会議名:令和7年12月定例会(第1日目)
○議長(村野由紀子)
皆さん、おはようございます。本日は大変お忙しい中、全員の皆さんのご参集をいただき、誠にありがとうございます。
本12月定例会の会議等運営につきましては、去る11月20日に開催されました議会運営委員会におきまして、ご協議、ご決定をいただいておりますのでご報告を申し上げ、円滑なる議会運営につきまして、特段のご協力をお願い申し上げます。
まず、会期と本会議開催日でございますが、本日から12月9日までの12日間の会期とします。また、本会議開催日を本日11月28日と、12月4日、8日、9日の4日間としておりますのでご承知おき願います。会期等につきましては以上でございます。
次に陳情でございますが、神奈川県医療労働組合連合会 執行委員長 川村奈緒美氏から、夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める陳情書、介護保険制度の抜本改善、大幅な処遇改善を求める陳情書及び安全・安心の医療・介護提供体制を守るため、すべてのケア労働者の処遇改善につなげる報酬10%以上の引き上げを求める陳情書が、神奈川私学助成をすすめる会 代表 長谷川正利氏から、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情及び神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情が、それぞれ議長あてに提出されましたので、この際、写しを配付させていただきましたので、後刻、お目通しをいただけますようお願いいたします。
次に、議長としてお礼と諸報告を申し上げます。11月9日に開催されました美化大会及び湯本小学校お披露目会には、多数の皆さんのご参加をいただき、ありがとうございました。また、11月21日に行われました神奈川県町村議会議長会自治功労者表彰及び議員研修会には、全員の皆さんのご出席をいただき、誠にありがとうございました。なお、年末年始の町の行事等につきまして、予定表をサイドブックス内に配付させていただきましたので、後刻、お目通しください。以上で、お礼と諸報告を終わります。
それでは、ただちに12月定例会を開会いたします。
(午前10時03分) 開 会

○議長(村野由紀子)
ただいま出席議員は12名であります。
定足数に達しておりますので、箱根町議会12月定例会を開会いたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日から12月9日までの12日間としたいと存じますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議なしと認めます。
よって、本定例会の会期は、本日から12月9日までの12日間と決定いたしました。
次に、会議録署名議員を会議規則第125条の規定により議長において指名いたします。
7番 山田成宣議員、8番 稲葉親太郎議員にお願いいたします。
本日の会議に入ります。
本日の議事日程は、配付してありますとおりです。
日程に先立ちまして、町長から定例会招集についてのご挨拶をお願いいたします。
町長。
○町長(勝俣浩行)
皆さん、おはようございます。大変お忙しい中、12月定例会を招集申し上げましたところ、全員の議員の出席を賜り、誠にありがとうございます。本定例会に提出いたします議案等は、条例制定が2件、条例改正が5件、補正予算が4件、指定管理者の指定が9件、町道路線の廃止が2件、事務委託に係る協議が4件の合計26件でございます。いずれも重要案件でありますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。さて、暑かった夏から短い秋が駆け足で過ぎ去ろうとしており、一気に冷え込みを感じるようになっておりますが、箱根路は、まさに行楽シーズンのピークを迎えております。今月3日に開催され盛況であった箱根大名行列など、温泉、文化、自然が織りなす本町の魅力に引かれ、国の内外からお客様にお越しいただいております。町内各所がにぎわう一方で、交通混雑や受け入れ環境の質の向上といった課題にも丁寧に向き合い、住まう人、訪れる人いずれにとっても快適で持続可能な観光地であり続けるよう、関係者の皆様と力を合わせて取り組んでまいりたいと考えております。また、この場をお借りいたしまして報告させていただきます。先ほど議長からもお話がございましたが、今年も残るところひと月となりました。配布の行事予定表に記載のとおり年末年始における諸行事を予定しております。まずは来月26日金曜日に歳末火災特別警戒巡視を町内の各地区を回り実施いたします。そして年明け1月は、6日の火曜日に新春の集い、12日月曜日に20歳を祝う会、13日火曜日に消防出初式を湯本富士屋ホテルでそれぞれ開催する予定です。議員の皆様には大変お忙しい中とは存じますが、ご参加くださいますようよろしくお願い申し上げます。以上、簡単ではございますが、定例会の開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長(村野由紀子)
それでは、ただちに日程に入ります。
日程第1 議案第72号 令和6年度箱根町一般会計歳入歳出決算の認定について
日程第2 議案第73号 令和6年度箱根町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第3 議案第74号 令和6年度箱根町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第4 議案第75号 令和6年度箱根町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第5 議案第76号 令和6年度箱根町温泉財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第6 議案第77号 令和6年度箱根町宮城野財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第7 議案第78号 令和6年度箱根町仙石原財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第8 議案第79号 令和6年度箱根町蛸川財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第9 議案第80号 令和6年度箱根町温泉特別会計歳入歳出決算の認定について
日程第10 議案第81号 令和6年度箱根町育英奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について
○議長(村野由紀子)
日程第1 議案第72号から日程第10 議案第81号までは、いずれも令和6年度会計の決算認定議案でありますので、一括議題といたします。
本案は、決算特別委員会に付託されておりますので委員長の報告を求めます。
委員長は登壇して報告願います。
10番 勝俣泰彦委員長。

○10番(勝俣泰彦)
ただいま一括議題となりました、議案第72号から議案第81号までの令和6年度一般会計、特別会計9会計の歳入歳出決算の認定につきまして委員長報告をさせていただきます。本決算の認定につきましては、令和7年10月臨時会におきまして、正副議長、監査委員を除く議員9名で構成する決算特別委員会が設置され付託されたものであります。本特別委員会は、去る10月14日、11月4日、5日、11日の4日間にわたり町当局の出席を求め会議を開き、一般会計3区分、特別会計2区分、総括1区分の合計6区分とし、各項目にわたり慎重に審査を行いました。令和6年度決算額は、一般会計の歳入が145億8,628万円、特別会計32億7,503万円、全体で178億6,131万円、歳出では一般会計141億572万円、特別会計31億1,097万円、全体で172億1,669万円となり、前年度比、歳入は一般会計が15.2%増、特別会計が0.2%の減、歳出では一般会計15.7%の増、特別会計が0.8%の減となりました。歳入の内訳ですが、町税が63億8,270万円で前年度比0.3%の増、各種交付金が6億8,092万円で13.1%の増、町税や各種交付金、地方譲与税などを含めた経常的な一般財源収入は6,673万円の増となりました。また、国県支出金は12億1,527万円、前年度比29.1%の増、寄付金26億8,773万円、前年度比53.5%の増、繰入金7億8,843万円、前年度比25.8%の減、諸収入2億2,479万円、前年度比14%の減、町債15億5,600万円、前年度比128.9%の増となりましたが、ふるさと納税及び固定資産税超過課税の影響や町債増などによるものであり、財政状況は引き続き深刻であると言わざるを得ない状況であります。歳出の執行内容ですが、普通建設事業費等の投資的経費が23億6,590万円、歳出総額の16.8%を占め、前年度比75.7%の増、人件費は33億5,779万円、前年度比4.7%の増、物件費は37億3,092万円、前年度比20.6%の増、繰出金は5億6,451万円で前年度比2.2%の増、補助費等8億1,246万円で前年度比26.4%の減となりました。この結果、歳入歳出差引額4億8,056万円から翌年度へ繰り越すべき財源9,026万円を差し引いた3億9,030万円が実質収支額となり黒字決算が保たれた結果となりましたが、厳しい財政状況の中、限られた財源で効率のよい執行がなされたものと認められます。高齢化社会や老朽化が進むインフラへの対応等も必要であり、依然として中長期的な財源不足が見込まれるため、財政運営にあたっては、本委員会での意見や指摘事項等に留意され、より一層の財政健全化に努めるとともに、持続可能な行財政運営を目指し、計画的、効率的な行財政運営を要望いたします。各議案の採決結果ですが、議案第72号 一般会計から議案第75号 介護保険特別会計までは賛成多数、議案第76号から79号の財産区特別会計及び議案第80号 温泉特別会計、議案第81号 育英奨学金特別会計は全員賛成により認定するべきものと決定をいたしました。以上でございます。

○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
ただいまの委員長報告に対する質疑を省略して、討論に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議なしと認めます。
これから討論を行います。
まず、本件に対する反対者の発言を許します。
1番 山田和江議員。

○1番(山田和江)
1番 山田和江。私は日本共産党を代表して、2024年度決算認定のうち、議案第72号 一般会計、議案第73号 国民健康保険特別会計、議案第74号 後期高齢者医療特別会計及び議案第75号 介護保険特別会計について反対の立場から討論を行います。まず初めに、一般会計について討論をします。2024年は、長いコロナ禍が収束に向かい、若干明るい兆しも見えたものの、物価高騰が厳しさを増し、暮らしと生業に影響を及ぼした年でした。インバウンドに助けられたとはいえ、国内観光客が対前年度数を下回ったことは、そのことを如実に示しているのではないでしょうか。家計が苦しくなれば真っ先に旅行など余暇活動が削られます。3%増の結果を見ていますが、個人町民税では高額滞納者の最高額は237万9,800円、固定資産税では個人3名で3,655万4,650円となっており、いずれも収入減少や事業不振によるものとなっています。法人においても、滞納上位10件のうち不動産業、旅館・ホテル業の法人7件が事業不振により3,771万4,904円の滞納額となっていることは大変深刻な状況と言わざるを得ません。当町では、現在、当分の間という具体的な期限の定めもなく固定資産税の超過課税が行われています。納税者の負担増とともに、先の滞納実態を考慮するならば、固定資産税の超過課税は認めることはできません。そして、毎回取り上げてまいりました国際観光ホテル整備法による固定資産税の不均一課税についても、私は見直しや廃止を求めて議会で取り上げてまいりましたが、今議会では、町の行財政改革アクションプランに則って今議会に条例改正が提案されることになっておりまして、これは大変評価をしたいというふうに思っております。しかし、今、当町は大変財政難だということを職員の皆さんも口を開けばお金がないというようなことになっておりまして、本当にこの貴重な財源を活用するということになれば、この国際観光ホテル整備法もきちんと見直しを図り、そしてゆくゆくは廃止をしていくことが望ましいのではないでしょうか、そのように取り組むことを切に要望するものです。そして、この固定資産税においては、今、町内で大規模な宿泊施設の建設が行われております。新・増築18軒の旅館・ホテルのうち、延べ床面積500平米以上の家屋は4件で税額はあわせて5,076万円となっておりまして、2024年度の新・増築家屋による増6,794万円のうち75%を占めている大規模旅館・ホテルの新・増築が当町の固定資産税に大きな影響を与えているという答弁がありました。町内で行われている大規模宿泊施設建設では、私たち日本共産党も講演会でマイクロバスを借り上げて、みんなで共通認識を持とうということで、今、町で行われているこの大規模宿泊建設の現地視察に臨みました。各皆さんが口々にこの視察で声を発していたことは、特に強羅などは、本当に昔の面影が消えて開発がどんどん進んでおり、このままでいけばホテルや旅館、大規模宿泊施設ばかりになって景観も自然も後退していくのではないか、そういうことが口々に語られました。箱根町にとっては、このような建設が固定資産税に多大な影響を与えるということですけれども、しかし裏を返せば蛸が足を食べるように、箱根町のこの大事な資源である豊かな自然、温泉、そして景観を台無しにしていくのではないでしょうか。そういうことを本当に真剣に考えて、この税の問題もありますけれども、今こそ、この大規模宿泊建設にストップをかけていくことが必要ではないかと私は切に訴えたいと思います。そして次に、私の反対理由の三つ目は、ごみ処理広域化が今年の10月から始まっています。町民の方から広域化で一体いくら掛かるのかと以前から問われておりました。可燃ごみの処理を足柄下郡で共同処理した場合と箱根町独自で処理した場合の経費の試算について、共同処理に係る経費は約15年間でおおむね141億円、単独処理の場合は15年間でおおむね157億円との試算が公表されました。今後の物価高騰などは考慮されていないということでしたが、どちらも15年間で平均化すると共同処理は年間で9億4,000万円、単独は10億4,700万円です。このほかにも、可燃ごみ中間処理施設と剪定枝ストックヤードの整備においても債務負担行為が設定されておりまして、本当にごみ処理については、この広域化と併せて大変な金額がこれから掛かるということでは、町民の皆さんにとっても驚きに値するのではないでしょうか。始まってしまったこの広域処理ですが、私はかねてから、燃やすだけのものでは地球温暖化に拍車をかけるということで別の対処処理を要求してまいりました。15年たったあとに今度は小田原市と1市3町が広域で行うというそういう流れになっておりますが、その時には、ぜひバイオマスで処理をされる自然に優しい、そして地球温暖化に影響を及ぼさない、そういうシステムになるよう箱根町でもそのためにこの広域化の中で取り組んでいただきたいというふうに思います。そして次に、昨年はオーバーツーリズムにより住民が犠牲になるというそういう問題が発生して大変な状況でした。このオーバーツーリズム対策について述べたいと思います。このオーバーツーリズムとは、世界観光機関の定義によりますと、目的地またはその一部に対する観光の影響が市民の生活の質または訪問者の経験の質に負の影響を過度に与える状況という定義となっているそうです。公共交通機関のバスにも乗れない、乗っても座れない。そして民泊や簡易宿所の出現で住民生活の環境が悪影響を及ぼす、そして観光客の皆さんにとっても本当にこのオーバーツーリズムの中では、先ほども述べたように質の低下につながるのではないでしょうか。このようなオーバーツーリズム対策を住民犠牲で行うなどということは、持続可能な観光地ということでは決してありません。ぜひ箱根町観光立町の町ですから、住民も観光客を笑顔で受け入れられるようこのオーバーツーリズム対策に本腰を入れて、来てよし、住んでよしの箱根町をつくっていくように要望をいたしたいと思います。そして次に、コンサルタントの問題について述べたいと思います。弥坂湯や旧箱根観光物産館の跡地活用については、両事業ともプロポーザル方式によってコンサル事業者を決定し事業を委託しております。しかし、どちらも住民からはプロポーザルの内容について、弥坂湯では今のままでお風呂に入れればいいと、そういう住民の声が圧倒的です。そして、お風呂に気軽に入れるように町直営で行ってほしいという声もあふれています。そして旧箱根観光物産館の跡地活用については、先ほど住民説明会が行われ私も参加いたしましたが、旧箱根観光物産館の跡地は広場として残す、そして湯本分署の跡地には民間事業者が建物を建設し、その1階に公衆トイレを兼ねたトイレを建設するという説明になっておりました。しかしその規模は、現在、函嶺もみじ橋のそばにあります県のつくった公衆トイレの規模だということですが、それだけでは本当に足りません。国会でも、女性のトイレの行列をなくそうということが取り上げられている時代に、もっともっとトイレを増やし、女性と男性の差を縮めるよう、女性のトイレを増やして行列が起こらないように取り組むことが必要です。そして、いつ、ここに建物ができるかはまだ分かりません。その時までに、本当に、今、湯本地域の皆さんトイレで困っておりますので、観光客が安心して観光できるためにも暫定で臨時トイレをあの場所に設置することを強く求めたいと思います。それからバスの問題についても言及したいと思います。9月の町議選では、このバスの問題が大変注目を浴びました。町内のある名士と言われる方からでさえも、この箱根町に住民が安心して住み続けられるには、全住民が無料のバスに乗れるようにしなければならないとまで言い切っている方もおります。中学生をお持ちのお母さんからは、中学に入った途端に宮城野から当時は810円です。今は1,000円になりましたけれども、もう2,000円を渡さないと子どもが塾や友達との行動にバスに乗って行くことができない、本当に負担だと、ですから中学生は子ども料金にしてほしいという切実な訴えがされました。私もその声を聞いて本当に深刻な問題だと受け止めてまいりました。そして、高齢者サポート事業で行っております回数券補助事業についても補助率35%をぜひ50%に引き上げ、年金暮らしの高齢者の皆さんに安心してバスで移動してもらう、介護予防にもつながるように取り組んでいただきたいこと。そして今、この回数券方式は途中下車ができません。仙石原の利用者からは、バスを待っているけれども来るのはみんな湯本止まり、湯本止まりに乗って湯本駅で乗り換えてもいいけれども、そうするとこの回数券の補助金をもらっている意味がなくなってしまう。だから次の小田原駅をずっと待っているとバス停から電話が寄せられました。そういう声は私のところに大変寄せられております。この回数券方式をぜひバス会社とも協議をして、途中で下車できる、それができなければ別の方式に改めていただいて、高齢者の皆さん安心できるようにしていただけるようにお願いしたいと思います。そしてバス問題ではもう一つ、高校生等通学費補助制度の保護者負担、本当に保護者の皆さんからは年間4万円をゼロにしてほしい、そういう声が寄せられております。ぜひ来年度予算ではこのことを実現していただきますようお願いしたいと思います。次に、国民健康保険について述べたいと思います。国民健康保険については、2024年度の料金体系は、所得割については率を減額しております。しかし、応益割は7,140円も増額となっています。当町の国民健康保険の所得割、応益割の比率は55対45ですから、この応益割が増えることによって増額というふうになってしまい、いくら7割、5割、2割、法定減免があるといっても、今の箱根町の国民健康保険料は、単身世帯で所得100万円の方でさえ12万円を超す保険料となっていることから本当に耐え難いものになっています。ぜひ来年度予算では、基金ももちろん取り崩してもらい、一般会計からも繰り入れをする決断をして、この高い国民健康保険料を引き下げていただくようにお願いしたいと思います。当町の国民健康保険は、所得200万円以下の皆さんの滞納は252世帯と本当に大変な数字になっています。そして全体での滞納世帯は278世帯となっており、実に11%という状況です。この滞納世帯が少しでも減るように取り組むことが町の保険者としての役割ではないかというふうに思います。そして18歳以下の子どもの均等割については、今、箱根町は第3子以降が減免となっております。国も市町村会そして県知事会、いろいろな団体から要望を受けて、今、未就学児の半額補助をしております。この18歳までの均等割の負担軽減をぜひ行っていただきたいというふうに思います。しかし、今朝の新聞を見てまいりましたら、国のほうでは、子どもの均等割を18歳まで軽減拡充をするということが報道されております。本当に皆さんが要望した結果だというふうに思って歓迎したいと思います。しかし、ただ諸手を挙げて歓迎できません。国では、都道府県間の財政力格差を調整する普通調整交付金の引き下げを行うと提示しています。本当にこのようなことがまた行われれば保険料の引き下げにつながります、絶対これは止めさせるように国に要望をしていただきたいというふうに思います。次に、後期高齢者医療特別会計について行います。保険料が2年に一度の引き上げが行われた結果、年金は物価高騰に見合っていないために増額となってしまいました。滞納が484万円と43万円も増えている結果となって、また窓口の2割負担も経過措置が取られ、本当に後期高齢者75歳以上の皆さん大変な思いをしています。この後期高齢者医療制度は年齢で区切って医療的な差別を行う制度であり、私たちは元の老人保健制度に戻せということを主張して反対をいたします。そして介護保険も3年に一度の保険料の値上げによって滞納額が261万円と増えています。そして深刻なのは、この非課税で本当に大変な第1段階の皆さんが11人も滞納が発生しているということです。この保険料についても非課税は生活費にかけないということなのに介護保険ではどんどん取られるばかりです。こういうこともやめさせるために、次回の改定のときにはぜひ保険料の引き下げを行うべきではないでしょうか。そして、この箱根町の特徴としては、施設給付費が6億1,600万円と対前年度比3,164万円も増えています。これは本当に居宅介護のサービスが大変少ないということの反映ではないかというふうに思います。ぜひ安心して箱根町に住み続けられる介護制度にしていっていただきたいということを強く臨んで、私の討論といたします。最後に、私はこの物価高騰対策については、かねがね消費税減税を述べてまいりましたが、やっぱり国が大変な経済対策を示しておりますけれども、そこには、やはり子どもに2万円の給付、でも1回ぽっきりの2万円ではまた元の木阿弥ではないでしょうか。もらえないよりはましですけれども。しかし消費税を減税すれば、ずっとみんなに公平に公正にこれが行き渡って消費活動も活発になることは専門家も指摘していることです。ぜひ物価高騰対策に町としても町長を先頭に消費税減税について要望をしていただくことを強く求めて、私の反対討論といたします。


