発言内容
会議名:令和6年第5回定例会(第4日)

○議長(髙橋達也)

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。



○議長(髙橋達也)

 この際、諸般の報告をいたします。
 最初に、当局から、令和6年度沼津市一般会計補正予算(第4回)が追加提出され、さきに議第62号として送付してございますので、あらかじめ御了承願います。
 なお、本件につきましては、本日の議事日程に掲載してございますので、あわせ御了承願います。
 次に、陳情が配付してございます陳情文書表のとおり提出されておりますので、所管の委員会において御検討願います。
 以上で、諸般の報告を終わります。



○議長(髙橋達也)

 本日の議事日程は、配付してございますので、御了承願います。



○議長(髙橋達也)

 日程に入ります。
 日程第1 一般質問を行います。
 昨日に引き続き、順次発言を許します。
 18番 山下富美子議員。
 複合方式による質問となりますので、持ち時間は午前11時1分までとなります。



○18番議員(山下富美子)

 まず、障がい者及び難病者を取り巻く環境についてです。
 2023年5月、厚労省の資料では、日本の障がい者の総数が推計約1,160万人となり、人口の約9.2%となることが分かりました。障がい者の中には受給者証を所持している指定難病者は105万人、希少疾患、難治性慢性疾患の方は700万人以上いると言われています。障害者手帳保有者に匹敵する難病者がいるにもかかわらず、難病者は制度のはざまに置かれてしまっています。難病は誰もがかかる可能性を持っています。また、同僚の中にも治療を続けながら仕事をしている人もいます。その現状を知る機会がないことを私は社会問題として捉え、障がい者及び難病者について質問をします。
 まず、その現状と傾向です。
 障がい者及び難病者はそれぞれ何人ですか。その経年的な状況や年齢別の状況についてお伺いします。
 次に、福祉サービス等。
 国の制度として、指定難病に対する医療費助成がありますが、市の難病者に対する医療費助成や福祉サービスの内容についてお伺いします。
 次に、障害福祉計画等における難病者への支援の明確化ですが、国は令和6年度から3か年の第7期障害福祉計画等に関わる基本指針を示しています。見直しの主な事項の中に、障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化とあります。沼津市の難病者の支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備についてお伺いします。
 次に、沼津市の就労支援について。
 市内事業者における障がいのある人及び難病のある人の雇用促進に関わる取組や見解についてお伺いします。
 次に、本市役所における過去5年間の障がい者雇用率とこれまでの障がい者雇用に関わる取組について、また、難病者の理解が進まず、就労の機会に恵まれていない現状があります。今後、就労の機会の拡大が必要と考えることから、本市役所における難病者の採用の取組についてお伺いいたします。
 次に、沼津市のごみ集積場所について。
 今年の1月にごみ出し当番において人身事故が起き、市民がお亡くなりになりました。この重大な死亡事故について、どういう問題があったのか、深く反省し、二度とこのような事故を繰り返さないための再発防止策を講じ、市の施策において市民が安心して協力できるようにすることが重要だと考えます。また、高齢化により、ごみ集積場所の維持管理等に担い手が不足する課題が生じています。ごみ集積場所の現状の管理体制や今後の取組についてお伺いします。
 まず、ごみ集積場所の現状と設置形態です。
 民地や道路を借用する集積所と一言で言っても、その設置形態は実に様々です。公営住宅や集合住宅に設置された集積場所、また道路上の路側帯や歩道、または民有地に設置されているものなど、その状況についてお伺いします。
 次に、設置基準と設定ですが、ごみ集積場所の選定において、その設置基準は何か。また、設定する際の手続や要件についてお伺いします。
 次に、人身事故を受けて。
 調査の状況と課題ですが、今回の人身事故について、二度とこのような事故を繰り返さないために、再発防止策を講じることが重要だと考えます。
 そこで質問します。
 事故の起きたこのかいわい、旧東海道は事故多発地区であり、10年前には登校中の児童の死亡事故が起きています。通学・通勤経路にもなっています。今回の事故を踏まえて、沼津市全域のごみ集積場所の見直しを行ったと伺っています。その調査過程において、どのような課題が見えてきたのでしょうか。
 次に、沼津市の責務です。
 今回の事故を通じて、市民への安全配慮について、市はどのように認識しているでしょうか。
 最後に、今後の取組です。
 高齢化により、ごみ出しが困難な住民が増えたり、ごみ集積場所の維持管理の担い手が不足したりする課題が生じています。これらの課題への対応について、まず、ごみ集積場所の安全確保をどうするのか。また、今回の事故は、ごみ収集日に当番が事前に路側帯にごみステーションを準備しなければならないエリアであり、その準備の最中に起きた事故です。ごみ集積場所の安全義務を、市としてどのように取り組んでいこうとしているのか、お伺いします。



○市長(賴重秀一)

 市内事業所における障がいのある人及び難病のある人の雇用促進に係る取組や見解についてお答えいたします。
 本市では、静岡労働局との間で、障がいのある人の雇用や労働環境の改善に関する情報の共有化及び相互の連携を図るため、雇用対策協定を結び就労支援を促進しております。それぞれの具体的な取組といたしましては、静岡労働局では難病のある人を雇用した場合の助成制度の運用や、障がいのある人と事業者のマッチングに特化した就職面接会を開催しております。本市では、障がいのある人や難病のある人を含めた多様な人材が定着して就労できるよう、事業者に対し、労働環境の改善などの意識啓発セミナーを開催しております。今後も関係機関との連携を密にし、様々な施策を通じて、市内事業者への障がいのある人及び難病のある人の雇用の促進に努めてまいります。
 残余につきましては、担当部長から答弁いたします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 障がい者及び難病者を取り巻く環境についてお答えします。
 初めに、本市の障がいのある人及び難病のある人の現状と傾向についてですが、令和6年3月31日現在、障害者手帳所持者数は1万831人で、内訳としては、身体障害者手帳が7,090人、療育手帳が2,113人、精神障害者保健福祉手帳が1,628人となっております。また、県の指定難病受給者証の交付人数につきましては1,473人となっております。なお、障害者手帳所持者数を10年前と比較しますと、全体で1,296人増加しておりますが、その大きな要因は、療育手帳の573人の増、精神障害者保健福祉手帳の640人の増によるものであります。また、身体障害者手帳所持者数は10年前と比べほぼ横ばいで推移しているものの、高齢者や心臓・腎臓などの内部障害のある人の占める割合は年々増加している状況です。指定難病受給者証の交付人数につきましては、10年前と比較して233人増加しております。
 次に、福祉サービス等についてお答えします。
 指定難病に対する特定医療費助成は国において行っており、本市では、指定難病に対する独自の医療費助成は行っておりません。福祉サービス等につきましては、障害者総合支援法に基づき、難病のある人についても障害者手帳所持者と同様に、必要と認められた障がい福祉サービス等を提供しております。令和6年4月1日において369の難病が対象となっており、介護給付や訓練等給付、補装具や日常生活用具の給付などの支援を受けることができます。また、本市における障がい福祉サービスの利用者は全体的に増加傾向にあります。とりわけグループホームに入居し、相談や日常生活上の援助を受ける共同生活援助と、雇用契約は結ばずに事業所内において就労の機会や生産活動の機会を提供する就労継続支援B型の利用者が増加しております。
 次に、障がい福祉計画等における難病のある人への支援の明確化についてお答えします。
 本市におきましては、令和5年度に第5次沼津市障がい者計画及び障がい福祉サービスの提供体制を計画的に確保するための第7期沼津市障がい福祉計画・第3期沼津市障がい児福祉計画を策定いたしました。策定に当たり、令和4年度に難病の人を含む手帳所持者にアンケート調査を実施し、現状と課題の把握を行いました。第7期沼津市障がい福祉計画等に基づき、身体、知的、精神の障がい並びに難病等の障がい種別によらない一元的な障がいサービスを実施してまいります。また、令和3年4月に開設した障がい者基幹相談支援センターにおいて、難病のある人を含めた障がいのある人及びその家族等の相談に応じるほか、様々な福祉サービス等の利用など、総合的な支援につなげております。



○総務部長(杉山 康)

