会議名:令和5年第3回定例会(第4日)
○議長(髙橋達也)
この際、諸般の報告をいたします。
最初に、当局から、損害賠償の額を定めることが追加提出され、さきに議第66号として送付してございますので、あらかじめ御了承願います。
なお、本件につきましては、本日の議事日程に掲載してございますので、あわせ御了承願います。
次に、陳情が配付してございます陳情文書表のとおり提出されておりますので、所管の委員会において御検討願います。
以上で、諸般の報告を終わります。
○議長(髙橋達也)
日程に入ります。
日程第1 一般質問を行います。
昨日に引き続き、順次発言を許します。
17番 江本浩二議員。
複合方式による質問となりますので、持ち時間は午前11時1分までとなります。

○17番議員(江本浩二)
今年6月の台風2号によって、沼津市では床上浸水129件、床下浸水90件という甚大な災害が発生しました。11月10日付静岡新聞に、6月台風2号の住家被害認定、沼津市調査不十分で、被災者憤りという大きな見出し、リードには、6月の台風2号に伴う住家の被害認定調査で床上浸水被害を受けた被災者が、沼津市から詳しい調査を受けていないとの声が上がっている。内閣府の指針では、全ての部屋の被災状況を調べる必要があるが、調査員は家の中に上がっていないとの証言もある。市は被害認定した計116件のほぼ全てを床下浸水と同レベルの、準半壊に至らない一部損壊と判定しており、不服として、再調査を求める被害者も出ているという記事が掲載されていました。住家の被害認定調査とは、市町村が災害対策基本法に基づき、被災者からの申請を受けて行う調査です。被害の程度に応じて、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない一部損壊の6段階に分けられ、判定結果は罹災証明書として発行され、公的支援を受けたり、保険金を請求する際に必要になります。被災者の生活再建支援のまず最初に行われる重要な業務です。以下、新聞の記事の抜粋です。
住家の被害認定は、内閣府の指針に基づき、被害を受けた全ての部屋について床や内壁、柱、基礎など部位ごとに損傷の程度を点数化し、その積み上げで家屋全体の被害を判定する。結果は罹災証明になる。内閣府は、被害認定は自治体に一定の裁量があり、床上浸水でも準半壊に満たないケースはあるが、指針に沿って点数を積み上げていけば、おおむね準半壊以上になるとの認識を示す。台風2号で同市と同じような床上浸水被害があった磐田市は、計9件について半壊8件、中規模半壊1件と判定した。沼津市は115件が一部損壊で、準半壊1件。指針では、壁の断熱材の吸水や床下への汚泥の堆積が認められれば被害認定することになっているが、沼津市はほとんど確認しておらず、点数も加点していない。
私は、これは一大事であると感じました。各所に電話で確認しました。実際に記事を書かれた静岡新聞の記者にはお会いしてお話を伺いました。被災者生活再建支援業務がどのようなものなのか改めて勉強しました。西添町の被災者の皆さんにもお会いしました。
そこで市長にお尋ねします。
市長はこの記事を御覧になって、どのように感じて、どのように対応しましたか。
⑵です。
この件で、磐田市の関係各課に電話でお話を聞かせていただきました。その中で、大変すばらしい取組だなと感心したものが何点かありました。沼津市でも研究し、取り入れてもらいたいと思うものを紹介します。まず、ホームページです。具体的にどこがどうだと申し上げにくいのですが、少なくとも情報を一番必要としている被災者をちゃんと意識して、どのように情報をまとめて、どのように発信したらいいのかという思いが伝わるホームページの造りでした。例えば、発災から既に半年が経過している今でも、トップページから2番目に、台風2号の豪雨災害で被害に遭われた市民の皆様への文言が1番目に入り、そこをクリックすると、まずは御相談をと、ひときわ大きく書かれています。総合相談窓口の電話番号、支援の項目ごとに各ページにジャンプできるのは、沼津市も同様ですが、常に被災者を意識した表現になっていることに感心しました。皆さんもぜひ1度、沼津市のものと磐田市のものを見比べていただきたいと思います。全ての被災者支援情報を一つの冊子にまとめて、親切に細かくお知らせしていることにも感心しました。担当課に尋ねると、ホームページを見られる市民ばかりではないので、このパンフレットを作ったということです。どういうふうに使っているのかの質問には、おととしまでは、各課が独自に作っていた被災者名簿がありましたが、昨年9月の台風15号の災害から、各課の情報をまとめて共有する被災者台帳を作成し、これに被災者個別の支援情報を各課が入力し、それを一元的に管理運用している。パンフレットは各課の相談窓口で手渡しているが、台帳の情報から必要と思われる人には、このパンフレットと要支援のニーズを想定して、支援サービスの申請書も同封して送付している。私たちは、これを被災者台帳を基にした磐田市独自のプッシュ型被災者支援と呼んでいる。支援漏れや支援の重複軽減に効果があったと思うというお話をいただきました。社協やボランティア団体の支援活動も効率的で的確に手配できるようになったのではとのことです。被災者に寄り添った支援の観点からも、非常に優れているとは思いませんか。市長の見解をお聞きします。
2番。中尾川雨水貯留池の整備事業についてお聞きします。
本市は平成9年から平成12年の4年間で約1億8000万円を投じて、中尾川雨水貯留池整備事業の用地を買収しました。その後、市が買収した約1万2000平米の山林は、20年以上まるでほっておかれており、その中には竹林もあり、放置されたままやぶとなり、周辺の農地に多大な被害を及ぼしています。9月の議会で私の不当懲罰問題のきっかけとなった土地もこの中にあります。私は、この事業の経過・目的を考えたら、最優先で取り組むべきと考えます。中尾川雨水貯留池事業についてお聞きします。
⑴、事業の経過。
沼津市西部地区は、半世紀以上、何度も何度も甚大な水災害に見舞われてきました。沼津市が長年取り組んできた重要な課題です。こうした背景の中で、一昨年10月、今年6月と続けざまに同一地域に大きな災害を引き起こしています。事業がどのような背景・経過を持つものなのか、市長の認識をお聞きします。
⑵、今年策定される予定の沼川(高橋川)水災害対策プラン(案)においては、どのように位置づけられているのでしょうか、説明を求めます。
⑶、今後の方針。
この事業は今後どのように扱われていくのかお聞きします。
次に、大項目3番、山下土地問題不当提訴についてお聞きしてまいります。
⑴、9月議会で可決された議案です。私は、9月議会において懲罰、出席停止という不当な処分のために、この議案に対し議員として意見を述べ、議決に参加するという重大な機会を奪われてしまいました。誠に残念なことです。10月16日に本議案が議決されました。そして、つい先日の11月28日、沼津市は静岡地裁沼津支部に告訴状を提出しました。議決からほぼ1か月半、沼津市は本件についてどのような準備をしてきたのでしょうか。特に9月議会においては、検討されなかった予算についてどれだけの税金が使われるのか、提出者が当然用意しておかなければならない重要事項が、可決後に補正予算として措置するというあり得ない理由で、一切説明されませんでした。この1か月半の中で、部内においてどのように準備してきたのかお聞きします。
