個人情報保護の観点から情報共有が困難であったり、個別訪問につきましても、過去に建築士会により実施しましたが、セールスと勘違いされたり、不在・空き家が多いことから実績が伸びなかった経緯もございます。このような状況を踏まえ、地域との連携や個別対策につきましては、これまでの取組を継続するとともに自治会向けの出前講座の開催や防災イベントでのPR等を通じて、地域で安全・安心なまちづくりについて考えていただく機会を設けることで、より一層の耐震化への機運の醸成に努めてまいります。

○危機管理監(沼上義文)
防災におけるフェーズフリーに関する認識についてお答えします。
フェーズフリーとは、平常時や災害時などの社会状態にかかわらず、適切な生活の質を確保するという考え方であり、いつ起こるか分からない災害に対し、日常的に利用しているものやサービスをそのまま災害時に利用できる取組として有効であると認識しております。
次に、防災備蓄品へのフェーズフリー的な考えの導入についてお答えします。
防災備蓄品にフェーズフリーの考えを取り入れることにより、ふだんから目に入りやすく在庫を把握しやすくなること、使い慣れた商品のため使用しやすく災害時にも平時と同じような生活を送れること、日常的に利用する中で循環し賞味期限切れや利用期限切れを防げることなどのメリットが考えられます。本市では、防災講座等を通じてフェーズフリーの1つであるローリングストック方式を推奨しておりますが、今後におきましては、フェーズフリーの考えを取り入れた防災備蓄の有効性を検証し、周知・啓発を検討してまいります。
次に、トイレトラックやキッチンカーのフェーズフリー化の考えについてお答えします。
災害時には、清潔で安全なトイレや食事の提供が重要であり、能登半島地震ではトイレカーの活用事例もあることから、トイレトラックやキッチンカーを備えることは、発災時に迅速に対応するために有効な手段であると考えております。一方で、これらの自治体保有については、財政面や維持管理、運用の課題があることから、国による補助制度の詳細について注視するとともに、他自治体の取組も参考にしながら調査研究を行ってまいります。
次に、防災訓練の日常化や校区祭等の地域イベントの防災訓練化についてお答えします。
日常生活に防災訓練を取り入れることは、訓練に対するハードルを下げ、訓練参加者の増加につながるとともに、個々の迅速な災害対応など自助・共助の強化に効果があると認識しております。市民には日常からの備えといたしまして、防災講座などを通じて、通勤・通学時に避難路や危険箇所を確認することをお願いするなど、周知・啓発を図っているところであります。今後におきましても、防災訓練を含め地域や住民の皆様の防災力の向上に向け、自治会や自主防災会などに取り組みやすく有効な手段について提案してまいります。

○23番議員(渡部一二実)
御答弁をいただきましてありがとうございます。
フェーズフリーな防災に向けた取組推進については、担当課だけで推進することは難しいと思われますので、まずは、部や課を横断したプロジェクトチームを構成して推進体制を確立していただくことを御要望させていただきます。
一方、県のTOUKAI-0と連携した目標耐震化率の必達に向けた取組強化策については危惧したとおり、目標耐震化率の達成は相当な困難さがうかがえる答弁でございました。今後の取組という観点で、改めて再質問させていただきます。
昨年末に無料耐震診断の実施を勧奨するダイレクトメールに返信がなかった約7,600戸をターゲットに地道に直接的なアプローチを進めるより方法がないと考えます。静岡県ホームページでも既存木造住宅の耐震改修等を促進させる20の提案として、幅広い取組が紹介されています。その中には、提案4として私が提案した地元の自主防災役員、民生委員、町内役員などと連携するも含まれております。静岡県が実行不可能な提案を公式ホームページに掲載するはずがありません。市役所の最大の使命である市民の大切な命と貴重な財産を守るため、市長には市長会への働きかけをさらに強化していただきながら、市民協働の取組へ昇華させていただきたいと念願をしております。最後に市長の御決意をお伺いし、私の質問を終わります。

○市長(賴重秀一)
令和7年度末の耐震化率95%必達に向けた取組強化策についてお答えいたします。
本年1月に発生いたしました能登半島地震におきましては、8万棟を超える住家が被害に遭ったと報告されています。本市におきましても、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されている中、人ごとではない対策が求められております。本市では、これまで静岡県のTOUKAI-0事業と連携し、耐震化率95%を目標に取組を進めてまいりました。令和7年度末の目標達成に限りなく近づけるようなお一層の積極的な取組を進めるため、来年度におきましても国費・県費を含めた十分な耐震化の予算を確保するよう努めてまいります。また、市民協働につきましても耐震化を促進する上で有効な手段の一つであることから、防災指導員を通じて地域の自主防災組織との連携を図るなどの取組を検討し進めてまいります。南海トラフ巨大地震等による建物の倒壊から市民を守るための耐震化の取組につきましては、今後も長期にわたり継続して行っていくことが大変重要であると認識しております。このため、TOUKAI-0の令和8年度以降の事業継続につきましては、本年7月に県知事に対し、私から直接要望書を手渡したほか、10月には市長会を通じて提言を行ったところでありますが、引き続き県に対し私自らが強く要望してまいります。
○議長(髙橋達也)
休憩いたします。
午前11時43分 休憩───────────────午後 1時14分 再開
○議長(髙橋達也)
引き続き一般質問を行います。
1番 川口慶議員。
一問一答方式による質問となりますので、持ち時間は午後2時15分までとなります。

○1番議員(川口 慶)
通告に基づきまして一般質問いたします。
まず、書店業支援について質問いたします。
11月3日は文化の日であります。1946年、昭和21年に日本国憲法が公布された日でもあり、日本国憲法が自由と平和を愛し、文化を進めることをうたっていることから文化の日とされております。少子高齢化、人口減少時代に入り文化の担い手づくりやその継承が危ぶまれております。また、情報発信の多様化などにより産業構造も変化してきております。こうした中、地域の文化拠点としての役割を担ってきた書店が減少し続けております。公益社団法人全国出版協会出版科学研究所による調査では、2003年には2万880店舗あった書店は2023年には1万918店舗まで減少しており、20年間でほぼ半減という状況です。本市においても老舗書店の閉店や規模の縮小などが起こっております。一般財団法人出版文化産業振興財団による調査では、地域に書店がない自治体は全体の約27.7%に上り、また書店がないか1件しかない自治体は約47.4%にも及んでおります。こうした状況を鑑み、令和6年3月に経済産業省は、書店は文化の発信拠点であり、多様な考え方を維持し、国力にも影響を与え得る極めて重要な社会の資産であるとの認識の下、書店振興プロジェクトチームを設置し、書店活性化のための課題を整理しております。そして10月4日には、関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)というものが公表され、11月4日までパブリックコメントも行われました。今後、書店振興政策の検討が本格化されていくものと考えます。近隣自治体を見てみますと、お隣の長泉町では日本出版販売株式会社と本を起点としたまちづくりに関する包括連携協定を本年2月に締結しております。本屋がないまちで本を起点に、より豊かなコミュニティをつくることを目標とされております。下土狩駅周辺で開催された社会実験、駅前リビングでは、本を柱ににぎわいを創出することを目的に、本から広がる学び・芸術・食など様々な文化的アクティビティのあふれる交流拠点を設け大変好評であったとのことです。また10月には静岡県も参加をして、クレマチスの丘でブックフェアが行われております。本や雑貨の販売や海外へ絵本を届けるワークショップ、三島野菜の販売、伊豆文学にちなんだ展示やトークショー、音楽コンサートなどその催しは多岐にわたります。こうした行政での取組もありますが、民間では大手のチェーン書店が減る中、個人が経営をする小規模な本屋、独立系書店とも呼ばれますが、こうした小規模店舗の書店は増えております。オーナーのセレクトで勝負をしたり、絵本など専門店化、ブックカフェ、また民営の図書館などもあり多様な広がりを見せています。本市においても、こうした書店の開店が報告されております。書籍を購入する際に、インターネットを利用したネット書店や、紙ではなく電子書籍を購入する機会が増えておりますが、リアルな書店での本選び、本との出会いは楽しいものであります。また電子ではなく、紙の本でなければならない書籍もあります。児童書などは子どもたちの情操教育を考える上でも、電子ではなく紙の絵本が望まれます。皆さんもお子さんが寝る際、絵本を読み聞かせた経験があるのではないでしょうか。書店での本との出会いやページをめくり読む行為、こうしたリアルな体験は心を育むものです。繰り返しになりますが経済産業省では、書店は文化の発信拠点であり多様な考え方を維持し、国力にも影響を与え得る極めて重要な社会の資産であるとの認識を示しております。書店は本市の文化の発信拠点として、またにぎわいの創出にもつながる重要な業種であると考えます。本市の文化の維持と発展のためにも既存の書店への経営支援、これから書店を開業しようとする方への起業支援などが必要ではないでしょうか。本市としての書店業支援への認識を伺います。

○産業振興部長(岡田卓治)
書店業の支援についてお答えします。
本市の書店業の現状といたしましては、新刊本を販売する書店は大型店が3店、独立系書店が2店確認しておりますが、全国的な傾向と同様、店舗数は減少傾向にあります。昨今の書籍の流通はインターネット販売や電子書籍の市場の拡大により、書店店頭での購入金額が減少しており、厳しい経営状況の中、地域の書店においては、異業種との連携や顧客が直接商品に触れることができる強みを生かした差別化など、新たなビジネスモデルの構築が求められています。国においては、本年10月に公表された書店経営者向け支援施策活用ガイドにおいて、よろず支援拠点による経営相談や事業再構築補助金等の資金調達に関する制度が示されるとともに、書店活性化のための施策の検討が進められております。本市においては、書店業を含む市内の中小企業等に対し、中小企業支援センターによる相談対応や関係機関と連携した起業・創業支援のほか、各種利子補給制度による資金調達支援などに取り組んでいるところです。今後につきましては、国の動向を注視しつつ必要な情報提供を行うとともに、各支援機関と連携した支援を調査研究してまいります。