 初めに、障がい者雇用の取組についてお答えします。
 本市役所における過去5か年の障がい者雇用率は、令和元年度が1.7%、令和2年度が2.0%、令和3年度が2.2%、令和4年度が2.1%、令和5年度が2.0%でありました。また、これまでの障がい者雇用の取組につきましては、ハローワークを通じて、障がいのある人の募集を継続して実施するとともに、同所が主催する障がい者就職面接会等に参加し、障がいのある人に対し、市役所における業務の説明や市職員募集の周知を図るとともに、就労移行支援事業所を訪問し、市役所への就職希望者に対し、就労の申込みをしていただくよう働きかけを行ってまいりました。
 次に、難病のある人の採用の取組についてお答えします。
 職員の採用については、地方公務員法において、受験の資格要件は最小かつ適当な限度で定めるものとされております。このため、本市の採用試験においては、職種ごとに必要な資格要件のみを定めております。その結果、資格要件に該当する方であれば、難病の有無にかかわらず、どなたでも受験することを可能としております。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 ごみ集積場所の現状と設置形態についてお答えします。
 まず、ごみ集積場所は、令和5年3月末時点で市内に3,532か所あり、その設置の届出に関しては、沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、相当数の世帯ごとにその代表者が行うものとされております。具体的に設置の届出は、自治会の班や組単位、また、集合住宅管理組合等が大部分を占めており、本市が独自に設置した集積場所はありません。
 次に、設置形態についてですが、市全体の正確な形態別の設置数の把握はしておりませんが、住宅地が多い大岡・門池地区における設置場所の割合は、道路沿いが約5割、歩道上が約1割、集合住宅及び公営住宅の敷地内が約3割、その他民有地内などが約1割となっております。
 次に、設置基準と選定についてお答えします。
 まず、設置基準につきましては、歩行者などの安全を確保するため、交差点や横断歩道など駐停車禁止場所を規定する道路交通法に抵触しないことや、収集車両が通り抜けまたは方向転換が可能なこと、隣接する地権者や管理者等の承諾を得ることなどを主なものとしています。
 次に、選定する際の手続や要件につきましては、新規の設置や変更の際、正式に届出をする前に設置基準との適合性の確認や、職員による現地調査を実施し、収集作業中に歩行者や車両通行の妨げにならないこと、収集車両を安全に駐停車できることなどの安全性を確認した上で、沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する規則に基づく集積場所設置・変更届を提出していただき、許可を行っています。
 次に、人身事故を受けての調査の状況と課題についてお答えします。
 今回の人身事故を受け、自治会からの情報やごみ収集業務受託事業者からの聞き取り調査によると、特に交通量の多い道路沿いに設置されている集積場所において、朝の通勤・通学の時間帯のごみ排出時に危険性を感じるといった意見があったことから、それらの集積場所について、設置者である自治会と協議を行い、安全な場所への移設を進めているところです。
 次に、安全配慮に係る市の責務についてですが、事故発生後、設置者である自治会に対し、ごみ排出時間やごみ当番の運用について安全確保の観点からの見直しをお願いするとともに、自発光式ベストや蛍光ベストを着用して作業を行うなど、安全への配慮をお願いしているところです。引き続き、自治会等の御意見を伺い、ごみ集積場所の安全確保に取り組んでまいります。
 次に、高齢化によるごみ出しが困難な住民の対応につきましては、御近所、自治会による共助の取組をお願いするほか、市社会福祉協議会の住民参加型在宅サービス、ちょいてつサービスを御紹介しております。また、ごみ集積場所の維持管理の担い手不足については、まずは、設置者である自治会内で改善策などの検討をお願いすることとなりますが、市といたしましても、先進事例の情報を提供するなど、ごみ集積場所の運営を支援してまいります。
 次に、ごみ集積場所の安全確保及び安全義務への取組につきましては、既に安全確保の観点から情報をいただいているごみ集積場所については、引き続き自治会と協議し、移設の検討を進めてまいります。また、通常のごみ収集業務において、継続的に設置場所の状況を確認するほか、新たにごみ集積場所を設置する場合や見直しが必要と思われる集積場所について、設置者である自治会と十分に協議し対応してまいります。



○18番議員(山下富美子)

 障がい者及び難病者を取り巻く環境についてですが、3番目の障がい者福祉計画等における難病者への支援の明確化という点について再度お伺いします。
 障害者総合支援法の改正に伴い、障がい者基幹相談支援センターが開設され、市町村は地域において生活する障がい者等につき、自立した生活ができるようにと相談に応じ、情報の提供や助言を行い、関係機関との連携や調整を行うと示されていますが、実際、センターにおける難病者の状況把握についてお伺いします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 障がい者基幹相談支援センターにおいては、障がいや難病の有無にかかわらず、様々な相談を受けております。厚生労働省に報告する障がい種別の件数については把握していますが、難病の件数については把握しておりません。



○18番議員(山下富美子)

 難病の件数については把握していないということですが、難病法や障害者総合支援法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、難病患者の正しい理解の啓発に取り組み、働きやすい環境整備に取り組むことを求めています。難病者についての理解や周知・啓発はどのように図られているのか、お伺いします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 障害者基本法をはじめ、各種法律に基づき令和5年度に策定した第5次沼津市障がい者計画及び第7期沼津市障がい福祉計画等は、難病を含めた計画であり、計画を実施する中で、他の障がい等と一体となって障がい福祉サービスを提供するとともに、理解や周知を図ってまいります。



○18番議員(山下富美子)

 今おっしゃった第5次沼津市障がい者計画及び第7期沼津市障がい福祉計画の中には、難病という文字はほとんどありません。国の附帯決議には、難病患者の正しい理解の啓発に取り組むとあるにもかかわらず、難病という言葉がほぼ何もないという状況の中で、これでどうやって理解を求めていけばいいんでしょうか。確かに難病は都道府県が担うという考えがあります。しかし、沼津市には指定難病受給者証を持っている方が市内の障害者手帳所持者の14%、1,473人はいるのです。しかし、計画にはほとんど難病という言葉が載っていない中で、どうやって難病患者の理解や周知を求めていくのでしょうか、お伺いします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 障がい福祉課のホームページの難病のしおりに、難病についての掲載をしておりますので、そちらで難病に対する理解を広く市民の皆様に深めていただけるよう努めてまいります。



○18番議員(山下富美子)

 そもそも、この障がい者計画、約3か年について難病患者に対する理解を求めるというその本質的な計画にほぼ何も載っていない状況。これは一元的な障がい者と一体となっていますよと言いますが、なぜ国があえて難病患者を取り上げたのか、そこの趣旨をしっかり考えていただければ、おのずと分かることかと思います。そういう意味では、難病者というのがなかなか私たち一般にも周知されていない。その中で、5月23日は難病の日でした。2014年、難病法が成立したことを記念して毎年5月23日を難病の日と登録をして、各市町の取組として患者や家族の思いを多くの人に知ってもらうための普及・啓発の拡充のためのリーフレットやホームページでの周知も図られています。本市の状況と難病者の理解を深めるための取組をお伺いします。



○福祉事務所長(小林孝子)

 お答えします。
 5月23日の難病の日について、現在、本市において周知等は行っておりません。先ほど御答弁いたしましたが、障がい福祉課のホームページに難病のしおりを掲載しておりますので、そちらに難病の日の説明を加えるとともに、難病に対する理解を広く市民の皆様に深めていただけるよう努めてまいります。



○18番議員(山下富美子)

 ぜひ難病に対する理解を皆さんに深めていただけるように5月23日、難病の日についてお願いいたします。
 次に、沼津市の就労支援についてです。
 難病者及び障がい者の雇用促進に関わる取組ですが、1回目の答弁で、市内事業者における障がいのある人及び難病のある人の民間の雇用促進は、沼津市としても活発に行われているようです。では、民間企業における障がいのある人の雇用状況についてお伺いします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 静岡県全体の状況になりますが、静岡労働局が公表しております令和5年静岡県内の障害者雇用状況の集計結果によりますと、令和5年6月1日時点の静岡県内の民間企業の障がいのある人の雇用状況は、法定雇用率2.3%のところ実雇用率は2.37%と、0.07ポイント上回っております。また、法定雇用率達成企業の割合は55.4%で、前年比2.1ポイントの上昇となっております。



○18番議員(山下富美子)

 民間企業における障がい者雇用率、県内の企業において、法定雇用率を上回っているという答弁でした。令和5年が2.37%、その前年度の令和4年もやはり法定雇用率を上回っているわけで、片や沼津市役所の過去5年間、毎年法定雇用率を達成できずにいます。毎年障がい者採用計画を作成し、法定雇用率の達成に向けた指導を受けているわけですが、この状況は政令市の静岡市を除くと沼津市だけです。県内23市のうち、この5年間で適正実施勧告を受けたのも沼津市だけです。毎年この状況が続いていることについてどう受け止めていますか。



○総務部長(杉山 康)

 お答えします。
 本市における障がい者雇用率は直近5か年、法定雇用率を若干下回る状況にありました。こうした中、障がいのある人の就業は、その自立、社会参画のために重要であると考えていることから、法定雇用率を満たすべく、さらなる雇用の取組を進めていくことが必要であるものと認識しております。