⑵、議決翌日の10月17日に住民監査請求がされました。請求人の主張は、訴訟には正当な根拠がなく、訴訟費用を税金から支出する合理性がない。よって、市長は山下議員に対する提訴を行わないこと。税金の使用を差し止めることです。請求人が監査委員に求めているのは、裁判費用に税金を使用することが正当かどうかです。平たく言えば、この裁判で約200万円の損害賠償を求めるというが、そのために一体どれだけの税金を使うのか、この税金使用にどのような利益があるのか。広く住民の福祉向上にどれだけ寄与するのかを監査委員においてしっかりと審査していただきたいというものです。11月13日、監査委員の審査結果報告書では、問題の土地の所有権が市にあるのか市民にあるのか、所有権の争いである。所有権の帰属を住民監査請求によって判定することはできない。よって、請求を却下するという請求の趣旨を極度に矮小化した論理で、本請求を却下しています。意図的に請求趣旨をねじ曲げています。私は、このような裁判に税金を使ってはいけないと考えています。土地の所有権の紛争は当事者間の話合いで解決する問題です。それを一方的に打ち切って裁判に任せる。公明な市民が沼津朝日新聞紙上で、沼津市と議会は、子供のけんかに終始していると非難し、そんな沼津市の現状に絶望していました。今からでも遅くありません。沼津市は提訴を取りやめなければなりません。監査委員は審査報告の最後に、本件裁判を求めるだけでは根本的な解決にはならないことは当然である。最終解決のためには、協議をまとめる努力を双方がなお一層続けることを希望するとの意見を述べています。監査委員の異例な意見については、市長はどのように解釈し、どのように受け止めているのかお聞きします。
⑶、監査報告書に監査委員の辞退が報告されています。具体的には、加藤明子議員が、客観的及び公平性の確保の観点から、本件審査における判断を辞退したとあります。どのような法的な根拠で辞退したのか説明はありません。加藤明子議員は議員としてこの件に関わり、蓄えた御自分の識見に基づき監査委員として審査に加わる義務がありました。議会はそれを求めてあなたを選任したのです。聞こえのいい理由をつけて御自分から責任を放棄していますけれども、自分が火の粉をかぶることから逃げたとしか考えられません。説明を求めます。
また、本件審査請求の前段として、9月25日に同様の住民監査請求が提出されています。これに対する審査報告書、10月10日では、加藤明子議員は法第199条の2の規定により除斥されたとあります。法の規定をどのように解釈したのか、11月13日の辞退との違いは何なのか併せて説明を求めます。

○市長(賴重秀一)
罹災証明書の発行業務についてお答えします。
本年11月10日付、新聞報道にあった住家の被害認定調査について、調査が不十分という内容につきましては、調査員の調査方法に対し、家の中に上がっていない、または全ての部屋を調査せず、一部の部屋しか見てもらっていないなどの被害者からの声により、不十分という表現になったと理解しております。被害認定調査においては、被害のあった室内の確認が必要となるため、基本的に家に上がらせていただき、調査を実施しております。一方、浸水被害など目視による確認や被害者からの聞き取りを行う中で、部屋の被害状況が同じ状況と判断できる場合については、全ての部屋を調査しない状況があったと認識しております。また、本市の被害判定が厳しいとの表現もありましたが、災害に係る住家の被害認定については、被害の実態に即して適切な運用が図られるよう、内閣府が被害認定の共通指針を定め、判定の方法などを示しており、本市においても、内閣府の指針に沿って調査判定をしております。内閣府の指針では、被害の認定を比較するための参考写真や損害の内容が例示されておりますが、実際の損傷の程度は様々なケースがあることから、例示された写真などだけでは、その判定をどのように判断するか難しいケースもあります。しかしながら、被害認定の公平性・的確性を確保するためには、内閣府の指針に基づき適正に被害認定を行うことが重要であると認識しております。
残余につきましては、担当部長等から答弁いたします。

○危機管理監(真野正実)
被災者が知りたい支援情報の一元化とプッシュ型の支援情報発信についてお答えします。
近年、激甚化・頻発化する風水害におきましては、被災者に対して迅速かつ丁寧な生活再建支援が必要であると考えております。まず、支援情報の一元化につきましては、これまでも市ホームページのトップに、緊急情報として関係各課が行っている様々な支援情報を項目別に一括して掲載するなど、被災された方々に分かりやすい情報発信に努めております。また、社会福祉協議会におきましても、生活再建の手引を被災者に直接手渡すなど、きめ細かい情報提供にも取り組んでいただいております。
次に、プッシュ型の支援情報の発信につきましては、本年6月2日・3日における大雨災害においても、浸水被害が市西部地域に多く発生したため、原地区センターにワンストップの相談窓口を開設し、ボランティアの要請や罹災証明の案内など生活再建の支援を行ってきました。今後も、行政のみならず社会福祉協議会等の関係団体との連携も図りつつ、被災状況に応じた必要な支援が確実に被災者に届くよう、引き続き取り組んでまいります。

○建設部長(杉山泰彦)
中尾川雨水貯留池の整備事業の経過についてお答えします。
これまで愛鷹山麓の雨水貯留池整備につきましては、土地利用の変化に伴い、治水安全度が相対的に低くなっている本市西北部地域における様々な治水対策の一つとして進めてきました。雨水貯留池は、河川の両側に家屋が立ち並び、河道拡幅による流下能力の改善が難しい河川において、上流域に一時的に雨水を貯留させるための施設であり、雨水が河川に集中することを緩和し、下流域の浸水被害を軽減させるために整備するものであります。中尾川雨水貯留池は、中尾川の下流域だけではなく、沼川本川の下流域などの治水安全度の向上のため、第2次沼津市総合計画、第2期基本計画に基づき進めたもので、平成4年度より測量及び地質調査を行い、平成5年度から平成6年度にかけて設計を行いました。その後、平成7年度から用地交渉を始め、平成9年度から平成12年度までに地権者20名の用地を取得し、現在、未買収用地は地権者1名で、面積は約195平方メートルとなっております。
次に、沼川(高橋川)水災害対策プラン(案)における位置づけについてお答えします。
現在策定中の沼川(高橋川)水災害対策プランにおける中尾川雨水貯留池の位置づけですが、静岡県が整備を進めている沼川新放水路などの短期的な取組と併せ、長期的な取組として、愛鷹山麓上流域への雨水貯留池の整備を想定している6支川の一つとして位置づけております。
次に、今後の方針についてお答えします。
中尾川雨水貯留池の整備は、沼川(高橋川)水災害対策プラン(案)では長期的な取組に位置づけられていますが、引き続き未買収用地の地権者との用地交渉を行うとともに、ほかの雨水貯留池整備事業の進捗状況等を踏まえて実施できるよう努めてまいります。
次に、山下議員の土地問題提訴について、これまでの経過についてお答えします。
本年10月16日に御議決いただきました議第40号 不当利得返還等請求事件については、本年10月25日に本市顧問弁護士である2名を訴訟代理人とする委任契約を締結いたしました。委任に係る委託料は79万2000円で、契約期間は契約締結日である令和5年10月25日から令和6年3月31日までであります。訴訟が次年度以降に継続した場合は、訴訟が完了した月まで月額6万6000円となります。このほか、訴状提出に要する予納郵券代として郵便切手が6,000円、訴状提出に要する手数料として収入印紙代が1万3000円となります。これらの一部については、道路新設改良費の中で流用し、対応しました。
次に、訴訟代理人弁護士との協議内容は、今後の訴訟に差し障りがありますのでお答えできませんが、本年11月28日に、代理人弁護士より静岡地方裁判所沼津支部に訴状を提出いたしました。
次に、監査委員から付された意見についてお答えします。