○1番議員(川口 慶)
続いて、シビックプライドの醸成について質問をいたします。
先ほど書店は文化の発信拠点と述べてまいりましたが、市民の皆さんがお住まいの地域で行う文化活動というのは、シビックプライドの醸成につながるものと考えます。シビックプライドというのは単に郷土愛を指すものではなく、住んでいる地域の一員として、地域発展に貢献していこうとする意思でもあると考えます。シビックプライドの醸成には、自治体として制度の整備や政策が必要になります。また、シビックプライドの醸成を考える上で、培った文化を次世代へ継承していくことは大変重要であると考えます。少子高齢化の流れの中、今地域では子ども会がなくなり老人会や婦人会もなくなり、コロナ禍によって地域の行事がなくなるなど地域コミュニティが壊れてきています。こうした中、次世代を担う子どもたちはどのように過ごしているのでしょうか。子どもたちの地域での取組はシビックプライドの醸成につながってまいります。今学校では、コミュニティ・スクールが設置され、保護者や地域の住民の方々が学校運営に参加する機会があります。学校と地域の連携・協働が行われる中で、子どもたちの地域学習というのはどのように行われているのでしょうか。地域学習の状況をお答えください。
○教育長(奥村 篤)
学校と地域の連携・協働の中での子どもたちの地域学習の状況についてお答えします。
本市の小中学校におきましては、主に総合的な学習の時間を活用し、地域の魅力や文化、歴史などについて学んでおります。具体的には、校区内のフィールドワークにより自然環境や歴史的な建造物に触れ、自分の目で見て学ぶ取組や沼津太鼓や干物づくり、お茶の手もみ体験など、地域の特色ある伝統や産業を体験する取組を学校と地域が協働して行っております。こうした地域の特色や伝統文化を知り、理解した上で、児童生徒が自ら地域の一員としてその継承の一端を担う意識を持って行動したり、他者に分かりやすく伝えたりすることを目的に様々な地域学習に取り組んでいるところであります。
○1番議員(川口 慶)
先ほどの質問に関連して、子どもたちの成長や社会参加の在り方として、学校と地域の連携・協働は大変重要であると考えます。今後も推進していただきたいと思います。
さて、学校とは別に、今多くの地域では子ども会がなくなって地域活動は下火となっております。子ども会活動は青少年の健全育成を目的に行われておりますが、その活動は子どもたちのシビックプライドの醸成に寄与するものでもあります。子ども会が減少する中でも、沼津市子ども会育成連絡協議会、沼子連の活動は続けられており、その活動は大変重要であると捉えております。砂の造形や子どもの遊び王国などの行事が行われており、先日は原地区で網引きもあったと伺っております。私も子ども会会長の経験もあり、その当時は妻が役員として沼子連に参加してイベントの運営に携わってきました。子ども会の数が減っていることは大変残念でなりませんが、今沼子連の活動はどのようになっているのでしょうか。行事や参加人数など具体的な例を挙げて、沼子連の活動状況をお答えください。
○教育次長(金子昭人)
沼津市子ども会育成連絡協議会の活動についてお答えいたします。
主催事業としましては、子ども同士の親睦や助け合いの心を育む球技大会や砂の造形大会を開催しております。また、ボーイスカウトやガールスカウト、スポーツ少年団、PTA連絡協議会などの青少年健全育成に資する団体とともに、屋外で親子が遊びを通して改めて遊びの楽しさを知る子どもの遊び王国in沼津を開催しております。このほか、小学5・6年生を対象にクラブキッズ事業を年4回開催し、地引き網やしゃぎり体験など地域の活動を学びながら、社会性やリーダーとしての資質を養っております。参加状況としましては、これから実施する球技大会は昨年度9チーム128人、今年度実施した砂の造形大会は6チーム83人、子どもの遊び王国in沼津は約5,600人、現在実施中のクラブキッズ事業は、昨年度延べ31人が参加しました。
○1番議員(川口 慶)
本市としても御答弁いただいた活動などを支援していると思いますが、支援の内容や沼子連の活動に対する本市としての認識を伺います。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
本市では、活動費の支援のほか、各種行事の事前準備や当日の運営に係る支援を行っております。また、今後の活動に向けて継続的な支援にも努めております。沼津市子ども会育成連絡協議会の活動は、将来を担う子どもたちの健やかな成長を支えるとともに、自らが様々な行事に参加し仲間や地域の方々と主体的に関わることで、地域の一員として郷土への愛着や誇りを育むものであり、大変有意義な活動であると考えております。

○1番議員(川口 慶)
子どもたちのシビックプライドの醸成につながる取組として、学校での地域学習と沼子連による子ども会活動について伺ってまいりましたが、広く市民の皆さんのシビックプライドの醸成も重要な取組であると考えます。行政は住民参加型のイベントやプロジェクトを支援するための枠組みを整え、市民の皆さんが自分たちのアイデアや活動を実現できる環境整備をしていく必要があります。住民参加型のイベントとして、先日原地区では原地区コミュニティ文化祭が開催されました。賴重市長も御臨席をされ、小中学生をはじめ市民の皆さんの手芸などの作品や書画、写真、踊りや太鼓の披露などもあり盛大に開催されました。また、近隣市町においては小山町で、小山町よしもとふるさと劇団の公演がありました。これは地元を愛する方とよしもとの芸人がコラボレーションして一緒に劇を行うもので、今回で7回を数えるものです。よしもとに関しては沼津駅南口のラクーンに劇場もあります。本市としても市民とのコラボレーションは望まれるものと思います。書籍の関係では12月8日に市立図書館では、小中学生によるビブリオバトルが開かれます。市内の小中学生による白熱した本の紹介合戦です。こうした市民の皆さんが参加され、つくり上げていく文化事業はシビックプライド醸成に寄与し、本市としても目指すところであると考えます。少子高齢化、地域のコミュニティの衰退、こうした状況でのシビックプライドの醸成の在り方など当局はどのように認識をされているのでしょうか。シビックプライドの醸成は、それ用に用意されたイベントによってのみ達成されるものではありません。自分がコミュニティを構成する一員であると実感することが大切です。各自治会が定期的に開催をしているお祭りや清掃活動、学校での奉仕作業、沼子連の子ども会活動など、多世代が身近な地域行事に参加することも重要であると考えます。シビックプライドの醸成は、本市に活力を与える人づくりであります。本市として、シビックプライドの醸成のこれまでの取組の評価をお答えください。

○市長(賴重秀一)
お答えします。
本市では、第5次沼津市総合計画において、まちづくりの柱に、自分らしいライフスタイルを実現できるまちを掲げ、その取組の一つとしてシビックプライドの醸成を位置づけております。これまでも市民の参画を得ながら、本市の豊かな地域資源を顕在化したぬまづの宝100選のPRや、市民が沼津を誇らしく思う気持ちを広げ、つなげていくProud NUMAZUに関連する取組を通じて、市民の誇りや愛着を育んでまいりました。また、地域活動や市内で開催される様々なイベント等に市民が主体的に参画することは、シビックプライドの醸成につながるものであることから、リノベーションまちづくり推進事業や民間まちづくり活動支援事業などにより、市民がより直接的にまちづくりに参画できるような仕組みづくりも行ってまいりました。さらに令和5年度におきましては、先人たちへの感謝と敬意、誇りと愛着、市民との協働、次の100年への新たな一歩を基本的な考え方として、市制100周年記念事業を展開してまいりました。多くの市民、事業者、団体等の皆様と共に取り組んだ一連の記念事業により、市民一人一人が能動的に市政に関わる土壌というレガシーが形成されました。このレガシーはシビックプライドそのものであり、これらの取組により、本市において着実にシビックプライドが醸成されているものと考えております。
○1番議員(川口 慶)
これまでの取組での課題や問題の打開についてはどのように考えられるのでしょうか。今後の取組の認識を伺います。
○政策推進部長(山田晃良)
お答えいたします。
シビックプライドの醸成には、多様な主体のまちづくりへの参画を促進することが重要であり、そのための支援体制を整えていく必要があると考えております。このため、民間まちづくり活動支援事業に学生チャレンジ枠を設定するなど、より多くの市民が主体的にまちづくりに参画できる仕組みを整え、公民連携・市民協働によるまちづくりのさらなる推進を図ってまいります。今後におきましても、市民参画の推進に努めることでシビックプライドの醸成を図り、市民の皆様とともに誇りとつながりを育み、ひと・まち・自然が調和し、躍動するまちの実現に向けた取組を積極的に推進してまいります。
○1番議員(川口 慶)
質問を続けます。
学校給食についてであります。
学校給食は子どもたちにとって成長を助けるだけではなく、食育という教育の一環でもあります。学校給食はただの食事ではなく学びであり、非常に重要な意味があります。今日本は飽食の時代と言われますが、国内の食料自給率は38%と低く、輸入頼みの状況は、食の安全保障、食材の確保という点では不安定さがあります。そうした中、最近米不足という問題がありました。日本の米づくりは、地理的特徴を生かして生産され、日本の食文化を育むとともに水田の美しい景観や伝統文化を生み出してきました。米の自給率はほぼ100%と言われ、供給過多のため減反政策が取られてきた背景があります。今回の米不足とそれに伴う米価の高騰。こうした状況は学校給食へどのような影響を与えたのでしょうか。米不足への対応はどのようなものだったのかお答えください。
○教育次長(金子昭人)
米不足による学校給食への影響についてお答えします。
米の供給事業者におきましては、必要十分な在庫量を確保していたため、特に影響はありませんでした。また、学校給食用の米につきましては学期ごとに入札で価格を定めており、特段の影響はありませんでした。
○1番議員(川口 慶)
次に、給食の費用について、本市では今年度、保護者からの給食費は価格を据え置き、物価高騰分を市が負担するという予算になっております。先ほどの米不足に代表される食材の物理的な確保、また物価高騰による食材の費用的な確保、担当されている方は大変な御苦労があると思います。しかし、冒頭で述べたように学校給食は子どもたちの成長を助け、また学びの一環でもあります。給食の質は保たれなければなりません。目まぐるしく変わる状況の中で給食の質の低下の有無はどうなのでしょうか。学校給食の質の状況をお答えください。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
物価高騰に対応するため、学校給食費を約10%引き上げており、引上げ分については市が負担しております。また、栄養士等の創意工夫により国の定める栄養基準を維持できるように努めていることから、給食の質の低下はないものと考えております。
○1番議員(川口 慶)
次に、先ほど来述べておりますが厳しい状況の中、現場で御苦労されている栄養士・調理員の方たちの状況はどうでしょうか。栄養士・調理員の人手不足という話も聞こえてきます。1人の栄養士の方が複数の学校を担当されたり、調理員の方も配置人数がぎりぎりで病欠などの場合、他校に応援を頼んだりと、そのやりくりでも苦労が絶えないと伺っております。現在の人材確保の状況をお答えください。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
現在、栄養士や調理員につきまして欠員はございません。引き続き、調理場間において相互に協力できる現在の人員体制により、病欠などの緊急時にも安定した給食が提供できるよう努めてまいります。
○1番議員(川口 慶)
次に、10月に行われました衆院選以降、103万円の壁を引き上げるということが話題になっております。国民の懐を温める、こうした話は進めていかなければなりませんが、逆に厚生労働省では106万円の壁、130万円の壁を撤廃しようと話を進めています。令和6年度の国民負担率は45.1%、財政赤字も含めた潜在的な国民負担率は50.9%となる見込みです。これに、物価高騰が国民の家計を襲っています。低所得の方は就学援助により給食費は請求されませんが、就学援助となる、そのボーダーのすぐ上の世帯は大変苦しい思いをされています。今年度、給食費の金額が据置きとなっていますが、滞納せざるを得ない御家庭も多いのではないでしょうか。ここ数年の給食費の滞納の状況や収納率向上への取組はどのようなものか伺いたいと思います。
まず、給食費の滞納状況をお答えください。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
令和3年度の公会計化以降の学校給食費の収納率は、令和3年度が99.2%、令和4年度が99.3%、令和5年度が99.1%となっております。また、令和5年度末時点での学校給食費の未納額は1239万1442円で、未納者数は333名となっております。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
学校給食費の収納に当たり、生活保護受給者や就学援助対象者については、支給される生活保護費等から学校給食費に振り替えることにより対応したほか、これらの対象となっていない保護者についても同意が得られた場合には、児童手当から学校給食費を徴収することで収納の確保に努めました。また、学校給食費が未納の方に対しましては、電話や訪問による催告を実施し収納率向上に努めております。
○1番議員(川口 慶)
最後の質問です。
給食を取り巻く現状を伺ってまいりました。市当局の仕事は市民生活の応援です。給食は費用や食材の質など市民が安心できるようにしていかなければならないと考えます。昨年には、小中学校給食費の無償化を求める沼津の会による署名活動が行われ、8,119筆の署名が市に提出されております。署名には、給食費の無償化とともに安全な食材の確保、地産地消や国や県への働きかけなど、こうした要望も出されておりました。昨年質問をした答弁では、学校給食法を根拠として本市としては実施をしない。国がこの法令などを整理するべきとのことでした。署名提出から1年がたちましたが、市として給食費の無償化への考えに変化があったのでしょうか。給食費の無償化は全国的にも取り組む自治体が増えております。本年6月に文部科学省が小中学校などの学校給食に関する全国調査の結果を公表しています。2023年9月の時点ですが、給食費無償化を実施している自治体は722自治体。このうち小中学生全員を対象に無償化している自治体は全自治体の約3割に当たる547自治体に上りました。本市が近隣自治体に先んじて無償化に取り組むことにより、人口増加を見込むこともできます。また、安全な食材の確保、地産地消で本市の一次産業の後押しもできます。さらに言えば、本市は令和4年度半年間無償化したではありませんか。先ほども述べたように、今小中学校とも給食費無償化に取り組んでいる自治体は全体の約3割、小学校のみというような一部実施の自治体を含めると約4割もの自治体が給食費無償化に取り組んでおります。本市としても近隣市町の牽引役として給食費無償化でもその力を発揮し、さすがは沼津という姿勢を示すべきではないでしょうか。本市としての学校給食無償化の考えを伺い、私の質問を終わります。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
学校給食費につきましては、学校給食法第11条第2項におきまして調理施設や設備及び運営に係る経費は学校設置者の負担とし、食材費などのその他経費につきましては、受益者である保護者の負担とするものと規定されております。学校給食費の無償化に向けましては、まずは国が法令等を整備すべきものと考えておりますことから、今後も国や県の動向に注視してまいりたいと考えております。