○18番議員(山下富美子)

 今の答弁で、5か年、法定雇用率を若干下回る状況にあったという答弁ですが、本当にこれでいいんですか。ほぼ毎年10人以上の障がい者雇用の不足が出ている状況について、若干下回る状況と言えるんでしょうか。この5年間で、県内23市のうち、令和4年度に勧告を受けているのは沼津市だけです。このことについての重みをどう受け止めるんでしょうか。



○総務部長(杉山 康)

 お答えします。
 障がいのある人が経済・社会を構成する労働者の一員としてその能力を十分に発揮する機会を与えられることは非常に重要であるものと認識しております。このため、本市におきましても、障がい者雇用の取組を今後継続して推進してまいります。



○18番議員(山下富美子)

 県内23市のうち、毎年、法定雇用率にいかない、そして勧告も受けている。そういう沼津市として、厳しい現実の中で、本来なら民間に対して模範となるべき立場だということをいま一度重く受け止めていただきたいと思います。そこで新たな取組の一環としての提案ですが、令和5年度の障がい者雇用41人中15人が会計年度任用職員ですが、障がいのある人を募集する際、労働時間の調整や働き方の工夫ができるよう、可能な範囲を求人票に記載することで応募が拡大すると思いますがいかがでしょうか。



○総務部長(杉山 康)

 お答えします。
 障がいのある人を会計年度任用職員として募集する際は、本市ホームページに掲載するとともに、ハローワークに求人票を公開いただいております。現在、本市ホームページでは、就業時間について相談に応じる旨の記載をしており、今後は週所定労働日数についても相談に応じる旨を加えるとともに、ハローワークの求人票にも同様の記載をするなど、障がいのある人がより応募しやすくなるよう配慮した募集をしてまいります。



○18番議員(山下富美子)

 この4月から法定雇用率が2.6%からさらに上がり、2.8%になると通知を国は出しています。地方公共団体は率先垂範、つまり先頭に立って模範を示して達成を図っていくことが重要だと言っています。ちなみに、令和5年は市の法定雇用の障がい者数は53人ですが、12人の不足です。このような状況がずっと続いてきた状況に、さらに法定雇用率が引上げになり、並大抵の努力では達成できないと懸念しますが、今後の取組について、覚悟のほどをお伺いします。



○総務部長(杉山 康)

 本年度の新たな取組として、現在、令和7年4月採用に向け、障がいのある人のみを対象とした採用試験を実施しております。また、令和8年4月採用に向け、特別支援学校の生徒が市役所の業務を理解いただいた上で受験につながるよう、本年7月以降に職場実習を予定しております。これまでのハローワーク及び就労移行支援事業所との連携等に加え、こうした新たな取組の実施により、障がい者雇用のさらなる推進を図ってまいります。



○18番議員(山下富美子)

 今、覚悟のほどをお伺いしたんですが、本当に覚悟があるというふうに私はなかなか受け止め切れていません。実際にコロナ禍の中で面接会を開くというのはなかなか大変だったかと思います。しかし、例えばハローワークの障がい者のミニ面接会を見ても、令和2年、令和3年、令和4年、ほぼ沼津市がそういう開催についての状況の実施がないんですね。2024年になってこういうふうにミニ面接会開設の状況がやはり沼津市役所が載るようになっていたんですが、やはりこの法定雇用率にいかない中で、本当に障がい者雇用のために全力を尽くしていただきたいと思います。
 次に行きます。ごみ集積場所についてです。
 まず、設置許可を出す場合、担当課は現地確認、設置場所の安全性の確認を行っているんでしょうか、お伺いします。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 本市の収集業務職員が現地に赴き、歩行者などの安全確保の観点から、駐停車禁止場所を規定する道路交通法に抵触しないことや、収集車両が通り抜けまたは方向転換が可能なことのほか、収集作業中に歩行者や車両通行の妨げにならないことなど、安全確認を行っております。



○18番議員(山下富美子)

 先ほどちょっと訂正で、障がい者のミニ面接会、これは令和3年、令和4年と沼津市のミニ面接会開設の事業所の状況はないんですが、令和5年になって、8月とか11月に沼津市もミニ面接会に参加しているという状況です。訂正します。
 次に移ります。人身事故を受けて、調査の状況と課題ですが、危険箇所の見直しは今回の事故で初めて行われたのでしょうか。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 本市では、昭和47年4月から全市の計画収集・定時収集が開始され、集積場所からの収集方式を採用しております。以来、これまで大きな事故が発生することなく収集業務を行ってまいりました。今回、ごみ集積場所設置の際に発生した事故を受け、初めて全市において危険箇所の確認、見直しを行っております。



○18番議員(山下富美子)

 1回目の答弁で、朝のごみ出し、これは交通量の多い道路沿いの集積所は危険性を感じるという意見があった。そういうことの中で、安全な場所への移設を進めているわけですけれども、現場を見ると分かるように、旧東海道の朝の交通量は多く、通学や通勤の流れもあり、道路沿い、路側帯のごみステーションの状況は今回の事故が起きる以前から危険だと認識されていたんではないですか。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 旧東海道沿いにある既存のごみステーションは、ごみの3分別収集を開始した昭和50年4月以前から設置されていたものと思われます。これまで収集業務において、特に危険を認識することはありませんでした。また、設置者である自治会や利用者である住民から、位置の見直しについて申請等がなかったことから、移設等は行っておりませんでした。



○18番議員(山下富美子)

 昭和50年から設置されていたと。これまで危険を認識することはなかったという答弁ですが、10年前にその近くで通学中の児童の死亡事故があったわけで、昭和の頃の設置場所だとしても見直しがこれまでされなかったということは、安全・安心なまちづくりを目指す沼津市として、これは問題だとは思わないんでしょうか。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 ごみの集積場所の設置につきましては、自治会等にお願いをしているところですが、利用される方の利便性ですとか、ほかに適当な場所がないことなどから設置をされてきていると思います。今後は、集積場所の選定につきましては、利便性の追求から安全性をやはり最優先の形で選定をしていただいて、市についても、安全第一という観点で許可をしていきたいと考えております。



○18番議員(山下富美子)

 今、後ろの議員から結果論じゃないかと。結果この大きな人身事故があったから、私たちは謙虚に反省しなければならないし、その検証をするために質問をしています。その結果が本当に不幸な事故に終わったということについて、当局としてどういう反省をしているか。それを私は求めています。昨日の自治会活動の質問においても、市は安心・安全な地域づくりに努めていると言っているじゃないですか。
 それで、この2月の市民の声の投稿に、先日の事故でもあったとおり、ごみの問題について沼津市として一市民の視点に立ち真剣に考えてくださいという声に、その回答では、住民の利便性や近隣の方の集積所設置に対する意向などもあり、やむを得ず現在の集積場所となっているケースもあると認識しておりますと答えています。つまり事故周辺のごみステーションにおいても、危険性の認識はあっても、市民の意向を考えたときに、やむを得ずということがあったのではないでしょうか。沼津市として何をこれまで優先的に考えてきたのか、その判断基準について問題はなかったのか、その点についての考えをお伺いします。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 先ほども御答弁しましたが、ごみ集積場所については、利便性から設置をされているというケースも多々あったのかなと考えております。そういったところについてはやはり、安全面を最優先に選定、許可をしていく必要があると思っております。市といたしましても、引き続き安全を第一に許可に取り組んでいきたいと考えております。



○18番議員(山下富美子)

 沼津市の責務についてお伺いしていきます。
 市民への安全配慮としては、蛍光ベストの着用など努力はされてきていると思います。しかし、それはあくまでも対処療法です。今回お亡くなりになられた方は、市の収集業務を円滑に行うための準備をしているさなかに起きた事故です。沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例第2条第2項、市民の責務、これは市の施策に協力しなければならないとあります。市民の責務として協力しているわけで、その際の事故です。ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているわけです。まして沼津市は集積場所の安全性を踏まえて確認し、許可する立場にあります。市民の安全を最優先する安全配慮という市としての管理責任、そして補償についてはどのようにお考えでしょうか。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 ごみ集積場所は設置者である自治会等に管理を行っていただいていることから、安全・安心なごみ集積場所となるよう、ごみ排出時間やごみ当番の運用について、安全確保の観点からの見直しや自発光式ベストや蛍光ベストを着用して作業を行うなど、安全への配慮をお願いしているところです。市といたしましても、各自治会等において安全な運営ができるよう収集作業時などに気づいた点などを自治会と共有し、改善を図ってまいります。
 被害者への補償につきましては、本市では、全国市長会の市民総合賠償補償保険に加入しておりますが、その対象は、市の管理下にある施設の瑕疵や業務上の過失となることから、今回の事故は対象外となっております。