本年11月13日付、沼監第58号にて通知されました沼津市職員に関する措置請求についてによりますと、所定の要件を欠いているものと判断され、請求は却下されています。通知にもありますように、市が特定の請求手段として訴訟を選択するかどうかは、市長の裁量的な判断に属しています。監査委員が付した意見についてですが、本件裁判を求めるだけでは本件の根本的な解決にならないとは、裁判を否定するものではないと認識しております。今後は、既に訴状を提出していることから、裁判の中で明らかにしてまいりたいと思います。

○監査委員事務局長(原 恵子)
これまでの経過のうち住民監査請求についてお答えします。
令和5年10月17日付、地方自治法第242条第1項の規定による住民監査請求が提出され、11月13日付、請求は却下されました。
次に、議員選出委員が本件審査における判断を辞退した法的根拠及び理由についてお答えします。
審査の判断を辞退することに関し、地方自治法に定めはありませんが、議員選出委員御本人から本年9月市議会定例会に提出された不当利得返還等請求事件の提訴に係る議案の採決において直接の意思を示しており、本件審査における客観性及び公平性確保の観点で疑義が生じる可能性があることから、委員の除斥を規定した地方自治法第199条の2の趣旨を鑑み、判断を辞退したいと申出があり、残る2名の監査委員に了承されたものと承知しております。この辞退の意向は、独任制の機関である監査委員が自ら判断されたものであり、本件審査に対し影響を与えたものではないと認識しております。
次に、住民監査請求の結果における委員の除斥と辞退の違いについてお答えします。
地方自治法第199条の2は、監査執行上の除斥について定めており、その中の一つに、監査委員は、自己の従事する業務に直接の利害関係のある事件については監査することができないと規定されています。本年9月25日付受付の沼津市職員措置請求においては、その請求の内容に提訴議案の取下げに関することが含まれており、議員選出委員は議員の立場で議案の採決に関わることから、直接の利害関係を有する事件として、監査委員の合議により除斥されたものと承知しております。一方、本年10月17日付受付の措置請求では、請求の内容は議員選出委員と直接の利害関係を有しないものの、先ほどの答弁のとおり、本件審査における客観性及び公平性の観点から委員自らが辞退を申出され、了承されたものと承知しております。

○17番議員(江本浩二)
沼津市は、国の指針に基づいて被害認定の調査をしているのに、なぜほかの市町の認定と状況が大きく違っているのか。被害者の不満や市民の疑問はここにあります。沼津市は、116件のうち認定区分の6段階の一番下、床下浸水と同レベルの一部損壊が115件で、認定区分の5番目の準半壊が1件です。磐田市は、9件中、認定区分の4番目の半壊が8件、3番目の中規模半壊が1件でした。なぜ磐田市の判定結果とまるで違ったものになったのかその理由をお答えください。
○財務部長(岩瀨宗一)
被害認定調査の判定結果に対する本市の認識についてお答えします。
災害に係る住家の被害認定については、内閣府の指針に沿って内壁や床などの決められた項目ごとに調査判定を行っております。同指針では被害の程度を比較するための参考写真などが例示されておりますが、実際の損傷の程度は様々なケースがあることから、例示された写真などだけでは判定が難しいケースもあります。また、同時期の災害であっても、降水量や地域における地形の違いなどにより、市町によって被害の状況は異なるものであると考えております。このような様々な状況により、判定結果が異なるものであると認識しております。
○17番議員(江本浩二)
新聞記事には、内閣府の意見として、床上浸水でも準半壊に満たないケースはあるとの前提はあるが、指針に沿って点数を積み上げていけば、おおむね半壊以上になるとあります。このことに対する市の認識をお聞かせください。
○財務部長(岩瀨宗一)
新聞記事に掲載された内閣府の認識に対する本市の考えについてお答えします。
新聞記事では、内閣府の認識として、被害認定は自治体に一定の裁量があり、床上浸水でも準半壊に満たないケースはあるとの記載もあります。住家の被害認定につきましては、それぞれ個別のケースにおいて自治体が適切に判定するものであるとの認識でおります。
○17番議員(江本浩二)
本市の判定を不服として再調査を求める被災者もいると記載されています。再調査の結果で判定の見直しを行う予定はありますか。
○財務部長(岩瀨宗一)
再調査における判定の見直しに対する本市の認識についてお答えします。
再調査によって判定項目における損害の程度等に新たな事実が判明した場合は、判定の見直しを行うこととなります。その際にも、これまで同様、被災者に寄り添った聞き取りを行いつつ、内閣府の指針を基礎資料として、適切に判定してまいります。今後の被害認定につきましては、他市町における判定方法の確認を行い、本市との違いについて検証し、その結果を踏まえ、判定方法の見直しについて検討してまいりたいと考えております。
○17番議員(江本浩二)
中尾川雨水貯留池の整備事業について聞きます。
計画貯留量はどのくらいで、どれだけの効果があるのか質問します。
○建設部長(杉山泰彦)
お答えします。
中尾川雨水貯留池の計画貯留量は2万4600立方メートルであります。また、効果についてですが、雨水貯留池を整備することで流域に降った雨が一時的に貯留され、雨水が河川に集中することを緩和します。令和3年3月に完成した小河原川雨水貯留池は、令和5年6月の出水時にも雨水を貯留していることが確認されているため、下流域への流出抑制に寄与しているものと考えており、雨水貯留池の整備効果があるものとして認識しております。
○17番議員(江本浩二)
今後の方針について再質問します。
答弁により、中尾川雨水貯留池整備事業が、沼川流域の治水においてとても重要であることが分かりました。しかし、最新の災害対策プランでは、この事業は長期的な対策に位置づけられています。短期的対策に位置づけられている沼川新放水路の整備完了は10年後です。中尾川雨水貯留池はその後に着手すると理解しますが、測量、設計も完了しており、用地買収もほぼ完了していることなどを勘案すれば、水災害対策プランにおいて、短期対策に位置づけて速やかに実施するべきだと考えます。空から降ってくる雨を少なくすることはできません。いや、沼津市がただ一つできることは、2050ゼロカーボン政策を一刻も早く実質的に推し進めることです。いずれにしろ、沼川の水災害対策として、新放水路を整備し排水量を大きくすることと、雨水貯留池を整備して流入する水の量を少なくすること、この2つの対策は大変重要なことです。
当局の認識をお聞きします。
○建設部長(杉山泰彦)
お答えします。
沼川流域の治水対策につきましては、現在策定中の沼川(高橋川)水災害対策プランにおいて、短期的な取組として位置づけられている本市西北部地域の抜本的な治水対策である沼川新放水路の早期完成に向け、継続して国・県に対し強く要望してまいります。また、同じく短期的な取組としている井戸川雨水貯留池の整備などを継続して実施してまいります。中尾川雨水貯留池の整備につきましては、沼川(高橋川)水災害対策プラン(案)においては、氾濫をできるだけ減らすための対策として長期の取組に分類しておりますが、引き続き未買収用地の取得に向け粘り強く交渉を進め、ほかの雨水貯留池の整備事業の進捗状況等を踏まえ、実施時期についても検討してまいります。
○議長(髙橋達也)
11番 平野謙議員。
一問一答方式による質問となりますので、持ち時間は午前11時43分までとなります。
○11番議員(平野 謙)
通告に基づき質問いたします。