○4番(丸子英人)
4番 丸子英人。至誠会を代表し、令和6年度箱根町一般会計及び特別会計、10会計の歳入歳出の決算の認定にあたり、賛成の立場から討論を行います。令和6年度の国内情勢としましては、円安の進行、20年ぶりとなる新紙幣の発行、南海トラフ地震臨時情報の初発表、夏季の猛暑日地点数が過去最高を記録、米の価格高騰と政府備蓄米の放出、また国際情勢としましては、ロシア、ウクライナ間の戦闘長期化、ガザ地区での人道危機、台湾でのマグニチュード7.7の大地震、米国大統領再選などが記憶に新しいところです。本町における情勢としましては、箱根DMOの統計資料から、令和5年度以降、回復傾向にあった外国人旅行客数が令和6年度も堅調に推移していることが確認できます。しかしながら、国内旅行客の回復は依然として鈍く、特に団体旅行の回復は町立観光施設にとって大きな課題です。また、さがみ信用金庫の県西地区景気動向資料からは、特にサービス業の労働力不足が著しく、町内事業者の事業稼働率に限界が見られるなど、外国人旅行客需要の増加という好材料を生かしきれてない状況が確認されます。また、労働力不足に起因する公共交通の減便、利便性減少は、地域に住まう方々にとっては死活問題です。このような情勢のもと、本町の令和6年度事業では特記すべきものとして、子育て支援の拡充、地域防災力の強化、診療所開設に向けた用地取得、ごみ処理広域化に向けた施設改修、湯本小学校長寿命化が推進されました。その他、公共交通の課題として、タクシーを利用した実証実験の受け入れも一定の成果を上げたところです。これらの事業を実施するにあたり、令和6年度一般会計につきましては、歳入決算額145億8,628万円、歳出決算額は141億572万円であります。歳入内訳としましては、町税は63億8,270万円であり、各種交付金と地方譲与税などを含めた一般財源収入は6,673万円の増であります。国県支出金としましては12億1,527万円であり、繰入金は7億8,843万円、諸収入は2億2,479万円、町債は15億5,600万円であります。また、ふるさと納税を柱とする寄付金26億8,773万円であります。歳出につきましては目的別に、総務費44億7,940万円、教育費22億9,261万円、民生費18億9,082万円、衛生費15億5,608万円、消防費10億4,869万円、観光費9億1,296万円、公債費8億6,063万円であります。これらの総計から3億9,030万円が実質収支であり、令和6年度は令和5年度に引き続き黒字決算であります。この黒字決算は評価すべき点であります。しかしながら経常収支比率は99.4%であり、依然として財政の硬直化が継続しているところであります。経常収支比率を固定資産税超過課税を考慮して再計算しますと92.3%となりますが、それでも総務省の基準で見れば財政運営上注意を要する状態であることに変わりはなく、経常収支比率の改善に向けた取り組みを要望する次第であります。ここで、改善に向けて効果が見られる現在実施されている取り組みとしましては、ふるさと納税が挙げられます。町長は、箱根ブランドの強化を訴えておられますが、ここ数年のふるさと納税を利用したご寄付の額は増加傾向にあります。この点、箱根を応援する、したいと考えられる方々にふるさと納税が浸透してきたと認識しておりますが、本町のふるさと納税に対する取り組みに対して地域の事業者の皆様からもご理解を得られ、その上で返礼品が整う形が構築できたと捉えれば、それは箱根ブランドの強化の結果であるとも考えられます。ふるさと納税のご寄付に関しましては、寄付金額の流出入では流入が極めて多い状態です。本町の有する観光資源を生かす観点からも、地方交付税不交付団体であることからも、継続して注力を要望する次第であります。また現在、観光まちづくり財源として、いわゆる宿泊税の議論も進行しているところです。課税の導入に関しましては様々な議論があるのは承知しておりますところ、今後、継続的な財源不足が確実に見込まれる現状があります。1万人少々の人口規模の本町が、宿泊・日帰り含めて年間2,000万人の来町者受け入れを続けていくためには、持続可能性の観点、受益者負担の観点からも、どうしても広く皆様にご負担をお願いせざるを得ない点、理解しております。この議論をしっかりと進めていただき、財政健全化と同時に、住み続けられる、働いていける、事業が継続できる町に向けた取り組みが確実なものとなるようご尽力を要望する次第であります。さて、先ほど申し上げた中で全国的に労働力不足の問題がございます。この情勢下において、本町は外国人の住民登録が人口の1割を超えております。現在、民間事業者の多くは、日々の業務を進めていくに際し外国人労働力が必要不可欠な状況であります。この観点から、本町には外国人居住者との相互理解を促進し、共に暮らしていける環境づくりを進めていく施策はこれ以上に必要と考えます。今後、関連施策の推進とともに施策の強化を求めます。令和6年度は、第6次総合計画後期基本計画の中間年度でありますことから、現在、第6次総合計画は仕上げの段階であると認識しております。これまで以上に事業評価とその結果を意識していただき、得られた経験、知見、結果を今後策定される次期基本計画及び今後の予算編成に対して十分に生かしていただくことを要望いたします。決算審議においては様々な意見、提言がありましたが、その点もご留意いただき予算編成に生かしていただくことを併せて要望いたします。最後となりますが、町職員の皆様におかれましては、本町、箱根町を、これからを担う世代にしっかりと引き継いでいくため、日々の業務に邁進していただきますよう希望いたしまして、至誠会としての賛成討論といたします。

○議長(村野由紀子)
次に、反対者の発言を許します。
討論なしと認めます。
次に、賛成者の発言を許します。
5番 勝俣陽二議員。

○5番(勝俣陽二)
5番 勝俣陽二。緑風クラブを代表いたしまして、議案第72号から議案第81号までの令和6年度箱根町一般会計及び特別会計9会計の歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論を行います。初めに、本町におきましては、物価高騰などの影響を受け、国内観光客の数は残念ながら前年度を下回ってしまったものの、インバウンド需要が好調であったという影響を受け、観光客数全体としては2,031万人となり前年度と比較して4.1%の増加となり、平成30年以来6年ぶりに2,000万人を超えたということは、本町にとって大変喜ばしいことでありました。それでは、一般会計の歳入歳出の決算でありますが、まず歳入におきましては、町の歳入の主体となる町税について、税目別の個人町民税は定額減税によって減額となってしまいましたが、法人町民税は企業業績の回復により増額となり、町民税全体としては前年度と比べて5.6%の増額となりましたことは喜ばしいことでありました。次に入湯税については、インバウンドの好調、新規施設の開業等の影響により3.6%の増額となりましたことは、これもまた喜ばしいことでありました。また、基幹税目である固定資産税は、家屋の新・増築による増額とはなったものの、評価替えによる減額が上回ってしまい、残念なことではありますが固定資産税全体として1.2%の減額となってしまいました。これらのことから、令和6年度の町税全体としては63億8,270万円となり、前年度と比べて0.27%、1,688万円の増額となったことは大変喜ばしいことでありました。さらに、ふるさと納税寄付金においては、返礼品の充実や寄付手段の多様化、宣伝効果などにより過去最高となる26億7,000万円あまりの寄付金を納めたということは職員の皆さんの努力の賜物であり、かつ温かいご支援をいただきました全国各地の皆様には感謝申し上げたいと思います。次に歳出におきましては、地域防災力を強化するため、町内の小・中学校に初動対応避難所用物品を多言語化するシステムを導入し、外国人に対し有事の情報を的確かつ迅速に発信できる環境を整備し、さらには平時から事業者の経営を後押しするため事業用設備の導入、更新を支援する融資メニューの新設等、必要な施策を展開されたことに関しましては評価に値することであります。今後も引き続き防災力の強化につきましては、町における外国人住民が10%を超える現状の中、外国人に対する災害時対応につきましては、さらなる充実、強化に努めていただきたいと思います。また、新たに箱根幼稚園に放課後児童クラブを開設するとともに、妊産婦や子育て世帯の不安に対応するため、24時間相談可能な産婦人科、小児科オンライン相談の本格運用を開始したほか、高等学校通学費補助に保護者の送迎に係る費用を対象に加えるなど、子育てしやすい環境整備を図れたことに関しましては感謝申し上げるとともに、この子育てしやすい環境につきましては、子育て世帯の町外への流出も見られることから、今後ますますの充実を図るとともに新しい施策に対しても挑戦していただきたいと思います。それでは、一般会計におきましては、歳入総額は145億8,628万386円となり歳出総額は141億572万2,654円で、この歳入総額から歳出総額を差し引くと4億8,055万7,732円の黒字となったことは的確な運営がされている結果であります。しかしながら、町の歳入の主体となる町民税の個人、法人及び基幹税目となっている固定資産税や入湯税については、徴収率向上のための新たな策を講じるとともに、繰越分の徴収については、なお一層の努力をし今後の徴収率を向上させるよう努力、工夫をしていただくことを望みます。なお、未収金においては財源確保のみならず負担の公平性からも、その徴収においては滞納者ごとの実態を的確に把握して対応を行うとともに新たな未収金の発生を抑制するようお願いします。次に特別会計でありますが、それぞれの会計目的に沿った運営がされているものと認められますが、国民健康保険特別会計については、町民の健康増進や医療保障の充実に努めてはいるものの、一人あたりの診療に要する費用額も年々増加し、加入率の減少とともに国保の運営は依然と厳しい状況となっておりますので、今後の健全な運営を目指すためにも事務の効率化のさらなる推進と被保険者の公平性の観点からも、引き続き滞納整理には今後も全力を尽くしていただきたいと思います。次に育英奨学金特別会計については、未返還の貸付金の回収努力は評価いたしますが、収入未済額は1,461万5,428円となっております。また不納欠損額については120万6,500円となっていますが、今後については適正な会計を維持するために、今後その徴収にあたっては、より一層の努力を望むものであります。最後になりますが、現在、固定資産税の超過課税が引き続き継続されており円滑な財政運営に寄与しております。このような中、長引くウクライナ問題の影響による食料品全般及び生活雑貨、ガス、水道などの光熱水費など依然としてこの先の予測がつかない状況であります。令和6年度においては、財政調整基金の積み立てが5億5,628万8,000円となり、財政調整基金残高が14億2,972万5,000円となり、ふるさと納税の増額などにより、着実に積み立てられている状況は大変喜ばしい状況ではありますが、昨今の自然災害等の状況や物価高騰の影響を鑑みますと、この基金の取り崩しが必要となるのはまったく予測できないことであります。そして、今後の公共施設については、町民の利活用や観光客の利用実績とその年間の維持管理費等を鑑み、今後の公共施設のあり方を見直し、適切な目的と数を定め維持管理していくなど、将来世代に過度な負担を残さないための行財政運営が必要であります。また、町内における少子高齢化、人口減少による労働力不足を補う外国人住民に対して、その支援の問題、また昨今の継続しています物価高騰など問題、課題はたくさんあり、この先行きがまったく予測できない状況ではありますが、行政の効率化をさらに進めるとともに、住民のニーズをしっかり把握し、より良い住民サービスの提供ができるよう全職員一丸となって令和8年度の予算編成に取り組んでいただくことを切に願いまして、賛成討論といたします。

○議長(村野由紀子)
これで討論を終わります。
委員長の報告は、原案認定であります。
これから採決に入ります。
日程第1 議案第72号 令和6年度箱根町一般会計歳入歳出決算の認定について、本案を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(村野由紀子)
賛成多数。
よって、議案第72号は原案のとおり認定することに決定いたしました。
日程第2 議案第73号 令和6年度箱根町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(村野由紀子)
賛成多数。
よって、議案第73号は原案のとおり認定することに決定いたしました。
日程第3 議案第74号 令和6年度箱根町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(村野由紀子)
賛成多数。
よって、議案第74号は原案のとおり認定することに決定いたしました。
日程第4 議案第75号 令和6年度箱根町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(村野由紀子)
賛成多数。
よって、議案第75号は原案のとおり認定することに決定いたしました。
日程第5 議案第76号から日程第8 議案第79号までの4件は、いずれも令和6年度財産区特別会計歳入歳出決算の認定議案でありますので、一括採決いたしたいと思います。
ご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、日程第5 議案第76号から日程第8 議案第79号までの4件の決算認定については一括採決といたします。
本案4件を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第76号から議案第79号までの4件は原案のとおり認定することに決定いたしました。
日程第9 議案第80号 令和6年度箱根町温泉特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第80号は原案のとおり認定することに決定いたしました。
日程第10 議案第81号 令和6年度箱根町育英奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第81号は原案のとおり認定することに決定いたしました。
日程第11 議案第85号 箱根町犯罪被害者等支援条例の制定について
○議長(村野由紀子)
日程第11 議案第85号 箱根町犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
総務部長。

○総務部長(村山一郎)
それでは、議案第85号 箱根町犯罪被害者等支援条例の制定について説明をさせていただきます。提案理由につきましては、犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画、これに基づき、犯罪被害者等の支援等について基本理念を定め、町の責務、町民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため本条例案を提出するものでございます。それでは、内容について提出議案説明資料で説明をさせていただきますので、資料1の2ページ、3ページの条文解釈をご覧ください。左側の2ページが条文、右側の3ページが説明でございます。まず、第1条でございます。この条例の目的について規定をするものです。本条例は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、基本理念、町の責務、町民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的としております。第2条は、この条例における用語の意義を規定をしているものでございます。1枚おめくりいただきまして4、5ページをお願いいたします。第3条は、この条例の基本理念として、犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられるよう配慮して行われること。町、関係機関等、町民等及び事業者が連携、協力して推進するとともに、犯罪被害者等が再び安心して暮らすことができるよう、途切れなく行われるものとすること。さらに、二次被害及び再被害の防止に配慮することなどを規定をするものでございます。第4条は、町の責務として、関係機関との役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し実現することなどを規定をするものでございます。1枚おめくりいただきまして6、7ページをお願いいたします。第5条は、町民等の役割として、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めることなどを規定をするものでございます。第6条は、事業者の役割として、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深めることなどを規定をするものでございます。第7条は、犯罪被害者等が日常生活または社会生活を円滑に営むことができるよう、相談に応じて情報提供や助言、関係機関等との連絡調整を行うことを規定をするものでございます。1枚おめくりいただきまして8、9ページをご覧ください。第8条は、犯罪被害者等が日常生活、社会生活を円滑に営むことができるよう、家事、子育て、転居などに要する費用の助成、支援金の支給、法律相談やカウンセリング等、各種支援を行うことを規定をするものでございます。第9条は、町内に住所を有しない被害者等への支援については、被害者等の所在地の地方公共団体と連携、協力して支援を行うことを規定をするものでございます。第10条は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、人材育成に必要な取り組みを行うことを規定をするものでございます。1枚おめくりいただきまして10、11ページをお願いします。第11条は、犯罪被害者等の支援を行う民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため必要な支援を行うことを規定しております。第12条は、犯罪被害者等が地域社会で孤立しないようにするため、二次被害等の防止の重要性について町民等の理解を深めるよう、必要な施策を行うことを規定をするものでございます。第13条は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができることを規定するものでございます。第14条は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等から意見を聴き、施策に反映させるよう努めることを規定するものでございます。第15条は、この条例の施行について必要な事項は町長が別に定めることを規定するものでございます。恐れ入りますが、議案にお戻りをいただきまして附則をご覧ください。この条例の施行日は令和8年4月1日とするものでございます。以上、議案第85号 箱根町犯罪被害者等支援条例の制定について説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○3番(鈴木美貴)
ただいまの議案についていくつか質疑を行わさせていただきます。まず最初にですね、今回の犯罪被害者等支援条例を制定するに至った理由についてお伺いをしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
今回、犯罪被害者等支援条例を制定する理由ですけれども、犯罪被害者やその家族が地域社会の中で穏やかな日常生活を取り戻していくために、県は令和6年度から第4期神奈川県犯罪被害者等支援推進計画を策定し、県内市町村と連携、協力して、犯罪被害者等支援のワンストップサービスを進めているところでございます。本町は、住民にとっても最も身近な行政機関として生活支援の各種制度、サービスの実施主体となることが期待されておりまして、地域の実情に応じた犯罪被害者等に特化した支援制度、サービスの導入及び提供が求められております。また、本町としましても犯罪被害者等の支援を進めるにあたり、犯罪被害者等支援の目的、基本理念や基本的施策を規定し、町の責務を明確にしていく必要があるため今回条例を制定することとしたものでございます。以上です。
○町民課長(小川拓哉)
県内市町村の制定状況ですけれども、令和6年度末時点で県内では18市町が制定済みとなっております。近隣2市8町につきましては、小田原市、南足柄市、湯河原町が制定済みでございます。以上です。
○3番(鈴木美貴)
では次にですね、条文について少しお伺いをしたいと思います。先ほどの説明の中で、第8条第1項にですね、家事、子育て等に要する費用の助成その他必要な支援というふうに書かれておりますけれども、この具体的な内容についてお伺いをしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
家事、子育て等の支援の具体的な内容ですけれども、日常生活支援としまして、ヘルパー、一時保育、一時預かり、そして配食サービスを利用した際の費用を助成するほか、各種情報提供等を行っていくものでございます。以上です。
○3番(鈴木美貴)
それでは、今回のこの条例を制定するにあたって町としての課題があるかお伺いをして質疑を終わります。
○町民課長(小川拓哉)
町としての課題ですけれども、これまで条例の対象となる案件につきましては把握しておりませんけれども、今後もこのような案件が出ないことを願っておりますが、万が一のときに備えまして神奈川県や各種団体と連携しておくことだと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
犯罪被害者等支援条例が提案されました。犯罪に遭った遺族の皆さんも会をつくって運動されてきました。それから日弁連でもですね、各自治体が条例をつくって支援をすべきだというようなことで取り組んできたということで、今回この犯罪被害者等支援条例が提案されたということで、遺族の皆さんにとっては大変励みになるものではないかというふうに思います。そこでお伺いしたいと思いますが、まず初めに、町の支援内容とはどのようなものなのかお伺いしたいと思います。町民だとか事業者だとかのそういう条文がありますけれども、まず町はどういう支援を行うのかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
町の支援内容ということですけれども、先ほど少し説明させていただきましたが、町の支援内容につきましては、第8条、犯罪被害者等への支援で規定しております。内容につきましては、家事、子育て等に要する費用、転居に要する費用の助成等、支援金の支給、法律相談、カウンセリングの実施、そして緊急避難場所、町営住宅の提供となります。以上です。
○町民課長(小川拓哉)
支援の具体的な内容につきましては、地域格差が生じないよう近隣市町村を参考にしまして、実施要綱において規定するものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
それで当町には、これまで犯罪被害者の相談というのはあったんでしょうか。
○町民課長(小川拓哉)
犯罪被害者等の相談ということですけれども、今回、本条例に規定する予定の支援金の支給対象となり得る犯罪被害者からの相談はありません。
○1番(山田和江)
それで、この犯罪被害者の実態というのを町はどのぐらい把握しているんでしょうか。
○町民課長(小川拓哉)
実態ということですけれども、先ほどと同じく、本条例により支援金の支給対象となり得る重大な事案につきましては発生していないと認識しております。以上です。
○1番(山田和江)
それで、ちょっとお伺いするんですけれども、やはりどんな犯罪でも被害に遭われた方にとっては大変な思いに至るわけですけれども、この犯罪支援者の範囲に窃盗や詐欺というものも含まれるんでしょうか。
○町民課長(小川拓哉)
犯罪被害者の範囲ですけれども、本条例につきましては、犯罪の範囲につきまして限定はしておりません。ただし、今後制定します実施要綱においては支援内容ごとに対象者を定めていくものでございます。先ほど来説明しております支援金の支給につきましては、犯罪被害者等の遺族、重傷病者となった者などに限定していくものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
町にですね、相談窓口を設置するというふうになっておりますけれども、どこに設置する予定でしょうか。
○1番(山田和江)
それから、犯罪ということになればすぐに警察が浮かぶんですけれども、当然、条例の中でも、この支援をしていく中で警察との連携があり得ると思うんですが、どのように行っていくのかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
警察との連携ということですけれども、本町に相談がありましたら、ただちに情報共有を関係機関と図ることとなっておりますので、警察とも速やかに情報共有を図っていきたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
それから、先ほど総務部長の説明では、町内に住所を有していない犯罪被害者等への支援ということが言われましたけれども、具体的にはどういうことを指しているのかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
住所を有していない被害者等への支援ということですけれども、相談窓口につきましては限定しておりませんので、住民以外で相談を受け付けまして、実際の支援につきましては居住する自治体が実施することになっておりますので、居住する自治体の担当窓口につないで連携、協力を行っていこうと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
それから、条文にも人材育成という文言がありますけれども、この犯罪被害者ということになれば専門性が求められていると思うんですね、ですから、この人材の育成はどのように町が行っていくのかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
人材の育成ですけれども、町単独でやるにはなかなか難しいところもございます。この支援につきましては県下一斉で行うものでございますので、県主催の研修会、講習会等に参加して知識を深めていきたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
それから、民間支援団体の支援という項目もありますが、当町にはそういう団体はないというふうに私は思っているんですけれども、よその自治体ではね、こういう団体が活動しているということも伺っておりますけれども、こういう民間支援団体への支援というのは具体的にどういうことをされるのかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
民間支援団体に対する支援ということですけれども、情報の提供、そして活動の促進を図れるよう支援をしていきたいと考えております。
○1番(山田和江)
それから、支援を行なわないことができる場合が条文に載っています。犯罪被害に遭った場合には、すべての人を支援していくということが求められているのではないかと思うんですが、行わないことができる場合とは具体的にはどういうことを指しているのかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
支援を行わないことができる場合ですけれども、犯罪被害者等が犯罪行為を誘発したときや、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき、そして暴力団員等その他社会通念上適切でないと認められる場合でございます。以上です。
○1番(山田和江)
それから、やっぱり家事、育児の支援という具体的な項目もありましたけれども、私は、やっぱり犯罪被害者が子育て世代で残された子どもさん、遺族となったそういう子どもさんに対して、学校教育における支援というのは必要だというふうに思ってるんですが、そういう支援は具体的に考えているのかどうかお伺いしたいと思います。
○学校教育課長(藤田貴嗣)
学校におきましては、教職員ですとかスクールカウンセラーなどが連携いたしまして、そういった児童・生徒がもしいた場合はですね、心のケアを行いまして、その上で町民課のほうが設置予定の相談窓口のほうにはつなげていきたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
それから、今回この条例が提案されておりますけれども、条例を参考とした条例はあるのかどうかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
今回参考とした条例ですけれども、神奈川県が県下一斉の支援を推進しているところでございまして、神奈川県がモデル条例案を作成しております。そして未制定自治体につきましては、この条例を参考にするということで、本町につきましても神奈川県が作成しましたモデル条例案を参考にしているところでございます。
○1番(山田和江)
最後になりますけれども、支援内容についてですけれども、どこの市町村も具体的には同じ内容というふうには考えるんですけれども、この支援内容を参考にした市町村はあるのかどうかお伺いしたいと思います。
○町民課長(小川拓哉)
支援内容につきましては、やはり県内市町村で大きく異なるということにつきましては犯罪被害者等の不利益につながる恐れもございます。そのため、県内市町村、特に近隣であります小田原市を参考にして内容を定めるものでございます。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
本案は、なお審査を必要と認めますので、所管の総務企画観光常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第85号は総務企画観光常任委員会に付託することに決定いたしました。
日程第12 議案第86号 箱根町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
○議長(村野由紀子)
日程第12 議案第86号 箱根町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
福祉部長。