○議長(髙橋達也)

 傍聴者は静粛に願います。



○18番議員(山下富美子)

 市としての安全配慮という管理責任について再度お伺いします。
 市の施策に協力をしなければならない市民の責務があるならば、その責務を遂行していただくためには、住民が安心して活動できるように、万が一の補償について市として考えるべきだと思います。事故に遭われた方の状況を考えると、一家の大黒柱であり、これからも活躍できるであろう社会的貢献の重さを考えると、市の補償についてのお考えをお聞かせください。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 現在自治会では、自治会運営に当たりまして、必要に応じてそれぞれ保険に加入をしているものと認識をしております。今後市民の皆様が安心してごみ集積所の管理に従事していただくことが重要であることから、今回の死亡事故発生を鑑み、ごみ集積場所の管理運営に当たり、事故が発生した場合等の補償について、団体総合補償保険への加入が行えるものであるのか、被保険者や保険契約内容など詳細な条件や費用等について、今後調査研究を行ってまいります。



○18番議員(山下富美子)

 昨日の一般質問においても、市は自治会活動が持続可能なものとなるよう支援してまいりたいと考えているという答弁がありました。本当にこの自治会活動の協力なくしてごみの収集も完了しないわけですので、ぜひそこは考えていただきたいと思います。
 今後の取組なんですが、事故から5か月たった今もなかなか候補地が見つからず、自治会は苦労していると聞きます。超高齢化社会におけるごみ集積場所管理等について、これまでの自治会ありきの仕組みは限界に来ているんじゃないんでしょうか。行政は根本的にごみ収集の在り方を見直す必要があると思いますが、その危機感に対する認識はあるのでしょうか。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 高齢化の進展による担い手不足や自治会等コミュニティの弱体化が進んだ場合、現在の集積場所からの収集方式が立ち行かなくなることが懸念をされております。このことは、全国の自治体においても同様の課題が生じており、同様に取組に苦慮しているところと認識をしております。今後、先進事例を調査研究するほか、引き続き自治会等地域コミュニティの共助の取組が継続されるよう、自治会の支援にも取り組んでまいりたいと考えております。



○18番議員(山下富美子)

 今後の取組についてさらに伺います。
 高齢化の進展によって、ごみステーションの管理が困難な地域が既に出てきています。戸別収集をエリアごとで行っているという他市の状況は始まっています。沼津市においても、本当にこれは立ち行かなくなることが既に目の前にぶら下がっているというか、これは検討しなきゃならないという状況にあると思います。今後の取組をお伺いします。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 収集体制の見直し策の一つとして、集積場所からの収集から1軒1軒回る戸別収集への変更が考えられますが、導入に向けて様々な課題があります。戸別収集のメリットとしては、ごみの排出者が明確になることから分別率が向上し、ごみの減量につながることが挙げられますが、一方、デメリットとしては、収集に手間や時間がかかり、収集効率の低下や収集コストの増加が挙げられます。本市におきましては、戸別収集を実施している自治体と比較し、市街地の形成状況が広範囲で、山間部にも住宅地があり人口が分散していることや、狭小道路が多く収集車両の通行が困難であることなど、物理的な条件も含め課題が多いと認識しております。今後、新たな方策等、先進事例を調査研究してまいります。



○18番議員(山下富美子)

 今の答弁でも、収集に手間や時間もかかるけれども、収集のコストの増加もあるわけです。高齢化になり、財政はさらに厳しくなる中で、本当にこれだけの市民にとっては欠かせない、その問題について、本当に直視していただきたい。そういうお願いをして、次の質問に移ります。
 今回、沼津市の集積場所等の管理運営に関して、ホームページには何も情報が載っていませんでした。集積場所の設置基準や場所の条件、管理などが具体的に明文化されたものがありません。さらに言えば、ごみ集積場所の設置や変更に関する注意事項だけです。今後、ごみの集積場所の設置における手続や設置基準や条件、事故発生時の対応、責任の所在など、管理運営をしていくための要綱や規則などの明文化されたものは必要ではないでしょうか。最後にお伺いします。



○生活環境部長(加藤忠彦)

 お答えします。
 現在、全国他市町を確認いたしますと、要綱等を設置しているところが多数ございます。ごみ等の集積場所の設置における手続や設置基準・条件、事故発生時の対応、責任の所在など、自治会の皆様等に管理運営をしていただく上で必要な事項について示した要綱等を策定し、集積場所の設置者が安全・安心を第一に管理運営を行っていただけるよう、今後努めてまいりたいと考えております。
(拍手する者あり)



○議長(髙橋達也)

 そこの傍聴者の方、3回目ですのでいいかげんにしてくださいね。
 10番 大場豪文議員。



○10番議員(大場豪文)