女性の社会進出、核家族化、地域のつながりの希薄化などを背景に、放課後の子供を取り巻く環境は大きく変化してきました。個人的な話で恐縮ですが、私はいわゆる、おばあちゃん子であります。共働きの両親と祖母と暮らしておりました。小学校の頃の記憶はそれほど詳細に覚えているわけではありませんけれども、学校から帰ると家に祖母がおり、夕方になると祖母と一緒にこたつでテレビを見ながら母親の帰りを待っていたことを覚えています。高学年になると、近所に住む同級生や従兄弟たちと近くの神社で遊んだり、稲刈りの終わった田んぼで遊んだりというふうな生活をしていました。世代的には、ほぼ第2次ベビーブーム世代ですので、当時60軒ぐらいの集落でしたけれども、同世代の子供たちが10人以上はいたと思います。近所のお年寄りや顔見知りの大人たちにも、何かと構ってもらいました。その意味では、3世代同居家族であったり、あるいは地域が持つ養育力、そういったもので私個人も育ててもらったと思っています。しかし、現在では必ずしもそういったことを期待できる地域ばかりではありません。そのような中、放課後児童クラブが果たす役割というのは非常に大きなものがあると考えます。昨日の同僚議員の質問とも一部重複する部分がありますけれども、放課後児童クラブの持つ役割についてどのように認識をされているのか、改めてお伺いをいたします。
○市長(賴重秀一)
放課後児童クラブの役割の認識についてお答えいたします。
放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童や、疾病、介護等により昼間家庭での養育ができない児童で、小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室を利用し、専任の放課後児童支援員を配置し、児童の安全管理や生活指導等を行い、適切な遊びや生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的としております。また、その役割といたしまして、子供の活動状況の把握、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援等を担っており、共働きの世帯や、ひとり親世帯が増加している社会情勢の中で、必要な事業であると考えているところでございます。
○11番議員(平野 謙)
ありがとうございます。
今市長がおっしゃっていただいたように、児童の健全な育成を図るという大きな目的があるということは私も承知しております。それと同時に、子育て支援の一つとして、働く保護者の子育て支援という点から非常に重要な事業であると認識をしています。
そこで、本市における放課後児童クラブの運営方式と、現在の利用状況についてお伺いをいたします。
昨日の21番議員への答弁では、将来的に運営方法の見直しも検討していくということも触れられていましたけれども、ここでは現時点において、本市でどのような運営がされているのか、また利用状況はどのようになっているのかお伺いいたします。
○福祉事務所長(土屋仁志)
放課後児童クラブの運営方式及び利用状況についてお答えします。
まず、現状の運営方式につきましては、放課後児童健全育成事業の実施主体は沼津市、運営主体は沼津市放課後児童クラブ連絡協議会であり、公設民営で行っております。
次に、利用状況につきましては、令和5年5月1日現在のクラブ数は39クラブ、預かり児童数は1,392人であり、現在、市内における小学校の児童数は減少傾向にありますが、クラブの利用者数は増加傾向となっております。
○11番議員(平野 謙)
少子化傾向にあるとはいえ、利用者数は増加傾向にあるということでした。それに関連して、放課後児童クラブの運営上の課題について何点か伺います。
報道等によれば、市町によってはかなりの待機児童が発生し、問題となっているということも聞くわけですけれども、本市の状況についてはいかがでしょうか。ここ数年の待機児童の推移について伺います。
○福祉事務所長(土屋仁志)
放課後児童クラブの待機児童数の推移についてお答えします。
待機児童解消のための施設整備を行った結果、令和3年度・令和4年度の待機児童数は0人であり、待機児童はございませんでした。令和5年5月1日時点の待機児童数は2人となりましたが、現在は解消しており、待機児童数は0人であり、現在は待機児童はございません。
○11番議員(平野 謙)
現時点においては本市では待機児童は発生していないということでした。答弁の中にもありましたけれども、待機児童を解消するため、ここ数年で様々な取組、御努力をされてきたということで、その取組にも感謝をいたします。一方で、クラブによっては定員の40名を超えた児童を受け入れているクラブが幾つかあるということも伺っているのですが、その状況についてお伺いします。
○福祉事務所長(土屋仁志)
各クラブの受入人数についてお答えします。
登録児童数が40人を超えているクラブは11か所ありますが、実際の預かり児童数は、習い事による欠席等や、夏休み以降年度末にかけて各クラブの登録児童数が減少することにより、おおむね40人以下となっております。
○11番議員(平野 謙)
年度当初の登録児童数が、必ずしも年間を通じて毎日参加するわけではないということでいいかと思います。つまり定員オーバーが常態化しているということではないと理解いたします。
次に、昨日の答弁でもありましたけれども、放課後児童クラブの利用時間延長に関する要望について、もう少し詳しく伺わせていただきます。
保護者の放課後児童クラブの利用時間の延長についてはどういう形の要望が上がっているのかお伺いします。
○福祉事務所長(土屋仁志)
放課後児童クラブの利用時間延長に関する要望の認識と取組についてお答えします。
開所時間は18時までとなっていますが、令和2年度からは、各クラブの運営委員会の判断で最大1時間の延長ができるよう変更しており、現在のところ2つの校区が実施しているところであります。また、昨日21番議員に答弁申し上げましたとおり、令和5年6月に実施いたしました利用者アンケートにおいても、開所時間に不満・やや不満と回答した割合が約30%であることから、市といたしましても、利用時間の延長について各運営委員会に働きかけているところであります。
○11番議員(平野 謙)
今、2つのクラブで最大1時間の延長という御答弁をいただきましたけれども、それは具体的にはどのような時間での開所時間の延長をしているのかお伺いをいたします。
○福祉事務所長(土屋仁志)
開所時間の延長を実施しております2つの校区の実績についてお答えします。
両校区ともに長期休暇中の開所時刻を8時から7時30分に前倒しし、児童の受入れを行っております。
○11番議員(平野 謙)
長期休暇中の朝の時間を30分前倒ししているということだと思います。一方で、保護者からの利用時間延長の要望としては、何時から、あるいは何時までという要望が多いのかお伺いをいたします。
○福祉事務所長(土屋仁志)
利用時間延長に関する要望についてお答えします。
利用時間の希望といたしまして、長期休暇中の開所時間については7時30分からが、閉所時間については18時30分までが最も多い状況であります。
○11番議員(平野 謙)
今朝の新聞報道でも若干触れてありました。恐らく長期休業中の朝の時間に関しては、子供がふだん小学校に行く登校時間に合わせたいというニーズがあるのかなと思います。通告していないので教育委員会には答弁求めませんけれども、確認したところでいうと、小学校の登校時間というのは学校によって若干異なっていると。あるいは始業時間前に門が開いているので、子供はその前に登校することもあると伺っています。そのような状況だと、朝、保護者が、ふだん子供が自分たちで学校に行く時間と長期休暇中の放課後児童クラブに預ける時間との間に、例えば30分の差があるとすれば、朝の30分というのは保護者の方にとって非常に大きな差になってくるのだろうということも想像をいたします。また、夕方についても18時までに子供を迎えに行くという働き方ができる保護者ばかりとは限りません。多くのいわゆる昼間働いている保護者にとっては、やはりアンケートのとおり18時半までとか、できれば19時ぐらいまでやっていてくれるとありがたいという声も伺います。実際、近隣の市町では18時半までというところが結構多いと伺っていますけれども、そのニーズに対して応えることはできないのでしょうか。時間の延長ができない理由についてお伺いをいたします。