○福祉部長(奥脇朋孝)
それでは、議案第86号 箱根町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましてご説明させていただきます。提案理由につきましては、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として、令和8年度から全国の自治体で実施される乳児等通園支援事業について、児童福祉法第34条の16第1項に基づき、新たな条例を制定する必要があることから、本条例案を提出するものでございます。それでは、内容についてご説明させていただきます。恐れ入りますが1枚おめくりいただき、条例の本文の目次をご覧ください。本条例につきましては、第1章は総則、第2章は乳児等通園支援事業の区分、設備の基準、職員の配置等を、また第3章は雑則を定めておりまして、本則27条、附則1項の構成となっております。この条例の基になっておりますのは令和7年1月14日に公布されました内閣府令、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準でありますが、府令で定める基準に従い定めなければならない従うべき基準と、府令で定める基準を参酌することができる参酌すべき基準の2種類に分類されております。条例を制定するにあたっては、町の実情に国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、国の基準に基づいて条例を制定することとし、従うべき基準と参酌すべき基準のいずれも国の基準どおりとしているものでございます。それでは、提出議案説明資料14ページ、資料2をご覧ください。条例の条文解釈でございます。左側が条文、右側が説明でございます。第1条から26ページ、第19条までは、第1章 総則でございまして、この条例の趣旨、用語の定義、最低基準の目的、安全計画の策定、虐待防止、衛生管理、秘密保持等について定めるものでございます。お戻りいただきまして14ページ、第3条につきましては、最低基準の目的を定めるもので、明るく衛生的な環境で、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、乳幼児が心身ともに健やかに育成されることを保障すること等を規定しているものでございます。次に16ページ、第5条は、乳児等通園支援事業者の一般原則を定めるものでございまして、事業者は乳児等の人権と人格を尊重すること、保護者及び地域社会に対し運営内容の説明に努めること、また運営の質の評価を受け、改善に努めること等を規定しているものでございます。次に18ページ、第6条につきましては、非常災害への備えといたしまして、消火用具、非常口等の非常災害に必要な設備を設けるとともに、具体的な計画を立て、訓練をするよう努めること、少なくとも月1回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならないことを規定しているものでございます。次に22ページ、第11条ですが、他の社会福祉施設等を併せて設置するときに、必要に応じ乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を社会福祉施設等の設備及び職員と兼ねることができることを規定しているものでございます。次に24ページ、第16条は、乳児等通園支援事業所内部の規程として、乳児等通園支援事業の目的や運営方針、支援の内容、支援の提供を行う日や時間、利用定員等を定めておかなければならないと規定しているものでございます。次に、26ページの第20条から40ページの第26条までは、第2章 乳児等通園支援事業の規定で、第1節は乳児等支援事業の区分を、第2節から第3節までは設備の基準や職員配置、支援の内容等に関する基準を定めるものでございます。お戻りいただきまして26ページ、第2章 第1節 第20条ですが、乳児等通園支援事業を一般型乳児等通園支援事業と余裕活用型乳児等通園支援事業とに区分することについて規定しているものでございます。具体的には、余裕活用型乳児等通園支援事業は、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を行う事業所において、利用児童数が利用定員に満たない場合に利用定員の範囲内で行うことでありまして、それ以外のものを一般型乳児等通園支援事業とすることを規定しているものでございます。次に28ページ、第2節 第21条から38ページ、第24条までは、一般型乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する規定でございまして、事業所の設備基準、従事する職員や利用乳児等の年齢に応じた職員の配置基準を定めるとともに、保育所保育指針に準じ、乳幼児及び保護者の心身の状況等に応じた支援が提供されなければならないことなど支援の内容と保護者との連絡について定めるものでございます。次に38ページ、第3節第25条から40ページ、第26条につきましては、余裕活用型乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。第25条は、設備及び職員の基準となり、余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の基準は、保育所、幼保連携型認定こども園及びそれ以外の認定こども園、家庭的保育事業等の事業所の区分ごとの基準条例によるものとすること。第26条につきましては、乳児等通園支援の内容及び保護者との連絡につきましては、一般型乳児等通園支援事業の基準を準用することを規定しているものでございます。第27条は、第3章 雑則といたしまして、本条例において書面で行うこととされているものにつきましては、電磁的記録により行うことができることを規定しているものでございます。恐れ入りますが、議案にお戻りいただき附則をご覧ください。この条例の施行期日でございますが公布の日からとするものでございます。以上、議案第86号 箱根町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○3番(鈴木美貴)
それでは何点か質疑をさせていただきます。まず初めにですね、今回の乳児等通園支援事業、俗に言う誰でも通園制度が実施されることになりました、背景や概要についてお伺いをしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
乳児等通園支援事業は、令和5年12月22日に閣議決定をされました、こども未来戦略に基づき創設された新たな給付制度でございます。その背景として、ゼロ歳から2歳児の約6割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが孤立した育児の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見があるとされ、こうした中で、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、保育所等に入園していない子どもも含め、すべての子どもの育ちを応援し、すべての子育て家庭に対する支援の具体化が進められてきたものです。この事業は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度となっておりまして、令和8年度から子ども・子育て支援法に基づき、新たに乳児等のための支援給付として全国の自治体において実施されるものです。
○3番(鈴木美貴)
これ就労要件を問わず時間単位で利用できるということは非常にいいことではないかというふうに思います。この制度、令和8年度から全国的に実施されるということですけれども、町では、本事業に対するニーズをどの程度把握しているのかお伺いしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
昨年度、こども計画策定時に実施をしました子ども・子育て支援に関するニーズ調査の調査項目に、こども誰でも通園制度の利用希望の項目を設定しております。これは未就学児童がいる保護者に対する調査票で、本事業の対象年齢以外の保護者、また、すでに園にお子さんを入園させている保護者の回答も含まれるため参考の数値となりますが、全体の約半数の方が、このこども誰でも通園制度を利用したいと回答をしております。また、こども計画の中で、教育保育、子育て支援事業等の量の見込みを掲載しております。この中に乳児等通園支援事業の利用見込みも掲載をしておりますが、令和8年度から令和11年度までの見込みを各年10人と見込んでおります。
○3番(鈴木美貴)
アンケートの結果、半数ですか利用したいということですけれども、これどこの園を対象に実施する予定なのかお伺いしたいと思います。
○3番(鈴木美貴)
ただいまの答弁で、宮城野保育園で実施するということですけれども、乳児等通園支援事業は一般型と余裕活用型というようなご説明があったと思います。どちらの方法で実施をする予定なのかお伺いしたいと思います。
○3番(鈴木美貴)
余裕活用型での実施の場合ですね、利用乳幼児の年齢のクラスの保育士の受け入れで足りるということだと思いますけれども、町ではどのような職員配置で実施をしようと考えているのかお伺いしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
余裕活用型での実施ということで、定員内での受け入れとなるため、各クラスの保育士の配置基準は満たしているところですが、保育士の負担等も考慮しまして、この事業に従事する保育士1名、保育補助と兼務の形で確保しまして利用に応じて担任と別に配置をして実施することを考えております。
○3番(鈴木美貴)
ただいま保育士1名をこの事業にあてるということでしたけれども、現在、令和8年度予算編成を行っている時期だと思います。もう終わったかもしれませんけども、この事業を実施するにあたりどのような見込みをしているのかお伺いしたいと思います。
○3番(鈴木美貴)
専属の保育士分の経費を要求しているということですけれども、これらの経費、これすべて町の負担になるのかお伺いしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
令和8年4月1日に施行となる子ども・子育て支援法第66条の4第2項の規定では、給付額については国4分の3、県8分の1、町8分の1の負担となっておりますので、国の定める子ども一人1時間あたりの単価に基づきまして、国及び県からの給付額の8分の7に相当する額が交付をされる見込みであります。
○3番(鈴木美貴)
いつもですと、県と町の負担が半分ぐらいだと思うんですけど、今回、随分大きいなと思って町の負担も少なくて済むのかと思います。これ最後になりますけれども、この事業の実施を通じてですね、どのような効果があると考えているのかお伺いして質疑を終わります。
○子育て支援課長(佐野加代子)
本事業の実施を通じまして、未就園児を含めた町のすべての子どもの育ちをサポートできること、また保護者の負担軽減、不安の解消、養育力の向上を図ることができること、さらには保育園等に入園をしていない家庭と関わりを持つことで、支援が必要な子どもや家庭を把握したり、適切なサポートにつなげる新たな機会となるといった効果があると考えております。
○1番(山田和江)
それでは、私も何点かお伺いしたいと思います。この条例制定は、来年度から実施される誰でも通園制度、簡単に言うとそういう制度の保育ですけれども、この実施に係る設備及び運営に関する基準を定めるということになっていますが、町内で民間事業者がこの事業を開始するときは、この基準に沿って町が認可するということでよろしいでしょうか。
○子育て支援課長(佐野加代子)
今議員さんのおっしゃったとおり、町内で本事業を開始する事業所があった場合は、この基準条例に従い町が認可をするものでございます。
○1番(山田和江)
民間事業者がないということで町が代わって実施するということなんですが、この事業を町立の保育園で実施するということになれば、各園の保育士の配置状況についてはどうなってるのかお伺いしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
子育て支援課が所管をします認定こども園、保育園の3園について、育休職員を除く令和7年4月1日現在の正職員と会計年度任用職員別の保育士配置状況でお答えをさせていただきます。まず湯本幼児学園ですが、正職員が10人、会計年度任用職員が8人、次に仙石原幼児学園は、正職員が12人、会計年度任用職員が10人、最後に宮城野保育園ですが、正職員が9人、会計年度任用職員が7人となっております。
○1番(山田和江)
それで、この事業の対象となるお子さんはどのぐらいいるのかお伺いしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
乳児等通園支援事業の対象は6か月から3歳未満のお子さんですが、6か月未満のお子さんも含んだ数での回答となりますが、令和7年4月1日現在で3歳未満の子どもの数は92人となっております。
○1番(山田和江)
それで先ほどの話ですと、既存のクラスでの保育ということを想定されているようですけれども、この事業を利用するお子さんもクラスの担任の保育士がみるということでよろしいんでしょうか。
○子育て支援課長(佐野加代子)
既存のクラスの定員の範囲内での受け入れですので職員の配置基準は満たしているところですが、先ほどもお答えしましたが、保育士の負担等も考慮しまして、この事業に従事する保育士を1名、保育補助の兼務の形で確保しまして、利用に応じて担任と別に配置をして実施することを考えております。
○1番(山田和江)
保育士が専属で配置されるということですけれども、安全に預かるためにも事前にですね、面談をすることが必要だと思うんですね、町では、この利用する前には面談は実施されるんでしょうか。
○子育て支援課長(佐野加代子)
現在でも入園や一時預かり保育を利用する際には、利用する前に園長や副園長、また子育て支援課の栄養士が園児の様子やアレルギーなどについての面談を行っております。本事業を利用される際にも、事前の園児の状況を把握していくことは重要だと考えておりますので、通常の保育と同様に面談は行ってまいります。
○1番(山田和江)
今のご答弁の中で、一時預かりの際も面談を実施しているというご答弁でしたけれども、その一時預かりの実績についてお伺いしたいと思います。
○1番(山田和江)
それから、各園には未就園児が利用できる子育て支援センターやサロンがありますけれども、こちらの利用状況についてもお伺いしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
仙石原幼児学園に併設をする子育て支援センター、湯本幼児学園と宮城野保育園に併設をする子育てサロン3か所の令和6年度の利用実績ですが、延べ3,512人の方に利用していただいております。
○1番(山田和江)
先ほど、一時預かり事業の実施状況をお伺いしたわけですけれども、町は乳児等通園支援事業、誰でも通園制度を実施するのではなくて、私は、この一時預かり事業を拡充するという考えはないのかお伺いしたいと思います。
○子育て支援課長(佐野加代子)
乳児等通園支援事業と一時預かり事業については、大きく二つ違いがあると認識をしております。一つ目としましては、一時預かりは保護者の就労やリフレッシュなど保護者の立場からの必要性で預かりを行うものですが、この乳児等通園支援事業は、子どもの育ちを応援することが主な目的とされていることです。二つ目として、一時預かり事業は市町村が実施主体として行う事業である一方で、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度は、令和8年度から乳児等のための支援給付として、全国すべての対象となる子どもの保護者に対して実施されることとなっております。一時預かり事業の拡充については検討はしておりませんが、目的と制度的な違いから両事業を実施していく必要があると考えております。
○1番(山田和江)
誰でも通園制度、全国すべて対象ということになれば、障がいを持ったお子さんも含めてですね、いろいろな状況のお子さんが預けられる可能性が出てくるわけですよね。今の保育士の状況を見てみますと、私も土曜日の延長保育ということをかなり議会でも取り上げて、派遣の保育士という打開策でやっていただいているというふうに思っていたんですが、決算を見ますと、保育士さんの人件費が不用額となっておりました。本当にそういうことを考えますと、今、保育士のなり手がいないということの中で、やっぱりそういう誰でも通園制度と言ってもですね、6か月から2歳未満の子どもさんていうのは人見知りをしたり、いろいろなね、そういう子どもさんいらっしゃいますよね、ちょうどそういう時期に、そういう子どもさんをほっと既存のクラスに預けていれば、運良くですね、そこに馴染んでいればいいんですけれども、また、そういう日頃いない子どもさんが来るということで、既存のね、今まで保育されてた子どもさんがやっぱり不安になると、そういうことだってあり得るわけですね。ですから、私はやっぱり保育士さんのそういう対応も大変になるということ。それから町には民間事業者はないわけですから、そういう中で預かり保育事業を立派にやっているわけですから、私はそこをですね、拡充して預けるというほうが妥当性が高いんではないかというふうに考えますけれども、部長はどのようにお考えですか。