 通告に基づきまして一般質問をいたします。
 統一的な基準による地方公会計制度に基づく財務書類は、総務省から、全ての地方公共団体において、平成29年度までに作成・公表することが求められ、運用が開始されているが、そのような中、私は令和元年11月議会において地方公会計制度について質問しました。統一的な基準による地方公会計制度は、これまでの現金の収支という客観的な情報に基づくため、公金の適正な出納管理に資している現金主義を基本とする制度では、公共施設のマネジメントや受益者負担の適正化など、行政課題に必要な情報が見えにくいといった課題がある現行制度を補完する仕組みとして、これまでの現金収支の観点だけではなく、資産・負債といったストック情報や減価償却費、引当金等のコスト情報などから、財政状況を分析・検証する、いわゆる複式簿記による発生主義会計の考え方を取り入れ、経済的な事実の発生に基づいた適正な期間損益計算を行うことができ、今後における財政運用を効率的かつ適正に行っていくことを目的として開始されております。
 初めに、財務書類等の公表について伺います。
 現金主義では、現金収支を毎年、市民や企業等の皆様から納めていただいた税金等がどのように使われたのか、一般会計による収入及び支出の円グラフにより、分かりやすく、広報ぬまづ及びホームページに紹介され、また、決算状況として、収入及び支出を1人当たりに換算するとどのようになるのか、図で分かりやすく掲載されております。また、もっと身近に考えてもらえるように、月収や年収額を家計と見て、家計簿に置き換えて、生活費等の支払いを分かりやすく説明しております。その一方で、公会計制度により作成した財務書類は、どのくらいの市民の方が目にし、興味を持っているのでしょうか。正直なところ、あまり興味を持っていただけていないというのが実情です。なかなか市民になじみのないものだと思いますが、公表はどのように行っているのか、現況を伺います。
 また、財務書類の基礎資料となる固定資産台帳は、過去に私が質問した際、固定資産台帳は紙ベースの閲覧で公表していると答弁がありましたので実際閲覧させていただきましたが、膨大な資料が管理されており、見たい資料を探すだけでも一苦労でした。固定資産台帳の情報を電子データで公表することにより、本市が所有する普通財産の状況を誰もが容易に検索することができるようになるなど、市民や企業による購入や活用の後押しになるものと考えます。現在、静岡県内の多くの市町が電子データによる固定資産台帳の公表を行っていますが、本市は公表されておりません。今後の電子データの公表について考え方を伺います。
 次に、財務書類等の活用について伺います。
 統一的な基準に基づく財務書類等は、これまでの現金主義を基本とする制度を補完し、財政状況を分析、検証するために活用していかなければならないと考えます。統一的な基準による財務書類等については、毎年度適切に作成し、分かりやすく開示するとともに、資産管理、予算編成、行政評価等に積極的に活用していくことが重要です。財務会計の観点からは、市民や議会等の行政外部に対する情報開示が求められることがあり、統一的な基準による財務書類等を作成し適切に開示することが期待されます。一方、管理会計の観点からは、地方公共団体の全体の財務指標の分析や適切な資産管理といったマクロ的な視点、または、事業別・施設別のセグメント分析といったミクロ的な視点から、財務書類等が得られる情報を活用することにより、地方公共団体のマネジメント機能を向上させ、ひいては、人口減少が進む中で、限られた財源を賢く使うことにつながることが期待されます。地方公会計の活用は、財政運用に係る様々な場面で、地方公会計の財務書類や固定資産台帳等の情報を検討材料の一つとすることです。つまり、地方公共団体が抱える課題を解決するためのプロセスの中で参考とする客観的な根拠の一つとして、地方公会計が得られる情報も利用していくことが重要です。そのためには、財務書類等を市民や議会に分かりやすく開示した上で、固定資産台帳が得られるストック情報や発生主義に基づくコスト情報など、現金主義では見えにくい情報も用いて分析を行い、その分析を用いて、資産管理、予算編成、行政評価等を行うなど、地方公会計を日々の財務活動や財政運用のプロセスに組み込んでいくことが求められます。財務書類等を作成する部署は主として財政課ですが、地方公会計から得られる情報については、様々な部署における業務に活用することが考えられます。例えば、財政課が財務書類や指標を用いて自らの財務状況を分析し、財政運営に反映することはもちろん、固定資産台帳の情報や施設別のセグメント分析を用いて行政評価等を行うことが考えられます。また、各公共施設の所管課において、管理する公共施設に係るトータルコストを把握することは、今後の効率的な維持管理等を検討する材料となります。このため、地方公会計から得られる情報の活用に当たっては、関係部局横断の体制を整備するなどにより、既に実施している財務分析や行政評価、公共施設マネジメント等の取組における活用を共に検討していくことが重要です。行政内部ではマクロ的な視点からの活用として、近年、我が国では、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっていますが、決算統計上の財政指標や地方公共団体財政健全化法に基づく、健全化判断比率では資産の老朽化度合いを把握することはできませんでした。しかしながら、貸借対照表を作成することで、有形固定資産のうち、償却資産の取得価格等に対する減価償却累計額の割合を算出し、有形固定資産減価償却率と把握することができるようになります。有形固定資産減価償却率を算出することにより、当該地方公共団体の資産全体としての老朽化度合いを把握することができるようになります。有形固定資産減価償却率を算出することによって、地方公共団体の資産全体としての老朽化度合いを把握することができるようになるだけではなく、小学校や保育所といった施設類型別や個別施設ごとの有形固定資産減価償却率を算出することにより、老朽化対策の優先順位を検討する際の参考資料の一つとすることができ、当該優先順位を踏まえた予算編成や資産管理等につながると期待されます。統一的な基準による財務書類を作成するためには、固定資産台帳の整備が前提となりますが、当該台帳には公共施設等の耐用年数や取得価格等が記載されているため、これらの情報を公共施設等の老朽化対策という課題を将来の施設更新必要額という数値データで見える化することにより、庁内だけでなく、広く市民や議会を巻き込んだ形で課題を共有することができます。また、当該データを公共施設等総合管理計画の充実・精緻化に活用することで、人口減少等を踏まえた公共施設等の更新時期の平準化や総量削減等を図るための適切な更新・統廃合・長寿命化を行うことにつながります。また、当該推計された将来の施設更新必要額は、あくまでも法定耐用年数等に基づくものであるため、個々の公共施設の老朽化対策に当たっては、実際の損耗状態、過去の修繕履歴等を踏まえる必要があります。また、地方公共団体においては、未収債権も重要な資産の一つであります。地方税、介護保険料、公営住宅使用料といった債権の種類ごとに担当課が分かれている中、全庁的な組織体制の検討など、債権徴収に係る一層の合理化や効率化が求められております。貸借対照表を作成することで、徴収不能引当金控除後の債権額全体が改めて明らかになるため、未収債権の徴収体制の強化の必要が認識されるようになり、全庁的な組織体制の検討につながることが期待されます。ミクロ的な視点からの予算編成の活用、我が国で人口減少、少子高齢化が進展している中、財務書類等の管理会計的なマネジメントツールとして、予算編成に積極的に活用し、地方公共団体の限られた財政を賢く使うことは極めて重要です。公共施設等の設備に係る予算編成過程において、建設費用だけでなく、ランニングコストも踏まえた議論を行うため、当該施設が建設された場合の施設別行政コスト計算書を試算して審査資料として活用したり、直営の場合と民間委託の場合で、それぞれ試算した事業別・施設別の行政コスト計算等を比較して、民間委託の検討に活用したりすることなどが想定されます。一部の先進市では、実際に活用事例もあると聞いていますが、その中で、予算編成や財政状況の分析・検証における財務書類等の活用について、どのように認識しているのか伺います。
 次に、財務書類作成のための職員のスキルアップについて伺います。
 複式簿記による発生主義会計の考え方は、従来の地方公共団体の単式簿記、現金主義会計と異なるため、財務書類の作成は困難であると思慮するが、職員の作業負担の現状はどのようなものなのか。また、正確な財務書類を継続的に作成していくためには、職員の実践的な簿記のスキルアップが不可欠であると考えますが、どのような取組を行っているのか伺います。
 今回、統一的な基準による地方公会計について質問したのは、全ての事業ではお金がかかるものです。そのお金の流れを市民に分かりやすく説明する責任があると考えます。税金等の収入には限りがあり、役に立つ使い方をするためにも皆様の要望を聞くだけではなく、市民の財政状況を知っていただくことも必要だと思います。現在及び将来の財政状況等の不安を軽減し、将来の財政状況等に期待を持てる本市であることを期待し、質問を終わりにします。



○財務部長(秋山幸宏)

 統一的な基準による地方公会計についてお答えします。
 初めに、財務書類等の公表についてでありますが、貸借対照表や行政コスト計算書などの財務書類は、会計処理の原則や手続などを示した注記や用語解説も加え、翌年度末までに市ホームページに公表しており、今後も市民の皆様に分かりやすい公表となるよう研究してまいります。また、財務書類の基礎資料となる固定資産台帳につきましては、5万件を超える土地・建物などの資産について、毎年度、資産の増減を反映し、台帳管理に取り組んでいるところであります。現在、紙媒体の閲覧による公表を行っておりますが、作成してから5年以上経過し、資産データの精緻化も進んでいることから、早期に電子データを公表していくこととしております。
 次に、財務書類等の活用につきましては、財務書類から確認できる市民1人当たりの資産額や行政コストなどについて、経年比較や類似都市との比較などを行っております。予算編成や財政状況の分析等における活用につきましては、全国的な課題として国等で検討が進められており、財務書類等の具体的な活用につきましては、その動向を注視しているところであります。なお、本市の財政状況の分析、検証につきましては、財政力指数や経常収支比率などの財政指標のほか、実質公債費比率や、将来負担比率などの国が示す健全化指標などにより検証しているところであります。
 次に、財務書類作成のための職員のスキルアップについてでありますが、財務書類の作成に当たっては、総務省ルールに基づくデータ仕分や、連結対象団体との連結作業のほか、財務書類の基礎資料となる固定資産台帳の更新及び取り込みデータのエラー確認・修正など、職員の負担が大きいため、監査法人等の支援を受けております。また、監査法人の助言を受けながら財務書類を作成する実践作業のほか、県が主催する研究会への参加など、職員のスキルアップに取り組んでいるところであります。



○議長(髙橋達也)

 11番 平野謙議員。
 一問一答方式による質問となりますので、持ち時間は午後0時14分までとなります。



○11番議員(平野 謙)

 質問をさせていただきます。
 杉崎町にあるストリートスポーツパークは、供用開始以来、多くの若い人たちが利用しています。学園通りの目立つところにあって、非常に市民の関心も高い、そういうふうに私は認識をしています。この施設は鉄道高架関連事業が進むことに関連して、地域の中で、このまちの中でストリートスポーツをどういうふうな形で展開・活用できるかという観点から、社会実験という形でスタートしていると承知をしています。供用から約半年が過ぎました。現時点でのこの取組に対する本市の評価をお伺いします。



○市長(賴重秀一)

 これまでの取組に対する評価についてお答えいたします。
 ストリートスポーツパークは、近年の若い世代を中心としたストリートスポーツの人気の高まりを受け、令和5年12月に試験運用施設としてオープンいたしました。バスケットボール及びスケートボードの人気は非常に高く、平日は近隣の中高生を中心に、休日は親子連れなど大変多くの皆様に御利用いただいているところであります。また、民間団体によるバスケットイベントも開催され、子どもから大人まで幅広い年齢層の方々が参加し、多くの人たちが交流を深め合うことができたと喜びの声も聞かれているところであります。開設から半年が経過する中、まちなかで気軽に楽しめる場所として、アーバンスポーツという新たな楽しみ方を発信するとともに、市民のスポーツ活動の促進、スポーツを通じた市民の交流・にぎわいづくりなど、様々な効果が現れてきており、本市が推進するスポーツを活用したまちづくりを代表する拠点施設になっているものと考えております。



○11番議員(平野 謙)