○福祉事務所長(土屋仁志)
放課後児童クラブの開所時間についてお答えします。
開所時間の延長ができない理由ですが、その時間帯に従事する支援員の新たな人材確保が困難であることによります。さきに答弁申し上げましたとおり、現状、開所時間の延長は2つの校区で実施しております。今後、利用者ニーズに応えていけるよう検討を進めてまいります。
○11番議員(平野 謙)
ぜひ速やかに、次年度からでも可能なように御検討をお願いしたいと思っています。なかなか難しい状況があるということも一定は理解をするわけですけれども、保護者からすれば、そういった声というのが非常に重いというのがあるのだろうなと。やはり、ふだんいろいろなお話を伺っていて、よそはやってくれているのに沼津は何でやってくれないんだという声を伺うのが、私は非常に心苦しく、半分悔しく思ったりもいたします。ぜひ、そういったところで、保護者のニーズに応えていけるように御検討をお願いできたらと思います。
同様に、開所日についても要望が出ていると伺いました。開所日については、どのような要望があるのかお伺いをいたします。
○福祉事務所長(土屋仁志)
開所日に関する要望についてお答えします。
昨日21番議員に答弁申し上げましたとおり、令和5年6月に実施いたしました利用者アンケートにおいて、開所日数に不満・やや不満と回答した割合が10%となっております。
○11番議員(平野 謙)
開所日数に不満・やや不満という回答が約10%ということでしたけれども、これはいろいろな捉え方ができると思うんです。年間の中で開所日数をもうちょっと増やしてほしいということなのか、あるいは土曜日だとか日曜・祝日もやってほしいという要望なのか、その辺りについてはいかがでしょうか。
○福祉事務所長(土屋仁志)
土曜・日曜・祝日のニーズについてお答えします。
日曜及び祝日の開所につきましては、利用者からの要望はあまり聞かれていないところでありますけれども、土曜日については一定数の要望がありますので、土曜日の開所については、他市町では毎週開所しているクラブもあるため、今後利用者ニーズを参考に検討してまいりたいと考えております。
○11番議員(平野 謙)
こちらもできるだけ保護者のニーズに応えられるようにしていただけたらと思います。これだけサービス業で働く方が増えてきていますと、当然土曜・日曜が休みでないという方もかなり多いと思います。保育所なんかでもそうなんですけれども、やはりそろそろ日曜日は休みという働き方が当たり前だという感覚は私は変えていかなきゃいけないのかなと思います。現実に夫婦ともにサービス業という方は、日曜日に子供はどうしているのかなということがやはり心配になってまいります。ぜひそういったところにも気を配れる、そんな沼津市であってほしいと思っています。
先ほどちょっと触れましたけれども、放課後児童クラブの定員の認識についてお伺いいたします。
ほとんどのクラブの定員が40名となっていると思いますけれども、そのことに関しての認識をお聞かせください。
○福祉事務所長(土屋仁志)
放課後児童クラブの定員の認識についてお答えします。
放課後児童クラブの定員につきましては、国の基準に準拠し、1施設当たりの支援員の数は2人以上、児童数はおおむね40人以下としているところであります。本市では、児童数が35人以上の施設は35人加配として、また、障がい児がいる施設は障がい加配として補助員をそれぞれ1人配置するなど、各施設の状況を考慮し職員を増員しております。これらのことから、児童の定員については、安全に運営できるよう対応しているものと考えております。
○11番議員(平野 謙)
ありがとうございます。
40名以下という国の基準、そして支援員が2人、そこに本市の場合には35名を超える場合には補助員をつける。あるいは、障がいを持っている子供がいる場合には加配をするという形で、国の基準よりも若干は手厚い形のことをしているんだろうなと思います。ただ小学校なんかでいえば、先ほども第2次ベビーブーム世代と言いましたけれども、私のときは45人とか多かったですよね、恐らく同世代の方はそのように感じると思います。それが今35人となります。クラスの人数あるいは集団の人数が何人が適切かというのは、いろいろな考え方が当然あると思いますけれども、学校と放課後児童クラブは違うといえば違うかもしれないですけれども、私が正直40人の集団と関わっていたときと30人のクラスに関わっていたときは、やはりものすごく違うと感じました。例えば40人を超えて2つのクラスになると、場合によっては25人のクラスなんていうときもあるわけですよね。40人を見るのと25人を見るのでは、やはり目の届き方が違いますし、それはお互いにとって非常によかったなと。なので、国の基準では40人の集団にしなさいということではなくて、40人以下にしなさい、40人を超えてはいけませんよということなんだろうなと思います。そういった意味で、できるだけ児童にも支援員にもよい環境を確保するという視点で検討をしていただけたらなと思います。
次に、放課後児童クラブで働く支援員の処遇について伺います。
働いている支援員の皆様の勤務形態別の人数と、雇用形態も併せて教えてください。
○福祉事務所長(土屋仁志)
支援員の主な勤務形態別の人数と推移についてお答えします。
放課後児童クラブには、クラブの開所時間を勤務時間とする支援員と、短時間の勤務とする補助員の勤務形態があり、令和5年10月1日現在、支援員の数は81人、補助員の数は181人となっております。支援員数はクラブ数に比例するため、令和3年度以降ほぼ横ばいであり、補助員数は、加配を必要とするクラブの増加に伴い増加傾向となっております。また、雇用形態については、委託先である沼津市放課後児童クラブ連絡協議会に確認いたしましたところ、支援員は契約社員、補助員はアルバイトとなっております。
○11番議員(平野 謙)
9月の定例会で、私は会計年度任用職員の処遇について取り上げさせていただきました。その際に、実は放課後児童クラブの支援員さんのことも頭にあったんですけれども、支援員さんたちが会計年度任用職員ではないということで、改めて今回お伺いさせていただきます。
今の御答弁だと、委託先である放課後児童クラブ連絡協議会が雇用しているということでしたけれども、当然委託をするときの根拠の中に、委託費の中に人件費として計算をされていると思うのですが、人件費の算定の根拠が分かれば教えてください。
○福祉事務所長(土屋仁志)
支援員の人件費算定の根拠についてお答えします。
支援員等の人件費は、委託先の沼津市放課後児童クラブ連絡協議会において算定しているところでありますが、支援員の給与は月額15万4640円、補助員の時給は988円となっております。
○11番議員(平野 謙)
月額15万4640円、そして補助員の時給は988円という御答弁でした。様々な勤務時間であるとか手当であるとか、あるいは期末手当・勤勉手当等、もろもろの条件が違いますので一概には比較はできないのかなとは思いますけれども、児童の健全な育成を支える重要な仕事に対する報酬としては、あまりにも少ないのかなと感じています。その待遇の認識についてお伺いをさせてください。
○福祉事務所長(土屋仁志)
支援員の待遇についての認識についてお答えします。
待遇につきましては、周辺市町の平均賃金と比べまして、やや高い水準であると認識しておりますが、今後も委託先と調整をしてまいります。

○11番議員(平野 謙)