○福祉部長(奥脇朋孝)
保育士の人材確保、なかなか難しいというふうには認識しております。土曜日の保育につきましても、なかなか確保ができないという中で不用額が出ているというようなところでございますけれども、今回、この誰でも通園制度、国が行っている制度で全国自治体すべてが行っていくというようなところでございます。この制度を活用することによって、就労要件を問わず時間単位で柔軟に通園機会を提供することができて、未就園児の健やかな育ちを支えながら、一方で保護者の育児負担の軽減、あるいは孤立防止、こんなものが図れるというふうに我々は考えております。この制度を実施することによって、子どもには多様な経験機会を提供することができますし、保護者には子育ての負担軽減や不安解消につながっていくというふうにも考えております。また、保育者や子ども同士の関わりを見ていくことで子どもの成長の過程と発達の現状、こういうところも客観的に捉えていけるというふうに考えておりますので、保護者の親としての成長にも資していくというふうには考えておりますので、こども誰でも通園制度、これは来年4月1日から国の指針に基づきましてしっかりとやっていきたいというふうには考えております。
○1番(山田和江)
最後に、こども誰でも通園制度、令和5年に閣議決定されたんですけれども、箱根町に、こういう制度やりますけどどうですかっていう調査はあったんでしょうか、相談があったのかどうかそれを聞いて終わりにします。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
本案は、なお審査を必要と認めますので、所管の教育福祉環境常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第86号は教育福祉環境常任委員会に付託することに決定いたしました。
議事運営上、暫時休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
(午前11時54分) 休 憩
(午後1時00分) 再 開
○議長(村野由紀子)
休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
日程第13 議案第105号 町道路線の廃止について
○議長(村野由紀子)
日程第13 議案第105号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
環境整備部長。
○環境整備部長(鈴木克宗)
それでは、議案第105号 町道路線の廃止について説明をさせていただきます。廃止する路線は、議案にありますとおり2路線でございます。一つ目が町道温63号線でありまして、路線の起点は大平台字大向372番5先、終点は大平台字大向364番地先でございます。二つ目が町道温64号線でありまして、路線の起点は大平台字大向362番地先、終点は大平台字大向361番地先でございます。提案理由につきましては、町道温63号線に設置されている大平台入口踏切と大平台出口踏切を廃止するためでございます。当該踏切は警報機や自動遮断機等の装置がなく、対策が必要な、いわゆる第4種踏切に位置づけられており、鉄道管理者と道路管理者とが連携して解消に向けた対応を行うよう国から指導を受けているものでございます。なお、廃止に伴いまして、当該踏切の設置者であります株式会社小田急箱根より、踏切先の土地所有者が利用可能な代替路の整備の計画をされており、本路線を廃止しても周辺の土地利用並びに公益上支障がないものと認められることから本路線を廃止しようとするものでございます。恐れ入りますが、提出議案説明資料の84ページの資料9をご覧いただきたいと存じます。位置図に赤色で示してございますのが廃止しようとする路線でありまして、左側から右側の矢印が温63号線、そこから右斜め上の矢印が温64号線でございます。以上で、議案第105号 町道路線の廃止についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○3番(鈴木美貴)
それでは質疑を行わさせていただきます。まず初めにですね、先ほどご説明がありました第4種踏切について、どのようなものが該当するのかお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
踏切はその特徴により第1種から第4種まで区分されております。第1種踏切は、自動遮断機と警報機が設置されていて、列車が通過する際に道路の交通を遮断機で遮断するもので、全国にある踏切の約9割を占める最も一般的なタイプでございます。第2種踏切は、一定の時間に限り踏切保安係が遮断機を操作するものですが、国土交通省の発表によりますと2018年時点では設置がありません。第3種踏切は、遮断機がなく警報機のみが設置されているものですが、現状では警報機更新時に遮断機が追加設置されることが多いため非常に少なくなっています。第4種踏切は、先ほど申し上げたように警報機も遮断機も設置されておらず踏切警標のみがあるもので、列車の接近を知らせる装置がないため通行には特に注意が必要になります。なお、第4種踏切は2023年3月末時点で、全国で3万3,004か所ある踏切のうち2,408か所、全体の7.4%を占めている状況でございます。以上です。
○3番(鈴木美貴)
これ全体の7.4%を占めているということですけれども、実際、町内には第4種踏切がどれぐらいあるのかお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
町内の第4種踏切は全部で11か所でございます。今回の路線の廃止により2か所が対策されますので、残る第4種踏切は9か所となります。以上です。
○3番(鈴木美貴)
実際に、この踏切先の地権者がどのくらいいるのか、また実際に住んでいる方がいるのかについてもお伺いしたいと思います。
○3番(鈴木美貴)
今回、鉄道事業者が整備する代替路からは、関係者以外が駅の構内に立ち入りできてしまうように思われるんですけれども、その対策がどのようになっているのかお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
鉄道事業者により、関係地権者だけが通行できるように施錠ができる門扉を設置する予定でございます。以上です。
○3番(鈴木美貴)
廃道敷となった後は、どのように管理していくのかお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
歩道形態を成し、引き続き共同利用の見込まれる区間につきましてはこれまで同様に通路として、またそれ以外の敷地につきましては、周辺地権者の求めに応じて適宜払い下げなどの処分を行っていきたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
それでは、私も何点かお伺いしたいと思います。警報機のない踏切を第4種踏切というのは国鉄に勤めていた方に教えていただきました。こういう踏切は生活に密着した踏切だなというふうにも思っているわけですけれども、今後、この第4種踏切はなくしていくものと思いますが、その見通しについてお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
今回は代替路を整備することにより踏切自体を廃止する方法をとっておりますが、小田急箱根では自動遮断機を設置し、踏切の等級を上げることによって解消を計画している箇所もございます。順次、対策を行っていくと聞いておりますので、事故防止の観点から、町としても早急に第4種踏切を解消できるよう、引き続き鉄道事業者に協力をしていきたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
それで、この町道廃止後、踏切はどのように措置されていくのかお伺いします。
○1番(山田和江)
それから、この町道は、起点から終点までの延長はどうなっているんでしょうか。
○都市整備課長(鈴木宗久)
路線の延長につきましては、町道温63号線は181.6メートル、町道温64号線は19.5メートルになります。以上です。
○1番(山田和江)
63号線が181.6メートル、64号線が19.5メートルということなんですが、そうしますと面積にするとどのぐらいになりますか。
○都市整備課長(鈴木宗久)
路線の面積につきましては概算になりますが、認定幅員が0.91メートルですので、町道温63号線は約165.3平方メートル、町道温64号線は約17.7平方メートルになります。以上です。
○1番(山田和江)
それで、この町道を廃止したあとですね、踏切以外の土地はどうするのでしょうか。
○都市整備課長(鈴木宗久)
通り抜けが可能な土地につきましては引き続き通路として存置し、利用者が限定的な土地につきましては、周辺地権者の求めがあれば適宜払い下げなどの対応をしたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
今課長が、ご答弁で払い下げということを言っておりましたけれども、この町道廃止後は、踏切部分については払い下げを鉄道事業者にするという予定になっているんでしょうか。
○都市整備課長(鈴木宗久)
今回は危険性の高い踏切の廃止を目的としたものであるため、町道の廃止後ただちに鉄道事業者へ払い下げを行う予定はございませんが、適正な土地利用の観点から、将来的には払い下げなどによる所有権整備を実施することを鉄道事業者に申し入れております。以上です。
○1番(山田和江)
本町道を廃止した場合ですね、周辺地権者の建築行為に影響はでるか、でないかお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
本町道は認定幅員が0.91メートルであることから、もともと建築基準法における接道要件を満たさない道路でございます。また、本町道に隣接する既存の建物が1軒ございますが、こちらは国道1号に接道しているため影響はないものと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
町道というのは公共的な施設ですから、やはり廃止するにあたっては、関係地権者そして関係自治会の皆さんに原則同意を得ることが重要だというふうに思っていますけれども、どのような方法で廃止に同意を得たのかお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
鉄道事業者から関係地権者に対し、第4種踏切の廃止の必要性に加え、図面を用いて代替路の整備について説明をし、すべての関係地権者から同意を得ております。その後、関係自治会である大平台自治会に同様の説明を行い、異議なく同意されたものと伺っております。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
本案は、なお審査を必要と認めますので、所管の教育福祉環境常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第105号は教育福祉環境常任委員会に付託することに決定いたしました。
日程第14 議案第106号 町道路線の廃止について
○議長(村野由紀子)
日程第14 議案第106号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
環境整備部長。
○環境整備部長(鈴木克宗)
それでは、議案第106号 町道路線の廃止について説明をさせていただきます。廃止する路線は、町道仙206号線でありまして、路線の起点は仙石原字イタリ1244番地2先、終点は仙石原字長尾1243番地4先でございます。提案理由につきましては、当該路線は現況がなく道路としての機能がないため、町道として存続する必要がないことから全路線を廃止しようとするものでございます。恐れ入りますが、提出議案説明資料の86ページの資料10をご覧いただきたいと存じます。廃止路線の位置図でございます。緑色で表示してある箇所が廃止しようとする路線、町道仙206号線でございます。なお、この廃止する路線の用地につきましては、旧ホテルパウエルの建て替えに伴い、事業者から払い下げ申請書が提出されているものでございます。以上で、議案第106号 町道路線の廃止についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○3番(鈴木美貴)
それでは質疑を行わさせていただきます。当該の町道は現況がないということでした。たまたま先週ですか21日の日に仙石原文化センターで自治功労者表彰式があったんで、その時ちょっと国1回らないで旧道回ってちょっとこの前の辺を通ったんですけども、確かに何か道らしき道はないのかなというふうな気もしたんですけれども、この道は町道ではないということでしょうか。
○都市整備課長(鈴木宗久)
町道仙206号線付近に現況がある道につきましては、神奈川県が管理する自然探勝歩道及び湖尻集団施設区内の園路となります。以上です。
○3番(鈴木美貴)
図を見ますとですね、延長はかなり長いものというふうに思われるんですけれども、関係地権者がどのくらいいるのかについてお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
関係地権者は5名でございます。なお、当該町道が介在する土地の多くは神奈川県の所有となっております。以上です。
○3番(鈴木美貴)
この道路、廃道敷となったあとの手続きや管理についてお伺いをして質疑を終わります。
○都市整備課長(鈴木宗久)
本路線廃止後の廃道敷につきましては、財産の管理区分としましては当課の所管する行政財産の位置づけとなりますが、払い下げ申請箇所については申請者に対し払い下げを行い、それ以外の土地につきましては、周辺地権者の求めに応じて適宜払い下げなどの処分を行っていきたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
私も何点かお伺いしたいと思います。この町道路線は確かに現況がないところなんですが、しばらく閉鎖されていたホテルが取り壊されているということで、私は建物のね、中に介在してたのかなというふうに思っていたんですけど、見るとこんなに立派な、線引くとね、もうすぐにでも使えそうな町道かなというふうに思ってしまったんですけれども、確かに現況はないというふうに私も周辺を歩いて分かりました。そこでお伺いいたしますけれども、図面から計測すると起点から終点まではどのぐらいの距離になるんでしょうか。
○都市整備課長(鈴木宗久)
概算になりますが、当路線の認定幅員は1.82メートルであるため、延長2,170メートルと掛け合わせた面積は約3,950平方メートルになります。以上です。
○1番(山田和江)
それで、払い下げということも具体的に言っているんですけれども、この払い下げする面積と払い下げの価格についてはどのようになるんでしょうか。
○都市整備課長(鈴木宗久)
現時点では概算となりますが、面積は255平方メートル程度となり、近傍宅地の評価額から払い下げ価格は360万円程度となる見込みです。払い下げ相談のある箇所は面積、払い下げ価格ともに大きいため、本路線の廃止が決定したあと、不動産鑑定を行い払い下げ価格を決定いたします。以上です。
○都市整備課長(鈴木宗久)
廃道敷として町が管理いたしますが、周辺地権者から求めがありましたら適宜払い下げなどの処分を行っていきたいと考えております。以上です。
○1番(山田和江)
先ほどの大平台の4号踏切の件と同じなんですが、やっぱり周辺地権者それから自治会のやっぱり同意も必要だと思いますので、どのように了解を得たのかその状況についてお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
周辺地権者へ了承を得る作業は払い下げ相談者が実施しましたが、特に意見などがなく了解を得られたと聞いております。また、本町道は延長が長く広範囲にわたるため、温泉荘、イタリ、湖尻の3自治会に対して町から説明を行いましたが、こちらも特に意見などはなく、異議なく了承を得られたものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
それでは、先ほどと同じような質疑ですけれども、町道を廃止した場合に周辺地権者との建築行為に影響はでるか、でないかをお伺いしたいと思います。
○都市整備課長(鈴木宗久)
周辺のホテルなどの既存の建築物は、いずれも神奈川県が所管する県道などの道路を用いて建築基準法上の接道要件を満たしており、本町道を接道要件とする建築物がないことを確認しているため影響はないものと考えております。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
本件は、なお審査を必要と認めますので、所管の教育福祉環境常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第106号は教育福祉環境常任委員会に付託することに決定いたしました。
日程第15 議案第87号 箱根町職員の給与に関する条例及び箱根町非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(村野由紀子)
日程第15 議案第87号 箱根町職員の給与に関する条例及び箱根町非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
総務部長。

○総務部長(村山一郎)
それでは、議案第87号 箱根町職員の給与に関する条例及び箱根町非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。提案理由につきましては、本年の人事院勧告に基づく職員の給与改定等を行うため本条例案を提出するものでございます。なお、今回の制定については、本年の人事院勧告の中で令和7年度に関する部分を改正するものでございます。それでは、改正内容について提出議案説明資料で説明をさせていただきますので、資料3の46、47ページの新旧対照表をご覧ください。右側の47ページが改正前、左側の46ページが改正後でございます。まず、第1条関係でございます。ここでは、一般職員に係る期末勤勉手当の令和7年度における支給割合の改正、そして給料表の改正をいたします。初めに、第16条は期末手当に関する規定ですが、一般職員及び定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給月数を0.025月引き上げるものでございます。そのため、第16条第2項で規定しています一般職員の期末手当の支給割合については、アンダーラインでお示しのとおり100分の125を100分の127.5に改め、同条第3項で規定しています定年前再任用短時間勤務職員の支給割合については100分の70を100分の72.5に改めるものでございます。次に、第17条は勤勉手当に関する規定ですが、一般職員及び定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給月数を0.025月引き上げるものでございます。そのため、第17条第2項第1号で規定しております一般職員の勤勉手当の支給割合について、アンダーラインでお示しのとおり100分の105を100分の107.5に改め、第2号で規定しています定年前再任用短時間勤務職員の支給割合については100分の50を100分の52.5に改めるものでございます。したがいまして、令和7年度の一般職員の期末勤勉手当の支給月数は、年間4.6月から4.65月に、定年前再任用短時間勤務職員の支給月数は、年間2.4月から2.45月となるものでございます。続きまして、46、47ページの下段から54、55ページの上段までは別表第1の給料表の改正でございます。給料表につきましては平均3.1%の引き上げとし、若年層に特に重点を置きつつ、その他の職員も引き上げを行います。なお、給料表の改定につきましては、国家公務員の行政職俸給表(一)に沿って行うものでございます。続きまして、54、55ページをお願いいたします。第2条関係でございます。ここでは、箱根町非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例で定める会計年度任用職員の基準月額表の改正を行うものでございます。54、55ページの下段から58、59ページまでは別表第2の基準月額表の改正でございます。一般職の給料表の改正に準じまして引き上げを行うものです。恐れ入りますが、議案にお戻りいただき附則をご覧ください。まず、この条例の施行期日等でございます。第1項ですが、この条例は公布の日から施行するものでございます。続きまして第2項ですが、第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定につきましては令和7年4月1日に遡及して適用することを規定しているものでございます。第3項ですが、第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定により支給された給与又は第2条の規定による改正前の条例の規定により支給された報酬、期末手当及び勤勉手当は、それぞれ第1条改正後条例または第2条改正後条例の規定による内払とすることを規定しているものでございます。以上、議案第87号 箱根町職員の給与に関する条例及び箱根町非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○1番(山田和江)
それでは何点かお伺いしたいと思います。まず、給料表の引き上げ及び期末勤勉手当0.05月増の影響額についてお伺いしたいと思います。
○総務防災課長(小山友延)
給与改定の影響額につきまして一般会計における影響額になりますが、給料表の引き上げにより給料が4,339万6,000円の増、給料を算出基礎としている期末勤勉手当が1,761万円の増となります。また、期末勤勉手当0.05月引き上げにより675万5,000円の増となり、これらをあわせますと全体では6,776万1,000円の増となるものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
今回の人事院勧告の引き上げは大変大幅な引き上げということで、それでも物価高騰には見合っていないとね、組合の国庫労連など、民間の組合の人たちはおっしゃってますけれども、確かに、この物価高騰大変な深刻な問題になっていますので、大幅な今後の引き上げが求められているんではないかというふうに思うんですけれども、今回、この給料表は平均3.1%の引き上げということで、周辺の自治体では、これよりも率が高い引き上げを行っているところもあるんですけれども、3.1%ということで当町は引き上げするわけですけれども、昨年に引き続いて大幅な引き上げが行われるということで大変結構なことだと思っています。今回の改定でも若年層に重点が置かれた引き上げになっているようですけれども、各年代では、どの程度の引き上げがなされているのかお伺いしたいと思います。
○総務防災課長(小山友延)
各年代では、どの程度の引き上げがなされているかとのご質問でございますけれども、同じ年代でも職務の級や号給が異なることから年代別の引き上げ率をお示しすることが難しいため、職務の級ごとの平均引き上げ率で回答させていただきます。1級、主事補級では4.7%、2級、主事級では3.6%、3級、主任級では3.2%、4級、主査級では3.0%、5級、係長級では2.5%、6級、副課長級では2.1%、7級、課長級では2.9%、8級、部長級では2.9%となっております。以上です。
○1番(山田和江)
今ご答弁をいただきますと、6級、副課長級が、7級、8級の方たちよりも引き上げが2.1%で低くなっているのはどうしてなのかお伺いしたいと思います。
○総務防災課長(小山友延)
先ほど総務部長からの改正内容の説明の中でも述べさせていただきましたが、町の給料表の改定については、国の行政職の俸給表(一)に沿って行っているものですが、町が8級制であるのに対し国家公務員は10級制であり、各級の職務や職責が同一でないことから、町の一部の給料表については、人事院勧告や国の改正の趣旨の範囲内で町組織体制における職責等を考慮した給料額を設定している部分があります。特に6級職につきましては、国家公務員の6級職よりも高い職責を担う部分があり、その分、国の6級職の最高号給である73号給よりも高い号級を設定しているものであります。高い号級についてはどうしても改定率が低くなるものであり、このことが影響して6級職全体としての改定率が低くなるものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
6級職が全体として改定率が低くなるものではないというご答弁ですので、そのように受け止めていきたいと思います。6級職の副課長級というと子どもさんも高校や大学に通うような、お金が本当に必要になる年代かなと思ってしまいますのでお伺いいたしました。次にお伺いしますけれども、会計年度任用職員についてです。現在、何名の方が任用されていて、報酬はどの程度の引き上げがされるのかお伺いしたいと思います。
○総務防災課長(小山友延)
まず、任用している会計年度任用職員の人数ですが、11月1日現在で130名となっております。また、会計年度任用職員の報酬の基準月額につきましては、一般職の給料表の1級に定める給料月額に準じているものであり、改定率では平均4.7%、金額では月額1万200円から1万2,300円の引き上げとなるものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
それで、この会計年度任用職員の報酬についてですけれども、町では最低賃金の額を保障する規定を設けていると思うんですが、現在、この規定により最低賃金額が支払われている会計年度任用職員は何名くらいいるのかお伺いしたいと思います。
○総務防災課長(小山友延)
本年10月に改正されました神奈川県の最低賃金額は1,225円となっておりますけれども、現在任用している会計年度任用職員は全員この額を上回る報酬額となっております。最も低い報酬額の方でも1,344円で、最低賃金額を119円上回っているものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
それで、今回、職員の給与の引き上げというだけで提案されております。通常でしたら手当も一緒に提案されていたんですけれども、今年の人事院勧告では、通勤手当の改正、それから地域手当の引き上げに関する経過措置の内容も含まれていたというふうに思っているんですが、こちらに関する改正はどのようにされるのかお伺いしたいと思います。
○総務防災課長(小山友延)
議員さんのご質問のとおり、本年の人事院勧告では、令和7年度に実施する給料表と期末勤勉手当の引き上げのほかに、通勤手当の見直しや地域手当の引き上げに関する経過措置などの内容も含まれておりますが、いまだ法案が国会に提出されておらず、国家公務員の取り扱いも確定していない状況にあります。本来であれば、国の状況を踏まえた上で町の対応を行うところでありますが、物価高騰が進む中、職員の給与引き上げを早期に行う必要があることから、今回、令和7年度実施分の給料表、期末勤勉手当の改定を行うこととしたものであります。なお、通勤手当や地域手当等の改正につきましては、国の動向や町の財政状況などを踏まえ検討を行っていくものであります。以上です。
○1番(山田和江)
それで町長にお伺いしますが、地域手当の支給率については何%にされるお考えなのかお伺いしたいと思います。
○町長(勝俣浩行)
地域手当の支給率につきましては、今後、財政状況を踏まえながら検討していきたいというふうに考えているところでございます。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第87号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
日程第16 議案第88号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(村野由紀子)
日程第16 議案第88号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(村山一郎)
それでは、議案第88号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。提案理由につきましては、人事院勧告に基づき一般職の期末勤勉手当の支給割合を引き上げるものでございますが、特別職についても同様の措置を講ずる必要がありますので本条例案を提出するものでございます。それでは、改正内容について提出議案説明資料で説明をさせていただきますので、資料4の62、63ページの新旧対照表をご覧ください。右側の63ページが改正前、左側62ページが改正後でございます。ここでは、令和7年度期末手当の支給割合の改正をいたします。第4条、期末手当の支給割合ですが、一般職の期末勤勉手当と同じく12月分を0.05月増とするため、アンダーラインでお示しのとおり、12月に支給する場合を100分の230から100分の235に改めるものでございます。これにより、6月に支給しました100分の230とあわせまして年間支給月数は4.6月から4.65月となるものでございます。恐れ入りますが、議案にお戻りいただき附則をご覧ください。この条例は公布の日から施行するものでございます。以上、議案第88号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○総務防災課長(小山友延)
今回の改正による期末手当0.05月引き上げの影響額でございますが、町長が5万3,300円、副町長が4万2,400円、教育長が3万9,300円の増となり、合わせまして13万5,000円の増となるものでございます。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第88号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(村野由紀子)
賛成多数。
よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
日程第17 議案第89号 箱根町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(村野由紀子)
日程第17 議案第89号 箱根町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(村山一郎)
それでは、議案第89号 箱根町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。提案理由につきましては、特別職の期末手当について支給割合を引き上げることに伴い、議会議員の期末手当についても同様の措置を講ずる必要があるため本条例案を提出するものでございます。それでは、改正内容について提出議案説明資料で説明をさせていただきますので、資料5の66、67ページの新旧対照表をご覧ください。右側の67ページが改正前、左側の66ページが改正後でございます。ここでは、令和7年度期末手当の支給割合の改正をいたします。第5条、期末手当の額及び支給方法ですが、特別職の期末手当と同じくアンダーラインでお示しのとおり、12月分の支給割合を100分の230から100分の235に改めるものでございます。これにより、期末手当の年間支給月数は4.6月から4.65月となるものでございます。恐れ入りますが、議案にお戻りいただき附則をご覧ください。この条例は公布の日から施行するものでございます。以上、議案第89号 箱根町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○総務防災課長(小山友延)
今回の改正による期末手当0.05月引き上げの影響額でございますが、議長が2万4,480円、副議長が1万9,680円、議員さんお一人が1万8,360円で、全体では22万7,760円の増となるものでございます。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第89号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(村野由紀子)
賛成多数。
よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
日程第18 議案第90号 箱根町町税条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(村野由紀子)
日程第18 議案第90号 箱根町町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
総務部長。