 ありがとうございます。
 今、市長もおっしゃったように、私も何回か足を運んだりするわけですけれども、利用している方に話を聞くと、非常に肯定的な評価をいただきます。特に、昨日もそうでしたけれども、中学生とか高校生とか若い世代が楽しそうに利用しておりました。中には話を聞くと、沼津市以外からそういう場所があると聞いて来たという20代の若者もいました。うれしいなと思ったのは、そういう子から沼津市やるじゃんというのを聞いたんですよね。地元になかなかそういうのがなくて、だからここまで来たんだ。自分じゃないですけれど、沼津市の市民の一員として非常にうれしい印象を持ちました。一方で、全てがうまくいっているばかりではないのかなという気もします。利用者であるとか、あるいは近隣の地域の方々とかから、いろいろな声を伺うと思うんですけれども、現時点の課題をどのように認識しているのかお伺いいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 運営上の課題といたしましては、本施設の利用に際し、利用者同士の譲り合いをお願いしているところですが、特に中高生の利用が多い平日の夕方には順番待ちとなり、利用が難しいケースが発生しております。また、バスケットゴール、スケートボードのセクションの損傷が多く発生していることや、施設内での喫煙、施設外でのスケーターの滑走などが挙げられます。施設に係る課題に対しましてはその都度対応するとともに、利用者に起因する課題に対しましては、施設内への貼り紙の掲示をはじめ、職員や各競技関係者による指導を行うなど、利用者のマナー向上に努めております。



○11番議員(平野 謙)

 時間帯によっては順番待ちになるというのは、むしろうれしい悲鳴だなというふうに思います。一方で、公園内での喫煙ですとか、施設外での滑走だとか、その辺りというのは確かに課題も大きいなと思いながらも、やはり利用する人たちにとって、このストリートスポーツパークだけではないですけれども、市内のいろいろな公園でいろいろな貼り紙があるところが結構ありますよね。全国的にもそれが話題になりますけれども、禁止事項がいっぱい貼ってある、そういう公園というのはちょっと個人的には残念だなと思うので、ここはぜひ利用する人たちの、特に若者のマナーと自覚と意識に期待をしたいなというふうに思っています。そう思うのは、これを開設するときから、例えば競技団体であるとか、地域のそういうふうな人たちと様々な意見交換をしながら協働で取り組んできたと伺っています。そういうふうな利用される方たちの意見を具体的にどういう形で施設に反映されてきたのか、お伺いをしたいと思います。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 本施設の開設に当たり、バスケットボール、スケートボード等の各競技関係者との定期的な意見交換会や近隣店舗・地元自治会への聞き取り調査から出された様々な意見について、路面の整備や貸出しボール等の備品の設置、開閉時間や利用上の注意事項等、運営の細部にわたり反映させてきております。施設オープン以降も担当職員が競技関係者や利用者から施設を利用する中で感じたことなど、直接意見聴取を行っており、いただいた意見については、その都度運営に反映するなど、利用者に寄り添った施設運営に努めております。



○11番議員(平野 謙)

 次に、今後の活用についてお伺いします。
 利用者からの要望状況について、先ほどパークの運営に当たって協議関係者や利用者からの意見聴取を行ってきたという御答弁でしたけれども、具体的に利用者や関係者との意見交換をどのように行ってきているのか、お伺いをいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 施設を運営する上で利用者の声は基本となることから、施設オープン以降も各競技関係者と定期的に意見交換会を開催するとともに、問題発生時には競技関係者から直接電話連絡等をいただく体制を整えております。また、定期的に職員が現地に赴き、利用者に対し直接聞き取り調査を行うなど、きめ細かな意見聴取に努めております。



○11番議員(平野 謙)

 そういった利用者からの声をしっかりと把握するというのは非常に大事なことかなと思います。例えばアンケートだとか、そういうふうなことは今後考えていたりするのかどうかお伺いいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 利用者ニーズの把握につきましては、今後のストリートスポーツの普及、施設の在り方を検討する上で重要なことから、利用者へのアンケートを実施してまいります。



○11番議員(平野 謙)

 ありがとうございます。
 アンケートはいろいろな形があると思いますけれども、様々検討いただいて、ぜひ利用者の声が反映されるような形でしてもらえたらなと思います。現時点で、利用者だとか関係団体からどういう要望が聞き取りの中で寄せられているのか、もしよろしければ教えてください。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えいたします。
 利用者から、時計の設置やベンチの増設、休憩スペースの確保といった施設利用に関するものや、バスケットコートやスケートボードエリアの拡張、ストリートスポーツ施設の増設といった施設の在り方に関するものなど、様々な要望が寄せられているところでございます。



○11番議員(平野 謙)

 施設をもっと広げてほしいとか、あるいはほかにもこういう場所をつくってほしいとかという声は、私も何人かの利用者さんからは伺いました。ただパーク自体が令和7年3月までというのを承知していない若い子たちも結構多かった印象です。令和7年3月までの実験的な施設だということですけれども、今後についてどのような検討が行われているのか、あるいは今後の検討スケジュールについて併せてお伺いいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えいたします。
 今後の施設の在り方につきましては、利用者をはじめ、競技関係者や地元自治会、近隣店舗等の意見を踏まえ、ストリートスポーツの振興、ストリートスポーツを通じた市民の交流、にぎわいづくり、市政全体への効果、さらには維持管理や運営にかかるコストなど、様々な観点からスケジュールも含め、庁内で検討を進めてまいります。



○11番議員(平野 謙)

 今後についてはこの先検討していくということでしたけれども、3月までですのでそれまでの間にということだと思います。
 ちなみに、ストリートスポーツパークの隣の検察庁の仮庁舎のことです。杉崎町4号管理地のうち、検察庁の仮庁舎については、今建て替えを市役所の南のところでやっていますが、完成次第撤去・返還されるということになると思いますけれども、検察庁の仮庁舎のその後については、どういう活用を考えていらっしゃるのかお伺いいたします。



○沼津駅周辺整備部長(橋本大介)

 お答えします。
 杉崎町4号管理地のうち、ストリートスポーツパーク西側の静岡地方検察庁沼津支部仮庁舎のある部分につきましては、本市が静岡地方検察庁へ令和7年3月末を期限として、貸し付けております。返却後の活用につきましては、庁内関係課と情報交換を行いながら、民間活用も含め、検討を進めてまいります。



○11番議員(平野 謙)

 杉崎町4号管理地は、これまで何回かに分けて一般会計で買戻しをしたということを承知しています。幅広く市の事業に使うことができる土地だと思いますので、ぜひ今後有効な活用を検討していただけることを期待したいと思います。
 パークの運営に限らずですけれども、今後、様々な施設の中で、運営方法というのはいろいろな選択肢があると思うんですが、民間との連携についての認識を伺います。今後パークの運営を様々な形、民間と連携して委託すること、あるいはそういう取組をしていくことについて、どのようにお考えなのかお伺いいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えいたします。
 施設運営の民間委託につきましては、運営の効率化や管理コストの削減、利用者ニーズへの迅速な対応など様々なメリットがあるものと認識をしておりますが、その実施については、今後の施設の在り方の検討の中で調査研究を進めてまいります。



○11番議員(平野 謙)

 様々な運営方法があると思います。幅広く選択肢を検討していただきたいと思います。と言うのはなぜかという理由を申し上げますと、通るたびにこれだけ集客のある施設であれば、当然そこに利益を生むことができるのかなというふうに個人的には思ったりもしています。例えば、民間がそこに関わったことによって、その事業についての利益を生み出すことができる。にぎわいをつくり出すだけではなくて、そこに運営の一助になるような形で販売だとか広告だとかというニーズは、あれだけの人を集める。特に若い子たちが集まるところであれば一定のニーズがあるんじゃないかなというふうに私はちょっと感じました。そういった市の施設ですので、そこでの収益事業を行うというのはなかなかいろいろな観点があると思いますが、そのようなことについての本市の考えをお伺いいたします。



○産業振興部長(岡田卓治)

 お答えします。
 収益事業といたしましては、例えばキッチンカーの出店や自動販売機の設置などが考えられますが、その実施については、今後の施設の在り方の検討の中で、調査・検討を進めてまいります。



○11番議員(平野 謙)

 ありがとうございました。ぜひ有効に検討いただいて土地を有効な形で活用できて、そして若い子たちも、地域の方も喜んでいただけるような、そんな沼津市あるいは市長の目指すスポーツのまち、あるいはアーバンスポーツ、そういったものができる拠点になってくれたらいいなと思います。
 2つ目の質問をさせていただきます。本市におけるスクールソーシャルワーカーの活用事業についてお伺いをいたします。
 まず、スクールソーシャルワーカーについてはこれまで、一般質問であるとか委員会であるとか、様々な場面で多くの同僚議員が質問をしてきております。それらを踏まえた上で、今後、この事業の在り方だとか今後の進め方についてお伺いをいたします。
 最初に、スクールソーシャルワーカーの役割とはどのようなものなのか。確認の意味でお伺いをいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 スクールソーシャルワーカーは教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する人であります。問題を抱えた児童生徒に対し、置かれた環境への働きかけや関係機関等とのネットワークの構築など、多様な支援方法を用いて、複雑化する課題への解決に向け、対応を図っていくことを役割としております。