確かに、周辺の市町に比べて若干は高い水準にあるのかもしれませんけれども、それでも時給換算で考えると、静岡県の最低賃金はたしか984円だったかなと思いますけれども、ほぼそれに近い水準ですね。そして単年度の契約、あるいはアルバイトといった不安定な身分に置かれていると。こういった重要な仕事に対しての報酬として、あるいは勤務条件として本当に十分であると言えるのでしょうか。これは保育や介護の分野にも共通することだと常々感じておりますけれども、そもそも子育てだとか介護に対する我が国の賃金報酬、賃金水準というのは、全般的に低いと言わざるを得ません。様々な場面で指摘をされています。これは介護や子育てといった分野の仕事が、かつて家族の仕事だと、お嫁さんの仕事だと思われていた、認識されていた名残がまだまだ残っていることに起因するんだろうなという指摘も言われています。保育士の処遇改善であるとか、あるいは介護の現場での処遇改善とか様々なこと言われていますけれども、この放課後児童クラブの支援員さんたちの処遇改善というのも同様に必要なことなんだと私は思います。まして委託費の中の人件費の根拠というのは、委託する市がある程度決めることができる。恐らくこの水準というのは、会計年度任用職員の賃金水準と合わせた形で見積り・積算をされてきていらっしゃるんだと思いますけれども、それであればなおさら、そこで働く人たちの待遇を改善していくというのは、やはり委託する側でなければできないことなのかなとも思います。冒頭申し上げました、私は子供の頃に近所のおばちゃんだとかおばあちゃんだとかに面倒見てもらったと。そういった地域の人がボランティア的に見守るという小学生の見守りと、放課後児童クラブの指導員が業務として関わっていくというのは、根本的に異なっているんだと私は思います。子供の健全な育成を担うプロとして、それに見合う報酬を支払うべきですし、それに見合うだけのスキルを持った方が担うべき仕事だと私は思います。これは最終的には国の政策だとか国の責任によるところも大きいと思います。本市が独自で取り組めることには限界があるということも一定は理解をします。その上であえて申し上げれば、子供を大事にする社会であるとか、子育てを応援する社会というのを本当に実現させようと思ったら、そこで働く人たちの待遇をこのままにしていいというはずがありません。しかも、仮に時給が100円、200円上がったからといって、総額で言えばそれほど大きな額ではないと思います。必要となる財源もそこまで大きなものだとは思いません。本市が本気で子供を大事にする社会を目指していくのであれば、ぜひそこに関して手厚い処遇改善をお願いしたいと思うわけですけれども、最後に、放課後児童クラブの支援に対する支援員さんに対する処遇改善についてお伺いして、質問を終わりたいと思います。

○福祉事務所長(土屋仁志)
支援員の処遇改善の認識についてお答えします。
令和4年2月から、国の通知に基づき処遇改善を行ったところでございますが、今後も社会情勢や国の動向を鑑み他市町の状況を確認しながら、処遇について検討してまいりたいと考えております。
○議長(髙橋達也)
これより、去る11月24日に説明のありました各案件に対する質疑を数件ずつ分けて伺います。
最初に、日程第2 報第20号 専決処分の報告(公園事故損害賠償額の決定)から、日程第5 報第23号 専決処分の報告(公園事故損害賠償額の決定)まで、以上4件を一括議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
報第20号、21号、22号、23号は地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、報告があったことを御了承願います。
○議長(髙橋達也)
次に、日程第6 認第44号 専決処分の報告及びその承認(令和5年度沼津市一般会計補正予算(第8回))を議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。認第44号を一般会計予算決算委員会に付託いたします。
○議長(髙橋達也)
次に、日程第7 議第52号 指定管理者の指定(キラメッセぬまづ)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第52号を文教産業委員会に付託いたします。
○議長(髙橋達也)
次に、日程第8 議第53号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正、日程第9 議第54号 沼津市職員の給与に関する条例及び沼津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正、以上2件を一括議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
17番 江本浩二議員。
○17番議員(江本浩二)
議第53号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてお聞きします。
初めに、一般職常勤職員は人事院勧告に倣って給与改定を行い、特別職は一般職常勤職員の例に倣うということで、間接的に人事院勧告に倣うという認識でよろしいでしょうか、伺います。
次に、給与勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものです。一般職常勤職員はこの勧告によって給与改定を行いますが、特別職にはもともと労働基本権自体がないのに、一般職常勤職員に倣うその理由は何でしょうか、伺います。
次に、特別職の期末手当について、他市の改定状況を把握しているようでしたらお答えください。
次に、県内では、人事院勧告に関係なく、独自に地域の経済状況等を鑑みて、特別職報酬等審議会に諮問しているところもあると聞いていますが、本市では、沼津市特別職報酬等審議会には諮問しなかったのでしょうか、伺います。
次に、過去には、職員の不祥事などの影響を鑑みて増額改定を見送った事例もあります。現在、経済が大変な状況にある中、増額改定する理由は何でしょうか、伺います。

○総務部長(杉山 康)
議第53号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてお答えします。
初めに、特別職の期末手当の改定に係る考え方についてですが、特別職の期末手当の支給月数は、国家公務員法第28条に規定する人事院勧告に基づく一般職常勤職員の期末手当及び勤勉手当の合計の支給月数に倣っているため、今回の改定は、結果として人事院勧告に倣うものであると認識しております。
次に、特別職の期末手当の改定を一般職常勤職員の改定に倣う理由についてですが、特別職の期末手当については、国において特別職が一般職に準ずるという対応をしており、本市においても国に倣った対応をすることが適切であると考え、特別職の期末手当を改定するものであります。
次に、他市の改定状況についてですが、県内他市に対し聞き取り調査を実施した結果、政令市を含む県内22市中21市が特別職の期末手当の改定を予定しており、改定の内容は21市とも本市と同様、期末手当0.1か月分の引上げを予定しているものと把握しております。
次に、沼津市特別職報酬等審議会への諮問についてですが、特別職の期末手当につきましては本審議会の所掌事項ではないため、本審議会に諮問はしておりませんが、今回の改定について本審議会委員全員に対して情報提供を行ったところ、改定についての指摘事項や意見はありませんでした。
次に、現在の経済状況の中で特別職の期末手当を改定する理由についてですが、人事院勧告は、一般職の国家公務員の期末手当及び勤勉手当の支給月数と、民間事業所に対する特別給の調査に基づいて算出した支給割合を比較しており、国の特別職の期末手当についてはこの比較結果に準じています。本市においても、この国の対応に準ずることで民間の経済状況を反映した対応になるものと考えていることから、今回の改定を行うものであります。
○議長(髙橋達也)
