
総務企画観光常任委員会会議結果
1 日 時 令和7年12月2日(火) 午前9時50分から午前10時20分
2 場 所 本庁舎4階会議室
3 出席者 勝俣泰彦委員長、鈴木副委員長、勝俣建吾委員、勝俣陽二委員、折橋委員、
村野委員、石川事務局長
総務部長、町民課長、町民課副課長、町民課コミュニティ推進係主任主事
結果概要
付議事項
付託案件審査
日程第1 議案第85号 箱根町犯罪被害者等支援条例の制定について
審査結果
議案第85号 原案のとおり可決(全員賛成)
主な質疑等
・委員(勝俣建吾) 第7条第2項 犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置となっているが、具体的にはどこに設置をして、日時的にどのぐらいの対応を考えているのか。
・町民課長(小川拓哉) 窓口については町民課を予定している。基本的には、今いるアドバイザー、相談員をメインに相談を受けて必要に応じて関係各課、関係機関につないでいきたいと考えている。時間的には月曜から金曜の8時半から5時15分ということを基本にしていく。
・委員(勝俣建吾) 第8条の第1号子育て等に要する費用、第2号転居に要する費用、第3号犯罪被害者等に対する支援金の支給について具体的な金額の設定であったり、上限であったり、そういったことは考えられているのか。
・町民課長(小川拓哉) 支援内容については、小田原市を参考にする。小田原市ではヘルパーが1案件60時間、一時保育が1案件10回まで、一時預かりが1案件10回まで、配食が1案件30件までとなっている。また支援金については、上限が30万円となっているので、それを参考にしていく。
・委員(勝俣建吾) 第10条の人材を育成するための研修の実施について、具体的に何か決まっているようなことがあるのか。
・町民課長(小川拓哉) 特にこの研修ということはないが、毎年県が行っている研修の連絡が来るので、必要に応じてそちらに参加していきたいと考えている。
・委員(勝俣建吾) 附則でこの条例は、令和8年4月1日から施行するとなっているが、4月1日でよいのか、即効性を求められていないのか。
・町民課長(小川拓哉) 施行日については、条例の可決後に実施要綱を定め、具体的な内容を決めて、周知、広報等をしていくので、少し時間をいただきたい。
・委員(勝俣陽二) 今回、この箱根町犯罪被害者等支援条例の制定に至った経緯についてお聞きしたい。
・町民課長(小川拓哉) 今回制定するに至った経緯については、犯罪被害者家族が地域社会で穏やかな日常生活を取り戻していくために、神奈川県では令和6年度から第4期神奈川県犯罪被害者等支援推進計画を策定しており、その中で、市町村が特化条例をつくるということを県から協力を求められている。町としても、住民にとって身近な行政機関であることから、日常生活を初めとした各種支援をしていくということで、今回条例を制定するものである。
・委員(勝俣陽二) 第8条の犯罪被害者等への支援として第4号犯罪被害者等に対する法律相談の実施とあるが、現時点でどのような法律相談を想定されているのか。
・町民課長(小川拓哉) 法律相談については、県の弁護士会に委託し、法律相談を受けていただく予定となっている。
・委員(勝俣陽二) 第12条において、町民等の理解を深めるために、啓発活動を講ずるものとするとあるが、現時点で町が考えている啓発活動とはどういうものなのか。
・町民課長(小川拓哉) 啓発活動については、広報等を使って周知をしていきたいと考えている。
・委員(折橋尚道) 基本理念の中になるかと思うが、この犯罪被害者の範囲というのはどれくらいの範囲を想定しているのか。例えば家族とか、犯罪被害を受けた人に関わる全ての人とか、どの程度のことを言っているのか。
・町民課長(小川拓哉) 犯罪被害者等の範囲については、犯罪を受けた本人、もしくは犯罪を受けて亡くなられた方の遺族というものを想定している。
・委員(折橋尚道) 第4条の町の責務というのは、具体的にどのような内容になるのか。
・町民課長(小川拓哉) 町の責務については、条例にあるとおり、関係機関等との役割分担を踏まえて犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、実施するということになっており、町として行うものについては、第8条に記載している支援の内容、日常生活の支援、転居の支援等を行っていくということが町の責務になる。
・委員(折橋尚道) 第3条の基本理念に二次被害というのがあり、それから町民等の役割の中にも二次被害が生じることがないようにということで、結構、二次被害という文言が出てきているが、この二次被害というのは、例えばSNSの誹謗中傷とか、そういったものも入ってくると思うが、イメージとしては、どれぐらいのところを押さえていかなければいけないと考えているのか。例えば、直接的な人に対する対応を中心に考えていく、SNSまでフォローしていくのはちょっと難しいと思うので、ネット上のこととか、そういったことの町の役割分担できないところは誰が助けるのかというその点はどういうふうに考えられているのか。
・町民課長(小川拓哉) SNS等ネットを中心とした誹謗中傷を想定している。町がそういうものを防止するということになると、やはりネットで流している人に対して、連絡、中止を求めるということになるかと思う。ただ、単独では難しいと考えているので、専門家である弁護士会等と連携して、誹謗中傷、ネットであれば情報公開、誹謗中傷をやめるように求めるとか、そういうことについて連携してやっていければと考えている。