○2番議員(髙橋秀子)
通告に基づき、マイナ保険証一本化に反対の立場から本市におけるマイナンバーカードの取扱いについて質問いたします。
国民の声を無視してマイナ保険証への移行を推し進め、とうとう現行保険証の新規発行が廃止されてしまいました。一体この先、この国の国民皆保険制度はどうなってしまうのでしょうか。12月2日以降も有効期限までは現行の健康保険証が使えるのに、使えないものとして勘違いをして捨ててしまったり、昨日のニュースではマイナ保険証の読み取りに苦戦し、職員が付きっきりで対応している様子が報道されました。多くの国民にきちんと情報が伝わっていないのは国民や医療現場の願いをないものとし、マイナンバーカードの普及やマイナ保険証の利用実績を上げることしか考えていないからではないでしょうか。マイナ保険証利用率向上のための苦肉の策として、暗証番号なしのカード、顔認証マイナンバーカードが発行されています。この顔認証カードは、暗証番号の管理に不安がある高齢者や障がい者などに向け健康保険証としての利用などに用途を限定し、令和5年12月15日から導入されたものです。しかし、施設などに入所している方がカードを取得するのには、代理人が手続をすることが前提となり、カードの申請・更新など、手続のたびに自治体窓口に出向くなど、新たな負担と責任が持ち込まれていると指摘されています。そこで、顔認証マイナンバーカードの存在がどれぐらい浸透し、利用されようとしているのか、本市での交付状況についてお尋ねいたします。
続いて、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新手続についてお聞きします。
マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限は5年です。総務省が今年5月末に公表した資料によりますと、令和5年度の更新必要数は236万人。令和6年度は1,076万人。令和7年度は2,768万人。多くの方の更新が必要となり令和5年度の11.7倍になると予測されています。これだけ多くの方が電子証明書の更新を控えていますが、電子証明書は市町村の窓口、または市町村が指定した郵便局の窓口でのみ更新できると認識しています。
そこでお尋ねします。
電子証明書の更新手続の実績と具体的な手続の方法、場所、令和7年度の本市での更新見込み数はどのようになっているのでしょうか。更新しないとマイナンバーカードの電子証明書は利用できなくなります。更新しているかどうかはマイナポータルにログインするなどしないと分からないため、マイナンバーを使う手続を行うときや医療機関の受付でマイナ保険証として使うときになって初めて使えないことが分かるケースが、今後増加するのではないでしょうか。とりわけ、医療機関の窓口で使えないことが分かるというリスクは避けなければなりません。市としてどのように周知・広報を行っていくのかお尋ねします。
次に、マイナ保険証に関連して短期被保険者証についてお聞きします。
健康保険証の廃止に伴い、短期被保険者証の仕組みは廃止されたと認識しています。短期被保険者証を交付されていた方たちは、保険料を一定期間滞納した場合、医療を受けられるようにしながら分納相談を進めてきたところです。しかし、短期被保険者証がなくなれば、実態を無視した差押えなどが横行しかねず、結果として医療を受ける権利が守られなくなるのではと懸念しています。
そこでお尋ねいたします。
短期被保険者証が交付されている被保険者への対応と短期被保険者証廃止後の収納対策はどのように行われるのかお聞きします。
続いて、マイナ保険証の利用登録解除について伺います。
度重なるマイナ保険証でのトラブルや、暗証番号を忘れそう、マイナ保険証を持ち歩きたくない、施設から管理が難しいと言われたなどの理由から、マイナ保険証の利用登録を解除したいという人も少なくないと聞いています。しかし、その申請解除の方法・申請は、加入している医療保険者ごとに対応が異なり、申請書類の入手・提出方法などもばらばらなのが実情です。沼津市での利用登録解除の手順と今までの実績についてお尋ねします。
続きまして、医療の現場での対応はどのような状況なのでしょうか。昨日の報道では、医療機関でのマイナ保険証の利用率が10月時点で15.67%だったとの報道がありました。各医療機関によってばらつきはあると思いますが、沼津市立病院でのマイナ保険証での資格確認の利用実績はどれくらいだったのでしょうか。直近の令和6年10月の外来患者数の実績でお答えください。
次に、窓口で資格確認ができなかった際の対応についてお聞きします。
医療現場のトラブルで多いのが顔認証付カードリーダーの接続・認証エラーで、そのほか通信回線の不具合、サーバーダウンなどで回復まで数時間受付ができない。マイナンバーカードの有効期限切れや電子証明書の有効期限切れ等の事例だと聞いています。
ここでお聞きします。
マイナ保険証がシステム障害により窓口で利用できなかったことはあったのか。エラーが発生したときにはどのように対応するのでしょうか。また、有効な資格があるにもかかわらず、窓口で資格確認ができなかったとき、患者さんは全額負担、10割負担となるのか併せてお聞きします。
次に、生活弱者に対する支援について、物価高騰に対する現在の生活保護基準について伺います。
円安や原材料費の上昇等を原因とする物価高騰の長期化により、生活弱者、とりわけ生活保護受給世帯は経済的に苦しい状況が続いています。このような状況下において、全国生活と健康を守る会連合会や研究者や弁護士からなる生活保護問題対策全国会議など多くの団体が、物価高騰を踏まえて生活保護基準の大幅な引上げを求める要望書を厚生労働省に提出しました。生活保護基準は、第2次安倍政権によって2013年以降、毎回の見直しで引き下げられてきました。世論と運動によって、2023年、2024年度の引下げを止め、世帯人員当たり月額1,000円の加算がつくようになりましたが、異常なペースの物価高騰が現在進行形です。消費者物価指数は、2020年度から3年連続で上昇、特に生鮮食品を除く食料は2023年度には前年度比7.5%も上がり、オイルショックがあった1975年以来の上昇を記録しました。またこのオイルショックの際には、数回にわたり生活保護費の引上げや手当支給が行われています。このような状況を踏まえ、まずエアコンの設置の基準についてお聞きします。
生活保護制度では保護開始時に持ち合わせていない等の事情がある場合に、エアコン購入費用を支給することができるとされています。記録的な猛暑の中、電気代を気にしてエアコンが使われていなかった、または壊れていたため適切な熱中症対策が取られず亡くなった受給者もいるとの報道もありました。そこで、本市における保護費からエアコン購入費用を支給した実績について伺います。
続いて、冬季加算について伺います。
2015年5月の厚生労働省通知で傷病や障がい等の理由で外出が困難な人がいる世帯には、通常額の1.3倍の特別基準を適用できることになりました。冬の期間には、多かれ少なかれ暖房代が必要になり、昨今の電気代の高騰のため著しく生活費を圧迫しています。そのため冬季加算の特別基準は、健康で文化的な最低限の生活を送るため、健康維持に悪影響を及ぼす可能性がある特別な配慮が必要な世帯にとっては不可欠な支援金であると認識しています。本市における運用はどのようになっているのでしょうか、その実績について伺います。
続いて、自動車の保有に関する運用について伺います。
生活保護世帯の自動車の保有は、やむを得ない場合についてのみ認められることになっています。この生活保護の自動車の保有について、先日名古屋高裁で1つの判決が言い渡されました。それは三重県鈴鹿市に住む障がいがある親子が、自動車の利用目的を通院に限定され、運転記録の提出を求められましたが、これを提出しなかったことなどを理由に生活保護を停止した市の処分は違法だと訴えた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審の判決を支持し、市の控訴が棄却されたものです。地方などでは、公共交通機関が切り縮められる中、自動車は生活に欠かせない足となっており、地方での自動車の保有率は8割を超えるとの調査結果もあります。名古屋高裁は、日常生活に不可欠な買物などに使うのは、自立した生活を送ることに資する面があり、厳格に利用を制限する指導の必要性は低かったと言うべきと指摘しました。憲法第22条で、国民には移動の自由が保障されています。移動の自由は地域で孤立せず、友人や親族と交流するなどの社会の一員として、憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活を送るために重要であり、自立を助けるという生活保護法の目的に沿って、自動車の保有について見直すことが求められてきているのではないでしょうか。
そこでお聞きします。
本市における自動車の保有を認められた件数とその理由と、名古屋高等裁判所の判決を受け、自動車の保有に関する運用の見直しについてお聞きします。
次に、ひとり親家庭等医療費助成制度についてお聞きします。
現在ひとり親家庭等医療費助成の受給資格者の方が医療機関を受診した場合、窓口で医療費の自己負担額を一旦支払い、その後、市から受給者の口座へ払戻しが行われるのが一般的な助成の方法であると認識しています。しかし、この方法では受診から払戻しが行われるまでに約2か月を要するため、ひとり親家庭の保護者からは、生活が苦しい中で一旦窓口で支払うのが経済的に厳しいという声をよく耳にします。ゼロ歳から18歳までの児童を対象としたこども医療費助成と同様に、窓口での自己負担をしなくて済む方法を取っていただきたいと思いますが、当局の認識をお伺いして、1回目の質問を終わりにします。