以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第53号、54号を総務委員会に付託いたします。
○議長(髙橋達也)
次に、日程第10 議第55号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正から、日程第14 議第59号 沼津市地域公共交通協議会条例の一部改正まで、以上5件を一括議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
17番 江本浩二議員。
○17番議員(江本浩二)
議第55号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正についてお聞きします。
初めに、議員が目標とするのは市民福祉の向上であります。市民福祉がどれだけ向上したかが期末手当の増額・減額の判断基準になると考えます。福祉の向上が図られているか分からない中で議員の期末手当を上げる理由は何なのでしょうか、伺います。
次に、議員の期末手当について、他市の改定状況を把握しているようでしたらお答えください。
次に、先ほど特別職の期末手当の改定については、沼津市特別職報酬等審議会に諮問していないとのことでしたが、議員の期末手当の改定についてはどうでしょうか、伺います。
次に、国では、首相や閣僚等が期末手当の増額分を返納するとしています。現在の経済状況を考えても議員の期末手当を増額できるような状況ではないと私は考えます。そのような中で、期末手当の増額について市民の皆さんに御理解いただけるのかという点はどのように考えているのか、伺います。

○総務部長(杉山 康)
議第55号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正についてお答えします。
初めに、議員の期末手当を増額改定する理由についてですが、人事院勧告は、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保するための機能を有しており、国においては、民間の特別給の支給割合と一般職の国家公務員の支給月数を比較し、必要な改定を行っております。本市においても、一般職に倣って議員の期末手当を支給することは、社会一般の情勢を反映したものになると考えていることから、今回の改定を行うものであります。
次に、他市の改定状況についてですが、県内他市に対し聞き取り調査を実施した結果、政令市を含む県内22市中19市が議員の期末手当の改定を予定しており、改定の内容は19市とも本市と同様、期末手当の0.1か月分の引上げを予定しているものと把握しております。
次に、沼津市特別職報酬等審議会への諮問についてですが、議員の期末手当につきましても本審議会の所掌事項ではないため、本審議会に諮問はしておりませんが、今回の改定について本審議会委員全員に対して情報提供を行ったところ、改定についての指摘事項や意見はありませんでした。
次に、議員の期末手当の増額改定に係る市民の理解についてですが、議員の期末手当の支給月数の引上げは、人事院勧告において、民間の経済状況等を反映した一般職常勤職員の期末手当支給月数の引上げに倣っているため、結果として民間の経済状況を反映したものになると認識しており、市民の皆様の御理解をいただけるものと考えております。
○議長(髙橋達也)
以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第55号を総務委員会に、議第56号、57号、58号を民生病院委員会に、議第59号を建設水道委員会に、それぞれ付託いたします。
○議長(髙橋達也)
次に、日程第15 議第60号 沼津市地域下水処理施設条例等の一部改正を議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
18番 山下富美子議員。
○18番議員(山下富美子)
議第60号 沼津市地域下水処理施設条例等の一部改正については、来年7月から上下水道の料金を値上げしようとするものです。今年6月から9月までの計5回にわたり沼津市水道事業及び下水道事業経営審議会で審議がなされ、9月19日に答申されました。その附帯事項にも示されているように、昨今の人口減少や節水意識の向上等により料金収入は減少し、この傾向は今後においても続くものと見込まれていますとあるように、これまでの安定的な市民生活の社会基盤であった上下水道が社会経済情勢の中で値上げせざるを得ない状況は、今後の上下水道事業において重要なターニングポイントであると考えます。基本的には、この答申に基づく料金改定率であると認識していますが、市民生活に与える影響の大きさを鑑み、以下、5点の質問を行います。
まず1点目、今回、水道料金については平成21年度以来の15年ぶり、また、下水道使用料については平成30年度以来6年ぶりの料金改定を行うに当たり、その理由について伺います。
2点目、現在、様々な物価等が高騰しています。特に、日々の暮らしの中での水道料金値上げは、家計に与える負担はあまりにも大きいと考えます。今回の値上げは上下水道セットです。このような時期に値上げをするに当たり、独立採算制の公営企業とはいえ、一般会計からの繰入れも考えられたはずです。なぜこの時期に改定する必要があるのかお伺いいたします。
3点目、今回の料金改定により一般的な家庭ではどの程度の値上げになるかお伺いいたします。
4点目、経営改善の取組として、収益確保のために未納対応、納付方法や下水道の接続率の向上に向けてどのように取り組んでいるのでしょうか。
最後の5点目、経営審議会の附帯事項にもあるように、沼津市水道事業ビジョン・沼津市下水道ビジョン等に基づき、計画的に施設や管路の更新・耐震化等を実施するとともに、下水道事業においては普及促進を図ることとありますが、現在の整備状況と今後の計画についてお伺いいたします。

○水道部長(秋山幸宏)
議第60号 沼津市地域下水処理施設条例等の一部改正についてお答えします。
初めに、料金改定を行う理由についてですが、人口減少や節水意識の浸透などにより、水道及び下水道の両事業ともに年々収益が減少傾向にあります。一方で、水道事業については施設の老朽化が進み、また、下水道事業についてはいまだ普及段階にあるため、それぞれの事業においては施設整備を着実に進めていく必要がありますが、今後の経営見通しでは、水道事業は料金回収率が既に100%を下回っており、また、下水道事業は来年度から施設整備のための補填財源不足が見込まれ、両事業とも経営を維持していくことが厳しい状況にあります。このため、水道事業及び下水道事業経営審議会において、両事業の事業計画、経営状況や適正な料金体系等について御審議をいただき、審議会からの答申を踏まえ、料金改定を行うものであります。
次に、料金改定の時期についてですが、水道及び下水道の両事業については、収益が年々減少傾向にある中、社会経済情勢の影響等により、特に令和3年度後半から電気料金の価格が高騰したことにより急激に経営が悪化し、今後も厳しい状況が見込まれます。こうした中、下水道事業については、普及段階にあるため、一般会計から経営支援を受けているところですが、本来両事業とも独立採算制が原則であり、今後も経営を維持するために、引き続き収納率の向上や経費削減等を図るとともに、早期に経営基盤を強化する必要があることから、審議会からの答申を踏まえ、市民等への周知期間も考慮して改定時期を決定したものであります。なお、水道料金については、厳しい市民生活等の状況を把握・検討する中で、直近の使用水量や電気料金の状況等から6か月の経過措置期間を設けた料金改定の実施が見込めるため、令和6年7月、令和7年1月と段階的に改定する案としたものであります。