○11番議員(平野 謙)

 今さらになりますけれども、スクールの中でのソーシャルワークを行う専門家という位置づけでいいのかなと思います。今年度の本市におけるスクールソーシャルワーカーの配置状況についてお伺いをいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 本市は今年度4人のスクールソーシャルワーカーを拠点となる4つの中学校へ配置しており、配置時間数は合計で約1,000時間であります。



○11番議員(平野 謙)

 拠点校になる4つの中学校、4人合計で時間数で言うと1,000時間というふうなことでした。ちょっとずつ増えてはいるのかなとは思います。
 スクールソーシャルワーカーの具体的な業務の中身について伺いたいんですけれども、本市におけるスクールソーシャルワーカーの主な業務内容について、具体的にどのような業務を行っておられるのか、お伺いをいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 スクールソーシャルワーカーは、学校内において、児童生徒の置かれた環境に係る教育相談体制をサポートするほか、教職員による児童生徒や保護者への対応の支援や関係機関への橋渡しを行っております。



○11番議員(平野 謙)

 児童生徒の置かれた環境に対しての相談支援、そして教職員による児童生徒・保護者への対応の支援あるいは関係機関との調整という業務内容であるとお答えいただきました。令和5年度の活動状況について、具体的に何人ぐらいの方、児童生徒・保護者になると思いますけれど、対応した人数と、訪問・活動した回数、主な相談内容は具体的にどんな相談内容だったのか、その辺りをお伺いできますか。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 令和5年度では217人の児童生徒への支援を行い、学校・家庭等における訪問件数は354件でありました。訪問件数の主な内訳は、学校が291回、相談者の家庭が34回。主な相談内容は、不登校に関することが71件、家庭環境に関することが58件でありました。



○11番議員(平野 謙)

 先ほど言いました4人のソーシャルワーカーで217人の児童生徒への支援、それから354件の件数ということですので、一定数の関わりをしていただいているのかなとも思います。若干気になったのは不登校に関することが71件と一番多かったというところで、ちょっとこれは後で触れたいと思います。
 本市におけるスクールソーシャルワーカーの活用事業の中で、市の教育委員会と県の教育委員会、そして各ソーシャルワーカーとの関係はどういうふうになっているのかお伺いします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 スクールソーシャルワーカーは、県教育委員会が採用し、各市町へ配置時間を割り当てています。市町教育委員会が割り当てられた時間数に基づき、拠点となる各学校へ配置するものであります。



○11番議員(平野 謙)

 いわゆる県の採用でのソーシャルワーカーということです。これはこの後の配置のところでちょっと触れさせてください。
 次に、現在の活用状況についてお伺いします。
 先ほど具体的な業務内容として、スクールソーシャルワーカーの業務としては学校内での教育相談の体制のサポートと、児童生徒や保護者に対しての先生方への支援、そういったことが挙げられていましたけれども、スクールソーシャルワーカーの活動というのは、私個人的には、先生方への支援というのも非常に大事な役割だと思いますけれども、どちらかというと各保護者なり児童生徒に直接働きかけるというのがソーシャルワークとしては一般的なんじゃないかなと認識をしています。その辺りの状況はどういうふうになっているのかなと思います。児童生徒・保護者に直接働きかけた件数と、先生方に支援を行った件数はどのぐらいの割合なのか、大まかな数字を教えていただけたらと思います。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 児童生徒への直接的な働きかけを行った件数は218件、保護者に対する直接的な支援の件数は125件、また、教員に対する支援としましては236件でありました。



○11番議員(平野 謙)

 件数を報告いただきました。令和5年の数字かなと思いますけれども、子どもに対して218件、それから保護者に対して125件ということで、児童・保護者を合わせると340件ぐらいですかね。教員に対してが230件ぐらいですから、児童生徒・保護者に直接面談したり訪問したりという件数のほうが多いんでしょうけれども、割合的には先生方へのアドバイスが結構多いのかなと思ったりしています。そういうふうになってしまうのはどういう理由かなと思うんですが、児童生徒・保護者への周知の方法についてお伺いします。今、事例として直接児童生徒・保護者に関わるというのは、あくまでも学校を通じた依頼ということでスクールソーシャルワーカーは動くわけですけれども、本来は、児童生徒や保護者が直接相談できる仕組みがあっていいと思うんです。例えば、学校に通っているけれども、先生との関係がうまくいかないだとか、あるいは学校というところ自体にちょっと自分は難しさを感じているとか、もうちょっと言うと先生には言いにくいけれども、先輩や同級生からちょっといじめられているんだ、まだちょっと先生には言いたくないと。そういういろいろなケースがあると思うんですが、直接ソーシャルワーカーに保護者や児童生徒が相談するというのはなかなか難しいのかなと思います。どういった形で児童生徒や保護者にスクールソーシャルワーカーの存在を周知しているのかお伺いをいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 周知につきましては、スクールソーシャルワーカーの役割や相談の受付方法等を、自らが作成するスクールソーシャルワーカーだよりや学校だよりへの寄稿を通じ随時行っております。



○11番議員(平野 謙)

 スクールソーシャルワーカーの事業が始まってしばらくたつと思うんですけれども、私が学校で働いていた経験もあり、社会福祉としての両方の立場からちょっとスクールソーシャルワーカーというのを関心を持って見てみると、ソーシャルワークインスクールという言い方をするんですけれども、それがソーシャルワークフォースクールになりがちだと。学校のためのソーシャルワークになっちゃいけないんだといろいろな研修の場でよく言われるんですよね。なので、その意味で教育委員会とソーシャルワーカーあるいは学校現場の先生方との関係というのはちょっと気にはなっています。そのときに、ソーシャルワーカー自身が県の教育委員会での採用で、ただ活動の場所は沼津市内の中学校が拠点だと。そうすると関わるのは校長先生であったり、市の教育委員会であったり、そういうふうな形で採用しているところと、実際に活動しているところが、県と市で違ってきてしまうということなんですが、活動における課題だとかソーシャルワーカーが感じている課題とか要望というのは、県の教育委員会に上げるのか、それとも市の教育委員会でそういうふうな要望が上げられてくるということができているのか、そこをお伺いいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 現在本市におきましては、市教育委員会の担当者と月1回程度の定期的な打合せに加え、随時情報共有を図っており、スクールソーシャルワーカーとして活動していく中での課題、特に学校との連携につきましては、困り事等の協議を行い、児童生徒等への円滑な支援につながるように努めているところであります。



○11番議員(平野 謙)

 ありがとうございました。ちょっとその先にいきます。今後の取組についてお伺いします。
 今後の配置・活用の見通しについて、ほかの市町との比較の中でどのように認識されているのかをお伺いいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 各市町が独自に配置している場合などを含めまして、実際の体制には違いはあるかと思いますが、県教育委員会から各市町へ配分されますスクールソーシャルワーカーの配置時間数につきましては、児童生徒数の割合で比較しますと大体同程度の時間数であると認識をしています。



○11番議員(平野 謙)

 確かに県教委から配置されている人数というのは、各他の市町と同程度だと思いますけれども、教育長が今おっしゃったように各市町が独自に配置しているというケースが結構あるんですよね。そうすると実際は、市内のスクールソーシャルワーカーの数というのは市町によって若干差が出てきて、沼津市の場合には、市単独でのソーシャルワーカーがいないということは、ほかよりも少ないというふうになるかと思います。これまでの同僚議員の質問の中でも、市独自のスクールソーシャルワーカーが必要なんじゃないかという意見・提案・質問はされてきているんじゃないかなと思っていますけれども、ソーシャルワーカーの人数あるいは時間数を増やすことの必要性について、どのように認識しているのかお伺いいたします。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 本市におきましては、先ほど答弁しましたとおり、4人で約1,000時間ですが、この配置時間数につきましては、現時点では増やす必要はないものと考えております。なお、対応件数の増加や複雑な事案の発生、対応時期の重複など、状況によっては増員等について県教育委員会に働きかけを行ってまいりたいと思っています。



○11番議員(平野 謙)