○市民福祉部長(瀧口真一)
まず、本市におけるマイナンバーカードの取扱いについてお答えします。
顔認証マイナンバーカードは、令和5年12月15日から運用を開始した制度で、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードでございます。本市では、カード交付後に顔認証マイナンバーカードへ切り替えた件数を含め、令和5年度は4件、令和6年度では10月末現在15件交付しております。
次に、電子証明書の更新手続ですが、過去3か年における実績は、令和3年度は約5,000件、令和4年度は約8,000件、令和5年度は約9,000件、令和6年度は10月末現在約5,000件となっております。具体的な更新手続につきましては、有効期間満了日までに、本庁の市民課窓口または市内11か所の市民窓口事務所で、本人の場合はマイナンバーカードを持参し、また代理人の場合にはマイナンバーカードのほか、所定の委任状や代理人であることを証する書類等を持参して手続を行います。なお、有効期間の3か月前をめどに、対象者は国の機関である地方公共団体情報システム機構から発送される有効期間に関する通知書により手続の内容や必要書類等を確認することができます。令和7年度の更新見込み数につきましては、有効期限がカード発行から5回目の誕生日を迎えることとなる令和2年度に発行した約2万3000件を想定しております。市民に対する周知・広報につきましては、国が発送する通知に併せ、本市においても引き続きカード交付時における案内チラシの配布や口頭説明、ホームページへの掲載等により丁寧な周知に努めてまいります。
続きまして、短期被保険者証の廃止に伴う対応についてお答えします。
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の短期被保険者証は、令和6年12月2日施行の国民健康保険法の一部改正及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い廃止されました。本市の国民健康保険においては、令和6年7月10日に沼津市国民健康保険短期被保険者証交付要領を廃止し、令和6年度の被保険者証更新時における短期被保険者証の交付はありませんでした。後期高齢者医療制度では、静岡県後期高齢者医療広域連合から令和6年度被保険者証更新時に本市の被保険者86人に短期被保険者証が交付されており、この短期被保険者証の有効期限は令和7年1月31日となっております。現在、短期被保険者証が交付されている方につきましては、期限が到来する前に令和7年7月31日が有効期限となる資格確認書を交付いたします。短期被保険者証は保険料を滞納している世帯と折衝を図る機会を設けることを目的としたものでありますが、改正後においてもこれまで同様、電話や文書催告、各種手続及び申請の機会などを活用し折衝を図り滞納解消に努めるとともに、滞納を生まない対策を続けてまいります。
次に、マイナ保険証の利用登録解除の手順及び実績についてお答えします。
令和6年12月2日をもって健康保険証の新規発行が廃止され、以降はマイナ保険証での医療機関等の受診を基本とする仕組みに移行することとなりますが、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、任意に解除の手続を行うことができる旨、厚生労働省から示されています。国民健康保険及び後期高齢者医療制度でのマイナ保険証利用登録の解除を希望する場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書に記入の上、国民健康保険課窓口または郵送で申請をしていただき、その後当課で申請の内容を確認の上、解除手続をすることにより利用登録が解除されることとなります。なお、解除手続が完了したことはマイナポータルで確認していただくこととなります。11月25日現在、国民健康保険では6件、後期高齢者医療制度では8件の解除申請を受け付けており、これらの方については、国民健康保険では令和7年1月末頃、後期高齢者医療制度では令和7年1月上旬頃に利用登録解除が反映される予定であります。また、利用登録解除を申請する際、有効な被保険者証を有していない場合は資格確認書を交付し、利用登録解除後も引き続き安心して医療機関を受診していただけるよう適切に対応してまいります。

○病院事務局長(佐藤高志)
市立病院におけるマイナ保険証での資格確認の実績についてお答えします。
本年10月の利用実績は、外来延べ患者数が1万2492人に対し、マイナ保険証を利用し資格確認を行った患者数は1,234人で、利用率は約10%となっております。また、10月の外来診療日数が22日でしたので、1日の平均利用者数は約56人であります。
次に、マイナ保険証での資格確認ができなかった際の対応についてお答えします。
これまでに当院では、通信障害等の理由でマイナ保険証が利用できない状況は発生しておりません。また、何らかの事情でオンライン資格確認が行えなかった場合は、スマートフォン等によるマイナポータル画面の提示、または保険者が発行する資格情報のお知らせや過去の来院時の情報を確認するなどの対応を行い、医療費の自己負担分を請求することとなります。なお、有効な健康保険証の交付を受けていない患者様に対してはこれまでと同様、医療費の全額を請求することとなります。

○福祉事務所長(小林孝子)
現在の生活保護基準についてお答えします。
初めに、生活保護世帯におけるエアコンの設置につきましては、国からの通知等により保護費のやりくりによって計画的に購入していただくこととされていますが、保護開始時に持ち合わせがない場合、災害により喪失し災害救助法等の他の制度からの措置がない場合等、特別な事情がある場合に限り生活保護費からエアコン購入費用を支給することが可能とされています。本市においては、令和5年度は4件、令和6年度は10月までで2件支給しております。特別な事情がない世帯については、日頃のケースワークにおいて、購入意向、夏季や冬季までの期間を考慮し、必要に応じて購入に向けた家計管理の助言指導を行うとともに、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度の利用を紹介する等、購入できるよう支援しております。
次に、冬季加算については、地域や世帯人数等に応じて国が金額や期間を定めております。本市においては居宅の場合、1人世帯で月額2,630円、2人世帯で月額3,730円、3人世帯で月額4,240円などとなっており、11月から3月までの5か月間、生活扶助に上乗せして支給しております。冬季加算額を1.3倍までの範囲内で増額する特別基準については、傷病・障がい等のため外出が著しく困難であり常時在宅せざるを得ない方、または乳児が世帯員にいる場合であって、通常の冬季加算額により難いときに認定して差し支えないとされておりますが、当市においては現在この基準を適用している世帯はありません。
次に、生活保護世帯の自動車の保有につきましては、原則として認められておらず、障がい者の通院用など真にやむを得ない場合に限り保有を容認することとされております。本市において自動車の保有を容認している件数は、令和6年8月1日時点で19件、内訳としましては障がい者の通院等のためが12件、公共交通機関が利用困難な場合等の通院用が3件、事業用が2件、公共交通機関が利用困難な場合等の通勤用が2件となっております。自動車の保有と利用につきましては、引き続き国からの通知等に基づき、個別の事案ごとにその可否を判断してまいります。また、当該裁判につきましては、最終的な結論が出ておりませんので今後の動向等を注視してまいります。
次に、沼津市ひとり親家庭等医療費助成の方法についてお答えいたします。
当制度の助成の方法につきましては、窓口で一旦自己負担額をお支払いいただくとともに受給者証を御提示いただき、その後、市から受給者の方の口座へ払戻しを行う自動償還払いの方法と、窓口で受給者証を提示できなかった場合などに市役所の窓口または郵送にて払戻しの手続をしていただく償還払いの2通りの方法を取っております。当事業は、県のひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要領等に基づき、政令市の静岡市及び浜松市を除く県内市町が、県からの補助を受ける中で一律に実施しているものであり、当要領において、この制度の助成は、自動償還払または償還払の方法によって行うものとすると規定されていることから、本市においても県の要領に基づいた手続を実施しております。