次に、料金改定により、一般的な家庭ではどの程度の負担増になるかについてですが、水道料金については一般家庭の平均的な水量である1か月当たり20立方メートルで算定しますと、令和6年7月からは、1か月当たり現行の1,610円から1,950円へと340円増額となり、令和6年7月から12月までの平均改定率は19.3%、また、令和7年1月からは、2,280円へと330円増額となり、平均改定率は35.9%であります。また、下水道使用料につきましては、1か月当たりの排除汚水量20立方メートルで算定しますと、1か月当たり現行の2,600円から3,090円へと490円の増額となり、平均改定率は20.5%であります。
次に、収入確保に向けた取組についてですが、日々の滞納整理業務に加え、毎月の夜間納付相談や年2回の休日臨戸徴収を実施し、滞納者それぞれの事情を勘案しながら納付指導を行っております。また、納付相談に応じない滞納者に対しては給水停止措置を講じ、収納率の向上に努めております。
次に、下水道事業における水洗化率向上の取組についてですが、未接続世帯の戸別訪問や工事説明会において接続をお願いしております。また、経済的な支援として排水設備設置費用を金融機関から借り入れる際の融資あっせんと、供用開始後3年以内に接続した場合、貸付金に伴う利子を市が全額負担する利子補給を行っているほか、新たに供用開始区域となった世帯に対しては、下水道接続の案内を送付するとともに、広報紙やホームページ等を通じて早期接続をお願いしております。
次に、水道事業の現在の整備状況と今後の計画についてですが、令和4年度末における管路総延長に対する耐震化率は40.9%であり、配水池では85.9%の耐震化率となっております。また、管路における経年化率は20.6%で、設備では7.1%の経年化率となっております。これまでも沼津市水道事業ビジョンにおける各年度の目標をおおむね達成してきましたが、今後も引き続き水道施設の基盤強化を図るため、計画に基づき事業を進めてまいります。
次に、下水道事業の現在の普及状況と今後の計画についてですが、人口普及率につきましては令和4年度末で62.4%であり、静岡県全体の人口普及率よりも低い状況にあることから、今後も狩野川左岸処理区や狩野川流域西部処理区などの人口が密集している地区を優先的に整備し、人口普及率の向上に努めてまいります。

○18番議員(山下富美子)
2回目の質問です。
水道料金は、最終的には平均改定率は35.9%、下水道料金は、平均改定率は20.5%と、同時に両方値上がりをするわけで、市民生活に与える影響はあまりにも大きいわけです。市民への説明責任があるのは当然のことですが、市民の理解や周知をどのように考えているのかお伺いいたします。
最後の質問です。
上下水道両方の改定となるわけですけれども、市民生活に及ぼす家計への負担など、その影響に対する認識及び今後の経営に対する認識についてお伺いいたします。
○水道部長(秋山幸宏)
お答えします。
初めに、市民周知についてですが、これまでも市民の皆様に理解を深めていただくため、ホームページやSNS、広報紙などを通じて両事業の周知を図ってまいりましたが、今回の料金改定に当たりましても、市民や事業者の皆様に御理解いただけるよう、両事業の経営状況や料金改定の必要性、改定後の料金などについて、先ほどの媒体のほか、新たにパンフレットを作成し、各世帯への配付や公共施設等へ配架するとともに、水道メーターの検針時においてもチラシを配布するなど、様々な媒体を活用しながら、分かりやすく丁寧に周知していきたいと考えております。
次に、市民生活に及ぼす影響に対する認識及び今後の経営に対する認識についてですが、現在、様々な物価が高騰していることなどから、料金の改定は市民生活や企業活動において大きな負担をおかけすることになると考えておりますが、上下水道は生活に欠かすことのできない重要なライフラインであることから、収益確保や経費削減、事務の効率化を図るなど、引き続き経営努力に取り組みながら、今後も安全・安心で安定的な水道水の供給と清潔で快適な住環境の保全に努めてまいります。
○議長(髙橋達也)
以上で、通告による質疑は終わりました。これで質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第60号を建設水道委員会に付託します。
○議長(髙橋達也)
次に、日程第16 議第61号 令和5年度沼津市一般会計補正予算(第9回)から、日程第20 議第65号 令和5年度沼津市下水道事業会計補正予算(第1回)まで、以上5件を一括議題といたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第61号を一般会計予算決算委員会に、議第62号、63号、64号、65号を特別会計企業会計予算決算委員会に、それぞれ付託いたします。
○議長(髙橋達也)
次に、日程第21 議第66号 損害賠償の額を定めることを議題といたします。
本件に対する当局の説明を求めます。
○市長(賴重秀一)
追加御提案申し上げました議第66号につきまして、御説明申し上げます。
議第66号は、損害賠償の額を定めることについて、御議決をお願いするものであります。
以上、追加議案につきまして、その概要を御説明申し上げましたが、細部につきましては、総務部長から説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。
○総務部長(杉山 康)
追加御提案申し上げました議第66号につきまして御説明申し上げます。
議第66号は、損害賠償の額を定めることについてであります。
内容といたしましては、令和5年9月4日、本市職員の運転する公用車が、市内平沼838番地の3地先において、損害賠償の相手方所有の車両に追突し、車両を損傷させた事故で、これに対する損害賠償の額を161万2182円と定めるものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙橋達也)
当局の説明が終わりました。
それでは、これよりただいま説明のありました議第66号に対する質疑に入るわけですが、その前に暫時休憩し、質疑の通告を受けることにいたします。
発言の通告は、午後0時5分までに御提出願います。
休憩いたします。
午前11時48分 休憩───────────────午後 0時12分 再開
○議長(髙橋達也)
それでは、これより先ほど説明のありました議第66号に対する質疑を伺うことにいたします。
質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑を終わりたいと思います。質疑を打ち切ります。
委員会に付託いたします。議第66号を建設水道委員会に付託いたします。
○議長(髙橋達也)
以上で、本日の日程は終了いたしました。
お諮りいたします。
12月13日及び14日は議事整理のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり) 御異議なしと認めます。
よって、12月13日及び14日は休会とすることに決しました。
これからの日程を申し上げます。
明12月7日は午前10時から文教産業委員会を第1・第2委員会室で、総務委員会を第3・第4委員会室で、12月8日は午前10時から民生病院委員会を第1・第2委員会室で、建設水道委員会を第3・第4委員会室で、12月11日は午前10時から一般会計予算決算委員会を委員会室で、12月12日は午前10時から特別会計企業会計予算決算委員会を委員会室で、それぞれお開き願い、本日付託いたしました各案件に対する審査を願います。
12月9日及び10日は市の休日のため休会です。
次の本会議は、12月15日午前10時から開催いたします。
○議長(髙橋達也)
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
午後 0時14分 散会