○総務部長(村山一郎)
それでは、議案第90号 箱根町町税条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。提案理由につきましては、箱根町行財政改革アクションプランに基づく財源確保のため、国際観光ホテル整備法による固定資産税の不均一課税の軽減期間に関し、箱根町町税条例の一部を改正するものでございます。それでは、改正内容について提出議案説明資料で説明いたしますので、恐れ入ります、資料6の70、71ページ新旧対照表をお願いいたします。右側の71ページが改正前で左側の70ページが改正後でございます。改正する箇所につきましては、それぞれアンダーラインでお示しをしてございます。まず、第20条、固定資産税の税率についてですが、70ページの第2項、アンダーラインでお示しのとおり5年度分に限りを加え、71ページのアンダーラインでお示ししている以降の各年度を削り、現在6年度分以降も恒久的に続いている不均一課税を5年間で終了とするものでございます。続きまして、附則第29項、固定資産税の税率の特例についてですが、こちらにつきましても第20条と同様に、70ページのアンダーラインでお示しのとおり5年度分に限りを加え、71ページのアンダーラインでお示ししている以降の各年度を削り、1枚おめくりいただきまして72ページのとおり不均一課税を5年間で終了とするものでございます。恐れ入りますが、議案にお戻りをいただききまして改正条例本文の附則をご覧ください。附則の第1項、施行期日ですが、本条例は令和8年4月1日から施行するものでございます。次に、第2項から第4項は、固定資産税に関する経過措置についてです。第2項については、本条例による規定は令和8年度以後の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税については従前の例によることを定めるものでございます。第3項につきましては、改正前の第20条第2項及び附則第29項の規定を受けていた家屋に対して課する令和8年度から4年度分の固定資産税については、前項の規定にかかわらず100分の1.422の税率とするもので、これにより、現行制度ですでに5年以上の軽減を受けている施設に対しましては、令和11年度分までの4年間の経過措置を定めるものでございます。第4項につきましては、旧規定の適用を受けていた家屋で、令和7年度までの固定資産税について、旧規定の適用が5年度分に達していないものに対して課する令和8年度以降の固定資産税については、第2項の規定にかかわらず、当該5年度分に達するまでの年度分にあっては、旧規定に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに定める税率とし、当該5年度分に達した年度の翌年度から4年度分にあっては100分の1.422の税率とするもので、これによりまして、現行制度で5年を経過していない施設に対しまして、5年経過後の翌年度から4年度分の経過措置を定めるものでございます。以上、議案第90号 箱根町町税条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○1番(山田和江)
それでは質疑をさせていただきます。国際観光ホテル整備法の不均一課税については、私がこの箱根町議会に就職してから、就任とも言うんでしょうけども、41年目になりますけれども、ずっと予算、決算で取り上げてまいりまして、この不均一課税がいよいよ条例提案になりまして、今ここで見直しがされるということについては、大変私もここまで来たのかという思いでおります。ですから、この条例改正については大変評価をしたいというふうに思っております。まず、今回の町税条例の改正ですけれども、アクションプランの取り組みである国際観光ホテル整備法の軽減期間の見直しについての改正ということで、5年間で軽減を終了するということになっておりますけれども、現在の軽減状況について改めてお伺いしたいと思います。
○税務課長(飯野晶子)
現在の軽減状況ということで令和7年度当初賦課の状況になりますが、施設数は39件で軽減額は3,709万円でございます。
○税務課長(飯野晶子)
10%軽減が38件、軽減額は2,686万円、20%軽減、30%軽減はございません。40%軽減は1件でございまして金額は1,023万円、50%軽減はございません。以上になります。
○1番(山田和江)
では、この国際観光ホテル整備法の軽減については、箱根町は昭和32年に条例化してから軽減をずっと続けてきたわけですけれども、今までどれくらいの軽減をしてきたのかをお伺いしたいと思います。
○税務課長(飯野晶子)
条例を制定した昭和32年からの軽減額ということですが、固定資産課税台帳の保存期限が10年でありますことから正確な数字をお答えすることができませんので、過去10年間の決算額をお答えさせていただきます。過去10年、平成27年度から令和6年度の10年間の軽減額は3億1,746万3,444円でございます。
○1番(山田和江)
今のご答弁で10年間で3億円ということで、平均で1年に3,000万円ほどの軽減が今回の改正でようやくなくなるということになります。しかし、すでに対象となっている施設には経過措置を4年続けるということで、軽減期間が5年経過している施設については令和8年度から4年間を、5年経過していない施設については5年を経過した翌年度から4年間ということですが、軽減額が具体的にどのように推移していくのでしょうか、その点お伺いしたいと思います。
○税務課長(飯野晶子)
改正後の令和8年度以降の軽減額の推移ですが、新規の登録がなければということで、8年度は約3,400万円、9年度は2,900万円、10年度と11年度は2,700万円となりまして、11年度をもって5年を経過している施設の4年間の経過措置が終了いたします。12年度から14年度は、現在5年を経過していない施設の経過措置の期間となりますので、毎年220万円ほどの軽減額となりまして、14年度をもってすべての施設の軽減期間が終了いたしまして、令和15年度以降は軽減額がゼロとなります。以上でございます。
○1番(山田和江)
新たに国際観光ホテル整備法に登録される施設がない場合には令和15年度から軽減がなくなり、アクションプランに掲げていた財源確保の目的が達成されるというふうになりますけれども、現在、新たに登録される施設の予定などについてはどうなのかお伺いしたいと思います。
○1番(山田和江)
新規登録の情報がないということですけれども、ホテルや旅館などがこの国際観光ホテル整備法へ登録するには、具体的にどのような手続きや登録要件があるのか改めてお伺いしたいと思います。
○税務課長(飯野晶子)
まず先に登録の要件についてですが、国際観光ホテル整備法において旅館・ホテルの施設面について、部屋の大きさ、部屋数、浴室、トイレ、ロビー、非常口などに関する基準がそれぞれ定められております。また人的面といたしまして、外客接遇主任者を選任することや、遵守事項として料金、宿泊約款の届け出及び公示、施設基準の維持、外国語による案内表示、クレジットカードでの精算などを行うこととなっております。手続きにつきましては、要件を満たすことを証する図面や写真などの必要書類を添えまして、手数料と登録免許税を費用として支払い登録することとなっております。
○1番(山田和江)
今、国際観光ホテル整備法に関する登録についてはお伺いいたしましたけれども、法律が本当に古くて、過去には登録制度のあり方についても抜本的な見直しをするという話がありました。しかし、制度はそのままとなって今日に至っています。今回、町の条例は軽減に期限を設ける見直しをすることとなりましたが、他の自治体の状況についてはどうなっているのかこの際お伺いしたいと思います。全国でどのくらいの自治体がこの整備法に基づく軽減を実施しているのか。そして、県内の状況と全国的にも有名な観光地である京都、日光市、熱海、軽井沢町などの状況についてはどのようになっているのかお伺いをしたいと思います。
○税務課長(飯野晶子)
令和4年度に実施した調査の結果でお答えさせていただきます。自治体数1,718件のうち259件の自治体が軽減制度を設けております。県内では、箱根町のほか横須賀市と湯河原町となっております。横須賀市は不均一課税ではなく減免制度を設けておりまして5年間の税額10分の2を減免しております。湯河原町につきましては4年間税率を漸減していく不均一課税でございまして、初年度の税率を100分の0.7としまして4年度目に100分の1.2となりまして、以降5年度目からも軽減が続く制度となり期限を設けておりません。次に、京都、日光、熱海、軽井沢の状況ですが、京都市は昭和49年に廃止となっております。日光市は税率の100分の1.05の不均一課税を3年度分、軽井沢町は100分の0.7の不均一課税を5年度分、熱海市は100分の0.7の不均一課税から始まり10%ずつ漸減していく不均一課税で、100分の1.3となる7年度目をもって終了する制度となっております。主な自治体の状況については以上となっています。

○1番(山田和江)
今お聞きしますと、京都市は確かに早い段階で廃止しております。日光、熱海、軽井沢町なども年度を区切って終了ということをしておりましたので、箱根町も後ればせながらこれに追いついたという状況で、今本当に財源確保が喫緊の課題になっているというふうに町当局の皆さんから発言が発せられるわけですけれども、この国際観光ホテル整備法の見直しによって、先ほども申し上げましたけれども3,000万、年間このお金が浮くということになれば、福祉、教育、そういうものに使えるということで多少財源的に余裕が出てくるのかなというふうに思うわけです。そうしますと、今は登録の見込みはないという課長のお話でしたけれども、今日の決算でも私述べましたように、今、町内では本当に大規模な大型の宿泊施設がどんどん建設されつつあります。そういうところが先ほどの手数料を払ってですね、この国際観光ホテル整備法に登録をしてくれば、50%軽減と言ったら本当に大変な金額を軽減しなくてはならない、そういう状況になると思うんです。ですから、やっぱりこれは税の公正、公平、透明化という立場からもゆくゆくは廃止をしていくべき条例ではないかというふうに思っています。そういう取り組みを今後していっていただくように私は要望したいと思いますが、その点について町長にお伺いをいたします。

○1番(山田和江)
現在はそういう考えでしょうけれども、やはり経済的な問題が差し迫ってくれば、やっぱり廃止ということになるかもしれません。その時、私はこの議会にいるかどうか分かりませんけれども、そういう税の公正、公平な立場からですね、不均一課税をやっぱり見直していくべきではないかというふうに思います。それから毎回、毎回こういう問題を取り上げてまいりまして、担当の課長さんはじめ、税務課の皆さん本当にね、この対象施設との協議をするということについてはご苦労をされてきたというふうに思うわけです。本当にそういう意味では、この条例を提案されてきたということでは私本当に感慨深いものがあります。また、対象となる施設の皆さんに対してもそれなりの説明をしていただいているというふうに思いますけれども、やっぱりこの趣旨を説明していただいて廃止にしていくということ、現在登録されている皆さんはやがて年限がくればなくなるわけですけれども、これから入ってくる方に対してもですね、この税の公平さという点をやはりきちんと説明してほしいと私は思っていますが、そのことをお伺いして質疑を終わりたいと思います。

○総務部長(村山一郎)
先ほど議員さんの方から、後ればせながらというお話があったんですけれども、今回、条例改正自体、理由としてはアクションプランに位置づけてというところでご説明をさせていただきました。アクションプランも平成27年度に一番最初作りまして、そこで位置づけさせていただきました。そこに今、位置づけをするにあたってもですね、今まで歴代の町職員がですね、様々な交渉を築き上げてきた結果、こういうふうに位置づけをさせていただいたというところでございます。ただその後ですね、台風19号の災害があったり、コロナの関係があったりですね、その辺り当然相手の状況も鑑みれば、今の段階でそれを導入するということは非常に難しかったわけで、そういう意味では我々若干遅れてしまったんですけれども、今回しっかりですね、条例改正ができたということで考えております。議員さんからもお話のありましたとおりですね、今年の夏から税務課長を中心にですね、各施設回って説明をいただいて、すべてとは言いませんけれども、多くの施設からはご理解をいただけたという認識でございます。当然ながら今後新規の対象施設が出てきた場合にもですね、同じ趣旨というのはお話をしていくというところで考えております。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第90号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。
日程第19 議案第91号 箱根町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(村野由紀子)
日程第19 議案第91号 箱根町火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件についての説明を求めます。
消防長。