・委員(折橋尚道) 箱根町で事件が起こった場合に、被害者の方にアポイントをとって様子を伺っていくとか、担当を決めてどこが窓口になるとか、この条例をつくった上で行動に移すのはどこが中心になってやるのか、どういった体制をとっていくのか、どういう状況になったときにこれを発動していくのか伺いたい。
・町民課長(小川拓哉) まず町が行う中にあるカウンセリングという形になるかと思う。その人に寄り添って、必要な支援、どういう対応をしていくのか、そこをまず初めに入り、警察そして県の関係団体等と連携して、まずはその方のメンタル面、精神面をケアしていきたいというふうに考えている。
・委員(折橋尚道) 最初のアクションを起こすのは犯罪被害者を受けた人たちなのか、町からなのか。
・町民課長(小川拓哉) 警察が被害者の方にこういう支援があるという話をして、警察から連絡を受けて支援に入るというようなものを想定している。
・委員(折橋尚道) 民間の支援団体の支援というのがあるが、どういった団体を想定しているのか。
・町民課長(小川拓哉) 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体ということで、県が管轄している犯罪被害者支援センター等の団体になるかと思う。新たに町の中で支援を行う団体を立ち上げていただくとか、既存の団体を指定してこのような団体になっていただくということは今のところ考えていない。
・委員(村野由紀子) 最初のアクションは警察からという話だったが、警察沙汰になっていれば、もちろん警察から連絡があるかと思うが、警察が関与していない犯罪については、犯罪被害者だというふうに思っていたら、町へ相談等に行っても大丈夫なのか。
・町民課長(小川拓哉) 相談内容については、それが犯罪にあたるかあたらないかというところは、町が判断できるものではないため、そういう相談があったら、警察に連絡をして、必要に応じて警察に事情を聞いていただく。実施要綱の中で今後定めていくものは、基本的に警察に相談があるものという前提になっているので、町に来ただけでは対象にはならないというふうには想定をしている。
・委員(村野由紀子) 町には今まで相談等はあったのか。
・町民課長(小川拓哉) 今までの相談の中で、今回の条例の対象になるような方の相談というのはない。
・委員(鈴木美貴) この犯罪被害者というのは、犯罪被害者等基本法で見ると、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った者及びその家族又は遺族というふうになっているが、ここで言う犯罪というのはどういったものが犯罪になるのか。例えば窃盗や痴漢行為、そういったものを含めて犯罪被害者というくくりになるのか、犯罪被害者の犯罪に対する定義を伺いたい。
・町民課長(小川拓哉) 条例においては全ての犯罪を指すものとしている。ただ、支援する対象は、今後実施要綱で範囲を狭めて支援していくということになる。
・委員(鈴木美貴) 箱根町は住民よりも観光客のほうが多いので、犯罪被害者という面から言えば観光客のほうがなり得ると思う。例えば、旅館で財布を盗まれたとかそういったことについて、町はこの支援というものをどういう犯罪まで念頭に入れているのか。
・町民課長(小川拓哉) 今後対象になる方としては、犯罪により死亡した者及び犯罪により死亡した者の配偶者等家族、対象としては亡くなられた方及び重傷病者の被害を受けた方が範囲になる予定である。そのため、窃盗とかそういうものに対しては支援の対象にはこの条例はならないというふうになっている。
・委員(鈴木美貴) そういった方からの申し立てがあった場合には、特に受け付けはしないという形でよろしいか。
・町民課長(小川拓哉) この条例の該当にはならないが、そういう相談があったら、お話は聞かせていただいて、基本的には警察を中心とした関係機関につなげていきたいというふうに考えている。
・委員(鈴木美貴) 町の支援と関係機関の支援というところが重要になってくると思うが、その辺の関係性はどうなっているのか。
・町民課長(小川拓哉) 町の支援については、第8条に規定している日常生活の支援が中心となる。県では総合的な支援体制、支援ネットワークの構築、専門性の高い弁護士の相談、カウンセリング、刑事手続等を支援するというふうになっている。また、町と県で協調して行う支援として、相談情報の提供、そして支援金の支給というものを挙げている。
・委員(鈴木美貴) 刑事手続をするにあたっては、弁護士とかにお願いするのか。
・町民課長(小川拓哉) 刑事手続等の支援については、犯罪被害を受けた方というのは内容をなかなか話しづらいということもある。そういうときにサポートに入る人をあっせんする、警察に付き添っていただいて、内容を話していただく、そういうサポートするのを県が提供しているということになる。
・委員(鈴木美貴) 条例が施行されているほかの自治体では、実際に運用実績があるのか。
・町民課長(小川拓哉) この条例を作成するにあたり、近隣市町村に確認したが、支援条例の対象になる事案というものはないという話を伺っている。
・委員(鈴木美貴) 条例に対するパブリックコメントの件数や賛否について伺いたい。
・町民課長(小川拓哉) パブリックコメントについては1件あった。内容に対する賛成・反対というものではなく、趣旨、定義の確認であった。