○2番議員(髙橋秀子)
御答弁いただいた中から2回目の質問をいたします。
まず、マイナンバーカードの電子証明書の来年度の更新について伺います。
来年度は多くの方が更新時期を迎えることを見込んでいるとのことでした。本市では、市民課窓口の呼出し状況や混雑状況を市のホームページから確認できる待合状況公開システムの導入や、市民課窓口混雑予想カレンダーにより、混雑解消に努められているところではありますが、待合スペースが少ないため立って待っている方の姿も多く見受けられます。この状況に対し、本市としてどのように対処していくのかお尋ねします。
次に、冬季加算の特別基準の運用についてお聞きします。
現在この基準を適用している世帯はないとのことでしたが、この冬季加算の特別基準は生活保護受給者の方からの申請により行うものなのか、福祉事務所の判断で職権により行うものなのでしょうか。また、特別基準を認定する場合、その必要性についてどのように調査・確認を行い、どのような判断基準で認定を行うのかお聞きします。
また、ひとり親家庭等医療費助成制度については、県の要領に基づいた助成の方法であることは理解しましたが、やはりひとり親家庭、特に低所得の世帯の方にとっては、後から払戻しがあるとはいえ、窓口での支払いは大きな負担となり、病院に行きたくても行けず、受診控えをしてしまう方も一定数いることは確かです。そこで沼津市から県に対して、現物給付の方法を導入するよう働きかけを行っていただきたいと思いますが、当局の認識を伺い、私の質問を終わりにいたします。
○市民福祉部長(瀧口真一)
電子証明書の更新への対応についてお答えします。
更新手続につきましては、現在、本庁のみならず市内11か所の市民窓口事務所においても手続が可能です。これに加え、休日に開設しております予約制の窓口の利用や国の施策等の活用について検討してまいります。周知につきましては、広報ぬまづやホームページのほか、電子証明書を利用した公共手続等の案内時に併せて周知を図るなど、市民の方が円滑に手続できるよう努めてまいります。
○福祉事務所長(小林孝子)
冬季加算特別基準の認定方法についてお答えします。
冬季加算特別基準に限らず、保護の開始や変更は申請によることが原則とされていますが、必要に応じて職権により変更を行うことともされており、申請・職権いずれによる認定も可能であるものと考えます。また、当該特別基準の認定については、傷病・障がい等のため常時在宅せざるを得ない方、または乳児が世帯にいること、通常の冬季加算額により難いことという2つの要件を満たす必要があり、世帯ごとの生活状況等に応じて個別に判断する必要があると考えます。このため、ケースワークによる日々の世帯訪問等により、生活保護受給者の生活状況について聞き取りや確認を丁寧に行うとともに、必要に応じて、医師やケアマネジャーなどからも情報提供を受けながら、特別基準の認定の必要性について適切に判断してまいります。
次に、ひとり親家庭等医療費助成の方法についてお答えいたします。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、県の事務取扱い要領等に基づき、政令市を除く県内市町が一律の基準の下で実施している事務であり、様々な制度調整が必要であると認識しており、現時点において、県への働きかけは考えておりません。引き続き、県の動向を注視しながら、適切な事務執行に努めてまいります。
○副議長(片岡章一)
御協力のほどお願いいたします。
18番 山下富美子議員。
一問一答方式による質問となりますので、持ち時間は午後3時27分までとなります。
(髙橋達也議員 除斥)
○18番議員(山下富美子)
まず、市立小中学校の太陽光発電についてお伺いします。
2010年に沼津市内の各小中学校に設置された太陽光発電設備、総事業費10億8000万円。来年度には借金返済が終了となります。当時から14年、その状況について伺っていきます。
まず、稼働状況の推移です。
市内各小中学校の太陽光発電の利用状況について、平成23年度当初から現在までの状況についてお伺いします。
○教育次長(金子昭人)
市内各小中学校に設置している太陽光発電設備の利用状況についてお答えします。
稼働初年度の平成23年度の実績は、発電量が約84.9万キロワットアワー、学校で使用した総消費電力量が約550.7万キロワットアワーであり、太陽光発電により総消費電力量の約15.4%を賄いました。同じく稼働開始から現在までの中間年度となる平成29年度の実績は、発電量が約85万キロワットアワー、学校で使用した総消費電力量が約534.4万キロワットアワーであり、太陽光発電により総消費電力量の約15.9%を賄いました。直近である令和5年度の実績は、発電量が約66.6万キロワットアワー、学校で使用した総消費電力量が約603.3万キロワットアワーであり、太陽光発電により総消費電力量の約11%を賄いました。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
太陽光発電設備による発電量については、経年による発電効率の低下や令和3年度に長井崎小中一貫学校及び戸田小中一貫学校の開校に伴い、閉校となった学校を集計から除いたことによる減少などの変化がありました。一方、学校で使用する総消費電力量については、令和元年度及び令和2年度に全ての普通教室等へ空調設備を整備したことにより、大きく増加しました。このことから、学校で使用する総消費電力量に占める太陽光発電設備による発電量の割合は減少する傾向にありますが、設置から13年を経過する現在も10%以上の状況にあります。
○18番議員(山下富美子)
答弁では、発電効率の低下によって発電量が減少していると。14年たっている中で、経年劣化ということも考えられます。私が調べた発電量が多い平成24年と令和5年度で比べると26%減少しています。
次に、パネル設備の不具合に係る対応です。
これまでの経過において、パネルの破損やパソコンの故障状況についてお伺いします。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
これまで太陽光発電設備におけるパネルの破損は延べ18校で31枚ありますが、全て交換により修繕を行っております。また、データ計測及びモニター表示のためのパソコンについては、耐用年数の超過により起動しないなどの不具合が見られています。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
太陽光発電設備に係るパソコンの不具合についてですが、小学校においては15校、中学校においては15校で生じております。
○18番議員(山下富美子)
つまり、パソコンが稼働しているのは小学校22校のうち7校、中学校では16校のうち1校しかない状況です。その原因は、耐用年数が過ぎたという。この8割のパソコンが動かないということは、モニター表示がされないという理解でいいですか。
○18番議員(山下富美子)
ではどうやって発電量を出していたのか。パソコンが耐用年数を過ぎて動かなくなっているにもかかわらず、毎月各学校の発電量をデータとしてまとめているのはどういうことでしょうか。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
先ほど御答弁しましたとおり、パソコンの故障による不具合でモニター表示ができないことから、発電データの集計やモニター表示ができないことでございますが、その対応といたしましては、不具合が生じていない学校の計測データを基に発電量の推計を行うなどの代替措置を行っているところでございます。
○18番議員(山下富美子)
その稼働している状況で推計値を出していると。例えば、もう中学校では16校のうち1校しか動いてないわけですよ。そうすると15校が推計値で出さざるを得ないという状況。全体的には8割の学校の発電量は推計値でしかないと。推計値ではデータの信頼性がほとんどなく意味がない。したがって、過去のデータとの比較も意味がないのではと考えますが、その認識について伺います。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
発電量を計測するパソコンの不具合により、計測ができない部分がございますが、過去のデータ、それから生きているパソコン、学校のデータを加味しながら推計値を出すことに意味があると考えておりまして、残る学校の推計値については見込みではございますが、計測を推計により行って太陽光発電の効果を計っているところでございます。
○18番議員(山下富美子)
8割の学校の発電量が推計値でしかない中でデータを取っていると理解しました。理解というか本当に意味があるのかどうか。
次に移ります。
太陽光発電の製品については、既にソリンドラ社の製品がないことによって、製品を補填するのは難しいと聞いていますが、代替や保証などストックも含めてその対応状況について伺います。
○教育次長(金子昭人)
議員のおっしゃるメーカーにつきましては、日本で言う破産の関係に該当することから、パネルの供給は受られないことになっておりますが、現在、パネルにつきましては、先ほど申し上げました、廃校となった学校に設置してあるパネルを代替として活用する形で対応しているところですから、特に問題は生じていないものと考えております。
○18番議員(山下富美子)
当初ストックをしていたソリンドラ社のパネルはもう既になく、稼働していた中古品というかこれまで使っていたもので対応しているということでお伺いしました。
次に、製品保証期間について。
当初、1年、5年、25年という単位の保証があると聞いています。この25年保証とは何でしょうか。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
太陽光発電設備の保証については、竣工後1年以内に発生した設備故障、異常等並びに10年以内に発生した防水工事の瑕疵に対し、直ちに補修、機器の取替え、あるいは修理を実施することとされております。また、太陽光パネルについて、平らな校舎屋上に設置したものは、製品自体が5年、経年劣化による発電出力については25年まで80%保証し、傾斜のある屋根に設置したものは、製品自体が1年、経年劣化による発電出力については10年まで90%を保証することとされております。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
平らな校舎屋上に設置したパネルのメーカー分についてでございますが、稼働初年度である平成23年度の発電量の実績56万396キロワットアワーが基準になるものと考えております。また、保証期間は令和17年までになるものであります。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
太陽光発電設備に係る文部科学省の定める財産処分の処分制限期間が17年とされていることから、この期間が耐用年数に当たるものと認識しております。
○18番議員(山下富美子)
次に、教育的な効果について伺います。
当初、環境教育において、発電状況や節電状況を表示するパネルは常に児童生徒の目につくところに設置することで、日常的に環境意識の向上に役立つことが重要な役割だったかと思いますが、その教育的な効果について伺います。
○教育次長(金子昭人)
お答えいたします。
設置当初における教育的効果でございますが、学校への太陽光発電設備の設置につきましては、身近な自然エネルギーを活用する事例といたしまして、児童生徒への環境教育の推進を図るものでございます。
○18番議員(山下富美子)
パソコンの不具合が生じ、モニターが表示されず環境教育に活用できないと思いますが、それについてはどのように認識しているのでしょうか。
○教育次長(金子昭人)
お答えいたします。
現在、時代の変化を見据えながら、児童生徒に身近な環境教育のテーマといたしましては、時代の変化に伴いまして、先ほど答弁した自然エネルギーの活用のみならず現在は気候変動やSDGsなどのこれまでにない題材がございまして、環境教育の中で扱われる内容も非常に大きく変わってきていますことから、時代の変化に応じて充実を図っているものでございます。
○18番議員(山下富美子)
当初の設置目的が、太陽の自然エネルギーの重要性を発電状況を可視化することで実践的な教育効果があったわけです。今回14年経過してパソコンの8割が壊れてモニター表示ができなくなり、当初の教育目的は失われたわけですが、その時点でパソコンの新たな導入とか、教育的な目的について検討されたのでしょうか。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
パソコンの更新につきましては、基本ソフトでありますオペレーションシステム、OSのバージョンが時代とともに異なるという互換性の問題を解決する必要がございまして、ソフトウエアの改修に伴う場合には、多額の費用を要するおそれがございます。一方、パソコンの不具合により主となる発電機能に影響を与えるおそれはないため、対応の優先度が低いと考え、パソコンの改修は実施していなかったところでございます。
○教育次長(金子昭人)
お答えいたします。
先ほども御答弁しましたとおり、時代に合わせた形の中で環境教育に取り組んでおりますことから、パソコンが不具合によりましてモニター表示ができない等、そういうことも含めて先ほど申し上げましたような自然エネルギーに限らず、あらゆる方面で環境教育に取り組む、このような形で対応してきているところでございます。
○18番議員(山下富美子)
国は脱炭素社会に向けて、学校施設の再生可能エネルギー導入として太陽光発電は一層の推進が求められているわけで、先ほども言いましたように環境教育は時代の変化に応じてと言いますが、まさしく今こそ再生可能エネルギーとして教育に生かすべきではないでしょうか、お伺いします。
○教育次長(金子昭人)
お答えいたします。
先ほども御答弁いたしましたとおり、環境教育のテーマは様々なものがございます。先ほども御答弁いたしましたが、気候変動、それからSDGs、その他いろいろなものが時代とともに変わってきておりますので、現状におきましてもただいま御答弁申し上げました気候変動、SDGsを含めて、あらゆる角度から環境教育に取り組んでまいりたいと考えております。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
令和5年度における小中学校で電力会社から購入した電力量が約536.7万キロワットアワーで、これに対する電気使用料金は約1億9600万円であることから、これを基に経済的な効果を試算いたしますと、全学校、年間で約2,400万円の削減効果があったものと考えております。
○18番議員(山下富美子)
先ほども言いましたが8割が推計値だと。実際のデータとはかなりの誤差があると考えられます。経済的な効果についても信憑性がないのではないかと考えています。
次に、停電時等における対応です。
過去の一般質問において、災害時等の停電時、現在の太陽光発電では自立運転機能がなく、非常用電源として活用ができない状況であり、多くの小中学校が避難所になっていることを踏まえ、停電への対策を検討すると答弁していますが、その対応について伺います。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
自立運転機能につきましては、停電時等における対応として、これまでに一部の学校において追加整備いたしました。定格電力は約1,500ワットと小規模であり、かつ天候に左右されることから予備的に利用できるものと考えております。
○教育次長(金子昭人)
お答えいたします。
非常時における太陽光発電設備からの電力供給につきましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、予備的な利用にとどまるものであることから、現状におきましては、非常用電源といたしましては、避難地に配備されております非常用発電機を主なものとして活用していくものと考えております。
(何事か言う者あり)
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
一部不十分な点があったことについておわび申し上げます。
停電時の設備の導入の関係の御質問というふうに理解しました。文部科学省が公表しています全国調査において、太陽光発電設備については全国で34.1%の設置率でございます。先ほど御質問のありました停電時のお話につきましては、停電時でも使用可能な設備の導入状況については、全国の太陽光設備を設置している学校のうち58.6%という状況でございます。
○18番議員(山下富美子)
停電時の電力供給ができないという中で、非常用発電機を利用していると。それに対しても一部の利用ということで、停電時における小中学校の状況には到底間に合わないというふうに理解します。
次、今後の取組です。
市は2050年度にカーボンニュートラルを実現するための目安として、公共施設への太陽光発電の導入を年間約872万キロワットアワーとしております。この導入量には小中学校の施設も含まれます。沼津市は全国に先駆けて太陽光発電を取り入れたものの、パソコンは機能しなくなり停電時には使えない。さらには発電量の減少など多くの課題を抱えています。今後、必要とされる導入量の拡大に向け、小中学校における太陽光発電設備の改修・設置方針についてどのようにお考えでしょうか。
○教育次長(金子昭人)
お答えします。
小中学校に整備している太陽光発電設備により経費節減効果が得られていることから、可能な限り発電が継続できるよう努めてまいります。ただいまの質問に対しましては設備の更新の関係でございます。校舎等の改築、長寿命化改修等の際に対応していくことを基本として、あわせてこの方法につきましては民間活力の活用を含めた様々な手法があることから、整備手法や費用対効果について検討をしてまいりたいと考えております。
○18番議員(山下富美子)
校舎等の改築、長寿命化改修時の対応を基本として、設備の更新を検討するということですけれども、本当に間に合うのかどうか。沼津市再生可能エネルギー導入目標及び脱炭素ロードマップの公共施設への太陽光発電導入目標に見合うだけの更新ができるんでしょうか。
○教育次長(金子昭人)
お答えいたします。
多くの学校において校舎は複数棟ありまして、既存の太陽光発電設備はこのうち1棟のみに設置されております。それ以外の棟への設置に当たりましては、荷重の影響や屋上の防水改修を検討する場合があるなどの課題が考えられるため、今後環境部局と連携をしながら、目標の実現に寄与できるよう努めてまいりたいと考えております。
○18番議員(山下富美子)
沼津市はゼロカーボンシティNUMAZU2050を表明しているわけなので、その実現に向かって取り組んでいただきたいと思います。
次に、夜間救急医療センターの使途不明金事件について、9月議会に引き続いて、沼津市の対応と責任について伺います。
まず、事件発覚の発端からその後の経過について伺います。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
事件発覚後、対策協会からの報告によれば、理事会を6月に1回、8月に2回、また総会を8月に1回開催しております。それ以外にも、対策協会のほうで個別に警察に相談を数回していると聞いております。
○18番議員(山下富美子)
次に、沼津市ですが、6月21日に沼津警察署に相談に行っています。市は警察との協議をいつ、何回行ったのでしょうか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
本市においては、6月に対策協会が警察との協議を行った際、2回その席上に同席しております。
○18番議員(山下富美子)
沼津市と対策協会は、警察との協議に2回同席していると、6月に。しかし、7月以降はどうだったんでしょう。警察と協議されていないという、7月以降はされていないということでしょうか。