○消防長(笹川佳典)
それでは、議案第91号 箱根町火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明をさせていただきます。提案理由につきましては、林野火災は貴重な森林資源を大量に焼失する恐れがあるほか、家屋等への被害、県市町境を越え拡大などが懸念されることから、新たに林野火災注意報や林野火災警報を規定し、的確に発令等をすることにより林野火災予防対策の実効性を高めるため、現行条例の一部を改正する必要がございますので本条例案を提出するものでございます。それでは、改正の内容につきまして、提出議案説明資料で説明させていただきますので、資料7、76、77ページ新旧対照表をご覧ください。それぞれ右側のページが改正前、左側のページが改正後で、改正部分につきましては、それぞれアンダーラインでお示しをさせていただいております。主要な改正部分についてご説明させていただきます。上段、目次に第3章の3 林野火災の予防(第29条の8・第29条の9)を新たに加えるものでございます。次に、第29条中の火災に関する警報について、消防法に規定するものであることを明確化するため、火災に関する警報の後に(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。)を加えるとともに、77ページ下段、同条第7号につきましては、近年、火気使用機器の安全性の向上や屋内において、常時、窓や出入口を開放した状態で裸火を使用する実態がなくなったことを踏まえまして当該規定を削除するものでございます。続きまして、76ページ下段をご覧ください。第3章の3 林野火災の予防として、林野火災に関する注意報(第29条の8)及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条の9)を新たに設けるものでございます。第29条の8第1項として、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができることとし、同条第2項として、注意報が解除されるまでの間、町の区域内に在る者は、火の使用の制限に従うよう努めなければならないとするものでございます。続きまして、78、79ページをご覧ください。上段、同条第3項として、林野火災発生の危険性を勘案して、当該火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができることとするものでございます。次に、第29条の9として、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災発生の危険性を勘案いたしまして、火の使用の制限の対象となる区域を指定することができることとするものでございます。下段をご覧ください。第45条第1項第1号の火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為に、たき火が含まれることを明確化するものでございます。続きまして、80ページ、81ページをご覧ください。第45条に新たに第2項として、前項各号に掲げる行為について、届け出の対象となる期間及び区域を指定することができることとするものでございます。恐れ入りますが、議案の改正条例本文にお戻りいただきまして附則をご覧ください。この条例の施行日につきましては令和8年1月1日から施行するものでございます。以上で、議案第91号 箱根町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○3番(鈴木美貴)
では、条例改正について質疑を行わさせていただきます。これ全協で説明がありましたけれども、もう少し具体的に今回の条例の一部改正の概要についてお伺いしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
本年2月26日に発生いたしました岩手県大船渡市での林野火災による被害の拡大に伴いまして、総務省消防庁では、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催いたしまして、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であると報告されました。この結果を踏まえまして、火災予防条例の一部改正を要する通知が発出されたことに伴いまして、本町においても林野火災予防の実効性を高めるため所要の改正をするものでございます。以上です。
○3番(鈴木美貴)
続いて改正内容についてですけれども、林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には林野火災に関する注意報を発令するということですけれども、具体的にどのような気象状況になった場合に発令するのかについてお伺いをしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
林野火災の予防上、注意を要する気象状況とは、国からの通知の発令指標に基づき、前3日の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日の合計降水量が30ミリ以下となった場合、若しくは前3日の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表された場合に発令を想定しております。ただし、発令条件に該当していてもですね、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともできるというものでございます。以上です。
○3番(鈴木美貴)
林野火災に関する注意報が発令されると火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができるというふうになっておりますけれども、この対象となる区域とはどのようなことなのか、また、火の使用の制限というのは具体的にどのようなことを示すのかお伺いをいたしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
本町につきましては、大半が森林であるため対象となる区域を指定せず、町内全域を火の使用の制限の努力義務及び火の使用の制限の対象区域とすることを想定しております。火の使用の制限とは、山林、原野等において火入れ、花火、火遊びまたはたき火をしないこと。引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認められた場合に町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。火の使用する行為があったあとに残されたものを片づけること。これらの行為が火の使用制限の規制対象となるものでございます。以上です。
○3番(鈴木美貴)
では次に、改正内容にある林野火災に関する警報が発令される基準や条件はどのようなものかお伺いしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
林野火災に関する警報の発令基準につきましては、林野火災の予防上、危険な気象状況になった場合に発令を想定しております。また気象条件は、林野火災に関する注意報の発令指標に加えまして強風注意報が発表されている場合を想定しております。以上です。
○3番(鈴木美貴)
では次に、林野火災の注意報、警報の発令基準については気象状況により発令するということですけれども、この注意報、警報の解除はどのような気象状況になった場合に発令されるのかお伺いしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
毎朝5時頃の気象状況の通報に加えて、降水があったときなど、発令指標に該当しなくなった場合に解除することを想定しております。以上です。
○3番(鈴木美貴)
先ほどの説明でですね、第45条のところの第2項でですね、消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届け出の対象となる期間及び区域を指定することができるというふうに書かれていますけども、これについては、今後この条例が制定されたあと作っていくということでよろしいのでしょうか。
○3番(鈴木美貴)
これ最後になりますけれども、林野火災に関する注意報や警報を発令した場合の町民等に対する周知方法についてお伺いをして質疑を終わります。
○消防長(笹川佳典)
林野火災に関する注意報や警報を発令する場合の町民等への周知の方法は、防災行政無線による放送と電子媒体での周知に加えまして、消防車両を活用した巡回広報による注意喚起、さらには町ホームページの広報により迅速かつ的確に周知を図り、林野火災予防の実効性を高めてまいります。以上です。
○1番(山田和江)
それでは何点かお伺いしたいと思います。今回の火災予防条例の一部改正ですが、先ほどの消防長の説明では、令和8年の1月1日から改正条例が施行されることと説明がありました。なぜ、その日から施行されるのですかお伺いしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
雨が少ない状態が続きますと林床可燃物が乾燥いたしまして林野火災が発生しやすく、さらに強風も加わることで発生した林野火災が大規模化しやすくなります。また、林野火災の出火原因の多くは人為的なものであり、全国的な傾向といたしまして、火入れの実施や林野火災の発生は冬から春の時期に集中しておりまして、直近ですね、20年間で約100ヘクタール以上の焼損面積となった大規模な林野火災29件が1月から5月までの間に発生していることから林野火災の発生の危険性が特に高い期間と考えております。以上のことから、林野火災に関する注意報や林野火災に関する警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めるため、令和8年1月1日の施行日といたしたものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
それから来年の1月1日からというと、もう1か月ちょっとですよね、そうしますと同僚議員の質疑と重なるかもしれませんけども、この改正条例を施行する説明を受けた場合に、施行前の町民等に対する事前の広報や周知、本当に大事だと思うんですね、それをどのようにしていくのかお伺いしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
改正内容等の住民の方等への周知でございますが、令和8年1月1日の施行にあわせまして、事前に町ホームページ、広報誌等を活用し周知を図ることを考えております。広報を行うことにより町民等に対しての防火意識の醸成をするものであります。以上です。
○1番(山田和江)
それから、この林野火災に関する注意報と警報の違いについてはどのようになっているんでしょうか。
○消防長(笹川佳典)
林野火災に関します注意報とは、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、林野火災に関する警報を発令する前段階において林野火災予防に係る注意喚起を行うとともに、住民等に火の使用の努力義務を課すものでございます。また、林野火災に関する警報とは、消防法第22条の火災警報のうち林野火災予防を目的としたもので、林野火災の予防上危険な気象状況等になった場合に林野火災に関する警報の発令を行い、住民等に火の使用制限の義務を課すものでございます。以上でございます。
○1番(山田和江)
それから、この林野火災に関する注意報や林野火災に関する警報が発令された場合には、どのような行為が火の使用制限に該当するかお伺いいたします。
○消防長(笹川佳典)
先ほど鈴木美貴議員にもお答えいたしましたが、林野火災に関する注意報、警報を発令した場合に火の使用制限を規制するものといたしましては、山林、原野等において火入れ、花火、火遊びまたはたき火をしないこと。引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認められた場合に、町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。火の使用する行為があったあとに残されたものを片づけること。これらの行為が火の使用制限の規制対象となるものでございます。以上です。
○1番(山田和江)
それから、またちょっと似通った質疑なんですけども、改正条例第45条の第2項に届け出の対象となる期間及び区域を指定することができると規定しておりますが、どのように期間や区域を考えているのかお伺いしたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為の届け出の対象となります期間及び区域につきましては、従前のとおり期間については通年、区域については町内全域とすることを想定しております。以上です。
○1番(山田和江)
それから、火災とまぎらわしい煙または火炎を発する恐れのある行為、第45条第1項第1号の条文には、たき火を含むが加えられておりますが、この理由についてお伺いいたします。
○消防長(笹川佳典)
林野火災の発生の大半が、たき火や火入れといった人為的な要因によるものであることから、たき火の届け出を火災予防条例に明確に位置づけることによりまして、たき火の実施を把握いたしまして、届け出時に消火準備等の必要な防火指導につなげるため明文化したものでございます。なお、本町におきましては、従前からたき火を届け出の対象として運用いたしております。以上です。
○1番(山田和江)
それから、林野火災の発生の大半が、今消防長がご答弁されたようにたき火や火入れといった人為的な要因によるものであるということで条例に明文化したということですが、それでは、町内のハイキングコースなどのハイカーに対する火災予防の取り組みとして、消防本部ではどのような予防対策を実施していらっしゃるんでしょうかお伺いいたします。
○消防長(笹川佳典)
林野火災の具体的な予防対策といたしましては、全国一斉に展開される11月の秋季火災予防運動期間中にですね、町内のハイキングコースを消防職員が巡回をいたしまして、ハイカーに対して山火事予防の注意喚起を直接呼びかけております。さらに山火事予防広報用にですね、ハイキングコースの入り口に設置してあります山火事予防標柱の設置状況等の確認を行いまして、ハイカー等に対して林野火災予防の周知徹底を図っております。以上でございます。
○1番(山田和江)
消防職員も、そういうハイキング道に入ってですね、そのように実施をしているということで大変安心をいたしました。それで次にお伺いしますが、本年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災をはじめ、岡山県、長野県、それから山梨県、全国各地で、最近では、大分の170棟の火災も本当に記憶に新しいところですけれども、この林野火災が発生しています。もし箱根町において、このような林野火災が発生した場合の消防本部としての対応についてお伺いして質疑を終わりたいと思います。
○消防長(笹川佳典)
林野火災が発生した場合における消防本部としての取り組み状況でございますが、消防団と消防署の連携による林野火災を想定いたしました火災防御活動訓練として、高低差のある傾斜地を使用いたしまして、低所に設定した消火用水を何本もの消防ホースをつなぎまして、途中に設置いたしました複数の小型動力ポンプを用いまして高所に送水する中継送水訓練を実施しております。また、林野火災に対する防御活動の初動体制における訓練として、出火場所の特定、延焼拡大方向の把握等については上空からの映像による情報収集は最も有効であることから、ドローンによる情報により部隊を適切に展開し早期鎮火を図る等、警戒区域を適切に設定する訓練も併せて実施しております。さらに神奈川県下消防相互応援協定に基づきまして、昨日も行わせていただいたんですが、横浜市消防局さん、川崎消防局との連携・強化を目的といたしまして、航空機特別応援を迅速かつ効果的に行うためですね、消防ヘリコプターと地上部隊との消防無線の交信による情報受伝達訓練をはじめ、消防ヘリコプターに吊り下げられます空中消火用バケットへ地上の消防隊が補水する訓練等を昨日も実施いたしました。またこれによってですね、連携強化を図っているものでございます。今後も町民や観光客等に屋外での火の取り扱いへの注意喚起に努めるとともに、消防団をはじめ消防関係機関との連携強化を図り、林野火災防止に万全を期してまいりたいと考えております。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第91号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
議事運営上、暫時休憩いたします。
再開は午後3時といたします。
(午後2時27分) 休 憩
(午後3時00分) 再 開
○議長(村野由紀子)
休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
日程第20 議案第92号 令和7年度箱根町一般会計補正予算(第4号)
○議長(村野由紀子)
日程第20 議案第92号 令和7年度箱根町一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
総務部長。