 これまでの一般質問や委員会の答弁からすると若干後退しているような印象を受けて非常に残念なわけなんですけれども、人数・時間数が十分なんだというお答えでした。ただ、週に1回、4人で年間1,000時間という活動では、その範囲の中では十分こなしているんでしょうけれども、複雑化・多様化していく様々な課題の中では十分な対応ができないんじゃないかなと私は強く思います。例えば、先ほど挙げました不登校への対応が非常に件数としては多かった。不登校への対応というのは例えばスクールカウンセラーだとか、あるいは学校の先生方が働きかけることで、いろいろな対応をしていくということは十分にあるわけですし、もうちょっと言うと、スクールソーシャルワーカーが解決するべきなのは、不登校を解消することではなくて、不登校の原因になっている何らかの課題、例えば家庭のことだとか学校外のことも含めて、そういった課題に対してソーシャルワークをしていくというのがスクールソーシャルワーカーの役割だと僕は思っているんです。その意味でいうと、児童生徒と話をして学校に来れていない生徒にどういうふうなという話をするというのは、本来スクールソーシャルワーカーがやらなければいけない業務ではないことをやってしまっている。結果としてそれ以外の業務に対応ができていない、そんな危険性を感じるんですね。不登校は確かに非常に深刻な問題です。だけれども、不登校の原因を解消することがスクールソーシャルワーカーの役割だと私は思っています。そして、教育長は中学校の経験で十分御存じだと思いますけれども、中学校で不登校の経験をして、卒業後、進学できなかった、あるいは就職できなかったという子たちが、やはりその後の人生の中でものすごく大きなマイナスというか困難を抱えるわけですよね。中学で適切なスクールソーシャルワーカーと関わりがあって課題解決ができれば、その子はその先の人生が大分変わると思うんです。そういう子たちが1人でも2人でも5人でも、この沼津市内でソーシャルワークが適切に行われて課題が解決できるようになったというと僕はすばらしいことだと思います。ぜひその点は、認識をしていただきたいなというふうに思います。
 学校現場での連携についてお伺いします。現場のソーシャルワーカー、本市じゃないですけれども、市外のソーシャルワーカーから、学校によって理解が全然違うとおっしゃる方がいます。学校現場との認識について、それをどういうふうな形で周知させていくのか、お伺いさせてください。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 各学校におきましてはスクールソーシャルワーカーの役割を児童生徒に影響を及ぼしている環境改善に向けて、学校・家庭・地域の支援ネットワークを構築して、問題解決に導く福祉の専門家であると認識しております。議員のおっしゃるとおりだと私も考えております。



○11番議員(平野 謙)

 最後の質問にさせていただきます。福祉部局と教育委員会の連携についてお伺いをしたいと思います。
 どうしても学校というのは教育委員会の所管になりますけれども、子どもを取り巻く環境というのは、必ずしも学校だけではありません。そういった意味でいいますと、福祉部局と教育委員会の連携は必要になると思いますけれども、その必要性について、教育長の認識をお伺いして質問を終わりたいと思います。



○教育長(奥村 篤)

 お答えします。
 問題を抱える児童生徒を取り巻く環境への対応には、教育的な視点のみならず、福祉的な視点を持って環境改善を目指すことが重要であると認識をしています。ですから、市民福祉部との情報共有など連携することは欠かせないものであると考えております。
 申し訳ありません。周知について、答弁が欠けていましたので、その点を補足させていただきます。
 学校では、管理職に限らず不登校児童生徒への対応を直接行う教員などに対して、スクールソーシャルワーカーの業務、そして役割への理解を深める研修も実施しております。現在、全ての教職員に向けてさらなる活用を促す資料等の作成も検討しているところであります。



○議長(髙橋達也)

 以上で、一般質問は終わりました。
 休憩いたします。
午前11時53分 休憩
───────────────
午後 1時13分 再開



○議長(髙橋達也)

 休憩前に引き続き会議を開きます。



○議長(髙橋達也)

 これより、去る6月3日に説明のありました各案件に対する質疑を数件ずつ分けて伺います。
 最初に、日程第2 報第4号 専決処分の報告(交通事故損害賠償額の決定)から、日程第7 報第9号 予算繰越計算書の報告(令和5年度沼津市下水道事業会計)まで、以上6件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 報第4号、5号、6号は地方自治法第180条第2項の、報第7号は地方自治法施行令第146条第2項の、報第8号は地方公営企業法第26条第3項の、それぞれ規定に基づく報告事項でありますので、報告があったことを御了承願います。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第8 認第7号 専決処分の報告及びその承認(令和5年度沼津市一般会計補正予算(第15回))から、日程第12 認第11号 専決処分の報告及びその承認(令和6年度沼津市一般会計補正予算(第2回))まで、以上5件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。認第7号、10号、11号を一般会計予算決算委員会に、認第8号を民生病院委員会に、認第9号を総務委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第13 認第12号 教育委員会委員任命の同意(重光 純)さんから、日程第19 認第18号 固定資産評価員選任の同意(秋山 幸宏)さんまで、以上7件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。
 この7件は会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、認第12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号は委員会付託を省略することに決しました。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第20 議第52号 財産の取得(モバイル端末機器)、日程第21 議第53号 一般廃棄物の処理に関する事務の受託に係る協議、以上2件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第52号を総務委員会に、議第53号を民生病院委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第22 議第54号 沼津市税賦課徴収条例の一部改正、日程第23 議第55号 沼津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正、以上2件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第54号を総務委員会に、議第55号を建設水道委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第24 議第56号 令和6年度沼津市一般会計補正予算(第3回)、日程第25 議第57号 令和6年度沼津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)、以上2件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第56号を一般会計予算決算委員会に、議第57号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第26 議第58号 特定事業契約の一部変更(香陵公園周辺整備PFI事業)から、日程第29 議第61号 工事請負契約の締結(東駿河湾広域都市計画事業岡宮北土地区画整理事業(都)沼津南一色線(2工区)道路築造工事)まで、以上4件を一括議題といたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第58号、60号を文教産業委員会に、議第59号、61号を建設水道委員会に、それぞれ付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 次に、日程第30 議第62号 令和6年度沼津市一般会計補正予算(第4回)を議題といたします。
 本件に対する当局の説明を求めます。



○市長(賴重秀一)

 追加御提案申し上げました議第62号につきまして御説明申し上げます。
 議第62号は、令和6年度沼津市一般会計補正予算(第4回)について、御議決をお願いするものであります。その細部につきましては総務部長から説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。



○総務部長(杉山 康)

 追加御提案申し上げました議第62号につきまして、御説明申し上げます。
 議第62号は、令和6年度沼津市一般会計補正予算(第4回)であります。
 第1条歳入歳出予算の補正は、2,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ913億8234万円とするものであります。
 第2条繰越明許費は追加で、第2表繰越明許費にて、第3条地方債の補正は変更で、第3表地方債補正にて、それぞれ御説明申し上げます。
 4ページをお開き願います。
 第2表繰越明許費は、施設整備事業を翌年度に繰り越すものであります。
 5ページに参りまして、第3表地方債補正は変更で、市民文化センター整備事業費について起債限度額を変更するものであります。
 補正の内容につきましては、概要により御説明申し上げますので、14ページをお開き願います。
 10款教育費の補正予算額は、2,500万円の追加であります。
 6項9目市民文化センター費2,500万円の追加は施設整備事業費で、市民文化センターの改修実施設計業務委託費について、当初との差を追加するものであります。
 以上、歳出合計2,500万円の補正予算額に対する財源といたしましては、特定財源として市債を、一般財源として繰越金をもって充てるものであります。
 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。



○議長(髙橋達也)

 当局の説明が終わりました。
 それでは、これよりただいま説明のありました議第62号に対する質疑に入るわけですが、その前に暫時休憩し、質疑の通告を受けることにいたします。
 発言の通告は、午後1時30分までに御提出願います。
 休憩いたします。
午後 1時21分 休憩
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午後 1時42分 再開



○議長(髙橋達也)

 休憩前に引き続き会議を開きます。



○議長(髙橋達也)

 それでは、これより先ほど説明のありました議第62号に対する質疑を伺うことにいたします。
 質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
 委員会に付託いたします。議第62号を一般会計予算決算委員会に付託いたします。



○議長(髙橋達也)

 以上で、本日の日程は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 6月21日及び24日は議事整理のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、6月21日及び24日は休会とすることに決しました。
 これからの日程を申し上げます。
 6月17日は午前10時から文教産業委員会を第1・第2委員会室で、総務委員会を第3・第4委員会室で、6月18日は午前10時から民生病院委員会を第1・第2委員会室で、建設水道委員会を第3・第4委員会室で、6月19日は午前10時から一般会計予算決算委員会を委員会室で、6月20日は午前10時から特別会計企業会計予算決算委員会を委員会室で、それぞれお開き願い、本日付託いたしました各案件に対する審査を願います。
 明6月15日、16日、22日及び23日は市の休日のため休会です。
 次の本会議は、6月25日午前10時から開催いたします。



○議長(髙橋達也)

 本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
午後 1時44分 散会