○18番議員(山下富美子)
対策協会が警察に相談に行っているということも、7月以降されていないというふうに聞いているわけですけれども、その点についてはお答えがなかったので次に移ります。
刑事告発への対応ですが、この半年間に対策協会が被害届、または刑事告訴を出しているんでしょうか。
○18番議員(山下富美子)
刑事告訴がいまだに出されていないということで伺います。
刑事告訴する対象の被疑者とは誰ですか、何人ですか。
○18番議員(山下富美子)
想定しているのが亡くなった元職員1人。これは刑事告訴できないというふうに聞いています。なぜなら、刑事告訴とは処罰をすることで、亡くなった方に対して処罰はできないからです。先日、市民団体は警察へ告発状を提出しています。亡くなった方1人が対象では受理できないが、共犯者がいたということで一応受け取ってもらったという経緯があります。今回、沼津市が刑事告訴の手続をしているという答弁でしたが、単独犯ではないという前提での手続になると思いますが、先ほど言ったように亡くなった職員1人の刑事告訴というふうに理解しますがよろしいでしょうか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
先ほど議員からは市が刑事告訴の手続を進めているという御質問がありましたが、手続を進めているのはあくまでも対策協会でございます。その中身につきましては、今現在対策協会のほうでそちらの顧問弁護士とやっておりますので、本市においてはその中身については承知しかねております。
○18番議員(山下富美子)
すみません。訂正します。
沼津市の刑事告訴ではなくて先ほどお答えしたように、刑事告訴を進めていると伺っているということに対して、亡くなった元職員1人ということで伺っておりますという答弁だったので、それについては亡くなった方は刑事告訴ができないと。対策協会が進めている刑事告訴というのはその方だけではないですよねということで確認をします。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
対策協会と警察との具体的な告訴に向けた手続の打合せの内容については、私どもには当然ですが捜査の関係もありますので、内容につきましては承知はしかねております。
○18番議員(山下富美子)
6月に対策協会と市は、警察との協議に2回同席していると。沼津市も対策協会も6月の相談に行っているときに亡くなった方の告訴はできないという状況は知っているかと思います。ですから、先ほど言った共犯者がいる前提で手続を進めていたのではないでしょうか、お伺いします。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
6月に本市が同席した内容につきましては、事実を踏まえた上で、今後どういうふうに進めていくかという相談だったと思います。告訴に向けての相談内容につきましては、本市では関わっておりませんのでその中身につきましては存じかねております。
○18番議員(山下富美子)
先ほど言いましたが市民団体が行ったときに、この亡くなった方に対しての刑事告訴はできないと、刑事告発もできないと。そういう中で共犯者がいるという前提で先ほども言ったように、一応受け取ってもらったという経緯があるわけです。これは対策協会においても同じことだと思います。8月21日に対策協会の理事会で刑事告訴方針を確認したと報道されていますが、3か月以上もたつわけですけれども、市長、副市長、議長も理事会の構成員であるわけです。なぜこれまで刑事告訴をしなかったのでしょうか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
対策協会では議員御質問のとおり、8月の理事会において、刑事告訴を行うという決議がなされまして、その後、刑事告訴に向けて必要となる書類の準備を進めており、去る11月27日にも沼津警察署に告訴に向けた相談をしていると承知してございます。
○18番議員(山下富美子)
11月27日に警察に告訴の準備をしているというふうに受け止めましたけれども、亡くなった方では刑事告訴は受理されないということから、今回長く時間がかかっていますけれども、共犯者がいるということで調査に時間がかかったのでしょうか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
その席上には本市は同席しておりませんので、具体的に対象者が誰だとか、どういう書類が必要だとか、そういう具体的な内容につきましてはこちらでは承知しかねております。
○18番議員(山下富美子)
沼津市の管理責任について伺います。
沼津市は対策協会からおよそ2億5600万円の損害を受けたわけです。本来沼津市に入るべき診療収入の一部を16年間にわたりお金が入ってこなかったと。市民に多大な損害を与えたわけです。沼津市が刑事告訴をしないとするなら、市長は対策協会に損害賠償を請求すべきだと思いませんか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
先ほど申しましたが、まずは対策協会が刑事告訴後、民事訴訟において元職員に対し損害賠償請求をすべきであると考えております。
○市民福祉部長(瀧口真一)
対策協会が民事訴訟において元職員に対して損害賠償請求を行い、対策協会が被害額を回収した際には、その回収金は当然市に返還されるべきものではございます。ただ、その回収金が被害額に満たない場合につきましては本市としましては、刑事手続の状況などを見極めまして、業務を委託している沼津市を含む3市3町での相談や協議を経た上で、被害額の回収に向けて必要な措置を講じていきたいと考えております。
○18番議員(山下富美子)
2市3町に相談し協議をすることでしょうか。2市3町は被害者です。2市3町にすれば、負担金を支払って、沼津市を信頼して任せたわけです。これは沼津市の監督責任の問題です。指定管理者として市長は救急医療センターの管理を対策協会に委託しています。2市3町は夜間救急医療に関する事務の管理と執行を沼津市に委託する規約をそれぞれ結んでいます。2市3町はむしろ被害者であると思いますが、どう認識されていますか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
当然この夜間救急センターの業務自体は3市3町で行っている業務であります。代表として対策協会と契約を締結するのが沼津市ですが、当然3市3町は同じ立場というふうに考えております。
○18番議員(山下富美子)
先ほども言いましたけれども、業務を3市3町で委託しているのではなくて、沼津市との間の夜間救急医療に関する事務の委託に関する規約には、沼津市に委託すると、この事業を。その代わり負担金を払うという規約が結ばれているわけですよ。指定管理の委託は沼津市がしているんですよ。なので、2市3町が一緒に指定管理をしているわけではなくて、これは市長が対策協会に指定管理業務を認めているわけです。なので、それでは考え方が違うというふうに私からは言います。
今回事件が発覚したときに、やはり沼津市のチェック体制の甘さが指摘されたと言われていますがこれは当然だと思います。沼津市として、被害者である2市3町に対してはどのように対応されているんでしょうか。
○18番議員(山下富美子)
私は、この委託する規約を結んでいる中で、少なくとも沼津市は謝罪すべき立場であると思います。対策協会は市長が理事であり副市長が会計監査であることから、市には業務上の責任があると考えますが、どのように責任を取るのでしょうか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
去る9月の市議会定例会でも御答弁いたしましたとおり、一義的には対策協会の元職員及び対策協会に責任があると考えますが、まずは事件の全容解明を最優先としまして、刑事手続の状況や法的整理、対策協会の会員の意見を踏まえ、理事会が判断していくものと考えております。
○18番議員(山下富美子)
答弁では、対策協会の元職員と対策協会に責任があると、対策協会にね。そこで伺うんですけれども、対策協会の収支報告には役員報酬が計上されています。この役員報酬は誰に、何のために支払っているのかお伺いします。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
この対策協会の予算の中での役員報酬につきましては、理事長及び理事、監事が理事会を年間2回及び総会を1回開いておりますので、その報酬ということで予算化しているものと聞いております。
○18番議員(山下富美子)
つまり、役員報酬として計上されているからには役員としての職務の対価として支払われているというふうに通常は理解します。そこで、公益医療法人における監事の責任についての認識を対策協会の幹事でもある今そこにいらっしゃる副市長に伺いたいと思います。
監事の責任ですが、業務等に不正行為や違反があったことを見抜けなかった場合は職務を怠ったとして責任を負うことになっています。これは医療法第47条で幹事や理事が規定されています。監査報告に記載する内容に虚偽があった場合にも損害賠償責任を負うことになります。このように監事をしている副市長の責任はとても大きいものです。こうなると監事を引き受けたくないと誰もが感じるでしょうが、このように監事の責任について副市長の認識をお伺いします。
○副議長(片岡章一)
山下議員に申し上げます。
対策協会は指定管理者でありますので、協会のことについて市は説明できないことを御理解いただいた上で、御質問をしていただきたいと思います。
(何事か言う者あり) 傍聴者の皆さんはお静かにお願いいたします。
○副議長(片岡章一)
山下議員にもう一度、私のほうから申し上げます。
対策協会は指定管理者でありますので、協会のことについて、市は説明できないことを御理解いただいて御質問を続けていただきたいと思います。
(「副議長、議事進行」と言う者あり) 休憩いたします。
午後 3時15分 休憩───────────────午後 4時27分 再開
○副議長(片岡章一)
引き続き、18番 山下富美子議員の一般質問を伺います。
なお、18番 山下富美子議員の持ち時間は、午後4時40分までと変更いたします。
○18番議員(山下富美子)
まず1つ、副議長に訂正を申し出ます。
亡くなった方1人を対象では受理できないが、共犯者がいるという点について文言の訂正をお願いいたします。
次に、副市長はここでの答弁ができないということに関して一定の理解はしましたが、じくじたる思いです。今後別の場で監事としての責任を確認していきたいと思います。
次に移ります。
市長はこれまでも事件の全容解明を最優先と言いますが、今回の問題を未然に防げなかったことは、協会の組織体制に問題があったと考えられます。全容解明には組織体制の調査も不可欠です。警察の捜査にかかわらず組織体制の調査、見直しは並行してできるはずですが、協会では調査、見直しを行っているのでしょうか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
対策協会では現状、金銭を取り扱う事務につきましては、その処理、チェックを複数人が関わるということなどにより、再発防止への取り急ぎの対応を行っていることを確認しております。組織体制の調査、見直しにつきましては、今後、刑事手続の状況も踏まえまして、本格的に取り組んでいくものと考えております。
○18番議員(山下富美子)
これからの組織体制の調査、見直しは警察の仕事ではありません。警察の捜査目的は原因究明ではなく、費消、つまり着服した金をどう使ってしまったのか、着服した後の行き先について犯罪が成立するかどうかを捜査すると聞いています。着服を許してしまった組織体制上の問題を調査し見直すのは対策協会の責務であり、警察の捜査状況に関わりなく速やかに進めるべきです。また、沼津市は医療センターの委託事業を主導してきた立場にあるわけですから、3市3町での協議というよりは主導して行う立場です。また対策協会に対して、沼津市は指定管理の委託者として強く要求していくべき立場であると思いますが、責任についての認識をお伺いします。
○市民福祉部長(瀧口真一)
先ほどもお答えしましたが、あくまでも3市3町で行っている業務で、その代表として沼津市が委託契約を結んでいる業務でございますので、当然今後の再発防止策等とか人事体制見直しにつきましても、3市3町の意見として述べるべきでありますし、まずは、対策協会の中で、今回の刑事手続の内容を踏まえまして、対策協会のほうで対応していくのが先ではないかと考えております。
○18番議員(山下富美子)
次に、市民、関係者等への謝罪と説明責任ですが、9月議会では、全容解明を最優先とし、市民の皆様に対しては適切な時期にという答弁がありましたが、適切な時期とはどういう時期でしょうか。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
全容解明がなされた後を想定しておりますが、具体的な時期につきましては、まだ警察の捜査段階であり、明確な時期を現時点で申し上げることはできかねます。
○18番議員(山下富美子)
警察の捜査段階ということですが、警察にいまだに告訴もしていないわけで警察は動きようがないのではないでしょうか。何をもって捜査段階だから申し上げることができないとおっしゃられるのかお伺いします。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
現状につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、対策協会が告訴に向けて警察に相談していると伺っております。この捜査段階というものはこれらの相談も含め、捜査をしていく段階という認識でおります。
○18番議員(山下富美子)
何度も言うようですけれども、警察の捜査とは原因究明をするものでもなく、全容解明をするものでもありません。するのは沼津市の責任です。そこで、結局何も解明されないまま半年がたつわけですけれども、解明するには沼津市にとって不都合なことがあるのだろうかと思う市民もいます。また、一連の事件も構造的・組織的な問題だという声もあります。そういう市民の声に対して市としての認識を伺います。
○市民福祉部長(瀧口真一)
お答えします。
これまで対策協会が継続して沼津警察署に相談しており、先ほども御答弁いたしましたが、11月27日にも告訴に向けた相談をしたと承知しておりますが、それ以上の話は本市としては伺っておりません。本市といたしましては、業務を委託している3市3町一体となって、対策協会において事件の全容が解明されるよう努めてまいります。
○18番議員(山下富美子)
市民は、これまで何も解明されないまま、捜査段階だから答弁することができないということに終始して、今回もそういう答弁しか返ってこないことは非常に残念に思っています。しかし、市民からすればもう半年たつのに事件が解明もされていないということについては、また改めて市民のそういう思いを代弁していきたいと思います。
今回、組織体制の問題点の調査は沼津市のやるべきことで、繰り返しますが警察の捜査とは関係ないことで、警察は横領した金の行き先を捜査するのであって、警察が全容解明をするわけではありません。警察の捜査とは関わりなく、沼津市は早急に進めるべきものだと思います。一刻も早く市民の信頼回復に向けての第一歩は、まず組織体制の問題点、そして沼津市の責任を明らかにすることが、市民及び関係者に対する責任だと思います。最後にその認識を市長に伺い私の質問を終わります。
○市長(賴重秀一)
先ほど来、市民福祉部長のほうから答弁しているとおりでございます。
(何事か言う者あり)
○議長(髙橋達也)
ここで、一般質問に対する答弁者として、選挙管理委員会委員長職務代理者である戸野谷清選挙管理委員が出席いたしますので、しばらくお待ちください。
(選挙管理委員会委員長職務代理者 入場) 17番 江本浩二議員。
一問一答方式による質問となりますので、持ち時間は午後5時38分までとなります。
○17番議員(江本浩二)
10月27日に行われた衆議院選挙で、沼津市の一部地域に投票所入場券が届かなかった問題について質問をします。
まずはこの問題を整理するために、今回起きた事実と現在に至るまでの経緯を時系列で簡潔にお答え願います。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
今回、投票所入場券の納品が選挙の公示日である10月15日に間に合わず、10月17日となってしまいました。納品された入場券を選挙管理委員会で必要な印字作業等を行い、出来た順に沼津郵便局に持ち込みました。10月21日に1回目、22日に2回目、23日に3回目の持込みを行いました。10月24日以降に今沢、松長地区の住民から、入場券が届かないという問合せが100件以上あり、沼津郵便局に配達の確認と問合せを行っております。投票日当日、第19投票区において、入場券再交付の数が多かったため、投票日の翌日から、今沢、松長地区が該当する第19投票区の投票済み入場券から、再交付された入場券を抽出し地図に落とし込むなど、不達区域及び件数を把握する作業を進めました。10月30日に報道機関に対し、現状報告と原因調査を進めていく旨の説明を行いました。調査の結果、11月13日に選挙管理委員会のミスにより入場券が印刷されず、沼津市第19投票区、松長集会所を投票所とする有権者のうち、今沢、松長地区の一部の有権者911人、504世帯に発送されなかったことが判明しました。11月15日に議会に報告するとともに、臨時記者会見を開催し調査結果を公表いたしました。
○17番議員(江本浩二)
最初に、この問題の重大性について考えてみます。
投票所入場券については、公職選挙法施行令第31条に市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならないと定められています。今回の問題は法令違反の可能性があると考えられます。正式名称は投票所入場券ですが、一般的にはこれを投票券といい、この券がまさに自分に与えられた選挙権である、これがないと投票できない、投票所に入れないなどの認識をしている人も大勢いらっしゃいます。憲法第15条第3項で公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障するとあり、このたびの沼津市の問題は、選挙によって政治に参加する権利を侵害した憲法違反の可能性があると考えなければいけないのではないでしょうか。私は、今回の問題について以上のように考えましたが、選挙管理委員会は問題の重大性をどのように認識されているのかお聞きします。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
選挙は民主主義の根幹をなすものであり、その選挙という市民の皆様の重要な権利を行使する機会において、多大な御迷惑をおかけしたことを反省し深くおわび申し上げます。また、選挙管理委員会の責務として、投票率向上のために、あらゆる機会を捉えて選挙を啓発することが求められる中、最大の選挙啓発とも言える投票所入場券をお届けしていないということは、選挙管理委員会の責務を果たせなかったものと認識しており責任を感じております。
○市長(賴重秀一)
問題の重大性への認識についてということでございますが、選挙に関する事務につきましては、議員も御案内のとおり、地方自治法に基づき普通地方公共団体の長は別の執行機関として設けられている選挙管理委員会において執行されているという形になっています。そのためその事務について私からお答えすることは差し控えさせていただきます。
しかしながら、選挙につきましては、より多くの有権者の皆様方が投票を通じて政治に参加し、行政にその思いなり、意思をしっかり反映させることは極めて重要なことであると捉えさせていただいています。