○総務部長(村山一郎)
それでは、議案第92号 令和7年度箱根町一般会計補正予算(第4号)について説明をさせていただきます。令和7年度箱根町一般会計補正予算(第4号)は、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億1,777万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ156億8,919万9,000円とするものでございます。それでは、内容について事項別明細書で説明をさせていただきます。4ページ、5ページは総括ですので省略をさせていただきます。6ページ、7ページ歳入をお願いいたします。まず、款 国庫支出金、項 国庫負担金、目 民生費国庫負担金の一つ目、障がい者自立支援給付費等国庫負担金追加として補正額1,431万円、二つ目、障がい者自立支援医療費国庫負担金更正減として補正額マイナス317万7,000円、三つ目、障がい児施設措置費国庫負担金追加として補正額24万3,000円は、いずれも歳出で説明をいたします心身障がい者福祉経常経費に係る特定財源の追加、更正減でございます。次の児童手当国庫負担金追加として補正額236万1,000円は、歳出で説明をいたします児童措置経常経費の児童手当に係る特定財源の追加で、その下、児童手当国庫負担金過年度分として補正額6,000円は、令和6年度の児童手当の精算に伴う追加交付でございます。次の項 国庫補助金、目 総務費国庫補助金、教育支援体制整備事業費国庫補助金として補正額39万8,000円は、国際学園が実施し町が補助金を交付している外国人住民向けの日本語教室である日本語カフェの事業が国庫補助対象となったことによるものでございます。次の款 県支出金、項 県負担金、目 民生費県負担金の一つ目、障がい者自立支援給付費等県負担金追加として補正額715万5,000円、二つ目、障がい者自立支援医療費県負担金更正減として補正額マイナス158万8,000円、三つ目、障がい児施設措置費県負担金追加として補正額12万1,000円は、国庫負担金と同じく心身障がい者福祉経常経費に係る特定財源の追加、更正減でございます。その下、児童手当県負担金更正減として補正額マイナス17万3,000円は、歳出で説明をいたします児童措置経常経費の児童手当に係る特定財源の更正減でございます。次の款 項 寄付金、目 ふるさと納税寄付金、一般寄付金追加として補正額12億円は、ふるさと納税寄付金について現計予算を上回る見込みでありますので、令和7年度の寄付金見込みの総額を33億円としたことによる追加でございます。その下、目 企業版ふるさと納税寄付金、一般寄付金追加として補正額100万円は、町立の幼児学園、保育所、幼稚園への備品購入等に対する指定寄付があったことによるものでございます。次の款 繰入金、項 基金繰入金、目 財政調整基金繰入金、財政調整基金繰入金追加として補正額9,712万3,000円は、財政調整基金からの繰り入れで今回の補正予算の財源とするものでございます。次に、歳出の説明をさせていただきますので、1枚おめくりいただき8、9ページをお願いいたします。まず初めに、人件費の説明をさせていただきます。今回の補正予算では、例年行っております4月の昇格や人事異動等に伴う科目間の増減調整に加えまして、先ほど議決をいただきました人事院勧告に基づく給与改定並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の増、また退職手当組合特別負担金、これを追加をするものでございます。議会費のほか複数の科目にわたってお示ししておりますので、科目ごとの説明は省略をさせていただきますが、事業費分を含めた全体といたしましては、報酬、給料、職員手当等、共済費、これらをあわせまして補正額は8,326万1,000円の追加となっているものでございます。それでは人件費以外のものを説明させていただきます。まず、款 総務費、項 総務管理費の二つ目、目 電子計算管理費、電子計算処理推進事業追加として補正額42万1,000円は、子ども子育て支援金制度の創設に伴う人事給与システムの改修のための経費でございます。その下、目 企画費、ふるさと納税促進事業追加として補正額5億8,030万円は、ふるさと納税寄付金の増に伴う返礼品の費用や決済手数料などの経費を追加するものでございます。なお、この事業に関しましては、ふるさと納税寄付金をもって全額特定財源として執行するものでございます。次に、二つ下になります。目 コミュニティー活動推進費、多文化共生推進事業追加・財源内訳更正として補正額19万9,000円は、歳入で説明をいたしましたが日本語カフェの事業が国庫補助対象となったことから、国際学園の事業費負担分に対し国庫補助金分を追加交付するとともに、町負担分について財源内訳更正を行うものでございます。その下、目 諸費、諸経常経費追加として補正額96万7,000円は、子育てのための施設等利用給付費負担金や子どものための教育・保育給付費負担金など過年度の国県支出金の精算に伴い返還が生じたものでございます。1枚おめくりいただきまして10、11ページをお願いいたします。目 財政調整基金費、財政調整基金積立金追加として補正額6億1,970万円は、ふるさと納税寄付金のうち、ふるさと納税促進事業に係る経費を差し引いた金額について、寄付者の意向に沿った充当先が未確定であるため、一旦、財政調整基金へ積み立てを行うものでございます。続いて、ページの一番下になります。款 民生費、項 社会福祉費、1枚おめくりいただきまして12、13ページの二つ目、目 心身障がい者福祉費、心身障がい者福祉経常経費追加・更正減として補正額2,213万5,000円です。心身障がい者に係る日常生活用具や補装具の利用が増となったほか、障がい福祉サービスの新規利用者が増となったことから、重度心身障がい児者日常生活用具扶助費及び心身障がい児者補装具給付費扶助費と自立支援給付費扶助費、これらを追加するものでございます。また、更生医療の利用者については減となったことにより、自立支援医療費扶助費は更正減とするものでございます。続いて、二つ下になります。目 後期高齢者医療費、後期高齢者医療特別会計繰出金追加として補正額730万6,000円は、前年度の療養給付費等の実績の確定に伴い、定率市町村負担金に不足が生じることから、議案第94号で後期高齢者医療特別会計の補正予算、これを提案しておりますが、これにあわせた繰出金の追加となります。続いて、項 児童福祉費の二つ目、目 認定こども園費、認定こども園整備事業追加として補正額55万5,000円と、次の目 保育所費、保育所整備事業として補正額27万1,000円は、町立の幼児学園、保育所への備品購入等に対する企業版ふるさと納税の指定寄付があったことから、飛び箱やソフトブロック、マットなどを購入し、児童遊具の整備、充実を図るものでございます。1枚おめくりいただきまして14、15ページ、目 児童措置費、児童措置経常経費追加・財源内訳更正として補正額201万5,000円は、転入等により当初の見込みより対象児童数が増となったことから児童手当を追加するものでございます。また、被用者数が当初見込みよりも増となったことに伴い、財源となる国庫負担金も増となることから財源内訳更正を行うものでございます。続きまして、ページ2枚おめくりをいただきまして18、19ページ、款 教育費、項 小学校費、1枚おめくりいただきまして20、21ページの二つ目、目 小学校教育振興費、小学校教育振興経常経費追加・更正減として補正額24万円と、次の項 中学校費の二つ目、目 中学校教育振興費、中学校教育振興経常経費追加として補正額23万5,000円は、児童・生徒数の減少や物価高騰に伴い、卒業アルバム作成に係る保護者負担額が増加していることから、児童・生徒一人あたりの費用の3分の1、1万円を上限として補助し、保護者の教育費負担の軽減を図るものでございます。また、準要保護世帯については、就学援助費において卒業アルバム購入費に対する費用を支給項目としていることから当該経費について更正減を行うものでございます。その下、項 幼稚園費、目 幼稚園管理費、幼稚園園舎等整備事業として補正額17万4,000円は、認定こども園費、保育所費と同じく遊具等の購入に対する企業版ふるさと納税の指定寄付があったことから、箱根幼稚園で使用する三輪車等を購入するものでございます。歳出は以上でございます。2枚おめくりいただきまして24ページから28ページは給与費に係る明細でありますので説明のほうは省略をさせていただきます。以上、議案第92号 令和7年度箱根町一般会計補正予算(第4号)の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○7番(山田成宣)
今、補正予算の議題が挙がりまして、総務部長の説明の中で、私から1点、教育費、小学校と中学校に補正をすると、このアルバム作成の補助を町がしてくれるという話がありました。3分の1、上限1万円というような話がありましたが、例えば、小学校だったら3校あります。アルバムがだいたい作成にいくら必要としているのか、また中学校ではアルバム代いくら必要としているのか、まずそこを教えてください。
○学校教育課長(藤田貴嗣)
各学校の卒業アルバムの総額の費用ということでお答えをさせていただきますと、湯本小学校が約16万円、箱根の森小学校が31万5,000円、仙石原小学校も約31万5,000円、箱根中学校は81万7,000円の費用がかかります。それを各学校ごとにですね、児童・生徒数で割りまして一人あたりの金額を算出いたします。そうしますと湯本小学校は2万円程度、箱根の森小学校は3万5,000円程度、仙石原小学校は2万4,000円程度、箱根中学校は1万9,000円程度となります。それぞれの金額に3分の1の割合を乗じた額を一人あたりの補助額といたします。箱根の森小学校につきましては、3分の1いたしますと1万1,600円程度となりますので、上限額の1万円を補助するという形で補正予算を挙げさせていただいております。以上です。
○7番(山田成宣)
全協でもこの補正が出て、お母さん方が大変喜んでくれてるというふうに私の耳にも入りました。実際、私も喜んでおりますしありがたいと思ってます。その中で今、副議長の話し合いの中で、どうせだったら1万円じゃなくて、もう少し上げてやったらどうだというような話もありましたけれども、ただ、これ今課長の説明の中で、仙石と例えば森小を比べても作成費が多分違うと思うんです。この違いっていうのは、そもそもアルバム代がお母さん方に負担がのしかかってるよっていうのは、この年度だけではなくて、具体的に2年、3年前からこの問題が挙がってたと思うんですけれども、実際アルバムを作成するにあたって、基本、保護者会が作るんだろうけれども、その会議に学校の先生も出てるはずなんですけれども、その学校の先生から話は教育委員会の方に挙がってなかったのかどうなのか、ちょっとその辺教えてください。
○学校教育課長(藤田貴嗣)
議員さんがおっしゃるとおり、近年の物価高騰で卒業アルバムの作成費用がかかっているというようなお話は保護者の方から耳にしていたことはございます。各学校で、そういう中で6年生の保護者の方が中心になってですね、作成に関わっていただいているわけですけれども、少なくとも6年生の担任の先生については、その打ち合わせには関わっていると各学校から聞いております。以上です。
○7番(山田成宣)
その関わってる中で、もうお母さんたちが大変だよと、町側さんどうにかしてくださいというような話はなかったんですか、学校側から。
○7番(山田成宣)
この補正が出るということで、ちょっといろいろ話を聞きました。具体的に仙石なんかもやっぱりもう大変だと、もう払ってられないから今までのやり方を変えようって言って、何か変えた経緯があるみたいなんですよ。やっぱりそういうことを考えると、やっぱり子育てするなら云々というような標榜するんであれば、やっぱり学校の抱えている問題っていうのも細かに教育委員会が把握して、それがすべて受け入れられるかどうかは別としても、それについて教育委員会としてはこういうふうにできるよね、できないのよねっていうのは、やっぱりディスカッションをして進んでいくのがベストなのかなと思うんですけど、教育長どうですかねその辺、今後、やっぱりこれが一事が万事でやっぱりいくつかあると思うんですよ、具体的に現場で抱えている問題、先生が抱えている問題、やっぱりお母さん方、お父さん方もちょっと苦しいよねっていうところがあるかと思うんです。これアルバムが例えばいい例だと思うんですけれども、やっぱり今後そういう風通しを良くしていくために、何かしらの方策を今後とっていただければなと思うんですけどどうですか。
○教育長(井上康樹)
卒業アルバムの件に限りませんで、やはり山田議員さんおっしゃるように学校の諸課題については、やっぱり教育委員会も共有して一緒に解決策を考えていく、それは必要なことだと思っています。一応、毎月校長・園長会を行っていますけども、そこだけでは十分ではないので、いろんな機会を捉えて、校長はじめ職員の抱えている問題について今後共有していきたいと考えています。
○議長(山田成宣)
ありがとうございます、ぜひよろしくお願いします。それで最後に、今回のこの補正通ったら、この3分の1の上限1万円、もう恐らくうちもそうですけれども払い終わってると思います、費用を。今度の3月卒業するにあたってアルバム費支払い終わってると思いますけれども、その還元の仕方は具体的にどうなってるのか方法を教えてください。
○学校教育課長(藤田貴嗣)
まず、各学校のPTA等の団体から補助の申請をいただきまして、各学校のPTA等にまとめてお振り込みをさせていただこうと考えています。その入った金額を各保護者の方に返金という形になるかと考えています。以上です。
○4番(丸子英人)
それでは、歳入のふるさと納税寄付金についてお伺いいたします。先の臨時会、やはり補正が組まれておりまして想定を超える寄付があったということでした。今回もやはり想定を超えてるようなご寄付をいただいているということなんですけれども、こちらは先ほど総務部長、ふるさと納税寄付金の見込額を33億円というふうに設定していると説明ございました。先の臨時会では、ポイント制度が見直しをされて付与できなくなるという、ポータルサイト側の都合により駆け込み需要等もあったというふうな分析もございましたが、まず、今年度のふるさと納税の状況お伺いいたします。
○財務課長(髙木 徹)
まず、本年度の寄付金について10月末現在の状況でございますが、件数は1万2,740件、金額は17億6,324万円となっております。昨年の同時期の8億9,047万円と比べますと金額ベースで2倍でありまして、一昨年の5億3,405万円と比べますと3.3倍となっており多くのご寄付をいただいております。大幅な寄付額増加となっている背景としましては、本年4月から8月の寄付額が前年比1.2倍のペースで推移をしていたことに加え、議員さんもおっしゃられましたとおり、10月補正予算時にもご説明をさせていただきました総務省によるルール改正等によりまして、ポータルサイトでのポイント付与が10月以降禁止となったことにより、昨年12月にある駆け込み寄付が9月に先行したと考えられまして、9月単月で10億円もの寄付をいただいている状況であります。以上です。
○4番(丸子英人)
毎年、毎年この制度というものが変わるんですね、ふるさと納税という制度自体ですね、いろいろな見直しがある、これ現場の対応って非常に大変だと思いますが、10月以降ポイント制度で駆け込みがあって、その分、減少も危惧されるというようなご説明も先の臨時会でございましたが、現状どのような影響が出てるでしょうか。
○財務課長(髙木 徹)
10月につきましては、ポイント終了の影響によりまして全国的に反動減が見られておりますが、本町においては1億700万円と前年比、昨年の10月は1億3,000万ございましたので2割減に留まっている状況でございます。以上です。
○4番(丸子英人)
それではですね、この寄付金の歳入、今回12億円追加しているようです。この根拠、理由ですね、お伺いいたします。
○財務課長(髙木 徹)
今年度10月時点での寄付金実績額は17億8,000万円となっており、前年同時期の2倍となっていますが、これは先ほど申し上げたとおり4月から8月までが前年度比1.2倍であったことに加え、総務省のルール見直し等による9月の駆け込み寄付が大きな要因であると考えられます。このほか本町独自の増要因としましては、8月から新規返礼品として、ふるなびトラベルポイント、9月から新サイト、ヤフートラベルふるさと納税を導入したことによる純増分も寄付額増に寄与していると捉えております。10月は、先ほど申し上げたとおり9月の駆け込み寄付による反動減が懸念されましたので、委託業者等に他団体の状況をヒアリングをしたところ、前年同月比で5割以下という状況も見られるとのことでしたが、本町の場合は、新たな取り組みによる純増分や秋の行楽シーズンであることなどもあり昨年同月比8割に留まっているものでございます。11月、12月については、例年ですと年末に向けて寄付が多くなる時期でございますが、今年度は9月に駆け込み寄付があったものの、もともとポイントに関心のない方や高額寄付者による寄付が見込まれますので10月と同様に対前年8割ほどの寄付を見込んだものです。また年明け以降については、駆け込み寄付以前の4月から8月と同様、前年度比1.2倍程度に回復すると想定し、これらを勘案した結果、合計では6年度の26億7,600万円の約1.2倍となる33億円を見込んだものでございます。以上です。
○4番(丸子英人)
これまでも、ふるさと納税のご寄付いただいたということで補正たびたび審議しているところですけれども、この財政調整基金のですね、原資になっているという説明、やはりこれまでもございました。気になりますこの財政調整基金の積立金ですね、今回6億1,970万円これ追加されておりますけど、この点について少しご説明をお願いします。
○財務課長(髙木 徹)
財政調整基金への積立金の追加につきましては今回増額補正をお願いしております。ふるさと納税寄付金の12億円に対しまして、ふるさと納税促進事業に係る経費を差し引いた6億1,970万円につきまして、寄付者の意向に沿った充当先が現時点では未確定のため、一旦、財政調整基金への積み立てを行うものでございます。以上です。
○4番(丸子英人)
それでは最後になります。現在の財政調整基金残高、この内訳についてお伺いいたします。
○財務課長(髙木 徹)
12月補正予算後の基金残高、約37億1,000万円の内訳でございますが、ふるさと納税の使途指定分として約28億1,000万円、箱根関所整備事業分として約3億1,000万円、指定寄付金分として約1,000万円、それ以外の分として約5億8,000万円となっております。なお、この5億8,000万円の中には、ふるさと納税の使い道指定としての災害等へ備えるための基金積み立て分、約2億6,000万円も含めた額となっております。以上です。
○1番(山田和江)
ふるさと納税についてお伺いしたいと思います。ふるさと納税、大変好調な寄付がきているということで、ついに33億というふうになっていますけれども、まず、ふるさと納税の使途はどのようなものがあるのかをまずお伺いしたいと思います。
○財務課長(髙木 徹)
令和6年度決算の寄付金の使途の状況としましてお答えさせていただきます。観光地づくりについては20%、安全、安心な生活環境は2.9%、福祉の充実は2.2%、子育て支援、学校教育の充実は20.4%、町長にお任せは46.8%、基金への積み立ては7.7%といった状況となっております。以上です。
○1番(山田和江)
それで、ふるさと納税に充当する事業はどのように決めているのかお伺いします。
○財務課長(髙木 徹)
本町では、当初予算では確実に寄付が見込まれる額を計上し、上振れした分については、寄付者の意向に沿った充当先が未確定のため、一旦、財政調整基金への積み立てをし翌々年度に活用する形で運用をしております。ふるさと納税をどの事業に活用するかについては、各課から要求のあった事業について、先ほど申し上げました四つの寄付の使い道に資する事業かどうかを確認するとともに、町長お任せ分については、温泉地域診療所建設事業など、事業規模が大きく政策的に推進する必要がある事業なども勘案して予算編成の中で活用先を決めております。予算段階では入札執行残などが生じる場合もありますので、最終的に決算時に決算概要の中でどの事業にどの程度活用したのか、そのすべてを公開をしております。以上です。
○1番(山田和江)
先ほどのご答弁では、町長にお任せが46.8%ということで、寄付をしてくださる方、町長にお任せで使ってくださいという趣旨だと思うんですけれども、この町長お任せはどのように決めているのかお伺いしたいと思います。
○財務課長(髙木 徹)
町長お任せ分につきましては、令和7年度については、仮称温泉診療所建設事業や住みたいまち箱根推進事業、休日急患救急医療推進事業などに活用を予定しておりますが、先ほど申し上げましたとおり予算要求の内容と四つの使い道、また、政策的に推進する事業などを総合的に勘案した上で決定をしております。以上です。
○1番(山田和江)
それで財調の基金残高が37億ということですけれども、毎年、毎年このふるさと納税が寄付されてきておりますけれども、これどのようにこの財源を消化しているのか、例えば令和5年度に寄付をされたそういうものはいつまでに使い切るとか、そういうことは取り決めがあるんでしょうか。
○財務課長(髙木 徹)
先ほどもお答えさせていただいたとおり、当町におきましては、いただいた年度の翌々年度にいただいた寄付をそれぞれ寄付者の意向に沿った形の事業に充てていくというようなお答えをさせていただきました。ですので、今ご質問のあった状況によりますと、例えば令和7年度で言いますと、まさしく令和5年度にいただいた分を令和6年度に行われる7年度の予算編成時、その時点でそれぞれ要求のあった事業、それがふるさと納税を活用するに適したものかどうかも総合的に判断し決めております。基本的に現時点で言いますと、その5年度にいただいた寄付金につきましては7年度の予算執行の中ですべて使い切っていくという形になってございます。以上です。
○1番(山田和江)
今、好調でふるさと納税入ってきておりますけれども、万が一、これが入ってこなくなったらそれこそ大ピンチですよね、そういうことも想定して運営をしていくということも必要なのかなというふうに思ってるんですが、その点については、町長はどのようにこのふるさと納税寄付金受け止めているんでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
○総務部長(村山一郎)
過去にも同様の質問、何回かいただいているというふうに思っております。今、財務課長のほうからですね、実質2年後の事業に充てる財源というふうにしております。それは、いわゆる当初予算で計上したふるさと納税以外の部分、上振れ分というのをですね、財調に1回積み立てて2年後の財源としているわけですけれども、当初予算で計上してる分は確実に見込める部分、それを超える部分については2年後に使うと、そういった状況の中でですね、寄付をいただいた、最終的にいただいたその金額、それに応じて使っていくという状況、安定した財源ではなくですね、そういった点も考慮した上で一度財調に積み立てて使うというそういう対応を取っているというところでございます。
○1番(山田和江)
それでは次に、企業版ふるさと納税寄付金についてお伺いいたします。今回100万円寄付されておりますが、これはどういう企業から寄付があったのかお伺いしたいと思います。
○企画課長(山内 圭)
どういった企業からといったご質問ですけれども、寄付者の意向で匿名でということでございますので回答は差し控えさせていただきます。
○1番(山田和江)
企業版ふるさと納税は、寄付をすると9割の法人税が控除されるということになっていますから、一般のふるさと納税よりずっと企業にとってはありがたい制度というふうに捉えられるのではないかというふうに思うんですけれども、しかし、そういう中でこの匿名ということはやっぱり避けてほしいなと私は思うんですね。この匿名がたびたび寄付で来るという状態化してしまうと、第三者のチェックというのは大変厳しくなるんではないかというふうに思うんですが、その点いかがなもんでしょうか。
○企画課長(山内 圭)
その第三者のチェックというものがどういったものかはちょっと分かりかねますが、現在の運用の中では、寄付者の意向に沿って匿名のものは公表を差し控えているといった状況でございます。
○1番(山田和江)
今回のこの100万円は、認定こども園、箱根幼稚園それから保育所で遊具等に使われるということになっていますけれども、ちゃんとした入札を経れば、総務省が言ってるのは、このふるさと納税の匿名企業であっても、そういう寄付をした事業に対して、きちんとした正式な入札を経れば請負をしてもいいという、そういう流れも一方であるというふうになってるんですけれども、それはやっぱりおかしいんじゃないかと私は思っているんですけれども、今回のこの保育園の遊具を買うっていうのは、まったく別のことになっているのかと思うんですけれども、この寄付したところが関係しているということはあり得ないと思うんですが、その点どうなんでしょうか。
○企画課長(山内 圭)
今回の寄付者の意向によりまして、町の子どもたちのために使ってほしい、遊具などに使ってほしいということで今回寄付をいただいて、歳出の部分もあわせて補正をさせていただいたものでありまして、歳出の部分と今回の寄付の企業とは一切関係ないというふうには認識をしております。
○1番(山田和江)
それでは、障がい者自立支援についてお伺いしたいと思います。日常生活用具扶助費について、ストマ用装具利用者の増加が補正の主な要因ということになっていますけれども、現在のストマ用装具利用者の人数をお伺いしたいと思います。
○福祉課長(小野洋美)
現在のストマ用装具の利用者は27名となっております。当初予算では23名の想定で計上しておりましたので、年度途中に新たに4名が増加したことになります。
○1番(山田和江)
それで、このストマ用装具については、一人につき年間どれぐらいの扶助を行っているんでしょうか。
○福祉課長(小野洋美)
ストマ用装具の扶助額ですが、それぞれ上限月額を定めており、畜便袋は月額8,600円を上限として年間10万3,200円、畜尿袋は月額1万1,300円を上限として年間13万5,600円を扶助しております。なお、月額上限額を超える分については全額自己負担となります。
○1番(山田和江)
今回の補正の大きな要因となっております自立支援給付費扶助費に係るサービス利用者全体の人数をお伺いしたいと思います。
○福祉課長(小野洋美)
障がい福祉サービス利用者の支給決定をしている人数なんですが、障がい者は79名、障がい児は6名で合計85名となっております。
○1番(山田和江)
それで、補装具については義足や電動車いすといった高額な補装具の申請があったということですけれども、これらの給付を受けるにあたり、障がい者本人の負担はあるのかお伺いをしたいと思います。
○福祉課長(小野洋美)
障がい福祉サービスにつきましては、原則として費用の1割を利用者が負担することになっております。ただし、世帯の収入によって自己負担の上限額が設定されており、負担が重くなり過ぎないような仕組みになっております。市町村民税課税世帯の1か月の負担上限額は3万7,200円、非課税世帯は0円になっております。仮に70万円の車いすを購入された場合でも課税世帯の負担額は3万7,200円になります。以上です。
○1番(山田和江)
それからちょっと前後しますけれども、9ページの電子計算処理推進事業の追加については、先ほど、子ども子育て支援金のシステム改修というふうに説明がありました。これもう少し内容を詳しくお伺いしたいと思います。
○総務部長(村山一郎)
支援制度の創設に伴ってですね、人事給与システム、こちらのほうの改修を行わなければいけないという状況ですので、そちらの改修のための経費となるものでございます。
○1番(山田和江)
それで、私も卒業アルバムについてお伺いしたいと思います。先ほど来、同僚議員から質疑を受けまして、本当に卒業アルバム、私も関係者の方にお話を伺いましたら大変ご苦労されていまして、卒業アルバムはPTAのほうで作成するということになっているようなので、人数が減ってくればそれだけ高いアルバムになってしまうということで、ある方などは、もう子どもが増える見通しがないんだったら、また来年もこういうことに苦労するんだったら、もうアルバム作らなくてもいいのかなというようなことも聞いておりまして、いやそんなことは絶対させてはならないと私は聞いていたんですけれども、本当にこういう問題は、義務教育であって、こういう父母の負担が増えていくということについては、やはり同僚議員と同じように軽減が必要ではないかなと私は思っているんですが、せめて3分の1じゃなくて半額にするぐらいの心意気が必要ではないかというふうに思うんですけれども、次長か教育長どうでしょうか。
○教育次長(吉田朋正)