○17番議員(江本浩二)
問題の重大性について、選挙管理委員会と市長、そして私の認識はほぼ同様である。違法性についても共有しているということは分かりました。沼津市は重大な過失を犯してしまったんだということを前提に、次の質問にまいります。
10月30日の市長定例記者会見と選挙管理委員会の説明会についての質問です。
まず、公表についてです。市が行った第一報は、10月30日の定例記者会見ということになります。この時点では問題が全て詳細に究明されていなかったということ。具体的には入場券が配達されなかったのは何世帯で、その原因は何なのかなどの詳細な調べができていなかったということです。これらを前提としても、10月30日の記者会見及び選管の説明会についてたださなければならないことが2点あります。
まず1点目、10月30日の定例記者会見を受けて、一部のテレビニュースが以下のように報じています。そのまま読み上げます。沼津市の賴重市長は、選挙管理委員会は市の執行部から独立した機関であり、まだ調査中と前置きした上で、こうしたことが発生しないようしっかり取り組んでもらうと述べましたというのがテレビのニュースです。先ほどの市長の答弁も全く同様の趣旨で御答弁されています。しかし、テレビがこのように報じることは、極めてまれなニュースであるという判断をされたと私は考えます。私も実際にこの市長の談話を聞いて、極めて大きな違和感を持ちました。確かに建前上は独立した機関ではありますが、選挙事務のほとんどは市の職員である事務局が行っています。予算も市が選挙管理委員会と協議して決めています。選管は別機関、ちゃんとやってもらわなければ困るなどという市の総責任者である市長の当事者意識、責任感が疑われるような発言をなぜされるのか。同様の受け止めをした市民も多数いたと思います。定例記者会見での市長談話について、市長御本人にこの談話の真意をお伺いします。