先ほど、もう一人の山田議員からも同様のご指摘いただきまして、今回補正予算いただいているわけですけれども、今後については、子どもの数がどういうふうに推移していくのか、そういったところも踏まえて来年度以降考えていきたいというふうに思っております。
○1番(山田和江)
それで、PTA活動も子どもさんが減れば、やっぱりPTA会費も入ってくる金額だんだん少なくなってきますよね、ある学校では、卒業生を送る卒業式に、今までは生花を飾っていたんですけれども、それが造花に変わったと、それを毎年保管しておいてその造花を飾るというような工夫もされているというふうに聞きまして、それは住民の方からもせっかくの門出のときに生花じゃなくて造花はないだろうと、何とかできないのかと、そういう声も寄せられているんですね。ですから、こういう問題についてもPTA活動にですね、町もきちんと対応するということが本当に必要ではないかというふうに思うんですね。ですから、そういうPTAの活動、PTAというのは保護者と先生たちが子どもたちを真ん中にして学習するための会費ですから、こういうものに私は使うんじゃないんじゃないかなと思ってるんですけれども、そういうことも解消していくように、ぜひ教育委員会としても取り組んでもらえたらなというふうに思うんですがいかがでしょうか。
○教育次長(吉田朋正)
全国的に少子化が進んでいて学校を取り巻く状況いろいろ変わってきてます。PTAが今まで負担してきたいろいろなものをそのままPTAに負担させ続けていいのかという、そういうのも議論としてこれからしていかなければいけないというふうに思っております。一方で、PTA任意の団体ですので、すべてを行政が負担すべきっていうのも、またそれはそれで違うのかなというふうに思っておりますので、状況に応じて町としてできること、教育委員会としてできることを考えていきたいというふうに思っております。
○3番(鈴木美貴)
では、私も何点かお伺いしたいと思います。心身障がい者福祉経常経費の追加と更正減としてですね、補正額が2,213万5,000円計上されておりますけれども、その内容についてお伺いしたいと思います。
○福祉課長(小野洋美)
補正の内容についてですが、すべて扶助費になります。大きく4点ございまして、まず1点目は、日常生活用具扶助費について、ストマ用装具の利用者が増加したことと、当初予定していなかった視覚障がい者用拡大読書器の購入があったため26万4,000円の不足が見込まれますので、この分を追加するものです。次に2点目として、補装具給付費扶助費について、高額な補装具の申請があったため70万円の不足が見込まれますので、この分を追加するものです。3点目として、障がい者などが障がい福祉サービスを利用した際に支出する自立支援給付費扶助費について、各種サービスを利用する方が増加したことで2,752万5,000円の不足が見込まれますので、この分を追加するものです。最後に4点目として、こちらは減額になりますが、身体障がい者の更生のために必要な治療に係る費用を支出する自立支援医療費扶助費について、当初の見込みより対象者が減り医療費の減少が見込まれることから635万4,000円の減額を行うものです。この4点の差し引きの合計2,213万5,000円の補正を行うものです。
○3番(鈴木美貴)
それでは、補正額の大きい自立支援給付費が増加した主な理由について、もう少し詳しくお伺いいたします。
○福祉課長(小野洋美)
自立支援給付費が増加となった主な要因は3点ございます。まず1点目は、重度の障がいがある方が長期に医療機関に入院し、医療的ケアと介護が受けられる療養介護と呼ばれるサービスを利用される方が増加したことで360万円の増、2点目に、障がい者等に就労の機会や生産活動の場を提供する就労継続支援B型の利用者が増加したことで940万円の増、3点目に、共同で生活を行いながら生活上の支援を行う共同生活援助、いわゆるグループホームですが、こちらに入居されている方のうち報酬単価が高い日中サービス支援型を利用する方が増加したことで950万円の増となったことが主な要因となっております。
○3番(鈴木美貴)
それでは次に、高額な補装具の申請があったということですけれども、具体的にどんな用具の申請があったのかお伺いしたいと思います。
○福祉課長(小野洋美)
補装具は、失われた身体機能を補完、代替えし、日常生活や就学、就労の効率向上を図ることを目的として製作される用具で、個々の身体状況にあわせて設計、加工されるオーダーメード製品です。補装具には、義手、義足、靴型装具、車いす、視覚障がい者用安全つえ、補聴器などがあり、今回、義足と電動車いすの申請があり予算に不足が見込まれることから補正を行うものです。
○3番(鈴木美貴)
今回、更正減となる自立支援医療費について対象者が減少したというお話でしたけれども、具体的にどんな方が対象になるのか、また対象者は何人ぐらいいらっしゃるのかについてお伺いしたいと思います。
○福祉課長(小野洋美)
自立支援医療は、身体障害者手帳を持ちの方が、自立支援医療指定医療機関で障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な手術などの医療を受けた際の医療費の一部を公費で負担するものです。自立支援医療の対象となる手術等は具体的に決められており、主なものとしては、視覚障がい者の白内障手術や角膜移植、心臓機能障がい者の心臓移植や移植後の抗免疫療法、腎臓機能障がい者の人工透析、腎移植などです。現在の受給者は、腎臓、肝臓などの移植後の免疫療法などの方が8名、人工透析の方が7名となっております。このうち、生活保護受給者の人工透析者が見込みより少なかったことから減額補正するものです。
○3番(鈴木美貴)
今回は歳入の補正も行われておりますけれども、これは歳出の増に伴う特定財源の増額によるものと思われますけれども、これによる町の実質増額分についてお伺いいたします。
○福祉課長(小野洋美)
補正予算を計上しております障がい福祉サービスに係る扶助費につきましては、基本的には国が2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1の負担割合になっております。今回の補正による国からの負担金は1,137万6,000円の増、県の負担金は568万8,000円の増となり、町の実質的な増額分は507万1,000円となります。以上です。
○3番(鈴木美貴)
先ほど同僚議員からも質疑がありましたけれども、小・中学校の卒業アルバム作成費の補助金なんですけれども分かる範囲でいいですけども、これ各学校が独自に発注をして作っているという形でよろしいのでしょうか。
○3番(鈴木美貴)
例えばですね、これ先ほどの答弁でいきますと、湯本小とそれから森小、仙小で比べてみますと、森小と仙小は31万5,000円で湯本小だけ16万円と低いんですけども、これ1世帯あたりの金額で割るとですね、湯本小と森小って一人しか多分違わないはずなんですね、人数的に、それで何か倍違うというふうになってるんですけども、この違いが何か分かるようでしたらお伺いします。
○学校教育課長(藤田貴嗣)
その2校については発注してる写真店が異なるというところで、あとは内容とか体裁についてまでは、こちらは把握しておりません。以上です。
○3番(鈴木美貴)
例えばですけど、町がそこまでやることじゃないかもしれないですけど、今4校学校がある中で、例えばこういったものを町PTA連絡協議会などを通して、例えば印刷所などをまとめるですとか、何かそういったことで作成費用を軽減するですとか、多分おそらく一番お金がかかるのってアルバムの構成費だと思うんですね、印刷代とかって多分そんなに何冊から何冊でそんなに1冊変えたからって変わるとこではないと思うんですけども、何かそういったことを町から提案をして、もう少し安く作れるような指導というか、何か提案をしていただけたらと思うんですけども、その辺についていかがでしょうか。
○学校教育課長(藤田貴嗣)
卒業アルバムの作成にあたりましては、写真店さんが運動会ですとか、それ以外の様々な行事などにも来ていただいて、それで撮影をして、そういった写真を活用してアルバムの作成をしているというところもございますので、なかなか一つの業者にまとめて依頼するというのは難しいのではないかなとは考えております。そのようなご意見があったことは課内でも共有して検討はしたいと思います。以上です。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第92号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。
日程第21 議案第93号 令和7年度箱根町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(村野由紀子)
日程第21 議案第93号 令和7年度箱根町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
福祉部長。
○福祉部長(奥脇朋孝)
それでは、議案第93号 令和7年度箱根町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について説明をさせていただきます。令和7年度箱根町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,362万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億8,765万4,000円とするものでございます。それでは、内容について事項別明細書で説明をさせていただきます。4、5ページは総括ですので省略をさせていただきまして、6、7ページをお願いいたします。最初に、歳入でございますが、款 県支出金、項 県補助金、目 保険給付費等交付金、普通交付金追加として補正額2,362万6,000円は、高額療養費が対象となる普通交付金を受け入れるものでございます。1枚おめくりいただき8、9ページをお願いいたします。次に、歳出の説明をさせていただきます。款 保険給付費、項 目 高額療養費、高額療養費追加として補正額2,362万6,000円は、上半期の入院件数が当初見込みを上回っており、今後、高額療養費に不足が生じることが見込まれることから追加をするものでございます。以上、議案第93号 令和7年度箱根町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○3番(鈴木美貴)
それでは補正予算についてお伺いいたします。今回の補正の理由について、上半期の入院件数が見込みを上回って、今後、高額療養費に不足が生じる見込みであるというご説明がございました。そこでですね、高額療養費に該当する入院分の主な疾病についてと、それから上半期の状況についてお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
令和7年度の上半期の入院分の医療費のうち、循環器系の疾患や新生物の占める割合が増えているもので、具体的には、不整脈や狭心症などの循環器系の疾患と悪性の卵巣腫瘍や前立腺がんなどの新生物による医療費が挙げられます。
○3番(鈴木美貴)
では次にですね、高額療養費に該当した年齢構成についてお伺いをしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
令和7年度上半期における高額療養費に該当する方の年代別の内訳といたしましては、10歳未満が1名、10代が1名、20代が5名、30代が2名、40代が9名、50代が14名、60代が49名、70代が56名となっております。
○3番(鈴木美貴)
今のご説明聞くと、60代から急に増えていくというようなことがよく分かる中で、やはりそういった未病じゃないですけどね、そういった対策も必要なのかなというふうに思います。国保については、年齢構成も医療水準も高いという構造的な課題を抱えているということは承知しておりますけれども、今後の国保財政の見通しを町としてどのように考えているのかお伺いして質疑を終わります。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
国が進める保険料水準統一加速化プランにおきまして、県でも令和18年度までに県内の保険料統一を目指しており、まずは令和9年度を目標に納付金ベースの統一を図っています。そのような中、国保財政の厳しい状況は続くことと見込まれますが、市町村のリスクを県全体で回避するために今後も県と市町村との間で完全統一に向けた協議が行われていきますので、当面は被保険者の方に急激な負担増となることがないよう保険者努力支援交付金などの獲得に努めてまいりたいと考えております。
○1番(山田和江)
当初見込みを上回って、今後、高額療養費に不足が生じることが見込まれることから予算を追加するという説明でしたけれども、当初予算はどのように算出したのか、まずお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
予算算定時におきましては、令和4年度から令和6年度の3か年平均の支出額を基に、被保険者数の減少率を勘案して算出したものになります。
○1番(山田和江)
今回、高額療養費が増加したことによって、今後の国民健康保険事業の納付金分には、どのような影響が出るのかお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
国保事業費納付金は、医療費水準、所得水準、被保険者数等を考慮して決定されますので、今年度、高額療養費を含む医療給付費が増加することで令和9年度以降の納付金に影響が出ることが予想されるものです。
○1番(山田和江)
県はですね、財政担当として、かかったものはみんな給付をしてくれるけれども、あとでそれを納付金として影響を受けるということですから、本当にもらったのはいいけども、今度出すときに大変だというふうに今の状況はなっていますね。この循環器系の疾患と新生物が主な疾病という同僚議員の答弁でしたけれども、こうした疾病に関しては、やっぱり早期発見、早期治療として検診が大変重要になってくると私は思っていますが、がん検診について、町の受診率と県の平均、それから特定健診における過去3か年の推移はどのような状況になっているのかお伺いいたします。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
がん検診の部位別の受診率の状況としまして公表されている数値としましては、神奈川県が公表しているデータによると令和3年度実績となります。まず、町の状況を申し上げますと、胃がん検診が6.1%、大腸がん検診が29.1%、肺がん検診が24.1%、子宮頸がん検診が16.1%、乳がん検診が14.9%となっております。県の平均の受診率につきましては、胃がん検診が8.3%、大腸がん検診が12.6%、肺がん検診が12.1%、子宮頸がん検診が14.0%、乳がん検診が13.5%となっています。また、特定健診の受診率につきましては、令和4年度が35.7%、令和5年度が36.5%、令和6年度が37.5%となっています。
○1番(山田和江)
大腸がんの検診は、やっぱり簡単な便の潜血を検査するということで高い割合なんですが、そのほかのがんについては、県の平均よりは上回っているのではないかというふうに思うんですけれども、これをもっと引き上げるということも必要かなと今答弁を聞いていて思ったんですが、それから特定健診もですね、年々引き上げられてきて、これはやっぱり職員の皆さんが本当に努力して、工夫を重ねていることが効果となって現れているんではないかというふうに思います。抽選でね、クオカードなんかが当たるとか、いろいろ工夫を重ねてやっているということには本当に頭が下がります。県の平均でも、当町はこの特定健診だいぶ高いほうに位置づけられているというふうに思っているんですけれども、さらにこれをですね、上げていくっていうことが必要だと思うんです。この受診率を上げるために町はどのような対策を行っているのかお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
先ほどおっしゃっていただきましたインセンティブの付与というのはもちろんですが、令和7年度におきましては、民間事業者への委託により、想定されるタイプへのインタビュー調査を基に行動科学モデルに基づく勧奨対象者への特性にあわせた個別具体的な勧奨はがきを作成し、集団健診の予約開始時期にあわせて受診勧奨を行っているところであります。
○1番(山田和江)
私の身近なところでもですね、1回も健診を受けていない、がん検診も受けてないという住民の方ががんになってしまってホスピスに入所されるということがありました。その周りの近所の方たちは、やっぱり早期発見、早期治療が本当に大事なので私に対してですね、もっと受診をするように議員としてね、働きかけてほしいと、そういうことを私も投げかけられましてお約束したんですけれども、町としても、本当に大変な状況になれば医療費はどんどん増えるばかりですね、ですから、こういうことについては、やはり早期発見に徹していただきたいというふうにも思うんです。それで、私午前中の決算のところで、今日報道がありました18歳未満の均等割の国が今度出すよというところで普通調整交付金、それを減らしていくっていうことなんですが、医療費が増えているところは12から11%ぐらいに減らすって言ってるんですね、そんなことされたら本当に大変なことになりますから、医療費を減らすということも本当に大事だというふうに思っていますので、その点についてはどういうふうに今後取り組んでいかれるのか。また、もう一つは、これは私の提案なんですが、現在特定健診の対象年齢というのは40歳以上というふうになっているんですね、40歳未満でも町の健診を受けたいという方が実際にいるんですね、がん検診を受けたいという方がいるんですけれども、町としてこの対象年齢を引き下げる考えはあるのかどうか、その点についてもお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
医療費抑制につきましては、先ほど申し上げましたように受診率の向上というところを目指して達成を進めていきたいなというふうに考えております。それと先ほどの対象者の年齢引き下げにつきましては、特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診であり、生活習慣病のリスクを早期に発見し予防につなげることを目的としています。一般的に40歳以上になると生活習慣病につながるメタボリックシンドロームとその予備軍の割合が高くなると言われていることから今の対象年齢が設定されておりますので、特定健診の対象年齢を引き下げる考えはありません。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第93号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。
日程第22 議案第94号 令和7年度箱根町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
○議長(村野由紀子)
日程第22 議案第94号 令和7年度箱根町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
福祉部長。
○福祉部長(奥脇朋孝)
それでは、議案第94号 令和7年度箱根町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について説明をさせていただきます。令和7年度箱根町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ730万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,030万6,000円とするものでございます。それでは、内容について事項別明細書で説明をさせていただきます。4、5ページは総括ですので省略をさせていただきまして、6、7ページをお願いいたします。最初に、歳入でございますが、款 繰入金、項 他会計繰入金、目 一般会計繰入金、定率市町村負担繰入金追加として補正額730万6,000円は、今回の補正予算の財源とするものでございます。1枚おめくりいただき8、9ページをお願いいたします。次に、歳出の説明をさせていただきます。款 項 目 後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金追加として補正額730万6,000円は、令和6年度分の後期高齢者医療広域連合の療養給付費等の確定に伴い、定率市町村負担金に係る予算に不足が生じましたことから所要額を計上するものでございます。以上、議案第94号 令和7年度箱根町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○3番(鈴木美貴)
それでは、後期高齢者医療特別会計補正予算についてお伺いしていきたいと思います。先ほどの部長の説明で、令和6年度の後期高齢者医療広域連合の療養給付費等の確定に伴い、定率市町村負担金に係る予算に不足が生じたというご説明がございましたけれども、負担額に変更が生じた要因についてお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
予算を算出するにあたりまして、保険料算定時の平均被保険者数や一人あたり医療費の見込みなど複数の要素から負担対象額を推計しております。その後、最終的には療養給付費等の実績に基づいた精算額は、予算算定時に比べまして平均被保険者数や一人あたりの医療費などが増えたことが負担金増の要因と考えております。
○3番(鈴木美貴)
定率市町村負担金が増額になった理由については、予算算定時に比べて平均被保険者数や一人あたりの医療費等が増えたことが要因であるということでしたけれども、そこで、主な疾病の状況についてお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
令和6年度の入院医療費で申し上げますと、循環器系の疾患が26.1%と最も多く、次に筋骨格系の疾患が14.4%、呼吸器系の疾患が9.9%、新生物が8.0%となっております。
○3番(鈴木美貴)
それではですね、一人あたり医療費の過去3年間の推移についてお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
令和4年度が87万3,566円、令和5年度が94万9,620円、令和6年度が93万4,494円となっております。
○3番(鈴木美貴)
それではですね、今後の被保険者数や医療費について、団塊の世代がピークを迎えたということで、今後どのように推移していくと考えているのかお伺いをして質疑を終わります。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
被保険者数につきましては、全国的に高齢化が進むことから引き続き増加していくことと考えております。また医療費につきましても増加していくと思いますが、一人あたりの医療費を抑制できるよう健康づくりやフレイル予防に係る施策に取り組み、全体的な医療費抑制に努めていきたいと考えております。
○1番(山田和江)
それでは、後期高齢者医療保険において、どのような疾病が前年度と比べて医療費の割合が変化しているのかお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
令和5年度と比較しまして主な疾病の比率に大きな変化はありませんが、令和6年度においては、がんといった新生物の割合が大きくなり、骨折といった損傷系が小さくなっている状況となっております。
○1番(山田和江)
それで、後期高齢者医療保険の場合ですね、入院日数は増加傾向にあるんでしょうか。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
6か月以上入院している長期入院のレセプトの割合で見ますと、令和3年度が15.1%、令和4年度が16.0%、令和5年度が14.2%、令和6年度は14.8%となっており、ここ数年は15%前後を推移している状況となっております。
○1番(山田和江)
入院日数は横ばいということなんですが、高齢者においてもやっぱり早期発見、早期治療が重要であると考えますが、高齢者が受けられる長寿健診の受診率はどのような状況になっているのか伺いたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
過去3年間の受診率としましては、令和4年度が35.7%、令和5年度が34.6%、令和6年度が35.6%とほぼ横ばいとなっている状況です。
○1番(山田和江)
特定健診は45%というふうに聞いてるんですけども37%まで行きましたから、もうちょっと頑張れば目標に達するというんですけれども、こちらもですね、やはり目標を決めて早期発見、早期治療に向かっていけるように取り組むということはいかがなものなんでしょうか。
○1番(山田和江)
それで、2割負担の方に対しては配慮措置が講じられていましたけれども、今年の9月30日に残念ながら終了してしまいました。この被保険者の反応はどういうものがあるかつかんでおりましたらお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
受診控えに関しましては、医療給付費の状況が現時点では確認できないため、どのような影響があるのかは把握できておりません。配慮措置に関する問い合わせにつきましては1件ありましたが、問い合わせされた方に詳細を確認したところ配慮措置の対象の方ではなかったのでその旨を説明させていただきました。
○1番(山田和江)
それで、後期高齢者は2年に一変の保険料改定が行われておりまして、去年改定されておりますから来年また保険料改定になるわけですけれども、この改定が、今後の保険料率の現在の状況に鑑みてどういうふうに予測されるのかお伺いしたいと思います。
○保険健康課長(齋藤貴裕)
保険料率は医療給付費などに係る費用と国、県、市町村負担金、ほかの医療保険からの支援など、複数の要素の見込みから2年ごとに算出されているものになります。被保険者数や医療給付費の増加傾向は今後も続くと見込まれますので、保険料率については増加していくものと考えております。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第94号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。
日程第23 議案第95号 令和7年度箱根町水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(村野由紀子)
日程第23 議案第95号 令和7年度箱根町水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
環境整備部長。
○環境整備部長(鈴木克宗)
それでは、議案第95号 令和7年度箱根町水道事業会計補正予算(第1号)について説明をさせていただきます。1ページをご覧ください。第1条は総則でございます。次に、第2条の収益的収入及び支出についてでございますが、年度初めの人事異動に伴い人件費について不足が見込まれるため100万円を追加するものでございまして、第1款 水道事業費用の予定額は4億6,172万4,000円となり、第1項 営業費用の予定額は4億2,098万3,000円となるものでございます。また、第3条の議会の議決を経なければ流用することができない経費についてでございますが、予算第9条に定めた職員給与費の額につきましても前条に関連して100万円を追加し9,067万7,000円となるものでございます。2ページ目、3ページ目をご覧ください。内訳につきましては、予算実施計画にありますとおり、下段の支出、款1 水道事業費用、項1 営業費用、目3 総係費に100万円を追加するものでございます。4ページ目以降の各財務諸表につきましては、所要の整理を行ったものでございます。以上、簡単ではございますが、議案第95号 令和7年度箱根町水道事業会計補正予算(第1号)についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(村野由紀子)
お諮りいたします。
質疑を終了し、討論を省略して、ただちに採決に入ることにご異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
○議長(村野由紀子)
ご異議がないので、これから議案第95号を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(村野由紀子)
全員賛成。
よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
これで、本日の日程はすべて終了いたしました。
本日はこれで散会いたします。
なお、次回は12月4日木曜日、午前10時開議といたします。
文書による通知は省略させていただきますので、口頭をもってご通知申し上げます。
本日は大変お疲れさまでした。
(午後4時26分) 散 会