○市長(賴重秀一)
10月30日の定例記者会見における私の発言の真意ということで御質問いただいたところでございますが、大変くどい話でございますけれども、選挙管理委員会は普通地方公共団体からの長とは別の執行機関であり、独立して職務を執行する委員会である。このことを前置きにさせていただきました。やはりこのことをきちんとお伝えすることが大事であるということで、まずその辺りのことを御説明を申し上げさせていただいたところでございます。その前置きをした上で、選挙管理委員会に対しては選挙を管理する立場、そのような使命をしっかりと果たし、今回のような件が発生しないようしっかりとした取組を行っていただきたいという趣旨で申し上げた次第でございます。
○17番議員(江本浩二)
私は質問で、市の総責任者である市長の当事者意識、責任感が疑われるような発言をなぜされるのかというふうに聞きました。そして、ただいまの答弁では、このことについて否定も肯定もされなかったわけです。当然、弁明もされていないわけです。私の持った思い、そして大勢の市民が抱いた思いについては素直に受け止めていただきたいと思います。
次の質問に入ります。
次に、選挙管理委員会に伺います。
30日時点ではまだ調査中であるということですが、選挙管理委員会は一体何をやっていたんだというのが私の率直な感想です。24日から26日にかけて合計100件以上、同一地区の市民から問合せや苦情があったと聞いています。その間、市が行ったのは郵便局に問合せをしただけとのことです。これも選挙管理委員会の過失と考えます。そもそも入場券が印刷されていなかった可能性も想定し、内部の調査を始めていれば郵便局に疑いがかかることもなかったのではないですか。郵便局の配達ミスだけを原因として決めつけずに、内部に原因があるという想定を持って調査していれば、911人分504通の投票所入場券が届かなかったという実態に、もっと早く気がついていたのではないでしょうか。事態の把握と原因究明に時間をかけ過ぎたという自覚、反省はあるのかお聞きします。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
10月30日の時点では、選挙管理委員会として入場券が届いていない地区があることは確認しておりましたが、その原因については把握できておりませんでした。また、投票所入場券の印刷すべき通数を誤認していたことから、投票所入場券が印刷されていない可能性を認識しておりませんでした。その後、原因究明に努めた結果、投票所入場券の印刷漏れがあったことを確認しました。より早く原因の確認ができていれば郵便局へ御迷惑をおかけするということを避けられたものと考えております。
○17番議員(江本浩二)
ただいまの答弁で、10月30日記者説明会の時点では、投票所入場券が印刷されていない可能性を認識していなかったとは重大なポイントです。やはり、私が感じたとおり原因の可能性として、郵便局の配達ミスとしか考えていなかったということになります。答弁でおっしゃった、その後とはいつのことか。いつから原因究明に努めたのかお聞きします。
○17番議員(江本浩二)
投票日からほぼ3週間後の11月15日にようやく議会への報告と記者会見が行われたのですが、そこではどのような説明をされたのでしょうか。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
記者会見において、投票所入場券の未達に関する調査結果が出たことから、その結果について発表いたしました。内容といたしましては、一部の入場券を作成していなかったこと、入場券が発送されなかった地区と通数、発送されなかった要因、再発防止のための今後の対応について説明を行いました。
○17番議員(江本浩二)
調査の結果が出たので記者会見を行ったとの答弁がありました。私は記者会見の直前に代表者の会にてこの問題について報告を受けました。恐らく同じ調査結果に基づいて報告がされたものと思います。記者会見の5日後、11月20日の総務委員会に、投票所入場券未達に関する調査の結果について報告がされていますが、15日に当局が所有していた調査結果と、20日時点で保有していた調査結果とに違いはあったのか。具体的に言えば、新たに判明した原因はあったのか、あったとすればそれは何かお答えいただきたい。
○17番議員(江本浩二)
調査結果は15日時点とほぼ変わっていないとのことでした。であるとすれば、原因究明の調査はいまだに不十分であると言わざるを得ません。印刷枚数が504枚足りなかったことは実態調査で明らかになりましたが、なぜ印刷漏れが発生したのかの原因は、いまだに特定されていません。20日にあった総務委員会への報告でも、システムのエラーか、ファイルの破損か、途中で印刷を中止したなどの人的な操作ミスか、可能性として3つが疑われるがいまだに特定できていません。最終的に人的ミスと結論づけているようですが、システムのエラーやファイルの破損の可能性は残っていることが総務委員会の質疑で明らかにされています。ファイルの破損による印刷漏れの可能性がゼロではないとすれば、システムを総点検してその可能性をゼロにしなければ、今回のようなエラーが再び起きてしまう可能性は残ります。逆に、確認不足と操作の誤りという人的ミスだけが原因だとしてしまうと、そもそも人的ミスを100%ゼロにすることは不可能であり今後も起こり得るということになります。システムによっては、人的ミスを誘発しやすいような構築になっている可能性もあります。システム自体も見直して、人的ミスをできる限り誘発しないようなものになっているかどうかを確認し、システムの改修もすべきではないかとの考えもできます。
そこで質問しますが、原因を特定する調査はこれでおしまいなのか。今後も徹底的な原因調査を続ける予定はあるのかお聞きします。
○17番議員(江本浩二)
実際に投票所入場券が届かなかった人に対して、どのような影響があったと考えているのかお聞きします。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
投票所入場券が届かなかった方への影響については、当委員会への問合せなどの御負担をかけたこと、個人情報が流出したかもしれないとの御心配をかけたこと、投票所入場券が届かなかったことで、投票機会を奪ってしまった可能性があったことなどがあり、大変申し訳なくおわびを申し上げます。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
投票所入場券が届かなかったことへの謝罪については、該当地区の連合会長様や自治会長様に電話で謝罪を行い、連合会の定例会の場で直接謝罪を行うとともに、入場券が届かなかった方及び当該投票区の全ての世帯の皆様に謝罪文を送付いたしました。また、沼津郵便局様に対しては、直接お伺いして謝罪をさせていただきました。
○17番議員(江本浩二)
選挙管理委員会が送付された謝罪文はどういうものなのか、実際にこの場で読み上げてもらえないでしょうか。お願いします。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
謝罪文の内容については、11月27日に議会事務局を通じて全議員の皆様にメールをさせていただきましたが、内容についてはその中身を読み上げさせていただきます。
沼津市第19投票区の皆様。このたびの衆議院議員総選挙において選挙管理委員会の不手際により、作成すべき入場券の数の管理、確認が不十分であったため、松長集会所を投票所とする松長、今沢地区の911人の方に投票所入場券をお届けいたしませんでした。入場券がお手元に届かなかった皆様に深くおわび申し上げます。民主主義の根幹であるのが選挙であり、その選挙という市民の皆様の重要な権利行使の機会において多大な御迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。皆様の大切な個人情報は外部に流出しておりませんでしたが、大変な御心配をおかけしてしまい重ねておわび申し上げます。今後は、作成すべき入場券の通数、印刷作成数、発送数の管理、確認を厳格に行い、徹底して再発防止に取り組んでまいります。これは令和6年11月25日付で選挙管理委員会の委員長名で出したものであります。
○17番議員(江本浩二)
松長、今沢地区の住民の皆さんの多くには、選挙管理委員会の姿勢とか考え方、今回の問題の説明等も十分御理解いただけるだろうという想像はできます。しかし、一般の市民に対する説明と謝罪についてはどのように考えているのか。問題の重大性を考えれば、市の広報に載せて説明、陳謝をするのもいいと考えますがいかがでしょうか。
○17番議員(江本浩二)
⑺の質問です。
再発防止の決意と方策についてどのように考えているのかお聞かせ願いたいと思います。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
再発防止策として作成すべき通数、印刷作成数、発送数の管理・監督をさらに厳格に行い、作業工程や数字について複数の職員で対応し、互いにチェックできる体制をつくります。また、システムなどの操作を誤ることのないように細心の注意を払い慎重に作業を行います。これらのことを徹底し、二度と同じ過ちを繰り返さないように決意し事務を行ってまいります。
○17番議員(江本浩二)
今後の再発防止策についても私は誠に不十分であると感じました。今回の選挙が解散から公示まで僅か6日しかなく、沼津市の選挙管理委員会も大変困難な状況でその準備作業を行ったという点については理解しますが、日本全国1,741市区町村の中で、投票所入場券が有権者の下に届かなかったのは、沼津市ともう一つの町、たった2つだけでした。困難な状況はどこも一緒だったんです。なぜ99.99%の町でしっかりと行われたことが沼津市ではできなかったのか、あってはならないことが起きてしまったのかきちんと調査をするべきです。答弁された再発防止策は既にほかの町では当たり前のように行われているものではありませんか。聞くところによると、入場券の印刷、枚数確認、郵便局への持込みという作業を1人の職員に任せていた。印刷しなければならない枚数を基に日々確認するという作業も行われていなかったということです。この点について明確な説明はありません。二度とこのようなことを起こさない決意をお持ちであるならば、徹底的な原因調査をしなければ、本当の意味での再発防止策にはならない。私はそのように感じました。
次の質問に入ります。
申し上げたとおり、今沼津市が考えている再発防止策は不十分であると考えます。その要因は問題発生の原因究明が不十分だからです。根本にはこの問題の重大性の認識を選挙管理委員会の全員が日頃から持っていなかった。あるいは職務の重大性、責任感、緊張感が足りなかったからではないでしょうか。
そこで提案します。
外部の検討機関を設けて今回の原因の究明を多角的にきっちり行い、再発防止策の提案や関係者、責任者の処分まで提言を受けるべきであると考えますがいかがでしょうか。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
今回発生した投票所の入場券未達に関しては、一貫してその原因は印刷漏れと作成した入場券に対する確認の不足という人的ミスであったということであり、外部の検討委員会を設ける予定はございません。今後、選挙管理委員会内において、再発防止に向けたチェック体制を確立するとともに、研修等を実施するなど、組織としての協力体制の強化や職員間でのさらなる意識の共有を図ってまいります。
○17番議員(江本浩二)
原因は、確認不足と操作の誤りという人的ミスであると結論づけたということでした。まず、確認不足は組織としてそういう体制ができていませんでした。それは、これまでの答弁の中できっちりお答えになられています。しかし、操作の誤りという人的ミスであると結論づけた。操作の誤りであるとすれば、先ほど私が申し上げた、お一人の職員が、操作の誤りをしたということになるわけですが、どのような操作の誤りをしたのか。委員会では印刷中止の指令を出したその過程で、印刷漏れが出てきたのかもしれないという報告はありましたけれども、具体的にどのような人的ミスがあったのか説明はないわけです。その点について、これは通告していませんけれども選挙管理委員会委員長職務代理者にお答えいただければぜひお答え願いたいと思いますがいかがでしょうか。
○議長(髙橋達也)
江本議員に申し上げます。
通告していない質問は御勘弁いただきたいと思います。
(「通告には入っています。事前の調整の中で伝えていないということです。」と言う者あり)
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
人的ミス、システムのプリントアウトができなかった。これがどうだったのかということにつきましては、職員がミスをしたのか、ファイルがシステム上のトラブル、エラーで出なかったのかというのは、プリンター等の確認が、枚数の確認とかそういうものができないということで、特定ができないことからこういう判断につながっているということです。
○17番議員(江本浩二)
せっかくお答えいただいたんですけれども、御答弁の内容はやはり今までの御説明と同様ですよね。明確にシステムのエラーかファイルのエラーか、そして、人的なミスか、明確に特定されていないじゃないですか。職員がどういう人的なミス、どういう操作ミスをしたのか分かっていないということですよね。これは私、次の質問の前提としていきますけれども、問題発生の原因がまだ究極的に明確になっていないということの証拠ですよ。
結論が出ましたが、その結論はいつ、誰が、どのような調査・検討の下に出したのかお答えを願います。
○17番議員(江本浩二)
最後の質問に入ります。
責任者及び関係者の処分についてはどのように考えているのかお聞かせください。
○選挙管理委員会委員長職務代理者(戸野谷清)
お答えいたします。
今回の事案については、あってはならないことであり、大変重く受け止めております。選挙管理委員会の組織としてのチェック体制など、業務の進め方に問題があったものであり、処分については今後判断してまいります。
○17番議員(江本浩二)
処分については今後適切に判断し対応してまいりますという御答弁です。しかし、これは具体的には何も答えていらっしゃらないですよね。それからこれの前段になる御説明ですけれども、これについても不十分であると私は思いますよ。原因の特定が全然できていないじゃないですか。いつ、誰が、どのような判断基準で行うのか。また、問題発生の一番の原因は、組織として業務の進め方やチェック体制の不備にあり、これ決めつけていますけれども、それは置いておいて、選挙管理委員会事務局の責任を強く認識しているようですが、組織の管理者や責任者をどのように処分するのかお聞きします。
○17番議員(江本浩二)
私は今回のこの質問で、以下のようなことを申し上げたかったんです。原因究明がいまだに完全ではないこと。そして何よりも問題の重大性について認識がまだ不十分であるということ。以上の2点が原因で、再発防止策もいいかげんであること。そして、責任者、関係者の処分についても原因・状況がしっかり究明されなければ、完全な処分はできないのではないかということを私は申し上げたかったんです。これらを申し上げて、いつ、誰が、どのような判断基準で行うのか。また、問題発生の一番の原因は、組織として業務の進め方やチェック体制の不備にあると選挙管理委員会事務局の責任を強く認識しているようですが、組織の管理者や責任者をどのように処分するのか。人を処分するんですから明確な根拠としっかりとした調査がなければ私はできないと思っています。同じ質問ですが、再度、質問をしまして私の質問を終わります。お答えください。
○議長(髙橋達也)
ここで、選挙管理委員会委員長職務代理者は退席いたします。
(選挙管理委員会委員長職務代理者 退席) お諮りいたします。
まだ発言の通告者は残っておりますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり) 御異議なしと認めます。
よって、本日はこれにて延会することに決しました。
明日は午前10時から本会議を開催し、引き続き一般質問並びに去る11月22日に説明のありました各案件に対する質疑を伺います。
○議長(髙橋達也)
本日はこれにて延会いたします。
御苦労さまでした。
午後 5時25分 延会